戒告処分
1998年3月26日(木)

                       埼玉県公立学校教員
                       埼玉県立所沢高等学校教諭
                            竹 永 公 一

  地方公務員法第29条第1項及び第3号の規定により戒告する。

          平成10年3月26日
           埼玉県教育委員会

処分事由説明書 学 校 名   埼玉県立所沢高等学校 職・氏 名   教諭 竹永公一 処分年月日   平成10年3月26日 処分事由  上記の者は、平成10年3月18日(水)開催の入学許可候補者説明会にお いて、校長が「「入学式」及び「入学を祝う会」のご案内」という印刷物をそ の場で配布し、入学には校長が行う入学許可を受けることが必要であり、「入 学を祝う会」は入学式の終了後に実施すると説明したところ、その説明に反し、 午後2時45分ごろ、校長の了解を得ることなく、学年関係の説明の後、4月 9日は「入学を祝う会」のみを行い、教職員も校長の行う「入学式」に反対す るという主旨の発言をした。  このことは、地方公務員法第33条に違反するものであり、教育公務員とし て信用を著しく傷つけるものであり、誠に許し難い。  よって、地方公務員法第29条第1項及び第3号の規定を適用するものであ る。 教示  本処分に不服のある場合は、地方公務員法第49条の2及び同法第49条の 3の規定により、処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内 に、埼玉県人事委員会にこの処分の審査を請求することができる。           平成10年3月26日            埼玉県教育委員会

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