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富士見市のこと

2002/12/05 埼玉県庁の総合政策部市町村課行政担当宛に「補正書」2通を同封し、
           配達証明で郵送する。

2002/11/27 埼玉県庁の総合政策部市町村課行政担当より配達証明で封書が送付される。
           中には、「審査請求書の補正について(通知)」・「別紙」・「補正書」
           及び「収受印を押した審査請求書の控え」が入っていました。

2002/11/23 まだ、ヤナガワ氏より、「補正の指示文書」が郵送されてこないので、
           今回の住民票コード付加に関する異議申立について、まとめてみました。

2002/11/14 ヤナガワ氏より、13:00頃に電話があり、「文書を作成中なので、出来
           上がったら、郵送前に電話します」とのこと。

2002/11/13 11月12日になっても、「修正個所を示した封書」が送付されないので
           担当課に電話する。
           ヤナガワ氏は出張中なので、ヤナガワ氏より電話します、とのこと。

2002/11/06 11月5日になっても、「受け取り(収受印を押印した控)」が送付され
           ないので、郵便局で配達記録を調べてもらう。
           郵便局の記録によると、10月29日13時15分に配達完了となってい
           るので、秘書課に電話で「受け取り(収受印を押印した控)」が届かない
           旨の連絡をする。
           秘書課の調べでは、土屋知事が開封して読んだ後、担当課に回送したとの
           ことで、住基ネットの担当課につないで頂く。
           担当課のヤナガワ氏の話しでは、「修正して欲しい個所がある」とのこと
           なので、「修正個所を記載して返信して欲しい」旨を伝える。

2002/10/28 土屋義彦埼玉県知事宛に「審査請求書」を、簡易書留で郵送する。
           収受印を押印した控を返信していただきたい旨の手紙と、返信封筒を同封
           する。

2002/10/01 「異議申立書」に対する「決定書」が配達証明で郵送されてくる。
           この封書には、「異議申立てに対する決定について」という「事務連絡」
           の書面と「決定書」及び「異議申立書コピー」が同封されていた。
           尚、「決定書」は「本件異議申立てを棄却する」という内容である。

2002/09/19 前日の「不承認通知」をうけ、今度は改正住民基本台帳法「第三十一条の三」
           に則って「異議申立書」を富士見市に提出する。

2002/09/18 「個人情報削除申出書」に対する富士見市長の「通知」が封書で届いていた。
           通知は「個人情報訂正(削除)不承認通知書」であった。

2002/09/09 「公開質問状」に対する富士見市長の「回答」が封書で届いていた。
           私の質問の仕方が悪かったのか、期待した内容とは若干異なる個所がある。
           お忙しいところ、ありがとうございました。

2002/09/02 秘書課に行って、市長宛の「公開質問状」を提出する。
           市民課に「個人情報削除申出書」を提出したが、情報政策課が正しい
           窓口と後で判明。
           情報公開の窓口で「富士見市個人情報保護対策審議会」の委員名簿を
           資料請求する。

2002/08/27 新しい「住民票コード」(国民総背番号)が郵送されてくる。
           封書の表に「親展」「転送不要」「14.8.23」の印が押されている。
           「親展」「転送不要」は赤インク、「14.8.23」は黒インク。
           窓空きの封書で、印鑑証明と同様の用紙に印字され、折りたたんである。
           折りたたんだ用紙の間に無地の赤色用紙が挟んである。
           多分、光に透かしても判別できないように挟んだものと思われる。
           今度のコードは4種類の数字だけで、やに"4"が多い。
           11桁中、"4"と"5"だけで7文字使用している。

2002/08/26 富士見市情報政策課の担当者の話では、「条例第16号」は昭和60年9月30日
           以降改正されていない、とのこと。

           「条例第16号」では(有機的結合の禁止)が謳われているにもかかわらず、
           「基本4情報と住民票コード、および変更履歴」を電気通信回線を通じて
           送信している根拠をきいたところ、「平成十一年八月に改正された住民基
           本台帳法」に拠るとのこと。
           条文は、「第十二条の二 5項」及び「第三十条の五」 などであるとのこと。

2002/08/24 「富士見市電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例」を
           テキスト化する過程で、(有機的結合の禁止)の条文を発見する。

           「富士見市電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例」の
           「第7条」には
           ‖ (有機的結合の禁止)
           ‖第7条 市長は、個人情報を処理するに当たり、電子計算組織と国、
           ‖  他の地方公共団体又は民間等の通信回線を結合し、情報を得、
           ‖  又は提供してはならない。
           ‖2 第4条の規定により記録している個人情報は、他団体と共同利用
           ‖  してはならない。
           とあります。
           多分、改正されているかとは思うのですが、確認は月曜日(26日)予定。

2002/08/23 富士見市には「個人情報保護条例」は存在しないとのこと。
           「富士見市電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例」を
           入手する。
           富士見市電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例 
           富士見市電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関する条例施行規則 

2002/08/23 富士見市役所市民課にいき、「私の住民票コードを削除して欲しい」旨を
           窓口担当者に要望する。窓口担当者の回答は出来ないということ。
           葉書に3名連記で家族の住民票コードがお互いに知られたので、
           とりあえず変更を要望する。
           身分証明書を提示し、所定の用紙で変更届を提出。後日、送付とのこと。

2002/08/13 富士見市役所市民課より「住民票コード通知票」なるものが送付される。
           世帯主宛にシールを貼った葉書で郵送され、葉書には家族分が連記されている。
           家族の住民票コードを知りたくもないし、知られたくもない。