このページへのリンクはご自由に。連絡は必要ありません。

富士見市への公開質問状

                             2002年9月2日
富士見市長 浦野清 様
                       埼玉県富士見市■■■■■■■■
                                  入江輝之
                 公開質問状
 9月議会を控え、何かとお忙しいとは存じますが、住民基本台帳ネットワークシス
テムへの参加に関する下記質問にお答えいただきたく、お願い申し上げます。
 尚、出来ましたら、1週間以内に文書でお答えいただければと存じます。もし、こ
の期日内(9月9日以内)にお答えいただく事が困難な場合には、その理由と、回答
期日に関して、文書でご回答ください。

                   記

 住民基本台帳ネットワークシステムの稼働に伴い、富士見市では「4情報(氏名・
 住所・性別・生年月日)と住民票コード・変更情報(変更年月日)」を電気通信回線
 を通じて、都道府県・指定情報処理機関(財団法人地方自治情報センター)に提供
 されているかと存じますが、「電気通信回線を通じての提供」は、何年何月何日か
 ら実施されているかを、お教えください。
  また、都道府県・指定情報処理機関に提供している情報は、「4情報(氏名・住
 所・性別・生年月日)と住民票コード・変更情報(変更年月日)」の6情報のみか否
 かをお教えください。これら6情報以外の情報を提供されているとすれば、それは
 どのような情報で、如何なる法に基づいて「提供しなければならない」とされてい
 るかを、お教えください。

 富士見市の条例第16号「富士見市電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関
 する条例」の第7条では「有機的結合の禁止」を謳っています。また、平成一三年
 七月四日法律第一〇一号改正の住民基本台帳法「第十二条の二 5項」及び「第三
 十条の五」には、「電気通信回線を通じて送信する」旨の条文があります。
  そこで伺いますが、どのような経過で「上位法ともいうべき住民基本台帳法で制
 定されていれば、条例第16号第7条に違反しても差し支えない」という判断がな
 されたかを、お教えください。
  また、条例第16号が改正されるまで、上記1の情報提供は中断すべきと考えま
 すが、市長は如何お考えか、お教えください。

 上記2の質問と重複しますが、条例第16号第12条には「富士見市個人情報保
 護対策審議会」の設置が決められています。上記1で質問いたしました「電気通信
 回線を通じての提供」を実施するに伴い、市長は「富士見市個人情報保護対策審議
 会」に諮問をされたことと存じますが、諮問をされた年月日・諮問内容、答申の年
 月日、答申内容、また答申を受けての市長の判断をお教えください。

 市民のプライバシーを守る上で、条例第16号第7条は必要な条文と存じます。
 ただ、住民基本台帳法の「第十二条の二 5項」及び「第三十条の五」とは整合性
 がありません。
  従って、整合性を保つために、条例第16号を改廃されるお考えがあるか否かを
 伺います。また、改廃をお考えの場合は、その議案提出予定をお教えください。

 住民基本台帳法「附則 (平成一一年八月一八日法律第一三三号) 抄」では、
 「2 この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、
 速やかに、所要の措置を講ずるものとする。」とされております。未だ個人情報保
 護法が制定されていないなかでは、住民基本台帳ネットワークシステムの稼働に関
 しては「未施行」であるとの判断をしている自治体もあります。
  富士見市では、どのような経過で「未施行」であるとの判断はなされなかったの
 かをお教えください。

 個人のプライバシーを守るためには、富士見市にも個人情報保護条例が必要と思
 いますが、この点に関しては、いかがお考えでしょうか。
  また、個人情報保護条例の制定をお考えでしたら、その議案提出予定等をお教え
 ください。
                                   以上。