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富士見市への公開質問状

                             2002年9月2日
富士見市長 浦野清 様
                       埼玉県富士見市■■■■■■■■
                                  入江輝之
                 公開質問状
 9月議会を控え、何かとお忙しいとは存じますが、住民基本台帳ネットワークシス
テムへの参加に関する下記質問にお答えいただきたく、お願い申し上げます。
 尚、出来ましたら、1週間以内に文書でお答えいただければと存じます。もし、こ
の期日内(9月9日以内)にお答えいただく事が困難な場合には、その理由と、回答
期日に関して、文書でご回答ください。

                   記

1 住民基本台帳ネットワークシステムの稼働に伴い、富士見市では「4情報(氏名・
 住所・性別・生年月日)と住民票コード・変更情報(変更年月日)」を電気通信回線
 を通じて、都道府県・指定情報処理機関(財団法人地方自治情報センター)に提供
 されているかと存じますが、「電気通信回線を通じての提供」は、何年何月何日か
 ら実施されているかを、お教えください。
  また、都道府県・指定情報処理機関に提供している情報は、「4情報(氏名・住
 所・性別・生年月日)と住民票コード・変更情報(変更年月日)」の6情報のみか否
 かをお教えください。これら6情報以外の情報を提供されているとすれば、それは
 どのような情報で、如何なる法に基づいて「提供しなければならない」とされてい
 るかを、お教えください。

2 富士見市の条例第16号「富士見市電子計算組織利用に係る個人情報の保護に関
 する条例」の第7条では「有機的結合の禁止」を謳っています。また、平成一三年
 七月四日法律第一〇一号改正の住民基本台帳法「第十二条の二 5項」及び「第三
 十条の五」には、「電気通信回線を通じて送信する」旨の条文があります。
  そこで伺いますが、どのような経過で「上位法ともいうべき住民基本台帳法で制
 定されていれば、条例第16号第7条に違反しても差し支えない」という判断がな
 されたかを、お教えください。
  また、条例第16号が改正されるまで、上記1の情報提供は中断すべきと考えま
 すが、市長は如何お考えか、お教えください。

3 上記2の質問と重複しますが、条例第16号第12条には「富士見市個人情報保
 護対策審議会」の設置が決められています。上記1で質問いたしました「電気通信
 回線を通じての提供」を実施するに伴い、市長は「富士見市個人情報保護対策審議
 会」に諮問をされたことと存じますが、諮問をされた年月日・諮問内容、答申の年
 月日、答申内容、また答申を受けての市長の判断をお教えください。

4 市民のプライバシーを守る上で、条例第16号第7条は必要な条文と存じます。
 ただ、住民基本台帳法の「第十二条の二 5項」及び「第三十条の五」とは整合性
 がありません。
  従って、整合性を保つために、条例第16号を改廃されるお考えがあるか否かを
 伺います。また、改廃をお考えの場合は、その議案提出予定をお教えください。

5 住民基本台帳法「附則 (平成一一年八月一八日法律第一三三号) 抄」では、
 「2 この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、
 速やかに、所要の措置を講ずるものとする。」とされております。未だ個人情報保
 護法が制定されていないなかでは、住民基本台帳ネットワークシステムの稼働に関
 しては「未施行」であるとの判断をしている自治体もあります。
  富士見市では、どのような経過で「未施行」であるとの判断はなされなかったの
 かをお教えください。

6 個人のプライバシーを守るためには、富士見市にも個人情報保護条例が必要と思
 いますが、この点に関しては、いかがお考えでしょうか。
  また、個人情報保護条例の制定をお考えでしたら、その議案提出予定等をお教え
 ください。
                                   以上。