図書館法改正の内容


第13条 3

(旧)
 国から第20条の規定による補助金の交付を受ける地方公共団体の設置する公立図書館の館長となる者は、司書となる資格を有する者でなければならない。但し、当該図書館の館長となる者のうち、都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の設置する図書館の館長となる者及び指定都市以外の市の設置する図書館の館長となる者は、更にそれぞれ3年以上又は1年以上図書館の館長又は司書(国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館の職員でこれらの職員に相当するものを含む。)として勤務した経験を有する者でなければならない。

(新)
 削除

第15条

(旧)
 図書館協議会の委員は、左の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1)当該図書館を設置する地方公共団体の区域内に設置された学校が推薦した当該学校の代表者
(2)当該図書館を設置する地方公共団体の区域内に事務所を有する社会教育関係団体(社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体をいう。)が選挙その他の方法により推薦した当該団体の代表者
(3)社会教育委員
(4)公民館運営審議会の委員
(5)学識経験のある者

(新)
 図書館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

第16条 2

(旧)
 社会教育法第15条第3項及び第4項の規定は、図書館協議会の委員について、準用する。

(新)
 削除

第19条

(旧)
 国から第20条の規定による補助金の交付を受けるために必要な公立図書館の設置及び運営上の最低の基準は、文部省令で定める。

(新)
 削除

第21条

(旧)
 文部大臣は、前条の規定による補助金を交付する場合においては、当該補助金を受ける地方公共団体の設置する図書館が、第19条に規定する最低の基準に達しているかどうかを審査し、その基準に達している場合にのみ、当該補助金の交付をしなければならない。

(新)
 削除

附則11

(旧)
 この法律施行の際、現に市町村の設置する図書館に勤務する職員で地方自治法施行の際官吏であったものは、別に辞令を発せられない限り、当該図書館を設置する市町村の職員に任命されたものとする。

(新)
 この法律施行の際、現に市町村の設置する図書館に勤務する職員で地方自治法(昭和22年法律第67号)施行の際官吏であったものは、別に辞令を発せられない限り、当該図書館を設置する市町村の職員に任命されたものとする。


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