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第 147 国会報告
労働・社会政策委員会
2000年4月27日 09 号

高齢者雇用安定法


○大脇雅子君 前回私の方は今回の法改正に伴って激変緩和措置を強く求めてまいりましたが、困難であるということの回答でありました。しかし、現下の深刻な失業状態の中で、年齢別有効求人倍率を見ますと、五十五歳以上は平成十一年一月あるいは平成十二年一月の段階で、いずれも〇・一〇。特に、その内訳で、六十歳から六十四歳までは〇・〇六。これが〇・〇七とわずかに上がってきてはいますけれども、企業がより若く、より安い労働力を求める傾向をあわせますと、やはり定年後あるいは再就職が非常に難しい年齢に対して給付期間が制限されるということの効果というのは非常に大きいと思うわけです。

それに対して、職業訓練の手当てをもって充てるという御回答があったわけですけれども、延長給付制度についても見てみますと、失業多発地である場合の対策としてそれぞれ個別延長給付、訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付というものが定められていますが、これまで個別延長給付は平成十年度で約十八万三千人、総額六百九十億円というのが支給されておって、それなりの効果を発揮したというふうに思うわけですが、個別延長給付制度が廃止されるということになりますと、いわゆる延長給付制度の改正内容についてやはり考えていかなければならないのではないかというふうに思うわけです。

その給付期間が短くなったのに対するいわば下支えの制度として今まで議論されておりますのは、職業訓練給付の拡大それから民間委託の推進というようなことが言われたわけですが、もう少し具体的に、この職業訓練給付は将来どのような形で展開していかれるのか、それから民間へ職業訓練を委託されるということについてどのような具体的な施策をお持ちなのか、この二点についてお尋ねをいたします。

○政府参考人(渡邊信君) 今般、個別延長給付はほとんど新しい給付体系の中に吸収するということにいたしましたが、訓練延長給付は依然として重要な役割をもちろん担っていると思っているところでありまして、今後、この再就職困難者についての訓練ということは大変重要な課題というふうに思っています。

そこで、例えば訓練期間について、従来短いものも多かったわけですが、訓練を受ければきちんと再就職できるというふうな、本当の意味での実力をつけていただくために訓練期間もある程度まとまった延長をする必要があるのじゃないか。制度的には、二年以内であれば訓練延長給付、訓練の受講指示をすることができるようになっているわけでありまして、それほど長いものが直ちに必要かどうかは別ですが、もう少し訓練期間も長くして実のあるものにするというふうなことを考えたいと思いますし、それから公的な訓練機関というのはやはり収容人員といいますか訓練人員も制限されているわけでありますから、全国に大変たくさんあります専修学校、専門学校、こういったものへの委託を大いに進めながら、この訓練給付というものが本当に役に立つような制度にしていくというふうなことを考えているわけであります。

○大脇雅子君 基本的には今までいろいろと議論されましたように高齢者雇用の確保ということが一番大切になってくるわけですけれども、雇用保険三事業の見直しが必要だと言われるのも、やはり高齢者の雇用の確保が困難だということで執行率が非常に私は低いのではないかと。

それに対しては、年齢制限ということは非常に大きな意味を持ってきている。これはさまざまな議論が今までされてきたわけですが、私は労働大臣に特にお尋ねしたいわけですが、高齢者雇用の確保と年齢制限というものの課題について、将来労働大臣はどのようにお考えになっているのか、御意見を率直にお聞かせいただきたいと思います。

○国務大臣(牧野隆守君) 高齢者の皆さんに再就職できるようにという、この場合の採用される方々の立場から見ますといろんな条件があるわけですが、今いろいろ報告を見ておりますと、やはり新しい技能というものを実は設けている方が非常に多うございまして、したがってそういう技能に欠けるということ、それが高年齢者というものと重なり合いましてなかなか再就職というのは難しい、こういう状況にあると、こう思っております。

したがって、この辺の条件を、どうやっていわゆるミスマッチを直すかということは非常に難しい問題であるわけですが、私どもとしましては、もう一回勉強し直してほしいということはなかなか難しいんですが、こういう変化する時代に、例えばパソコンぐらいはちゃんとコントロールできるようにできませんでしょうかと。実際に聞いてみますと、相当高学歴の方が多うございまして、一カ月間来ていただければ相当こなせますよ、しかも社会になれておりますから、私どもとしては若い方よりもそういう中高年齢者の方がいいという方、安心して雇用できるんですよという方も実は非常に多いわけでございまして、そういう点でそういう技能研修というのは一つの大きい手段かなと、こう考えております。

それからもう一つは、六十で定年を迎えられた方が一年でも二年でも継続して就職していただく、こういうときに例の八五%を限度としての四分の一の給与の補助制度がありますので、これも実は年金だとかいろんなお金等計算しますと企業の負担分というのはそれほど多くないということでございまして、今大手企業の間でその辺のやり方をどうするかということをいろんな方法で検討し、方向が出ているような気がいたしておりますが、そういう形をとっていただければ継続的に雇用していただける、こういう雰囲気は必ず出てくるのではないかなと。

私どもの方、労働省として、では具体的にどういう制度で一人一人のミスマッチを埋めるかという点につきましては、基本的には今はその二つで対処させていただきたいと、こう考えております。

○大脇雅子君 確かに高齢者の雇用の維持については大臣の言われたことが重要であろうかと思います。

高齢者雇用のいわば求人面について、いろんな年齢制限があるというところが非常に大きなネックになっているのではないか。例えば高齢者に対する社会のイメージが、非常に効率が悪いとか、あるいは頑固だとか時代おくれだとか、若い人に対して清潔でないとか、さまざまな雇用の側の偏見といいますか、それがあると思うんです。それをやはり私は直していかないといけないのではないかと。

したがって、年齢制限に対して私は何らかの形で労働省がその撤廃に向けて積極的な姿勢を出すことが高齢者雇用を確保する一番大きな機動力になるのではないかというふうに思っているものですから、積極的にその点に対する切り込みを労働大臣にぜひお願いしたいと思っているところですが、御意見いかがでしょうか。

○国務大臣(牧野隆守君) 今おっしゃったように、どうも私自身は偏見が非常に多いという感じがいたしております。

しかし、中には、先ほど申しましたとおり、いや若い人よりもいいんですよという、そういう方々があちこちに出てきておるということは非常に心強いわけでございまして、ちょっとしたパソコンを利用できれば、いや実は牧野さん、安心してお雇いすることができるんですよ、どんどんそういうことをPRされたらと、このようなアドバイスまでちょうだいいたしているわけで、私どもとしては、職業安定所、ハローワークを通じまして積極的にそういうPRといいますか周知徹底方に全力を尽くさせていただきたい。

また、民間の連合にしましても日経連にしましても、少なくともこういう雇用関係に携わる機関のリーダーの皆さんにはそういう変化があるということをよく認識していただいて、そういう立場からも年齢制限についての偏見を排除するというようにお願いをさせていただきたいと思います。

○大脇雅子君 私もハローワークへ行きまして、求人求職のいろんなアクセスをする場合でも、年齢が上ですとほとんど余り有効な求人がないという状況ですので、私は、何らかの形でそういう求人に対して年齢制限をつけるという使用者の態度というものについて、労働省が先駆的に、そういう年齢制限というのは、本来は技能とかその人の能力であって年齢ではないんだというようなことを積極的に施策として将来取り上げていただきたい。そうすることが高齢化社会における高齢者の雇用を高めるということになるんだというふうに思うんですが、さらにちょっと踏み込んで、年齢制限について御意見を承りたいと思います。

○国務大臣(牧野隆守君) 御指摘のとおり、年齢に関係なしに、年寄りでも私は働きたいというはっきりした意思をお持ちの方につきましては、きちっと適正な働く場所が与えられるべきであるという、この信念には私は変わりございません。

ですが、具体的に、例えば職業安定所でこういう求人が来たというときには、やっぱり高年齢者にその能力に適合する職業というものをある程度見きわめましてそれで紹介する。こういうように、求人者に対しても年齢その他の求人の条件について指導しなきゃならないなと。いや、指導ということ、安定所の職員がそんなおこがましいことができるかどうか、それは相手方お一人お一人に対する対応の仕方によってその辺はぜひ解決できるように私どもは指導をしなきゃいけませんし、年齢に関係なしにこの人はこういう能力があるんですよと、そこまで高年齢者の立場を十二分に了解して求人者に対して説得する、ぜひそういうようにやらせていただきたい、こう考えております。

○大脇雅子君 ぜひ窓口の対応から私はそれが変わっていくことを期待したいと思います。

さて、先回はパートについてお聞きいたしましたが、今回の法改正では派遣労働者も年収要件を削除することによって雇用保険に加入をしていくということになったわけですが、派遣労働者について、今派遣元事業主から保険料を徴収している実績というのはどのようなものであるでしょうか。これから派遣労働者として加入していく、多分このくらい加入するんじゃないかという何か見込み数はあるでしょうか。

○政府参考人(渡邊信君) 現在、登録型の労働者派遣で行っている事業所数は四千三百七十二所ということですが、このうち派遣労働者で雇用保険の被保険者となっている方は、平成十年度の数字ですが、約十八万一千人ということでございます。

これから派遣労働者につきましても制度に加入しやすくなるようにということで、例えば年収要件等を撤廃しようということで考えておりますが、こういったことを措置しますと、新たに二十万人ぐらいの方は雇用保険に加入されるということになろうかというふうに見ております。

○大脇雅子君 そうしますと、これは十八万一千人だと、大体事業所数はわかりますか、どのくらい入っているか。

○政府参考人(渡邊信君) 失礼しました。

先ほど冒頭申し上げました事業所の四千三百七十二というのは、現在、保険に加入している事業所の数でございます。

○大脇雅子君 はい、わかりました。

そうしますと、これから派遣労働の分野で現在未加入の事業主への対策と周知徹底ということが大変重要であると思いますが、具体的、効果的な政策をどのように展開するというふうにお考えでしょうか。

○国務大臣(牧野隆守君) 御指摘のように、派遣事業というのは、一つの雇用のミスマッチをなくする非常に大切な機能を持っている組織でございまして、しかも勤務年限が一年を原則とするような、こういう状況にございますから、ここでレジスターされる人について雇用保険の対象になるように、これには私どもとしても最大の努力をしなければなりません。

今回の法改正を機にいたしまして年収要件をまず廃止させていただきまして、事業主に対して説明会の開催だとかあるいは労働保険事務組合の活用だとか、あるいは事業所調査等を通じまして加入促進に私どもとしてはベストを尽くさせていただきたい、こう考えています。

○大脇雅子君 先回、関根参考人が意見陳述をいたしましたときに、継続的な就業が期待されていてなおかつ困難な労働者について、一応労働者派遣終了証明書というのが一カ月の猶予期間を置くということになって、実際上は一カ月の給付制限期間がその加算の役割をしているのではないかと。したがって、派遣ネットワークなどの労働組合などに寄せられている相談事例では、労働者派遣終了証明書が出されるまでには、例えば一カ月に近い時間的経過を恒常的に派遣の繰り返しが多いということで出されているわけです。

この労働者派遣終了証明書というものに対する基本的な取り扱いについて、なぜ正規労働者と違うのか。そして、このことが通常の正規労働者との雇用保険の適用について差別をもたらすような取り扱いになっているんじゃないかということについてどのようにお考えでしょうか。

○政府参考人(渡邊信君) 登録型派遣労働者につきましては、ある事業所で一定期間働いて、その派遣が終わったときにまた次の事業所へ派遣されるというふうなことを繰り返すというのが一般的形態でありますので、派遣先で一カ所切れた時点で直ちに被保険者資格を失うといいますか被保険者でなくなるという取り扱いは、その就労の実態から見てそぐわないのではないかというふうなことで、一カ月程度くらいは間にその間隔をあけましても被保険者期間を通算している、こういった取り扱いで一カ月程度の期間は見るということにしておるわけで、むしろ派遣労働者が雇用保険の適用を受けやすい仕組みだというふうに思います。仮に派遣労働者の方で、派遣が終わったときに、もう自分は次の派遣先に行かないという意思をはっきりされれば、その時点で離職というふうに取り扱っております。

○大脇雅子君 そうすると、これで労働者派遣を終わるということになれば、証明書は直ちに離職証明という形で出るわけですか。

じゃ、その点を確認させていただいて、さらにちょっとお尋ねしたいんですが、この一カ月の登録待機期間の雇用保険期間としての取り扱いというのはどうなるんでしょうか。これ、今通算するとおっしゃったわけですよね。保険料などはどうなるんでしょうか。

○政府参考人(渡邊信君) 保険料につきましては、年度当初に総賃金の幾らということで納付をいただいておりますので、その間に対応する保険料を取るというふうな仕組みにはなっておりません。

○大脇雅子君 先回、パートについてお尋ねしたのですが、派遣労働者などを含む有期契約者が期間満了をする場合、更新予定の労働者について拒絶のあったときというのは、これは非自発的な理由に該当すると考えられますが、その点についていかがでございましょうか。

○政務次官(長勢甚遠君) 有期の雇用契約が反復更新されることによって期間の定めのない雇用契約になったとみなし得る場合に、契約の更新を拒否するということが解雇に当たるという判例法理があるところでございます。

したがいまして、御指摘のようなケースの取り扱いにつきましては、この判例法理を踏まえまして、今後関係審議会で議論するということになるわけでございますが、そういうケースであれば非自発ということになる可能性が高いのではないかと思います。

○大脇雅子君 何回も、前もお伺いしたかと思いますが、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正で、中高年労働者に対する再就職援助制度が、在職中の四十五歳以上の高年労働者について求職活動に対する企業の援助というのがなされるわけですが、それがリストラの推進につながるおそれはないのか、歯どめはあるのかということが議論されてきたわけですが、その歯どめ策についてさらにお尋ねをしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(牧野隆守君) 再就職援助計画制度は、定年、解雇等により離職する中高年齢者ができる限り失業を経ないで再就職することができるようにするため、事業主や公共職業安定所による支援等が的確に実施されるようにするための制度であります。この計画については、労働省令で定めるところによりまして作成することになりますが、計画の実効性が上がるような内容にしていただきたいと、こう考えております。

また、離職することが決まった後に作成、交付されるものであり、御指摘のようなリストラ推進にはつながらないものだと、こういうように考えておりまして、事業主が講ずる再就職援助措置のうち、労働者に共通する基本的な事項について労使間で十分な協議が行われるよう、また再就職援助計画の作成に当たってはあらかじめ労働者本人の希望を聴取するよう、関係手続の明確化を図ってまいりたいと、こう考えております。

○大脇雅子君 一定程度中高年齢者をリストラしたような場合には雇用調整金をストップさせていくという、そういう一つの歯どめ策について先ほどお述べになったと思うのですが、それは、大体一定数以上そうしたものを生じさせた場合に雇用調整金助成を外していきたいというところで根底的なリストラと助成金とのバランスをとられるわけですが、この一定数以上というのは一体どの程度だと理解したらよろしいのでしょうか。

○政府参考人(渡邊信君) 企業が多数の高齢者の離職者を発生させたというときには今御指摘のような対応措置も検討すべきであろうというふうに思っておりますが、企業の事情によってもいろいろな場合があり得ると思いますので、この点についてはケースに即してさらに審議会で議論を詰めていただきたいと思います。

○大脇雅子君 この点はぜひ厳格にやっていただきたいと思います。

最後に、雇用保険三事業の見直しについて、先回、雇用保険三事業の資金の言ってみれば弾力化とか柔軟化というか、流動化というのは妨げないという御答弁があったと思うんですが、どういう形で将来これを見直していかれるのか。より効果的、効率的な運営というのを図っていく必要があるとされているわけです、これは中央職業安定審議会専門調査委員雇用保険部会の報告でございますけれども。これに対しては労働省はどのように対応していかれるのか、あるいは対応しておられるのか、最後にお尋ねをしたいと思います。

○政務次官(長勢甚遠君) 雇用失業情勢が大変厳しい中で、労働省といたしましては、各般の施策を今積み上げてきたといいますか、重ねてきたところでございます。その結果といたしまして、現在のいろんな給付金等もつくっておりますけれども、まず何よりも大変数も多くなって、要件等々も複雑になっておる。通常時に使われるもの、緊急時に使われるもの、特定の業種その他に使われるもの、いろいろ起こっておるわけでございます。今後、少子高齢化も進みますし、また労働移動も増加をする等々の雇用環境も変わる中で、このような三事業の果たしておる役割、またそれの具体的な助成金等々というものをより効率的に事態に合うようにつくり直すべきではないかという観点が中職審からも部会からも御指摘をいただいているわけでございまして、私どもも早急にこの検討を進めなければならないと、こう思っておるわけでございます。

当然、各種給付金の見直しについては不断に行っておるわけでございますが、ここ最近大変緊急の事態が続いておるものですから、この際改めてそういう目できちんとした見直しをするように大臣からも指示をいただいておりますので、早急に進めたいと思っております。

○大脇雅子君 それでは、最後に労働大臣にお尋ねをしたいと思うんですが、定年の引き上げとか継続雇用の導入とか、さまざまな努力が行われる中で、やはり定年後もあるいは定年をまたいで生き生きと働けるような社会の実現に向けての施策というものについてどんな夢があるのか、労働大臣にお尋ねをいたしたいと思います。

○国務大臣(牧野隆守君) 御承知のとおり、急速な高齢化が進展している現状におきまして、将来にわたって我が国経済の活力を維持していくためには、雇用分野や社会保障分野を初め、経済社会の諸制度を高齢社会に対応したものへと基本的には見直していかなきゃならないと、こういうように考えております。

改正法案におきましても、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入等による六十五歳までの安定した雇用の確保を図るための事業主の努力義務を定めるとともに、これに関する指針を私どもとしては策定いたしまして、全面的に事業主に努力をしていただきたいと、こう考えております。

今後、関係審議会の意見等も十分聴取しなければなりませんが、指針においても事業主が定年の引き上げ等に積極的に取り組むための実効ある内容にぜひしていただきたい、しなきゃならないと、こう考えておりますし、その周知に努めるとともに、継続雇用制度の導入、改善を図る事業主に対する助成制度をさらに充実させていただきたいと、こう考えております。

○大脇雅子君 終わります。



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