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参議院議員大脇雅子君提出 外国人の医療と福祉に関する質問に対する答弁書

2000年5月26日

一について

児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号) 第二十二条に定める妊産婦の助産施設への入所措置について、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、緊急に入院助産を受けさせる必要があると認められる場合には、当該妊産婦の出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。) に定める在留資格及び外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号) 第四条第一項に定める登録 (以下「外国人登録」という。) の有無にかかわらず、当該措置を採り得るものと考えている。

二について

母子保健法 (昭和四十年法律第百四十一号) 第二十条に定める未熟児に対する養育医療の給付について都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「都道府県等」 という。) は、出生時の体重が二千グラム以下である等の状態にあり、医師が入院養育を必要と認めた場合には、当該未熟児の入管法に定める在留資格の有無にかかわらず、当該給付を行い得るものと考えている。

この場合における当該児童の扶養義務者からの費用徴収については、「母子保健衛生費の国庫負担及び国庫補助について」(平成九年九月十八日厚生省発児第九十三号厚生事務次官通知)に掲げる徴収基準額表に基づき、当該児童の属する世帯の所得税額等に応じて算出した額を徴収することを国庫補助の基準としており、これを踏まえて各都道府県等が具体的な徴収基準を定めているところである。

三について

児童福祉法第二十条に定める障害児に対する育成医療の給付については、障害児の生活能力の向上等を目的とするものであること、指定育成医療機関において一定期間継続して治療を受けることを前提としていること等から、基本的には入管法に定める在留資格のない不法滞在外国人への適用は想定していないが、緊急に手術等を行わなければ将来重度の障害を残すような場合には、都道府県、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号) 第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「都道府県指定都市等」という。)は、当該給付を行い得るものと考えている。

この場合における当該児童の扶養義務者からの費用徴収については、「身体障害児援護費及び結核児童療養費の国庫負担について」 (昭和六十二年七月二十九日厚生省発児第百十九号厚生事務次官通知) に掲げる徴収基準額表に基づき、当該児童の属する世帯の所得税額等に応じて算出した額を徴収することを国庫補助の基準としており、これを踏まえて各都道府県指定都市等が具体的な徴収基準を定めているところである。

四について

身体障害者福祉法 (昭和二十四年法律第二百八十三号) 第十九条に定める身体障害者に対する更生医療の給付については、国籍要件はないが、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護するという同法の目的を踏まえれば、入管法に定める在留資格のない不法滞在外国人は身体障害者福祉法の適用を受ける身体障害者としては想定されておらず、不法滞在外国人に対する当該給付も想定されていないものと考えている。

五について

母子保健法第十五条に定める妊娠の届出は、同法第十六条第一項に基づき母子健康手帳を交付し、妊娠期間中及び出生後に健康診査、保健指導等の行政サービスを適切に提供できるようにすることを主な目的としており、通常、短期的な滞在者であると考えられる外国人登録を受けていない外国人は、当該届出を行う必要はないものと考えている。しかしながら、外国人登録を受けていない外国人が妊娠の届出を行う場合の届出先は、居住地の市町村とすることが適当であり、当該市町村が母子健康手帳を交付することとなる。

六について

予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第三条第一項に定める定期の予防接種については、市町村の区域内に居住する者であつて政令で定めるものを対象としており、外国人に係る居住の有無は、当該予防接種の実施者である市町村長が外国人登録等により判断しているところである。

また、同法第三条第一項に定める定期の予防接種を受けた者に係る疾病等が、当該予防接種を受けたことによるものであると認定された場合には、同法第十一条第一項に基づき、健康被害の救済に関する給付が行われることとなる。



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