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第 146 国会報告
労働・社会政策委員会
1999年11月18日 02 号

中国人実習生問題


○川橋幸子君 大変ありがとうございました。公務部門にも労働省の方からさらに要請していただけるということで、大変力強く感じます。

男女共同参画社会基本法というものがさきの通常国会で成立いたしました。それ以前からも労働省では雇用機会均等法を持ち、国としての努力をされておられたわけでございますが、なお男女共同参画社会基本法の施行に合わせて今回は国の責務が重くなったという趣旨から御努力いただきたいと思います。

一点、これは報道記事に沿って伺わせていただきたいと思います。

女性の職場を雇用機会均等法はどう変えたかという、こういう記事なんでございますけれども、一部にはマツダ、これは企業名を申し上げていいと思います、いいことでございますので。フォードの方を社長に迎えられた日本企業がいち早くこれに取り組んだという。やっぱり日本というのは、何か外圧といいましょうか、日本人の中から例が出るよりもこういうところで出てくるのかなということが残念ではありますが、ぜひこんなことを好事例でもって他業界にも指導していただきたいということが一つです。

そして、同じ新聞記事の中に、逆手にとってリストラをしたというようなことがあるわけでございます。均等法の精神は性差別の禁止なんだから、女性も男性も遠隔地への転勤はこの法の趣旨に沿っていたし方ないではないかという、そういう退職を迫るような異動があったというような記事でございます。

一部の報道でございますし、この件がどうのこうのと言うわけではないのですけれども、均等法のガイドラインの中では、家族的責任を持つ労働者への配慮をしなければならないというこういうガイドラインがあるはずでございまして、もし一部であってもこのような記事が出るような事態がこれから出てくるということは問題ではないかと思われます。

重ねて、そのガイドラインで求めているような家族的責任を持つ労働者への配慮というのは均等待遇と両立するものとしての指導をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○大脇雅子君 私は、今回は技能実習制度についてお尋ねをいたしたいと思います。

技能実習制度というのは、研修生から技能実習生に身分を変更して、我が国で開発され培われた技術、技能、知識を開発途上国等へ移転を図り、開発途上国の経済発展を担う人づくりに寄与するということが目的として設置されておりますけれども、かねてからこれは低賃金労働の機構として作用しているということが言われておりました。

今回私がお尋ねしたいのは、福井県武生市の中国人技能実習制度のケースについてであります。

彼女たちは、昨年の七月二十五日、中国から研修に参りまして、ことし技能実習生となったわけであります。しかし、研修生のときには五万円支給するという約束だけれども、彼女たちが手元にしたのは一万円、あと四万円は強制的に事業主の方でプールされて自由に使えなかったわけであります。それで、技能実習生になった場合にさらに一万五千円しか支給されなかったということで、彼女たちは山の中の作業場から五、六時間かけて事業主の自宅に行き、そして抗議をしたわけであります。それで、何時間も待った中で彼女たちが受けたのは、暴行と拒否の激しい仕打ちでありました。思い余った彼女たちが十月十八日、「国際交流課」と書いた紙を持ちまして武生市の市役所の窓口に行って、事件が発覚するところとなったわけです。

その件につきまして、市役所からさまざまな連絡が労働省の労働基準監督課やあるいは国際研修協力機構の福井支局とかあるいは入国管理事務所の支所などに参りました。私は、こうした人権侵害事件の実情について労働省がどのような調査の上、事実関係を把握されているのか、まずお聞きしたいと思います。

担当者の方にお願いをいたします。

○政府参考人(野寺康幸君) 今お尋ねの武生のコンフィクソンという名前の協同組合でございますけれども、そこにおきます中国人、外国人の技能実習生の問題でございますが、現地の労働基準機関、県の局及び監督署、両方でございますけれども、この問題に大分前からフォローをいたしております。

もちろん、研修生でございましても基準法の適用はあるということでございますので、特に先生御指摘の賃金のピンはねと申しますか賃金控除あたりはかなり基準法に抵触する疑いが濃厚であるという観点から、現在調査を進めておりまして、現実に基準法のどこに具体的に違反するか調査している段階でございます。

○大脇雅子君 現在まで労働基準監督署が指導された、そして是正された現状についてお尋ねをいたします。

○政府参考人(野寺康幸君) 具体的に申し上げますと、十月二十六日以降、以下の点について特に監督指導をいたしております。

まず、労働条件に関しまして書面による明示を具体的にしていないという点、それから賃金の控除協定がなく賃金を控除している、それから時間外労働について一律四百円とした法定の割り増し賃金を支払っていないという実態、こういった具体的な点について特に法違反の疑いが濃厚であるというふうに考えておりまして、これらの点を中心に調査を進めているということでございます。

○大脇雅子君 聞くところによりますと、彼女たちが引かれている金額は会社名義の通帳に入れられていて一人一人の預金通帳がなかった、また、もちろん自由に使用できなかったという点はどのように改善されているんでしょうか。

○政府参考人(野寺康幸君) 先生今御指摘のような実態があるというふうに承知いたしております。

つまり、重ねて申し上げますけれども、賃金控除協定がなくて管理費等の名目で一定額を自動的に控除しておりまして、さらに、控除された賃金が預金されていると称しております通帳が本人が自由に使えないといったような実態であるというふうに承知いたしておりまして、これを改善し、支払うべきものは本人に支払い、なおかつ、仮にそういった預金通帳をつくるのであれば本人が自由に使えるという実態になるようにさせるということが目的でございます。

○大脇雅子君 それで、既に彼女たち名義の預金通帳がつくられて、キャッシュカードなどとともに、今まで天引きしたすべての金額を預金通帳に入れて手渡されているんでしょうか。

○政府参考人(野寺康幸君) 現在の時点ではまだそこまでは行っておりません。今後、そういった点について遺漏がないように是正指導をしてまいりたいと思っております。

○大脇雅子君 それから、残業手当についての算定ですけれども、私がお尋ねしたときには一時間四百円という、これも中国側との契約というんですから中国側にも私は一端の責任があるというふうに考えるわけですけれども、それのいわば支払い額の確定と支払い時期のめどはどのくらいになるんでしょうか。

○政府参考人(野寺康幸君) 今の点は、厚生年金脱退一時金と称して、一応中国側の送り出し機関も事前に本人の同意をとっていると称しているんですけれども、中国側も送り出し機関が合意した上でそういう形をとっていると思うのでございますが、一人一人につきまして具体的な額が異なってまいりますので、具体的な額等につきましては今後の調査を待って、必要でしたら御報告したいというふうに思います。

○大脇雅子君 入国管理局長にお尋ねしたいんですが、この件も、着いた途端にパスポートは事業主が預かって、行政監察でも、管理費名目で差し引いて送り先機関などへ金銭を送付するということは違法であるとの指摘がされております。そうしてまた、研修生から技能実習制度へと資格変更した場合には、特定活動としてビザが変わりますね。

そういう中で、これは中国人だけではなくてインドネシアとかそれからスリランカの人たちとかさまざまな方たちにも問題があるといいますけれども、こういう事件が起きたときに、入国管理局としては本件についてどのように対応されたでしょうか。

○政府参考人(町田幸雄君) 委員御指摘のような事例は残念ながら何件か散見されるところでありますが、このような事例の発生は適正な研修、技能実習制度の運用を阻害する重大な問題であると認識しておりまして、事実関係を把握した上で厳正に対処しているところであります。

このような事案の発生の背景には、研修とか技能実習制度の趣旨が受け入れ機関等の関係者に十分理解されていないことがあると考えられますので、私ども従来からその周知に努めているところでありますが、今後ともさらに制度趣旨の周知徹底に努めてまいりたいと思っております。

また、本件につきましては、十月二十九日に担当者を現地に派遣して調査を行い、組合等に対しまして、それにより判明した問題点について改善と結果を報告するよう指導しておりまして、その改善状況を踏まえまして対処することにしております。

もちろん、誠実に研修、技能実習に従事している者につきましては、その人権が侵害されることなく所期の目的が達成できるように適正に対処してまいる、そういう考え方でおります。

○大脇雅子君 この中国人の人たちは中国大使館にももう既に手紙を出しておりまして、中国大使館の担当者の方も日本側の対応を見守っているという状況になっているということを申し上げたいと思います。

ただ、この中で、彼女たちが受けた暴行について、彼女たちは五、六時間かけてコンフィクソンの理事長宅の前に出かけたわけですが、何時間も待ち続けて、それを見て思い余った他の研修生が食事などを差し入れたことに怒って暴行が発生したわけですが、その暴力というのは当事者のまだ対立点がございまして、双方弁護士が入りまして今その事実の確認を双方でしているところでございます。

私も、一般的に、何回殴られたとか、髪をつかんで引き回されてその髪が抜けたとか、あるいは、下着で寝ているような人たちを足で踏みつけたとか、さまざまなことが言われておりますので、でき得る限り担当当局といたされましては暴行の事実というものをしっかりと御調査をしていただいて、もみ消しというようなことに絶対ならないように調査方お願いをいたしたいと思っています。

彼女たちが今本当にこの法の違反と暴行を受けて、恐怖と不安の中で毎日非常に不安に暮らしているわけです。武生の市役所に行ったときの要請は、どうか自分たちの身柄の安全を保障してほしい、働いた賃金を契約どおりに払ってほしい、そしてこれから来る多数の中国人の実習生や研修生にこんなことが二度と起こらないようにしてほしいということを言っておりまして、これをさまざまに相談を受けている関係者も、そして本人たち自身も、技能実習制度のあり方の今後ということについて大変大きな私どもとしては改善要求を持っているわけです。

私は大臣にお尋ねをいたしたいわけですけれども、この事件は天の配剤と申しますか、福井で起きて、私も労働大臣が福井の御出身だというふうにお聞きしまして、どのように対処していかれるべきか、御所見をお伺いしたいと思います。

○国務大臣(牧野隆守君) 武生でこの事件が起きたということで、私も外国の研修生が来ていること、中選挙区のときの選挙区でございまして、非常に皆さんまじめに働いていらっしゃるということは実は見聞きいたしておりました。

しかし、現実に新聞で報道されまして、こういう実態であったかなということでびっくりいたした次第でございまして、この制度を忠実に実行されるように労働省としては十二分に運用の実態に注目し、それに抵触するような場合は指導監督させていただき、外国の技術研修の方々が気持ちよく日本で研修を受けられるように、そのように最大の努力をさせていただきたい、こう思っております。

○大脇雅子君 私もこれはいろいろと問題点を考えたわけですが、一つは、所轄官庁が法務と労働とそれから外務、通産、厚生にわたって五省が共管している。私は、まずその連絡会議などをつくっていただいて、ともかく研修生、技能実習生というのは行政監察でもいろいろなケースが言われているわけですし、やはり体制をまず強化してほしいということが第一点でございますので、ぜひこの点は労働大臣がイニシアチブをとられましてそうしたことをしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

○国務大臣(牧野隆守君) 御指摘のとおり、関係省庁が多くなりますとどうしても意思の疎通に欠けるという点が実は多々あること、これはあらゆる行政について感じられることでございまして、先生から御指摘がありますと、まさにそのとおりだなという実感を持たせていただく次第であります。

したがって、この技能実習、私どもも大きく関与しているわけでありますから、関係各省の協議会をつくるなり、連携に万全を期させていただきます。

○大脇雅子君 そして第二点、私が考えますところは、法務省の入国管理局には研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針というのがございますが、何か問題があったらすぐ送り返すというようなことが書いてあるんですけれども、研修生の立場に立った人権擁護の規定が全くないということが一つ感じられます。

それから、受け入れの窓口になっております国際研修協力機構というのがありまして、これのいろいろな啓蒙啓発に使われておりますパンフレット、こういう権利がありますというのがあるんですけれども、内容がしっかり書いてあるのかないのか、あれじゃとても不十分だというふうに思います。まずそういう共同の協議機関ができましたら、きちっと研修生、実習生に対して、あなた方はこういう法的な立場で日本に来たのですよということがわかるようにしていただきたいと思います。

それで、彼女たちが書いた手紙を見ますと、私たちは法の知識に余りにも疎かったということが書いてありまして、大体こちらへ来る女性たちというのは選ばれてくるわけですけれども、彼女たちはそのように自分たちのことを言っているわけですが、向こうで勉強してこいというのもこれも酷な話ですから、やはりこちらでぜひ対応していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

○政府参考人(町田幸雄君) 先ほどお答えしましたように、委員御指摘のように、このような事件が起こる背景としては、技能実習生の賃金の支払い、やはりこの制度の趣旨がまだ実習生本人それから受け入れ機関等の関係者に十分に理解されていないことが背景にあると考えております。

法務省といたしましては、今委員がお話しになりましたように、研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針というものを作成しまして、これを公表し、受け入れ機関等の関係者に対する各種説明会やキャンペーンを実施し、あるいは地方入国管理局の窓口でこれを配付、説明したり、努めております。

また、本年十月に、中国側の送り出し機関の元締めといいましょうか、中国の国務院の対外貿易経済合作部国外経済合作司という組織がございまして、そこの司長さんというのが同時に中日研修生協力機構の会長をしておられるんですが、国務院のその一行がちょうど来訪してくださいましたので、私どもでつくりました指針、若干中国語に翻訳したものもつけまして御説明し、中国側の方のいわば送り出し機関に対して周知を図ったりするなどの努力はいたしております。

なお一層今後とも努力をしてまいりたい、そのように思っております。

○政務次官(長勢甚遠君) 国際研修協力機構についてのお話もございました。研修から技能実習に移行することについてのお手伝いをしておるわけでございますが、パンフレット等を、私ども直接見ておりませんけれども、十分お役に立つようなものにするように是正を図っていきたいと思います。

ただ、組織もそんなに大きくないものですから手が回らない、さらに、今法務省からも御答弁ありましたように、送り出し国において、我が国のこの研修あるいは技能実習の制度が来られる人に十分わかってもらってきているのかということも心配な点もあろうかと思います。

そういう点も含めて、今大臣が答弁をさせていただきましたが、各省協力してこの制度が国際協力の立場で成果が上がるようなものにしていきたい、このように思っております。

○大脇雅子君 ぜひ皆さんにお願いしたいんですが、彼女たちはやはり夢を持って日本に来たわけで、まだ一年八カ月余こちらでの技能実習の期間が残っているわけです。今、そこの現状のところでしか研修、技能実習できないということになりますと、非常に不安と恐怖で、しかし国にも帰れないということですので、ぜひ私は、その環境改善をして、他のところで働くことができるよう、国際研修協力機構と法務省とがタイアップをとられまして、日本に来てよかったなといって彼女たちを送り返してやられるように、何とか知恵を絞って、先例づくりになるかもしれませんが、やっていただきたいというふうにお願いをいたします。

それから、健康保険について、厚生省の担当者に来ていただいているので、一点伺いたいんです。

外国人労働者の社会保険の加入状況についてですが、いろいろNGOの人からの報告によりますと、保険料を控除されているにもかかわらず、身体の不調を訴えても診察もさせないで強制的に帰国させられた例があるということとか、あるいは社会保険の適用がなければならないはずなのに使用者がその保険料の負担を回避するために国民健康保険に入れと言ったりする事例があるというふうに聞いておりますが、それは法で違法だと思うんですが、いかがでしょうか。

○政府参考人(辻哲夫君) 健康保険についてのお尋ねでございますが、健康保険は法律上、日本人、外国人、これは区別をいたしておりませんで、適法に就労される外国人につきましては日本人と同様に、当然適用事業所と常用的雇用関係にございますれば適用されるべきものでございます。

このことを前提に私ども、これまでも事業主の方々に対しまして、パンフレットをお配りし、適用すべき方については適用してください、そしてまた外国人の方には、数カ国語で制度の内容の説明ができるように、そのことも入れまして、適正な適用に努めているところでございまして、常用使用関係にある者については当然健康保険が適用されるべきである、こういった運用をさせていただいているところでございます。

○大脇雅子君 本件の彼女たちがこうした異議を申し立てるようになった一つの原因は、彼女たちは厚生年金を払っていたわけです、保険料を払っていた。技能実習を終わって帰ると、厚生年金の脱退一時金が支給されます。これは、それがないということで法改正を以前したわけですけれども、その厚生年金の脱退一時金の給付を予想して、その予想額を十二で割って賃金から差し引いた。おまえたちは脱退給付金を将来受け取るんだからと言って賃金から引いてしまう。それがなぜかということで、それが九千八百三十三円という金額なんで、それで一つ彼女たちの不満が爆発したということがございます。

そして、健康保険証も年金手帳も見たこともないと言っておりますので、厚生省におかれましては、この実態をやはりきちっと調査されて、どこに問題があるかということを検証していただきたいということをお願いいたします。

それから、少し時間がございますので、私といたしましては、今の就職内定率が最悪だということについて二、三お尋ねをいたしたいと思います。

時間がありませんので、大卒、高卒等、学歴別の内定率をお尋ねしようとしたんですが、それは後でお聞きすることにいたしまして、こういう状況の中で、どのような対策をとっていかれるのか。特に文部省としてはこれについてどのような対応をしておられるのか、お尋ねをいたしたいと思います。

○政府参考人(佐々木正峰君) 高校生の就職率が昭和五十一年以来、平成十一年三月卒業生で見た場合、最低の数値となっております。

また、平成十一年九月に労働省が発表した来春の高校卒業予定者の七月末現在の求人倍率は〇・三六ポイント減の〇・六二倍となっており、昨年度にも増して厳しい状況にございます。

文部省といたしましては、労働省と共同で各都道府県教育委員会等に対し職業安定機関と教育機関との連携による積極的な求人開拓など就職支援について一層の取り組みをお願いするとともに、主要経済団体に対しましても求人枠の確保、拡大について大臣からも要請をしたところでございます。

今後とも、労働省とも一層の連携、協力を図って、一人でも多くの生徒が就職できるように努めてまいりたいと考えております。

○大脇雅子君 私は、つい最近、フランスのパリで行われました社会主義インターナショナルといいまして、社会民主主義の各政党の三年に一回の大会に出席いたしました。そのときに社会民主主義のユートピアとして語られたことは、今大きな失業率を控えて、完全雇用こそ社会民主主義のユートピアなんだと、奴隷制度も植民地主義もそんな撤廃はできないと言いながらユートピアは実現したではないかというようなことを、イギリスのトニー・ブレア初め、ジョスパン首相とか、あるいはさまざまな社会民主党の党首の演説で何回か語られて、私も胸を熱くして帰ってまいりましたが、こういう失業、とりわけ若い人の失業問題に対して労働省はどのような態度で取り組まれるのか、最後に大臣の御所見をお伺いして、私の質問を終わります。

○国務大臣(牧野隆守君) 若い人の就職につきましては、これは一生を定めることでございますから、中高年齢層の方の就職を促進するということとはまた相当性格が違いまして、企業にとりましても、そういう後継者がいっぱい若さに満ち満ちているということが非常に大切なことでございまして、私どもとしては全力を挙げて就職促進に力を注ぎたいと思います。

きょうも御返事申しましたとおり、今のところ講習会とかそういうことを開くだけしかありませんが、心の中には来年の三月三十一日にはもう九割五分とかそれくらいの内定、就職決定者が欲しいという気持ちを秘めながら、最大の努力をさせていただきたいと思っています。それがならないということがはっきりしたときには、新しい対策を事前に十二分に協議させていただいて、打ち出すべきときには打ち出さなければいけないなと、このように考えております。

○大脇雅子君 終わります。



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