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在留資格のない外国人の国民健康保険被保険者資格に関する質問主意書

1999年6月3日

東京地方裁判所民事第三部(青柳馨裁判長)は、平成十年七月十六日、東京都武蔵野市 在住の在留資格のない中国人女性を原告、東京都武蔵野市を被告とする国民健康保険被保 険者証不交付処分取消請求事件に対し、在留資格のない外国人であっても、定住の意思を もって日本国内に生活実態を築くことがある現実を率直に認識して、そのような外国人に 国民健康保険の被保険者資格を認めるべきであるとの判決(以下「第一審判決」という。) をした。私は、第一審判決は、従来日本の行政が外国人の人権、生命、健康といった諸問 題を軽んじてきたことの一つの現れである国民健康保険の適用否定に対し、初めて理論的 に当然な判断をした点で画期的であり、厚生省は、今後右司法判断を尊重すべきものと考 える。

平成十年七月二十四日、武蔵野市は、第一審判決を不服として東京高等裁判所に控訴し たが、右控訴判決までの間に、武蔵野市は右原告に国民健康保険被保険者証を交付した。 それを受けて、平成十一年三月二十四日、東京高等裁判所民事第十五部(涌井紀夫裁判長) は、訴えの利益がなくなったとして中国人女性の訴えそのものを却下する判決をなした。  本件訴訟の係属中も、厚生省国民健康保険課は、東京都等を通じ、各地方自治体に対し、 在留資格のない外国人に対して国民健康保険被保険者証を交付しないよう指導を強化して いる。さらに、第二審判決後、厚生省は、右第二審判決により第一審判決が是正されたと 解釈し、今後も「従来通り」の姿勢を頑なに守ろうとしているようである。「従来通り」の 姿勢とは、在留資格のない外国人に対する国民健康保険被保険者資格を認めない運用を内 容とする、平成四年三月三十一日付厚生省保険局国民健康保険課長通知(以下「課長通知」 という。)のとおりの取扱をするということである。

ところで、国民健康保険被保険者証を発行されない外国人は、多額の治療費の支出を恐 れて疾病の初期段階での受診を抑制することが多く、病院に運び込まれる時には重篤な疾 病となっていることも少なくない。また、日本の医療現場は、健康保険が適用されず、ば くだいな治療費のかかる病気を患った外国人の受入れを拒む傾向がある。赤字覚悟で受け 入れる病院があれば、その噂はたちまち同様の外国人患者を招くから、診療義務に忠実で 善良な病院ほど経営難に陥る可能性が高いのである。

厚生省が、第一審判決の司法判断を全く無視するとすれば、それは医療現場での歪みに 目を向けず、外国人の医療問題を放置し、ひいては外国人の生命、身体に関する人権を否 定するだけでなく人道上も大きな問題であり、許されるベきではない。

よって、次の点について質問する。

一、課長通知は、国民健康保険法第五条の内容を変更するものであるが、いかなる根拠で、 課長通知が法第五条の内容を変更できるのか、また、一課長が通知を発出できる根拠を明 らかにされたい。

二、厚生省は、今後、課長通知の効力を維持するのか否か、及び、課長通知の法的効力は いかなるものであるかについて明らかにされたい。

三、厚生省は、第一審判決による司法判断を、今後、どのように行政に反映させるのか明 らかにされたい。

四、厚生省が、今後課長通知を改めるとすると、いつから、いかなる基準で外国人の国民 健康保険被保険者資格を判断するのか明らかにされたい。

 右質問する。



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