労働基準法

第七章 技能者の養成


(徒弟の弊害排除)
第六十九条
使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。
2 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。
(職業訓練に関する特例)
第七十条
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者について必要がある場合においては、その必要の限度で、第十四条の契約期間、第六十二条及び第六十四条の五の年少者及び妊産婦等の危険有害業務の就業制限並びに第六十三条及び第六十四条の四の年少者及び女子の坑内労働の禁止に関する規定について、命令で別段の定めをすることができる。ただし、第六十三条の年少者の坑内労働の禁止に関する規定については、満十六歳に満たない者に関しては、この限りでない。
第七十一条
前条の規定に基いて発する命令は、当該命令によつて労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。
第七十二条
第七十条の規定に基いて発する命令の適用を受ける未成年者については、第三十九条第一項の規定による年次有給休暇として、十二労働日を与えなければならない。
第七十三条
第七十一条の規定による許可を受けた使用者が第七十条の規定に基いて発する命令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。
第七十四条
削除

次の章

前の章
目次