9. オタワ条約 2005年〜2009年の行動計画の要約

9.1「行動計画」概要

                         2004年12月3日

                         ナイロビ・サミット議長

                         (外務省 要約)

イントロダグション

 締約国は、今日に至る成果を確保し、効果的な協力を維持・強化し、条約の普遍化、貯蔵地雷廃棄、埋設地雷除去及び犠牲者支援における課題の解決に向けて、さらに努力することを惜しまないことを決意する。
 締約国は、今後5年間 (2005年間から2009年)、以下に提示された戦略に基づく行動計画を実施する。

I. 条約の普遍化

 すべての締約国は、未だ条約を締結していない国、特に、対人地雷を依然として製造、使用、あるいは大量に保有する国に対し、出来るだけ早期に条約に加入するよう呼びかける。また、締約国の少ない中東・アジア・新独立諸国地域における普遍化の努力を強化する。

II.  貯蔵地雷廃棄

 貯蔵地雷廃棄を終えていない17の締約国は、地雷の種類や量を第7条に基づいて報告し、4年の期限内に廃棄を完了するよう努力する。
 締約国は、可能な場合は、第6条(5) に基づき、援助の必要性を明らかにしている国をすみやかに支援する。
 すべての締約国は、認知されていなかった貯蔵地雷が廃棄期限後に発見された場合には、第7条に基づき報告し、優先的に当該地雷の廃棄を行う。

III. 埋設地雷除去

 最初の除去期限 (2009年) の遵守することは、今後5年間における最大の課題である。締約国は、第5条の最も効果的かつ迅速な実施のための努力を強化し、加速させる。

[49]の地雷被害国は、全ての地雷原の特定、国家計画の策定及び実施、人民への危険及び新たな犠牲者数の大幅な削減に速やかに取り組む。
 締約国は、可能な場合は、第6条(3) 及び(4) に基づいて、必要とされている地雷除去及び地雷回避教育への支援を速やかに行う。
 除去技術に関する情報交換への地雷被害国の参加が重要。締約国は、除去技術に関する情報を共有し、さらに当該技術を開発・進展させていく。

犠牲者支援

 締約国は、犠牲者のケア、リハビリテーション、社会経済復帰のため、さらに努力する。
 犠牲者数の特に多い23カ国は、犠牲者への医療支援、心理的サポート及び社会経済復帰支援を確立し、犠牲者の二−ズに応えるよう最大限努力する。締約国は、可能な場合は、第6条(3) に基づき、犠牲者支援を必要としている国に対し速やかに支援を行う。

V.条約の目的達成に必要な事項

A 協力と援助

 地雷被害国は、関連機関や組織の活動を国の地雷対策計画に組み込む。また、条約実施を通じて得られた知識を活かし、技術協力及び交換を進する。
 締約国は、可能な場合は、第6条に基づき、支援を必要としている国の要請に速やかに応える。
 全ての締約国は、可能な場合は、地雷対策において開発コミュニティがさらに大きな役割を果たすよう慫慂(しょうよう)する。

B 透明性と情報交換

 全ての締約国は、第7条に基づく初回年次報告を行っていない9カ国に対し、速やかに報告を提出するよう促すと共に、当該報告を毎年提出し、条約実施のために最大限活用する。
第1条から第3条を含め、条約の実施について引き続き非公式に意見交換を行う。

C 条約で禁止されている事項の遵守

 締約国は、可能な限り、第9条に基づき、出来るだけ早期に国内実施措置を策定する。また、遵守について疑惑が生じた場合、第8条に基づき、条約の促進及び遵守についての説明を求め、国連事務総長に対して必要な措置ととるよう要請する。締約国は、自国管轄内にある非政府主体についても、条約の遵守を確保する。

D 実施補助

 行動計画の実施にあたり、全ての締約国は、調整委員会を支持し、ジュネーブ国際人道除去センター(GICHD) による貢献を活かし、国連による貢献を再確認する。さらに、コンタクト・グループのような非公式のメカニズムを利用していく。


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