「在留特別許可取得一斉行動」(速報)No.29



■韓国籍のTさん母子に訴訟を理由として再度の仮放免認められる!■

1、生活基盤が形成されたことを理由に入国管理局に出頭 
 
韓国籍のTさんは、1989年11月に就労を目的として来日した。事情があって超過滞在となってしまったが、生活も安定してきたため当時6歳になる長女を韓国から呼び寄せて母子ともに暮らすようになった。Tさんは様々な人たちの援助を受けて、日本に強固な生活基盤が形成していった。長女も韓国学校の中等部に通うようになっていた。

2、在留特別許可は認められず
 1999年10月、Tさん母子は、東京入国管理局に在留特別許可を求めて出頭した。その年の9月1日にはAPFSにより非正規滞在外国人の在留特別許可を求める一斉出頭行動が行われていた。この行動に勇気づけられて出頭を決意したのである。本年6月、法務大臣の裁決が出された。裁決は在留特別許可を認めないというものであった。長女はすでに高等部の1年生になっていた。3次にわたるAPFSの一斉出頭行動においては中学生以上の子どもを持つ家族についてはすべて在留特別許可が認められているにもかかわらず、Tさん母子には、在留特別許可は認められなかったのである。理由としては、母子家庭であること、長女が民族学校に通学しており、母国語を習得していること、そしてTさんの職業の問題などであった。理由は明らかにされないため、どれが理由かは不明である。

3、収容の恐怖
 Tさん母子に出国準備ということで1ヶ月間の仮放免が認められた。しかしTさんらは帰国する意思はなかった。帰国をしても祖国で暮らしてはいくことは不可能であった。Tさんは、APFSの在特弁護団の田中裕之弁護士に相談をした。7月20日、仮放免の期日が到来した。APFSも田中弁護士に協力をすべく、仮放免の更新のために同行をした。違反審査官は、前回の仮放免の条件が出国準備であるので今回、仮放免の更新をするには帰国するという明確な意思表示がなければ認められないと回答をしてきた。つまり日時を明記した航空券を購入して提出するようにというのである。とりあえず裁決の取り消しの申し立てを準備していること、再審情願を、この日に提出したことを告げて、仮放免の更新を認めるように求めたが、航空券の購入がなければできないと拒絶された。仕方なく8月19日の航空券を母子2人分購入することになった。丸一日の交渉の末にようやく8月19日までの仮放免が認められ収容の危機は去った。

4、訴訟の申し立てによる仮放免認められる
 そして帰国すると約束した8月19日が到来した。入国管理局は基本的に仮放免の更新を認めないとの方針で臨んでいた。午前10時から入国管理局との話し合いになった。入国管理局は以外にも、再審情願が行われていること、訴訟の申し立て中であることを理由として新たに仮放免を認めるという回答をしてきた。8月19日までの仮放免の更新は認めないが、一旦収容したこととして、再度仮放免申請を行えば、これを認めるというものである。収容を想定していたため身元保証人を同行していなかったため、田中弁護士が急遽身元保証人となり申請をした。母10万円、長女5万円の保証金を新たに納めることで仮放免は認められた。収容を覚悟して着替えを持参してきていたTさん母子は、収容の危機を逃れたことでほっとため息をついた。立ち会った違反審査官も述べていたが、これまでも数例だが、こうした理由による仮放免が認められているとのことであった。しかし、APFSのケースの中で、何度か訴訟準備または訴訟中を理由に仮放免申請をしたことがあるが、入国管理局は帰国準備という文言を入れないと仮放免は認められないとしてきた。
 今回、訴訟申し立て中であること、再審情願を行っていることを理由として、しかも帰国準備という文言を入れないにもかかわらず仮放免が認められたことは、きわめて異例といわざるを得ない。今後、在留特別許可が認められなかった人たちが、公然と国を相手として裁判を起こすことを理由に仮放免を求める道が開かれたものといえる。あとは法務大臣の裁決取り消し訴訟に全力をあげるのみである。

 

■第3次出頭者の徐さん父子にいまだ裁決が出されず■
第1次、第2次、第3次出頭者のなかでただ一家族だけ裁決が出されていない中国籍の徐さん父子に対していまだ裁決が出されていない。本年3月までに他のすべての家族に出されているにもかかわらず、徐さん父子にだけ裁決が出されないのは嫌がらせとしかいえない。6月の法務省交渉の場でも抗議をしているが、入国管理局は裁決を出す気がないらしい。こうした国によるいじめには憤りを覚える。徐さん父子にも在留特別許可を認めるように引き続き求めていきます。


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