■■ 在留特別許可 ■■

アブル・カラムさん一家
在留特別許可を取得!!


 今日では私たちAPFSの中心的メンバーの一人であり、在留特別許可(以下、在特)を求めながらも入管法違反で警察に摘発され入管に収容されていたアブル・カラムさん(バングラデシュ国籍)に去る9月2日、在留資格「定住者(在留期間1年)」が認められました。アブルさんは9月2日午後7時、入管から釈放されました。心の底からの喜びと、応援してくださった皆様への感謝をこめて報告いたします。

 アブル・カラムさんは1990年に入国後、妻と娘を呼び寄せました。95年には長
男が日本国内で生まれています。アブルさんはこれまで2度も労災にあい、指を切断するなどしながらも必死に働き、家族とともに日本社会で暮らしてきました。そし
て、国内に強固な生活基盤が形成されたことをもって2002年1月に東京入国管理局へ家族4人で出頭し、在特を求めました。出頭後は在宅での取調べとなりましたが、本年6月18日、綾瀬警察署員から職務質問を受け、すでに入管へ出頭済みであることを説明したものの連行され、7月8日まで同署に留置、その後不起訴となり7月8日に東京入国管理局へ身柄を移され収容されていました。そしてこれまで裁決を待っていたのです。

 出頭時中学生だった長女は現在高校1年生、長男も7歳になりました。母親と二人の子どもたちにもアブルさん同様、在特が9月7日に認められました。これで一家ははれて合法的に日本で生きていけることになりました。
 
 アブルさん一家は出頭時、日本での滞在歴が10年以上で子どもが中学生以上、という在特の黙示的基準をクリアしてはいましたが、裁決が「法務大臣の自由裁量」である以上、許可が認められるか否かは最後まで予断を許さず、一家も支援者も最後まで気をもむ毎日でした。

 ご存知のように、野沢太三法務大臣は本2004年8月31日の閣議後記者会見で人道的配慮から在留特別許可の弾力的な運用を表明し、法務省HPで26件の在特事例を公表しました。

 法務省は一日も早く在特の判断基準を明確に定め正式に公表すべきです。私たちはこの点をさらに法務省側に要求していく所存です。
いずれにせよ、今回アブル・カラムさん一家に在特が認められたのは皆様の暖かいご支援、ご協力のおかげであり、一家ともども御礼を申し上げます。ありがとうござい
ました。



 

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