■■ 在留特別許可 ■■

「在留を家族に! キャンペーン」


アミネさん一家、安さん一家控訴審に向けた緊急の集いに参加を!!

これまでにもお知らせしてまいりましたが、在留特別許可を求めるアミネ・カリル さん一家(イラン国籍)の控訴審がいよいよ判決を迎えます。

一家は日本国内に生活基盤が形成されたことを理由として、1999年12月に東 京入国管理局へ在留特別許可を求めて出頭しました。しかし法務大臣はアミネさん一 家に在特を認めず、やむなく一家は行政訴訟をおこして引き続き日本で暮らす権利を 求めたのです。

2003年9月19日、東京地裁(藤山雅行裁判長)は一家への退去強制令書発布 処分の取消しを命じる画期的な判決を出しました。これは、もはやイランに帰国しても暮らすすべのない一家を、人道的見地から救済しようという司法の良心を感じさせる判決でした。

しかし、国側は判決を不服とし控訴してきました。控訴審の裁判長は始めから結審を急いでおり、真剣に審理する姿勢が一向に感じられません。私たちは一審判決がくつがえされるのではないかと強く危惧しています。
近年、日本国内で生活基盤が形成されたことをもって在留特別許可を認められる外国籍家族が徐々に増えつつあります。日本も批准している国際条約『子どもの権利条約』では「子どもの最善の利益」がうたわれており、そうした点からも法務省−入国管理局は人道的見地から一定の非正規滞在者に在留資格を認めざるを得なくなっているのです。

アミネさん一家と同様に法務大臣裁決で在留特別許可を認められなかったものの、東京地裁で退去強制令書発布の取消しを認められた家族に韓国籍の安さん一家がいます。やはり国側の控訴により、在留特別許可がまだ認められていません。小学生の子どもを抱え不安な日々を送っています。今日まで、日本国内における生活基盤の形成を理由に退去強制令書発布処分取消しの判決をかち取ったのはこの2家族だけです。

そこで今後はアミネさん一家、安さん一家が共同歩調をとり在留特別許可を求めていくこととなりました。それだけではありません。他にも在留特別許可を求め出頭し裁決を待つ家族、すでに在留特別許可を得た家族も合流し、「在留を家族に キャンペーン」として社会に広くアピールしていきます。人道的な見地からの非正規滞在者合法化を求める輪を広げましょう。皆さんもぜひ今回の緊急集会に参加し、裁判を傍聴して下さい。「在留を家族に キャンペーン」をご支援ください。よろしくお願いいたします。

アミネさん一家に日本で暮らす権利を!   

安さん一家に日本で暮らす権利を!

日本国内に生活基盤を形成した非正規滞在者に在留特別許可と平穏な生活を!

 

2004年3月30日(火) 

緊急集会       午後1時〜  弁護士会館502 AB 
アミネさん一家判決 午後3時〜  東京高裁809号
報告集会       午後3時半〜 弁護士会館502 AB  

 


 

連絡先 

ASIAN PEOPLE’S FRIENDSHIP SOCIETY (APFS)
TEL 03-3964-8739 / FAX 03-3579-0197





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