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沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック
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第99号(1998年11月30日発行)


強制使用関連の提訴について


 強制使用に関連する裁判では、今回の裁決をめぐって次のとおり新たに二件の訴訟とその関連申請が始まった。いずれも焦眉の課題であり、会員の理解・協力を要請する!
 
■強制使用裁決取消し訴訟
 去る八月一四日、普天間飛行場の強制使用裁決(本年五月一九日)に対して反戦地主・一坪反戦地主は沖縄県収用委員会を相手どって裁決の取消しを求める訴訟を起こした。これは違憲共闘会議が進めてきた軍用地強制使用に対する一連の訴訟の延長にあるもので、今回の使用裁決に対する取消しを要求するものである。
 安保条約・地位協定が憲法違反であり、特措法自体が憲法違反であることを全面的に争う。
■「改正」特措法違憲訴訟 
 これとは別に、有銘政夫さんら反戦地主七人が国を相手どって、嘉手納・普天間・「キャンプ・シールズ」・牧港補給地区の強制使用によって受けた三二、○○○、○○○円余りの損害について賠償するよう求めた訴訟を起こした。これは「改正」特措法がそもそも違憲であり無効である、という判断を求めるもの(那覇地裁)。原告の反戦地主代理人は阿波根昌秀弁護士ら三一人の大型弁護団だ。

 これは一〇年前の使用裁決は昨年五月一四日で使用期間が満了しており、しかも昨年四月二三日の「改正」特措法は違憲・無効であり、暫定使用権原なるものも違法・無効であるから、この不法な占有・使用による損害は賠償されなければならない、と主張する。

 「改正」特措法はこのような期限切れによって不法占有の事態を回避するために、きわめて便宜主義的に立法された点を争う訴訟である。このような暫定使用では、当事者である地主に告知・聴聞の機会を与えずに強制使用できることになるのもポイントだ。

■審査請求参加許可申請
 八月六日付で反戦地主・一坪反戦地主らが建設大臣に対して、那覇防衛施設局(嶋口武彦局長)が請求した「嘉手納飛行場の却下裁決についての審査請求」の審理手続きに参加許可の申請をした。

 これは審査請求の帰趨が重大な利害関係を発生させるごとになるため、地主の意見陳述を要求するもの。