軍用地を生活と生産の場に!
沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック
http://www.jca.apc.org/HHK
東京都千代田区三崎町2-2-13-502
電話:090- 3910-4140
FAX: 047-364-9632
郵便振替:00150-8-120796

『一坪反戦通信』
毎月1回 28日発行 一部200円 定期購読料 年2,000円
 第158号(2004年7月28日発行)

第5回公開審理報告

島田 正博

 反戦地主や一坪反戦地主らの契約拒否米軍用地に対する強制使用を求める裁決申請事件の11施設に対する公開審理が7月7日午後1時30分から那覇市のメルパルク沖縄で開かれた。

 審理はすでに国の使用期限が過ぎ、「米軍特措法」の改悪による暫定使用状態が続いている中で続けられているが、普天間飛行場と那覇港湾施設が5回目、伊江島補助飛行場、キャンプ・ハンセン、嘉手納弾薬庫地区、キャンプ・シールズ、トリイ通信基地、キャンプ・ズケラン、陸軍貯油施設の7施設が4回目。嘉手納飛行場と牧港補給地区が3回目となるが、合同で行われた。

 今回は前回に引き続いて地主側の起業者(防衛施設局)に対する求釈明が行われた。地主側はこの間、米軍の基地使用のあり方や運用面を含めた基地の実態に迫っており、具体的事例を挙げながら、強制使用を進める国側に説明責任を強く求めている。これに対し、国側代理人の大澤那覇防衛施設局施設部長は「審理になじまない」「使用しているのは米軍であり、具体的には承知していない」等々まともに答えることなく、地主の怒りと反発を買っている。この日の審理もこれまでと同じような展開となった。最初に釈明を求めた一坪地主会の本永春樹事務局長は普天間飛行場の環境問題や米軍の使用状況等について糺したが、大澤部長は殆どまともに答えることなくこれまでの答弁を繰り返すのみだった。地主側は地権者として、自分の土地がどのように使われるのか土壌汚染の状況やその処理責任などについて釈明を求めたが、返還後の復元責任については国側が責任を持って当たるとは言ったが、現状については知る立場にないとして、要求には答えなかった。地主側の求釈明によって、この間土地を提供する国側が使用する米軍に対し、使用する内容や実態について全く知ろうともしないままに国内法に適合するかどうかも確認しないずさんな提供になっていることが明らかにされてきた。国の説明責任を欠いたままの対応に地主側の不満は高まっている。この他普天間移設に関わる作業工程やその根拠についても釈明が求められたが環境影響評価については答えたものの、具体的な内容については「差し控えたい」として拒否した。そのほか地主と代理人の弁護士らが次々と釈明を求めた。

 最後にこの日をもって退任する当山尚幸(とうやま・なおゆき)会長と他一名の報告があった。当山会長は準司法機関としての県収用委員会の運営に勤めた。82年に「米軍特措法」が適用されて以来、公開審理の場は県収用委・那覇防衛施設局・警察権力対孤立する反戦地主という構図で進められてきた。2度の米軍特措法改悪に合いながらも粛々と進めた当山会長の意義は大きい。

 次回は9月2日県女性センターで予定されている。