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第131号(2001年12月28日発行)

一坪関東ブロック学習会

米軍用地特措法違憲訴訟判決の検討(1)

2001年12月14日 文京シビックホール

講師:松島暁弁護士(反戦地主弁護団 東京合同法律事務所)

 皆さんこんばんは、弁護士の松島でございます。判決の内容とか結論についてはもう皆さんご存じのことと思います。今日は判決の中身に立ち入った話をさせていただきたいと思います。お手元に資料と言うことで新聞記事と判決の原文そのものがあるかと思いますが、適宜それを参照しながらお話をさせていただきます。ありませんか?(司会から、「申しわけありません、判決全文は配布していません。百円で販売しています」との発言。編集部注:判決原文は四万字強で全文を出席者全員に配付することはできなかった。)そうですか、失礼しました。B4のレジメをお持ちしましたが、そこのページ数は判決の原本のページ数でして、百円で売られているというこの判決の全文とはやや違います。それで、適宜ページを参照させながらお話したいと思います。

 まず最初に、この訴訟で争われた争点、もちろん大きく言えば、知花さんの所有する象のオリの中の土地を389日間不法に占拠した国、それが米軍に対して土地を供与しているわけですが、その行為を、裁判という場でこれを糾弾する。そして、その土地を一刻も早く、軍事基地からいわゆる平和の土地に戻させるという大きな目的の一環であることは間違いないのです。ただ、実際上裁判という一定のルールの中での話ですので、すこし皆さんに分かりにくい部分があると思いますが、それも適宜、できる限りご説明しながら、お話をしたいと思います。

 私たち反戦地主及び反戦地主弁護団、そして違憲共闘会議を含めて、この裁判で何を具体的に問いかけたのかという事、レジメでいえば<訴訟で争われた問題点>というところです。沖縄に米軍基地が極度に集中しているというそのこと自身を告発するということはもちろんですが、この訴訟固有の争点・問題点というのはいくつかありました。

 その第一番目は、これは平成八年四月一日から九年の四月二四日までのいわゆる三八九日間、この期間は何らの正当性もなく、国はこれを暴力的に支配したわけです。この九六年の四月一日からという日は、知花さんが国との間で交わしていた賃貸借契約が終了した翌日でした。覚えておられる方もいるかと思われますが、その四月一日の直前、三月の二十何日から国は、この象のオリの周りをフェンスで囲いました。当然、四月一日から知花さんを初めとした親族の方を先頭に、期限が切れた自分の土地に、入ることを通告しておりましたから、そこに立ち入らせまいとして国はそのまわりに塀を建てたわけです。法律的な形式上は、四月一日以降について、国の強制使用の裁決、収用委員会の権利取得裁決等が下りていれば、ここから国は法律上使う権原が生まれたわけです。もちろん、それを支える安保条約であるとか、特措法、あるいは土地収用法という土地収用体系がそもそも憲法に違反するかという論点がもちろんあります。それを除けば、法形式的には、強制使用の裁決が収用委員会で出ていれば、この日から使えることになっていた。しかし、その裁決を得ることが国はできなかったということは皆さんご承知のところだと思います。任意の契約、あるいは収用委員会の採決いずれかの使用を裏付ける正当な根拠がなければ、それはもちろん不法な占拠となりますし、本来であれば、それを所有者である知花さんに返さなければならなかったわけです。この使用継続について、裁判所が、違法な占有、占有権限に基づかない占有、……われわれの言葉で言えば「不法占拠」……、ということを正面から認めるかどうか、認めさせるというのが、この裁判の第一の獲得目標であると私どもは考えていました。

 そして、二番目の論点、争点、あるいはわれわれの二番目の目指したもの。それはこの収用手続きの途中で、米軍用地特措法を国は一方的に変えるという行為に出てきた。この「改正」された特措法が憲法に違反するかどうか、この点が裁判所に問われた二番目の論点だったわけです。このことが問題になるのは、仮に「改正」された特措法が憲法に反して違憲・無効だとなれば、それに基づく暫定使用もこれは違法な使用、つまり九七年の四月二五日以降の国の使用というのも、やはりこれは不法占拠として、許されないということになるからです。そういう意味では、「改正」特措法に基づく暫定使用権の発生日以降の占有権原が問題になるわけですが、これは、「改正」特措法の合憲性・違憲性にかかっていたわけです。その意味で、原告及び弁護団としては、改正特措法が違憲であるという判決をとるということを二番目の目標にしました。

 そもそもの議論をすれば、もちろん特措法というのは、地位協定に基づく米軍用地の確保のための法律ですし、地位協定というのはもともと安保条約に由来する協定文書です。その合憲性・違憲性を問うという事ももちろんあり得たわけですが、私たちはこの「改正」特措法に絞って、違憲か合憲かを問うたという事です。それは、一つは、安保条約自体が違憲か合憲かということについて裁判所が判断を下すということについては、かなり抵抗があるということ、そして砂川判決以降、安保条約そのものを正面から問うということについて裁判所はきわめてかたくなであるということも含めて、それを正面から問うことは、この事件の性質としてふさわしくないだろうと。一般的な安保条約の違憲性を問うことよりも、試合の途中でルールを変えるという、このきわめて不当なやり方をふくめたこの「改正」部分に限って、合憲性を審査されたいという、その限られた範囲での判断を求めたわけです。それが良かったかどうか、それはいろいろ議論があるかと思いますが、私どもはそういう狙いないし考えに基づいて、この部分の合憲性・違憲性を争った、ということになります。

 そして、これはきわめて異例ではあるのですが、そういう「改正」特措法を作った議員の責任をも問うという事を三番目の目標にかかげました。これは本来国会議員の審理を自由に行わせるために、仮にできた法律に種々問題があったとしてもそのことによって直ちに国会議員については責任は問われません。いろいろな政策判断から法律ができるわけですが、法律に賛成したか反対したかによって、その法律の結果について全て国会議員が責任を問われることになると、自由な議論だとか活発な議員活動ができないということで、議員にはいわゆる免責特権、……責任を免れる……、という特権があるわけです。しかし、それが仮にあったとしても、明らかに違法な法律を故意に作ったということまでそれを免責することができるのかという議論もここでたてました。これは九七年の特措法の「改正」というのはきわめて政治的に、明々白々に沖縄というこの基地をねらい打ちにした法律であったというわれわれは感触を持っています。そのことを考えたときに、単に法律を作って損害が発生した、その場合に議員だからといって責任を免れるものではない。そういう議員の個人の責任を問うという観点から、この三番目の論点が生まれたわけです。

 四番目としてこの損害の範囲について争うと言うことになったわけです。

 では、これらの問題点について、以下裁判所がどういう判断を下したかについて、申し上げたいと思います。

 まず、象のオリの使用継続の違法性という点に関して、先ほども一寸申し上げましたように、知花さんとしては、もう契約は終了している、新たに国との間の契約は結んでいない、また、強制使用の裁決も出ていない以上は国に占有する権原はなく違法だ、という主張をもちろんしていました。ここに占有権原の「原」は原という字が書かれていますが、これはもちろん誤字ではありません。「限られた」という字は書かないで、この占有権原というときには「原っぱ」という字を書きます。やや違和感があるかもしれませんが、これは、そこに居座ることを正当化するところの源という意味で、権利の源という意味で、「原っぱ」という字を使っています。そういう土地を使い続ける権原、その権原は本来は知花さんの方で使っていいですよという合意をするか、あるいは、収用委員会がその使用を認めるという裁決をしない限りは生まれてこないわけです。

 これに対して、国はどう言ったのかというと、国は正面から不法占拠という言い方はしませんでした。それは判決で、……お手元にお持ちの方は13ページを見ていただければいいかと思います……、上から7行目、被告の主張がここに述べられています。長々と書いておりますが、要するに、(被告)として、イ、ロとあります。イ、ロの4行目あたりですね。「原告知花が所有する第1土地に対する平成8年4月1日から平成9年4月24日までの被告の占有は、占有権原を欠くものではあるが、次のような事情を勘案すれば、国家賠償法上、直ちに“違法"とはいえない」という言い方をしています。適法とはさすがに言えなかったようです。

 国は、国家賠償法上の違法ではないということで、4点、その理由を挙げています。一つは、そもそもこの使用継続というものは、条約上の義務の履行だということ。二つ目は、楚辺通信所の高度の公共性、高度の重要性というものを上げています。三つ目は、この土地の使用権原を取得するために国が縷々努力したと、さまざまな努力をしたと。それから、この辺になると、かなり乱暴な議論になるんですが、そもそも一過性のものである、占拠は。それから、使用の対価を支払う用意があるのだと言っています。

 条約上の義務の履行というのは、この土地を含む区画というのは、アメリカ合衆国に対して、国が条約上提供する義務を負担していると。そしてこの義務というのは、国内法律上、……日本の法律上……、その権原を取得しているか否かに係わらず、アメリカ合衆国に対して提供しなければならない義務を負っているのだから、国際法を遵守するという憲法98条2項の趣旨から言って、このまま使用し続けさせなければ、この義務を履行することはできないのだ、そういう観点からこれを違法というのはいかがなものか。これが第一の国の主張です。

 二つ目は、……国はこの間一貫して述べているのですが……、楚辺通信所の高度の公共性、重要性ということを、繰り返しています。読んでみますと、「日米安全保障体制は、我が国の安全を確保していくために不可欠であるとともに、アジア太平洋地域の平和と繁栄にとって極めて重要な役割を果たしている上、楚辺通信所は、国家の安全維持のために極めて重要な情報収集のための施設であり、世界的なアメリカ合衆国通信ネット・ワークの不可欠な部分を構成しているところ、本件第1土地を返還することは、同施設の機能を著しく阻害し、ひいては我が国の安全及び極東における国際社会の平和と安全に重大な影響を及ぼすおそれがあった。また、楚辺通信所の通信施設全体を他に移転させることは事実上困難であったし、他方で、楚辺通信所のある区域の面積の約99・96パーセントについては、既に被告がこれを貸借するなどして使用権原を取得しており、使用権原を取得できないでいたのは、わずか約0.04パーセントにすぎない本件第1土地部分のみであった」と。米軍が土地を使用する必要性・重要性が高いから違法とは直ちに言えない、ということを国は主張しました。

 そのほか、権原取得の努力ということ。「被告は当該区域の地権者から権原を取得するために適正な努力をしていた」し、結局取得できなかったのは、わずか0.04パーセントに過ぎない知花さんの土地だけであり、そして、現在法的な手続きを進めているから、仮に389日間、不法占拠であったとしても、それは一時的なもので、その欠落というものは、将来補われるだろうと。その可能性は高かったのだ、と言っているわけです。

 そして、四つ目には、対価支払いの用意をしていると。こういう主張を国は展開しました。

 それに対して裁判所はどういう判断をしたのかということです。それは、23ページ以下の、<第3 当裁判所の判断> というところに書かれております。

 具体的なこれに関係する判断の書かれた箇所は、この判決書きの文書で行くと27ページ以下の、真ん中よりやや下、「以上の事実を前提として、以下、判断する。」としてアラビア数字2のところ以下が、その判断になっています。判決の原文で言えば、53ページ以下ということになります。

 そして、この判決はどういう風に言っているのかと言いますと、次のように言っています。まず、「本件第1土地(知花さんの土地)についての従前の賃貸借契約による賃借期間が平成8年3月31日の経過をもって満了した後も本件第1土地の占有を継続しているところ、被告(国)が改正特措法に基づく担保を提供したのは,平成9年4月24日であるから、同法(改正特措法)による暫定使用権が発生するのは翌25日である。したがって、被告は、少なくとも平成8年4月1日から平成9年4月24日までの間、何らの占有正権原も有しないまま本件第1土地を占有したものというほかない」ということでこの不法占拠を裁判所は認めざるを得なかったわけです。

 そして、その後、国家賠償法の議論を10行分くらいやっているのですが、ここで、国家賠償法の適用があるとした上で、その国家賠償法の責任を認める中でいくつか重要なことを言っている部分がありますので、その部分をご紹介しておきます。それは、この判決の原文で言えば55ページ、このA4の横書きの方では、28ページ以下にそれが書かれています。

 この辺は、後でも言いますけれども、やや裁判所のリップサービス的なものがあるのですが、それなりに裁判所としても、認めざるを得なかったという意味では、95年以降の、いわば沖縄での運動・闘いの積み重ねが、判決の文書に反映している箇所ですので、少し詳しくご紹介したいと思います。

 それで、この前提として、象のオリに対する国の占有継続については、公権力の行使だということを前提として書いております。その上で、「進んで」というところ以下の部分ですが、「被告の担当職員(具体的に特定する必要はない。)に“その職務を行うについて故意又は過失"が存し、また“違法性"が存するかについてみるに」と書いてあります。これは、国家賠償法上、国の機関ないし職員に故意・過失がなければ、国家賠償法責任は問えないという条件がありますので、そのことについて裁判所は検討すると言っているのです。この故意過失または違法性について、「前記のところからすれば,被告が本件第1土地について沖縄県収用委員会に裁決申請手続をするにあたって読谷村長や沖縄県知事がその職務行為であるにもかかわらず土地調書及び物件調書の作成について立会い及び署名押印等を拒否したり(これが沖縄県知事らの職務行為であることは前記最高裁判所平成8年8月28日判決により明らかである。)、その後も被告の申請した使用裁決手続に伴う裁決申請書類に係る公告縦覧の手続及び明渡裁決申立書類に係る公告縦覧の手続を行わないなど、被告においては不測であったろう事態が生じたことが、結局、本件第1土地について従前の賃貸借の期間が満了したにもかかわらず占有権原を取得できないこととなった大きな原因の1つであったといえなくもない」とした上で、「しかしながら、上記不測であろう事態があったからといって法律により行政をなすべき被告がなんらの権原なく故意に個人の土地を占有し得る理由とはならない」と判断しました。つまり、いくら不測の事態があったからといって、その事をもって、土地に居座ることができる事の正当化にはならないということについては裁判所は認めざるを得なかった。それから、「使用期限がいつ到来するのかは従前から明白な事柄であるし、原告知花は本件第1土地の贈与を受けた時点から契約更新には応じない旨を明確に示していたのであるから事態に対する見通しの甘さを感じざるを得ない」と。まあ、この辺の表現について後で感想があれば聞かせていただきたいのですが、裁判所の表現としては、踏み込んだもとだとは一応言えるかもしれません。ただ、読み方によれば、もっとしっかりやりなさいと裁判所が言っているという読み方もできる一節だと思います。それはそうとして、「本件第1土地についていえば、平成8年12月2日の日米両政府により設置された沖縄に関する特別行動委員会(SACO)最終報告においては本件第1土地を含む楚辺通信所は平成12年度末を目処として返還されることは日米両政府の合意事項とされ(乙21の1ないし3、但し、現時点でも返還されていないことは公知の事実である。)、本件仮処分において成立した和解によって原告知花ほか29名の者が2回にわたり本件第1土地に立ち入りをしたのに(原告知花本人尋問の結果)、原告知花ほかの立ち入りによって楚辺通信所の機能に格別の支障が生じたという証拠もないのであるから、従前の賃貸借契約が満了した場合には原告知花に本件第1土地を一旦返還するということをも視野に入れて行動することは十分考えられたし、場合によっては,SACO合意の前倒しを求める等を条件として原告知花との間で本件第1土地の返還について話し合いをすることも考えられないではない。しかるに、被告は、従前の賃貸借期間満了後、1年余りにもわたり、その間、原告知花からの土地明渡訴訟も提起されている中で、適正な法的措置も採らないまま本件第1土地の占有を続けたもので、この占有が適法なものであるということはできない」というふうに判断した上で、「国家賠償法1条1項に基づく責任を負う」のだというふうに裁判所は判断いたしました。

 この裁判所の判断は、単なる個人の職員が、国の職員が個人としてこの土地を占拠したのではなく、国が機関として不法占拠であることを知りながら占拠し続けたのだということを裁判所が認定したという意味では、これはきわめて大きな成果だったというふうに一応は思います。ただ、個人的な評価ですが、これは、裁判所として最低限の仁義を通したということです。法律家の目から見たときに、契約をするか、収用委員会の裁決が出ているか、あるいは、なんらか別のものでもいいのですが、そこを使い続けるためにはその占有を正当化する何らかの権原がなければならないということは、法律家の常識なのです。そうすると、裁判所としてはどのような理屈を付けたとしても、法律家であれば、法律家である限り、この占有継続というのが適法だというのは口が裂けても言えないはずです。そういう意味では、この結論が出たのは当然だと思いますし、それは最低限の法律家としての良心を裁判所は持っていたのだと、評価をします。

 ただ私の事前の予測としては、もっと悪いケースも考えられると思っていました。つまり、この土地の占拠というのが違法かどうか、あるいは、不法占拠かどうかということを、なぜ裁判所が判断するのかと言えば、それは、不法行為または国家賠償法に基づく損害賠償請求を認める、……損害賠償請求を求めて裁判を起こしていますから……、その損害賠償請求を認めるためには、不法占拠だったということを裁判所は認定しなければならないという考え方から、この違法性を認定している。ただ、他の考え方も実はありまして、損害がなければ、そもそも損害がなければその行為が違法かどうかを判断するまでもないとも考えられました。つまり知花さんに対しては389日分の賃料相当損害金という、……名目は違うのですが……、ほぼ同額を国は受け取ってくださいと提供しているわけです。その部分についての受け取りを知花さんは拒否していました。つまり、その部分を国が差し出しているのだから、受け取ろうと思えば受け取れるわけです。そうすると、その限りでは知花さんに損害はないわけです。損害はそこで満たされたということになって、その占拠が仮に違法だとしても損害は充足されているから、この違法・適法を判断するまでもなく知花さんの請求は認められない、というのが私の最悪のシナリオだったのですが、少なくともそれはこの裁判所はとらなかったということでは、あの判決を聞いてほっとしました。

 その違法な占拠の部分については、法律家としての最低限の良心は守ったという判決だったと思います。しかし、最低限のモラルを維持したというだけで、それ以外についてはほとんど評価すべきものは何もないと私は思います。そういう意味では、不当判決だと、今日お配りの判決書きの頭に出ている弁護団声明(編集部注:本誌第130号に掲載)では、知花昌一氏の一部勝訴の判決を言い渡したと書いてありますが、一部勝訴とは私個人的にはほど遠いものだというふうに思いますし、たぶん、この判決を受けた反戦地主の人々の実感もそうだと思います。それが例えば、今日お手元にいっている資料の中に出ている、……これは琉球新報ですかね……、「国に甘い裁判所、控訴へ長い闘いを決意」という記事だとか、それ以降の原告・違憲共闘等の行動はそういう心情とほぼ重なると私は思います。要は、勝ったか負けたのかと言うことを一般的・抽象的に言っても始まらない、それが一部勝訴なのか不当判決なのかという事を言うことよりも、裁判所が何を考えてどういう判断をしたのかと言うことをできるだけ正確に知って、それをわれわれの今後何が必要なのかを考える方がより実践的だろうというふうに思いますので、不当判決なのか一部勝訴なのかという話はその辺にして、次の論点に移りたいと思います。

                    (つづく