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第127号(2001年8月28日発行)

靖国参拝 違憲訴訟
原告大募集  
           

大阪訴訟は11月1日提訴!!

 小泉首相は内外の強い反対警告にもかかわらず、違憲違法な靖国参拝を強行しました。こういうことをけっして許してはならないということで、大阪地裁へ『首相靖国参拝違憲訴訟』を起こします。
 国籍も年齢も居住地も問わずこの暴挙を許さないすべての皆さんが原告になれます。直ちに「委任状」に署名捺印して、出来ればあなたの「思い」も添えて下記へお送りください。

★ 訴えの柱は三つ
@    基本的には、小泉の参拝によってさまざまな権利を侵害されたことに対する国家賠償訴訟になります。
A    損害はともかく、小泉参拝の違憲違法性は確実であるから、違憲確認を求めましょう。
B    さらに小泉にかぎらず首相や閣僚の靖国参拝を将来にわたって許さないために、「将来にわたる参拝差し止め」を請求します。

★ 誰でも原告になれます(原告の構成)        
@    国賠訴訟としての方法論からいえば、中心は靖国に親族が合祀されている遺族ということになります。(小泉の参拝によって自分の親族を日本軍の侵略賛美に利用され、死者と自分の「名誉」や宗教的人格権を侵害されたもの)
    国の行為については、地方自治体のように「住民訴訟」として直接その違法性を問うのは困難です。そのため、いわゆる「門前払い」を避けるため、遺族原告は裁判所の門をこじ開ける力強い共闘者となります。
A    しかし、小泉の靖国参拝阻止という共通の目的において、「違憲確認」や「将来にわたる差し止め」は遺族であるなしにかかわらずどなたでも参加出来ます。広く原告を募集します。
B    日本人遺族だけでなく在日の「旧植民地軍人軍属」遺族や在韓・在台・在中国など「旧植民地軍人軍属」遺族も原告に。これらの人々と日本の反靖国遺族がともに闘うという構図を考えたいのです。こういう人々の原告募集にあたり、連絡の窓口になれる方もぜひご連絡ください。
日本人、在アジア・在日の人々、沖縄の原告とその思いを大いに語ってもらい、幅広い豊かな闘いを構成したいと思います。よろしくお願いします。  

★ 原告募集の詳細 
(緊急のため、代理人は現在の処7名ですが、提訴までに増えていくので、最終追加していきます)
@    委任状に日付・住所・名前を記入し、所定の位置二ヶ所(名前の後と捨て印)に、印鑑を押して下さい
A    年会費1口2000円を郵便振替などで準備会事務局へお送りください。何口でも結構です。もちろんカンパも歓迎します。
B    委任状に加えて訴訟への思いを語る文章も提出してもらえれば、ベストです。   (もちろん原告になるには委任状だけでも充分ですが、それを踏まえて中味のある訴状を作成するためです。)
C 原告カードに記入の上、委任状と共に返送下さい

 第一次締め切り  9月末日、(第二次は10/25)
                  下記事務局住所まで返送下さい
10月31日6時30分より、エル大阪にて
原告・弁護団結団集会(詳細は追ってお知らせします)

原告にはならない方も是非協力・支援ください。また、海外の原告やこれからの活動のために資金が必要です。広くカンパも呼びかけたいと思います。よろしくお願いします。


委 任 状

 私は、次の弁護士(いずれも大阪弁護士会所属)を代理人と定め、下記の事項を委任します。
 弁護士加島 宏、弁護士井上二郎、弁護士中北龍太郎、弁護士大川一夫、弁護士丹羽雅雄、弁護士中島光孝、弁護士新井邦弘


相 手 方      国、小泉純一郎
裁 判 所      大阪地方裁判所                         
事   件      国家賠償等請求事件


下記事件についての一切の行為並びに民事訴訟法第55条第1項及び同法第55条第2項1号、2号、3号、4号、5号に規定された各事項、管轄の合意、債権届出、債権者集会・調査期日出頭、配当金・弁済金等の受領、保全処分に伴う立保証及び保証取消に必要な一切の行為、示談及び示談金の受領、調停申立及び調停に伴う一切の行為、上訴の提起、復代理人の選任

                                     2001年  月  日
    委 任 者
        住 所
                  氏 名                             印