地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案要綱

(防衛庁関係部分抜粋)

27

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正(第29条関係)

  1. 土地等の使用又は収用に関して都道府県知事又は市町村長が処理している事務を内閣総理大臣が処理する事務とすること。(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下27において「法」という。)第13条及び第14条関係)
  2. 防衛施設局長等は、土地等の使用又は収用の準備のための立ち入りに際して都道府県知事又は市町村長に通知等をしなければならないものとすること。(法第18条関係)
  3. 収用委員会は明渡裁決が遅延することによって特定土地等の使用又は収用に支障を及ぼすおそれがある場合において、防衛施設局長の申立てがあったときは、損失の補償に関する事項でまだ審理を尽くしていないものがある場合においても、緊急裁決をすることができるものとすること。(法第19条関係)
  4. 緊急裁決において損失の補償に関するものについては、裁決の時までに収用委員会の審理に現われた意見書等に基づいて判断することができる程度において裁決すれば足りるものとすること。(法第20条関係)
  5. 収用委員会は、損失の補償に関する事項で緊急裁決の時までに審理を尽くさなかったものについては、なお引続き審理し、遅滞なく裁決しなければならないものとすること。(法第21条関係)
  6. 収用委員会が緊急裁決の申立て以後一定期間内に裁決をしない場合において、防衛施設局長から異議申立てがあったときは、収用委員会は事件を内閣総理大臣に送らなければならないものとすること。(法第22条関係)
  7. 内閣総理大臣は、事件が送られたときは、収用委員会に代わって、自ら当該事件に係る裁決を行うものとすること。この場合においては、防衛施設中央審議会の議を経なければならないものとすること。(法第23条関係)
  8. 内閣総理大臣は、緊急裁決の申立てがあった事件に係る収用委員会の却下の裁決を審査請求に対する裁決により取り消す場合において、必要と認めるときは、収用委員会に対し使用若しくは収用の裁決をすべきことを指示し、又は自ら使用若しくは収用の裁決を行うことができるものとすること。(法第24条関係)
  9. 内閣総理大臣は、代行裁決等の審理又は調査に関する事務の一部をその指名する職員に行わせることができるものとすること。(法第25条関係)
  10. 緊急裁決、代行裁決等に係る所要の規定の整備を行うこと。(法第26条、第27条、第28条及び第29条関係)
  11. 防衛庁に防衛施設中央審議会を置くとともに、審議会に係る所要の規定の整備を行うこと。(法第30条、第31条及び第32条関係)
  12. 緊急裁決、補償裁決等の事務を都道府県が処理する法定受託事務とすること。(法第33条関係)

28

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律の一部改正(第30条関係)

 都道府県知事が損失補償申請書を受理し内閣総理大臣に送付する事務(申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)等を、都道府県が処理する法定受託事務とすること。

29

日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律の一部改正(第31条関係)

 市町村長が損失補償申請書を受理し内閣総理大臣に送付する事務(申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)等を、市町村が処理する法定受託事務とすること。

30

防衛庁設置法の一部改正(第32条及び附則関係)

 防衛施設庁長官の権限の一部を都道府県知事に委任することができる旨の規定を削除して駐留軍等労務者の雇入れ、提供、解雇及び労務管理の実施等の事務を国の直接執行事務とするとともに、その事務の一部を、二年を超えない範囲において政令で定める日までの間、都道府県が処理する法定受託事務とすること。

31

自衛隊法の一部改正(第33条関係)

 防衛出動時に防衛庁長官等の要請に基づき都道府県知事が行う物資の収用等に係る事務及び自衛隊の行う訓練等のための漁船の操業の制限又は禁止による損失の補償に係る損失補償申請書を都道府県知事が受理し内閣総理大臣に送付する事務(申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)等を、都道府県が処理する法定受託事務とすること。

32

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の一部改正(第34条関係)

 市町村長が損失補償申請書を受理し内閣総理大臣に送付する事務(申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)等を、市町村が処理する法定受託事務とすること。


 添付図:


 出典:記者資料

 注:漢数字の一部を算用数字に変換


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沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック