日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施
設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う
土地等の使用等に関する特別措置法


昭和二七・五・一五法一四〇    施行 昭和二七・五・一五(附則) 改正 昭和二九法一四八      昭和三三法七八          昭和三五法一〇二         昭和三七法一三二・法一六一    昭和四二法七五          昭和四五法九七          昭和五八法七八          改正 平成九・四・         (この法律の目的) 第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障 条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関 する協定を実施するため、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊(以下「駐 留軍」という。)の用に供する土地等の使用又は収用に関し規定することを目 的とする。  (定義) 第二条 この法律において「土地等」とは、土地若しくは建物若しくはこれら に定着する物件又は土地収用法(昭和二十六年法律二百十九号)第五条に規定 する権利をいい、建物にある設備又は備品で当該建物の運営上これと一体的に 使用されるべきものを含むものとする。  (土地等の使用又は収用) 第三条 駐留軍の用に供するため土地等を必要とする場合において、その土地 等を駐留軍の用に供することが適正且つ合理的であるときは、この法律の定め るところにより、これを使用し、又は収用することができる。  (土地等の使用又は収用の認定の申請) 第四条 防衛施設局長は、この法律により土地等を使用し、又は収用しようと するときは、土地等の所有者(土地収用法第五条に規定する権利にあっては、 権利者。以下同じ。)又は関係人の意見書その他政令で定める書類を添付の上、 使用認定申請書又は収用認定申請書を防衛施設庁長官及び防衛庁長官を通じ内 閣総理大臣に提出し、その認定を受けなければならない。 2 前項の使用認定申請書及び収用認定申請書の様式は、総理府令で定める。  (土地等の使用又は収用の認定) 第五条 内閣総理大臣は、申請に係る土地等の使用又は収用が第三条に規定す る要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、土地等の使用又は収用の認定を しなければならない。  (関係行政機関等の意見の聴取) 第六条 内閣総理大臣は、土地等の使用又は収用の認定に関する処分を行おう とする場合において、必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び学識 経験を有する者の意見を求めることができる。 2 関係行政機関の長は、土地等の使用又は収用の認定に関する処分について、 内閣総理大臣に意見を述べることができる。  (土地等の使用又は収用の認定に関する処分の通知、告示及び公告) 第七条 内閣総理大臣は、土地等の使用又は収用の認定をしたときは、遅滞な く、その旨を当該防衛施設局長に文書で通知するとともに、当該防衛施設局長 の名称、使用し、又は収用すべき土地等の所在並びに次項の規定による土地等 の調書及び図面の縦覧場所を官報で告示しなければならない。 2 防衛施設局長は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、使用し、又は収 用しようとする土地等の所在、種類及び数量を、防衛施設局長が定める方法で 公告し、かつ、土地等の所有者及び関係人に通知するとともに、政令で定める ところにより、当該土地等の調書及び図面を、土地等の使用若しくは収用の認 定が効力を失う日又はすべての土地について必要な権利を取得する日まで公衆 の縦覧に供しなければならない。 3 内閣総理大臣は、土地等の使用又は収用の認定を拒否したときは、遅滞な く、その旨を当該防衛施設局長に文書で通知しなければならない。  (土地等の使用又は収用の認定の失効) 第八条 前条第一項の規定による告示があった後、土地等を使用し、又は収用 する必要がなくなったときは、防衛施設局長は、遅滞なく、その旨を内閣総理 大臣に報告しなければならない。この場合において、その事由の発生が同条第 二項の規定による通知の後であるときは、土地等の所有者及び関係人にも、遅 滞なく、その旨を通知しなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、土地等の使用又 は収用の認定が将来に向つてその効力を失う旨を官報で告示しなければならな い。  (建物の使用に代る収用の請求) 第九条 建物を使用する場合において、建物の使用が三年以上(使用期間の更 新の結果三年以上となる場合を含む。)にわたるとき、又は建物の使用に因つ て建物の形状を変更し従来用いた目的に供することを著しく困難にするときは、 建物の所有者はその建物の収用を請求することができる。 2 土地収用法第四十六条の三、第八十一条第二項及び第三項並びに第八十七 条ただし書の規定は、前項の規定による建物の収用について準用する。この場 合において、土地収用法第八十一条第二項中「土地」とあるのは「建物」と、 同条第三項中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と読み替えるものとする。 第十条 削除  (土地等の返還及び原状回復の制限) 第十一条 防衛施設局長は、この法律により駐留軍の用に供した土地等を返還 するに際し、土地等の所有者から原状回復の請求があった場合において、土地 等を原状に回復することが著しく困難であるとき、又は土地等を原状に回復し ないでもこれを有効且つ合理的に使用することができると認めるときは、その 土地等を原状に回復しないで返還することができる。 2 前項の場合においては、土地等の所有者及び関係人の受ける損失は、補償 しなければならない。 3 土地等を原状に回復しないで返還する場合において、建物の使用中に有益 費が費されたことに因り、その建物の所有者に利得が生じているときは、利得 の存する限度において、これを国に納付させることができる。 4 前項の規定により納付すべき金額については、政令で定めるところにより、 七年以内の範囲内において延納を認めることができる。  (異議の申出) 第十二条 前条第一項の規定により原状に回復しないで返還すること、同条第 二項の規定による損失の補償又は同条第三項の規定による利得の納付について 不服のある者は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し異議を申し 出ることができる。 2 内閣総理大臣は、前項の異議の申出に対し裁決をしようとするときは、あ らかじめ、防衛施設中央審議会の意見を聴かなければならない。  (引渡調書) 第十三条 防衛施設局長は、土地等を返還するときは、その土地等の所有者及 び関係人を立ち会わせた上、総理府令で定める引渡調書を作成しなければなら ない。 2 前項の引渡調書には、左に揚げる事項を記載しなければならない。  一、返還する土地等の所在、地番及び地目並びに土地等の所有者及び関係人 の氏名及び住所  二、返還する土地等の種類、数量及び形状  三、その他返還の際の現状を確認するに必要な事項 3 土地収用法第三十六条第二項から第四項まで及び第三十八条の規定は、前 項の引渡調書の作成及び効力について準用する。この場合において、これらの 規定中「土地調書及び物件調書」とあるのは「引渡調書」と、「起業者」とあ るのは「防衛施設局長」と、「土地所有者」とあるのは「土地等の所有者」と、 「市町村長」とあるのは「内閣総理大臣」と、「当該市町村長の吏員」とある のは「内閣総理大臣が指名する者」と読み替えるものとする。  (土地収用法の適用) 第十四条 第三条の規定による土地等の使用又は収用に関しては、この法律に 特別の定めのある場合を除くほか、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法 第三条各号の一に揚げる事業」と、「防衛施設局長」を「起業者」と、「土地 等の使用又は収用の認定」を「建設大臣の行う事業の認定」と、「土地等の使 用又は収用の認定の告示」を「建設大臣の行う事業の認定の告示」とみなして、 土地収用法の規定(第一条から第三条まで、第五条から第七条まで、第八条第 一項、第九条、第十六条から第二十八条まで、第三十条、第三十条の二、第三 章第二節、第二十六条第五項、第四十二条第四項から第六項まで、第五章第一 節、第八章第三節、第百二十五条第一項並びに第二項第二号、第四号及び第五 号、第百三十九条並びに第百四十三条第五号の規定を除く。)を適用する。 2 前項の規定による土地収用法の適用については、同法第十一条第一項、第 三項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項、第十五条の三、第十 五条の五第一項、第二十八条の三、第八十九条第一項及び第二項、第百二条の 二第二項から第四項まで並びに第百四十三条中「都道府県知事」とあり、同法 第十二条第一項及び第二項、第十四条第一項、第三十六条第四項、第四十二条 第二項及び第三項、第四十五条第二項、第四十七条の四第二項、第百二条の二 第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十八条並びに第百四十三条中 「市町村長」とあり、同法第十四条第一項及び第三項中「当該障害物の所在地 を管轄する市町村長」とあり、同法第十四条第一項中「当該土地の所在地を管 轄する都道府県知事」とあり、同法第十五条第二項中「市町村長又は都道府県 知事」とあり、同法第十五条の二第一項中「当該紛争に係る土地等が所在する 都道府県の知事」とあり、同法第四十二条第一項、第四十七条の四第一項及び 第百十八条第一項中「当該市町村長」とあり、同法第四十五条第一項中「申請 に係る土地が所在する市町村の長」とあり、並びに同法第百二十九条及び第百 三十一条第二項中「建設大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第十一条 第四項及び第十二条第二項中「公告」とあるのは「官報で公告」と、同法第十 五条の二第二項中「当該紛争」とあるのは「あらかじめ当該申請に係る土地等 が所在する都道府県の知事の意見を聴いた上で、当該紛争」と、同法第十五条 の三中「収用委員会」とあるのは「前条第二項に規定する都道府県の収用委員 会」と、「推薦するものについて」とあるのは「推薦するものについて、あら かじめ当該都道府県の知事の意見を聴いた上で」と、同法第三十六条第四項中 「当該市町村の吏員」とあるのは「内閣総理大臣が指名する者」と、同条第六 項中「起業者又は起業者に対し第六十一条第一項第二号又は第三号の規定に該 当する関係にある者」とあるのは「当該防衛施設局の職員、防衛施設庁におい て内部部局の部長以上の職若しくはこれに準ずる職にある職員、防衛施設庁の 内部部局として置かれる部で土地等の使用若しくは収用に関する事務を所掌す るものの職員又はこれらの職員の配偶者、四親等内の家族、同居の親族、代理 人、保佐人若しくは補助人」と、同法第四十二条第二項及び第百十八条第二項 中「公告し」とあるのは「官報で公告し、政令で定めるところにより」と、同 法第四十五条第二項中「二週間公告」とあるのは「官報に掲載するほか、政令 で定めるところにより二週間公告」と、同条第三項中「第四十二条第三項、第 四項及び第六項」とあるのは「第四十二条第三項」と、同法第四十七条の四第 二項中「第四十二条第二項から第六項まで及び」とあるのは「第四十二条第二 項及び第三項並びに」とする。 3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による土地収用法の適用に関し 必要な技術的読替えは、政令で定める。  (認定土地等の暫定使用) 第十五条 防衛施設局長は、駐留軍の用に供するため所有者若しくは関係人と の合意又はこの法律の規定により使用されている土地等で引き続き駐留軍の用 に供するためその使用について第5条の規定による認定があったもの(以下 「認定土地等」という)について、その使用期間の末日以前に前条の規定によ り適用される土地収用法第三十九条第一項の規定による裁決の申請及び前条の 規定により適用される同法第四十七条の二第三項の規定による明渡裁決の申立 て(以下「裁決の申請等」という)をした場合で、当該使用期間の末日以前に 必要な権利を取得するための手続が完了しないときは、損失の補償のための担 保を提供して、当該使用期間の末日の翌日から、当該認定土地等についての明 渡裁決において定められる明渡しの期限までの間、引き続き、これを使用する ことができる。ただし、次の各号に掲げる場合においては、その使用の期間は、 当該各号に定める日までとする。  一 裁決の申請等について却下の裁決があったとき  前条の規定により適用される土地収用法第百三十条第二項に規定する期間の 末日(当該裁決について防衛施設局長から審査請求があったときは、当該審査 請求に対し却下又は棄却の裁決があった日)  二 当該認定土地等に係る第五条の規定による使用の認定が効力を失ったと き  三 当該認定が効力を失った日 2 前項の規定による担保の提供は、防衛施設局長において、前項の規定によ る使用(以下「暫定使用」という)の期間の六月ごとに、あらかじめ自己の見 積もった損失補償額(当該見積額が当該認定土地等の暫定使用前直近の使用に 係る賃借料若しくは使用料又は補償金の六月分に相当する額を下回るときは、 その額とする)に相当する金銭を当該認定土地等の所在地の供託所に供託して 行うものとする。 3 防衛施設局長は、前項の規定による供託をしたときは、総理府令で定める ところにより、遅滞なく、その旨を収用委員会及び当該認定土地等の所有者又 は関係人に通知しなければならない。 4 防衛施設局長は、認定土地等の所有者又は関係人の請求があるときは、政 令で定めるところにより、次条第一項の規定による損失の補償の内払として、 第二項の規定による担保の全部又は一部を取得させるものとする。この場合に おいて、土地若しくは土地に関する所有権以外の権利又は建物若しくは建物に 関する所有権以外の権利に対する損失の補償に係る担保については、暫定使用 が行われた期間に応じて取得させるものとする。 5 防衛施設局長は、前項の規定により認定土地等の所有者又は関係人が担保 を取得したときは、総理府令で定めるところにより、その旨を収用委員会に通 知するものとする。 6 防衛施設局長は、暫定使用による損失の補償を了したときは、政令で定め るところにより、第一項の規定により提供した担保を取り戻すことができる。 第十六条 暫定使用によって認定土地等の所有者及び関係人が受ける損失(以 下「暫定使用による損失」という)については、土地収用法第六章第一節中土 地の使用による損失の補償に関する規定(第七十二条、第七十三条、第七十四 条第二項、第七十八条、第七十九条、第八十条の二項及び第八十一条の規定を 除く)に準じて補償しなければならない。この場合において、損失の補償は、 暫定使用の時期の価格(土地若しくは土地に関する所有権以外の権利又は建物 若しくは建物に関する所有権以外の権利に対する損失の補償については、その 土地及び近傍類地の地代及び借賃等又はその建物及び近傍同種の建物の借賃等 を考慮して算定した暫定使用の時期の価格)によって算定しなければならない。 2 収用委員会は、認定土地等について明渡裁決をする場合において、当該明 渡裁決において定める明渡しの期限までの間に暫定使用の期間があるときは、 当該明渡裁決において、併せて暫定使用による損失の補償を裁決しなければな らない。この場合において、当該明渡裁決において定める明渡しの期限は、当 該認定土地等についての権利取得裁決において定める権利取得の時期としなけ ればならない。 3 収用委員会は、前条第四項の規定により認定土地等の所有者又は関係人が 担保を取得したときは、前項の規定による裁決において、防衛施設局長が支払 うべき補償金の残額及びその権利者又は防衛施設局長が返還を受けることがで きる額及びその債務者を裁決しなければならない。 4 土地収用法第九十四条第10項から第十二項までの規定は、第二項の規定 による裁決中前項に規定する防衛施設局長が返還を受けることができる額に関 する部分について、第十四条の規定により適用される同法第百三十三条の規定 による訴えの提起がなかった場合に準用する。  第十七条 前条第二項の規定による裁決がされる場合を除き、暫定使用の期 間が終了したときは、暫定使用による損失の補償について、防衛施設局長と暫 定使用による損失を受けた者とが協議しなければならない。ただし、協議をす ることができないときは、この限りでない。 2 前項本文の規定による協議が成立しないとき、又は同項ただし書に規定す る場合に該当するときは、防衛施設局長又は暫定使用による損失を受けた者は、 政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定 による裁決を申請することができる。 3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の裁決について準用する。  (土地等の使用又は収用の準備のための立入りに際しての地方公共団体への 通知等) 第十八条 防衛施設局長は、第十四条の規定により適用される土地収用法第十 一条第一項ただし書の規定により内閣総理大臣に通知をしたときは、その旨並 びに立ち入ろうとする土地等の区域及び期間を当該土地等の所在地を管轄する 都道府県知事に通知しなければならない。 2 第十四条の規定により適用される土地収用法第十一条第三項の規定により 他人の占有する土地等に立ち入ろうとする者は、第十四条の規定により適用さ れる同法第十二条第一項の規定により内閣総理大臣に通知をしたときは、その 旨並びに立ち入ろうとする日時及び場所を当該土地等の所在地を管轄する市町 村長に通知しなければならない。 3 内閣総理大臣は、第十四条の規定により適用される土地収用法第十四条第 一項の規定により障害物の伐除又は土地の試掘等の許可を与えようとするとき は、当該障害物又は当該土地の所有者及び占有者のほか、伐除の許可を与えよ うとするときは当該障害物の所在地を管轄する市町村長に、試掘の許可を与え ようとするときは当該土地の所在地を管轄する都道府県知事に、あらかじめ、 意見を述べる機会を与えなければならない。  (緊急裁決) 第十九条 収用委員会は、駐留軍の用に供するため第五条の規定による認定が あった土地等のうち認定土地等を除くもの(以下「特定土地等」という。)に 係る明渡裁決が遅延することによって当該特定土地等の使用又は収用に支障を 及ぼすおそれがある場合において、防衛施設局長の申立てがあったときは、第 十四条の規定により適用される土地収用法第四十八条第一項各号及び第四十九 条第一項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものでまだ審理を尽く していないものがある場合においても、まだ権利取得裁決がされていないとき は権利取得裁決及び明渡裁決を、すでに権利取得裁決がされているときは明渡 裁決をすることができる。 2 前項の規定による申立ては、総理府令で定める様式に従い、書面でしなけ ればならない。 3 第一項の規定による申立てがあったときは、収用委員会は、その旨を特定 土地等の所有者及び関係人に通知しなければならない。 4 第一項の規定による申立てがあったときは、収用委員会は、その申立てが あった日から五月以内(第十四条の規定により適用される土地収用法第四十二 条第二項の規定による縦覧期間の満了の日の翌日以後に申立てがあったときは、 二月以内)に裁決をしなければならない。 5 収用委員会は、前項に規定する期間内に裁決をすることができなかったと きは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に通知しなければならない。 第二十条 前条第一項の裁決(以下「緊急裁決」という。)においては、第十 四条の規定により適用される土地収用法第四十八条第一項各号及び第四十九条 第一項各号に掲げる事項のうち、損失の補償に関するものについては、裁決の 時までに収用委員会の審理に現われた意見書、鑑定の結果その他の資料に基づ いて判断することができる程度において裁決すれば足りるものとする。ただし、 損失の補償をすべきものと認められるにかかわらず、補償の方法又は金額につ いて審理を尽くしていないものについては、概算見積りによる仮補償金(概算 見積りによる第十四条の規定により適用される同法第九十条の三第一項第三号 に掲げる加算金及び第十四条の規定により適用される同法第九十条の四の規定 による過怠金を含む。以下同じ。)を定めなければならない。 2 前項ただし書に規定するもののほか、なお審理を要すると認める事項につ いては、裁決書の理由において、その旨を記載しなければならない。  (補償裁決) 第二十一条 収用委員会は、損失の補償に関する事項で緊急裁決の時までに審 理を尽くさなかったものについては、なお引き続き審理し、遅滞なく裁決しな ければならない。 2 前項の規定による裁決(以下「補償裁決」という。)に関しては、この法 律に特別の定めのあるものを除き、第十四条の規定により適用される土地収用 法中権利取得裁決又は明渡裁決に関する規定の適用があるものとする。ただし、 第十四条の規定により適用される同法第七章の規定は、補償裁決のうち、その 裁決で認められた第九条第一項の規定による請求又は第十四条の規定により適 用される同法第七十六条第一項若しくは第八十一条第一項の規定による請求に 基づく収用に係る部分に関してのみ適用があるものとする。  (内閣総理大臣への事件の送致) 第二十二条 収用委員会が第十九条第四項に規定する期間内に裁決をしない場 合において、防衛施設局長から行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号) 第七条の規定による異議申立てがあったときは、収用委員会は、同法第五十条 第二項の規定にかかわらず、第十四条の規定により適用される土地収用法第三 十九条第一項の規定による申請に係る事件を内閣総理大臣に送らなければなら ない。 2 前項の規定は、収用委員会が異議申立てがあった日から一月以内において 裁決を行うべき期日を定め、これを防衛施設局長に通知した場合においては、 収用委員会において当該事件について引き続き審理し、裁決をすることを妨げ るものではない。 3 収用委員会は、第一項の規定により事件を内閣総理大臣に送るときは、総 理府令で定める書類を内閣総理大臣に送付しなければならない。 4 収用委員会は、第一項の規定により事件を内閣総理大臣に送ったときは、 防衛施設局長、特定土地等の所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、 総理府令で定めるところにより公告しなければならない。  (裁決の代行) 第二十三条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定により事件が送られたときは、 収用委員会に代わって、自ら当該事件に係る裁決を行うものとする。 2 防衛施設局長は、前条第一項の規定にかかわらず事件が送られない場合に おいて、異議申立ての日から一月を経過し、かつ、収用委員会が当該事件につ いて裁決をしないときは、内閣総理大臣に対して、収用委員会に代わって自ら 当該事件に係る裁決を行うことを請求することができる。 3 内閣総理大臣は、前項の請求があったときは、当該事件が送られたものと みなし、第一項の裁決を行うことができる。 4 内閣総理大臣は、第一項又は前項に規定する裁決を行う場合において、当 該裁決を行うため必要な手続又は処分であって収用委員会が審理を開始する前 に行うこととされているものについても、収用委員会に代わって、自ら行うこ とができる。 5 内閣総理大臣は、第二項の請求を受けたときは、収用委員会、特定土地等 の所有者及び関係人にその旨を通知するとともに、政令で定めるところにより 官報で公告しなければならない。 6 収用委員会は、前項の通知を受けたときは、総理府令で定めるところによ り、関係書類を内閣総理大臣に送付しなければならない。 7 第一項又は第三項の規定により内閣総理大臣が裁決を行う場合においては、 防衛施設中央審議会の議を経なければならない。  (却下の裁決の取消しの特例) 第二十四条 内閣総理大臣は、第十九条第一項の規定による申立てがあった事 件に係る収用委員会の却下の裁決を審査請求に対する裁決により取り消す場合 において、必要と認めるときは、併せて、収用委員会に対し使用若しくは収用 の裁決をすべきことを指示し、又は自ら使用若しくは収用の裁決(緊急裁決を 含む。)を行うことができる。ただし、内閣総理大臣は、使用又は収用の裁決 の指示を行ったにもかかわらず収用委員会が却下の裁決をした場合でなければ、 自ら使用又は収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行ってはならない。 2 前条第五項から第七項までの規定は、前項の規定により内閣総理大臣が自 ら使用又は収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行う場合について準用する。こ の場合において、同条第五項中「第二項の請求を受けたときは」とあるのは 「次条第一項の規定により自ら使用又は収用の裁決(緊急裁決を含む。)を行 おうとするときは、あらかじめ」と読み替えるものとする。  (代行裁決等の審理手続等) 第二十五条 内閣総理大臣は、第二十三条第一項若しくは第三項又は前条第一 項の規定により行う裁決(以下「代行裁決等」という。)の審理又は調査に関 する事務の一部をその指名する職員(以下「指名職員」という。)に行わせる ことができる。 2 土地収用法第六十二条から第六十五条までの規定並びに同法第六十五条の 規定に係る同法第百四十一条第一号及び第百四十四条から第百四十六条までの 規定は、代行裁決等の審理又は調査について準用する。この場合において、同 法第六十二条から第六十五条まで及び第百四十一条第一号中「収用委員会」と あるのは「内閣総理大臣」と、同法第六十三条から第六十五条までの規定中 「起業者、土地所有者」とあるのは「防衛施設局長、特定土地等の所有者」と、 同法第六十四条中「会長又は指名委員」とあるのは「内閣総理大臣又は指名職 員」と、同法第六十五条第三項中「第六十条の二」とあるのは「日本国とアメ リカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並 びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用 等に関する特別措置法第二十五条第一項」と読み替えるものとする。 3 代行裁決等は、文書によって行う。裁決書には、その理由及び成立の日を 付記しなければならない。 4 裁決書の正本は、これを防衛施設局長、特定土地等の所有者及び関係人に 送達しなければならない。  (公共用地の取得に関する特別措置法の準用) 第二十六条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十 号)第二十二条から第二十四条までの規定は第十九条第一項の申立てがあった 場合について、同法第二十五条から第二十九条までの規定は緊急裁決をする場 合について、同法第三十一条から第三十八条までの規定は補償裁決をする場合 について、同法第三十八条の五の規定は代行裁決について、同法第四十六条の 規定は現物給付について、同法第四十七条の規定は生活再建等のための措置に ついて、それぞれ準用する。この場合において、同法第二十二条中「第二十条」 とあるのは、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第 六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協 定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「駐留軍用地特措法」 という。)第十九条」と、同法第二十三条第一項中「第二十条」とあるのは 「駐留軍用地特措法第十九条」と、「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、 同条第二項中「前項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用 する前項」と、同法第二十四条中「前二条」とあるのは「駐留軍用地特措法第 二十六条において準用する前二条」と、「第二十条」とあるのは「駐留軍用地 特措法第十九条」と、「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条 の規定により適用される土地収用法」と、同法第二十五条中「土地所有者」と あるのは「特定土地等の所有者」と、同法第二十六条第一項中「起業者」とあ るのは「防衛施設局長」と、同条第二項中「同条第五項及び第六項中」とある のは「同条第五項及び第六項中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、」 と、「同条第五項中」とあるのは「同条第五項中「土地所有者」とあるのは 「特定土地等の所有者」と、「読み替えるものとする」とあるのは」、「同条 第七項中「建設省令」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとする」と、 同法第二十七条中「第二十一条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十条」と、 「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用され る土地収用法」と、「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定に より適用される土地収用法」と、同法第二十八条中「土地収用法」とあるのは 「駐留軍用地特措法第十四条の規定により運用される土地収用法」と、「公共 用地の取得に関する特別措置法」とあるのは「日本国とアメリカ合衆国との間 の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国におけ る合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措 置法第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法」と、同 法第二十九条第一項中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、「第二十三 条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第二十三条」 と、同条第二項中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、「第二十三条」 とあるのは、「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第二十三条」と、 「建設省令」とあるのは「総理府令」と、同条第三項中「起業者」とあるのは 「防衛施設局長」と、同法第三十一条中「土地収用法」とあるのは「駐留軍用 地特措法第九条第一項の規定による請求又は駐留軍用地特措法第十四条の規定 により適用される土地収用法」と、「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第 十四条の規定により適用される土地収用法」と、同法第三十二条中「土地所有 者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、「土地収用法」及び「同法」とあ るのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」と、 「建設省令」とあるのは「総理府令」と、同法第三十三条第一項中「土地収用 法」及び「同法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用さ れる土地収用法」と、「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、「土地所有 者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、同条第二項中「起業者」とあるの は「防衛施設局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、 同条第三項中「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定に より適用される土地収用法」と、「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、 「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、「第一項」とあるのは 「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、同法第三十四条 第一項中「第三十条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十一条」と、「起業 者」とあるのは「防衛施設局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等 の所有者」と、同条第二項中「起業者」とあるのは「防衛施設局長」と、同法 第三十五条中「第三十三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条におい て準用する第三十三条」と、同法第三十六条中「起業者」とあるのは「防衛施 設局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」と、「第三十 三条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十三条」 と、同法第三十七条第一項中「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第 十四条の規定により適用される土地収用法」と、「第三十三条」とあるのは 「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十三条」と、「第三十四 条」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第三十四条」 と、同法第三十八条第一項中「特定公共事業の用に供する」とあるのは「特定 土地等である」と、「土地収用法」とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の 規定により適用される土地収用法」と、同条第二項中「特定公共事業の用に供 する」とあるのは「特定土地等である」と、同条第三項中「前二項」とあるの は「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する前二項」と、「土地収用法」 とあるのは「駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法」 と、同法第三十八条の五第一項中「建設大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、 「第三十八条の三第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十三条第一項及 び第二項並びに第二十四条第一項」と、同条第二項中「建設大臣」とあるのは 「内閣総理大臣」と、「建設省令」とあるのは「総理府令」と、同条第三項中 「第三十八条の二」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十二条」と、「第一項」 とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条において準用する第一項」と、「建 設大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第四項中「建設大臣」とあるの は「内閣総理大臣」と、「第一項」とあるのは「駐留軍用地特措法第二十六条 において準用する第一項」と、同法第四十六条中「特定公共事業に必要な土地 等」とあるのは「特定土地等」と、「特定公共事業を施行する者」とあるのは 「防衛施設局長」と、第四十七条第一項中「特定公共事業に必要な土地等」と あるのは「特定土地等」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「駐留軍用地 特措法第二十六条において準用する第一項」と、同条第三項及び第四項中「特 定公共事業を施行する者」とあるのは「防衛施設局長」と、同条第四項中「特 定公共事業に必要な土地等」とあるのは「特定土地等」と読み替えるものとす る。  (規定の読替え適用等) 第二十七条 内閣総理大臣が代行裁決等を行う場合における第二十条、前条に おいて準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条から第二十六条 まで及び第二十九条の規定並びに第十四条の規定により適用される土地収用法 第六章第一節、第九十五条、第九十六条及び第百三十六条第三項の規定の適用 については、これらの規定中「収用委員会」とあるのは「内閣総理大臣」とす る。 2 第二十三条第四項の規定により内閣総理大臣が代行裁決等を行うため必要 な手続き又は処分であって収用委員会が審理を開始する前に行うこととされて いるものを自ら行う場合における手続又は処分においては、内閣総理大臣を収 用委員会と見なして、土地収用法第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条、 第四十四条、第四十五条第一項及び第二項、第四十五条の二、第四十六条、第 四十七条の三第五項並びに第四十七条の四第一項の規定を適用する。この場合 において必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 内閣総理大臣が代行裁決等を行う場合においては、防衛施設局長、特定土 地等の所有者又は関係人がこの法律の規定により当該事件に関して収用委員会 に対してした手続その他の行為は、内閣総理大臣に対してしたものとみなす。 4 前条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第三十八条の五 第一項の規定により送られた事件につき、収用委員会が第二十一条の規定によ り補償裁決を行う場合においては、防衛施設局長、特定土地等の所有者又は関 係人がこの法律の規定により当該事件に関して内閣総理大臣に対してした手続 その他の行為は、収用委員会に対してしたものとみなす。  (行政手続法の適用除外) 第二十八条 この法律の規定により収用委員会がする緊急裁決及び補償裁決に 係る処分並びに内閣総理大臣がする代行裁決等に係る処分(第二十五条第二項 において読み替えて準用する土地収用法第六十四条の規定により内閣総理大臣 又は指名職員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第 八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。  (不服申立て及び訴訟) 第二十九条 土地収用法第百三十条第二項、第百三十一条第二項、第百三十一 条の二及び第百三十二条第二項の規定は、内閣総理大臣が行う代行裁決等に関 する異議申立てについて、同法第百三十三条及び第百三十四条の規定は内閣総 理大臣が行う代行裁決等に関する訴えの提起について準用する。この場合にお いて、同法第百三十条第二項中「行政不服審査法第十四条第一項本文」とある のは「行政不服審査法第四十五条」と、同法第百三十一条第二項中「建設大臣」 とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第百三十三条第二項中「起業者」とある のは「防衛施設局長」と、「土地所有者」とあるのは「特定土地等の所有者」 と、同法第百三十四条中「事業の進行及び土地の収用又は使用」とあるのは 「特定土地等の使用又は収用」と読み替えるものとする。 2 緊急裁決のうち、仮補償金及び第二十条第二項の規定により裁決書に記載 された事項については、損失の補償に関する訴えを提起することができない。  (防衛施設中央審議会) 第三十条 第十二条第二項及び第二十三条第七項(第二十四条第二項において 準用する場合を含む。)並びに他の法律の規定によりその権限に関せられた事 項を審議させるため、防衛庁に防衛施設中央審議会(以下「審議会」という。) を置く。 第三十一条 審議会は、委員七名以内で組織する。 2 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣の承認を得て内閣総理大臣が 任命する。 3 委員の任期は、三年とする。 4 委員については、再任を妨げない。ただし、十年を超えて委員の職を継続 することはできない。 5 委員は、非常勤とする。 6 審議会に会長を置く。会長は、委員が互選する。 7 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 (政令への委任) 第三十二条 この法律に規定するもののほか、審議会に関し必要な事項は政令 で定める。 (事務の区分) 第三十三条 第九条第二項において準用する土地収用法第八十一条第三項の規 定、第十四条の規定により適用される土地収用法第九十四条第四項において準 用する同法第十九条、同法第九十四条第五項、同条第六項において準用する同 法第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項並びに第六十六条第 三項、同法第九十四条第七項、第八項並びに第十一項の規定、第十六条第二項 及び第三項(第十七条第三項において準用する場合を含む。)並びに第四項 (第十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用 法第九十四条第十一項の規定、第十九条第一項、第三項及び第五項、第二十条 第一項、第二十一条第一項、第二十二条並びに第二十三条第六項の規定並びに 第二十六条において準用する公共用地の取得に関する特別措置法第二十三条第 二項、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項、第二十六条第二項におい て準用する土地収用法第八十三条第四項から第六項まで、第二十九条第二項、 第三十四条及び第三十七条第二項において準用する同法第九十四条第十一項の 規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二 十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法廷受託事務と する。 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国に あるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律 (昭和二十七年法律第二百四十三号)(第三十条関係)  (争訴の方式) 第七条 略  (事務の区分) 第八条 第三条の規定により都道府県が処理することとされている事務(同条 第二項の規定による申請書に意見を記載した書面を添える事務を除く。)は、 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第 一号法廷受託事務とする。 附則(抄) 2 この法律施行の際、連合国最高司令官の要求に基く使用を現に継続してい る土地等で、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日か ら九十日を経過した後、なお引き続いて駐留軍のために使用する必要があるも のについて、土地等の所有者及び関係人との間に使用についての協議が成立し ないときは、調達局長は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効 力発生の日から九十日以内に、使用しようとする土地等の所在、種類、数量及 び使用期間を土地等の所有者及び関係人に通知して、六月をこえない期間にお いてこれを一時使用することができる。 3 調達局長は、前項の場合において、土地等の所有者及び関係人の請求があ るときは、自己の見積つた損失補償額を払い渡さなければならない。 4 第二項の規定によつて土地等を一時使用した場合においては、土地等を使 用することに因つて生ずる損失を土地収用法第六章第一節(第七十一条、第七 十八条、第七十九条及び第八十一条を除く。)の規定に準じて補償しなければ ならない。この場合において、損失の補償は、使用の時期の価格によって算定 しなければならない。 5 第三項の規定によつて支払つた損失補償額は、前項の規定による損失補償 の金額の内払とする。 6 第四項の規定による損失補償について、調達局長と損失を受けた者との間 に協議が成立しないときは、損失を受けた者は、政令で定めるところにより、 収用委員会に対し、裁決を申請することができる。 7 調達局長は、第二項の規定によつて土地等を一時使用する場合において、 その使用期間が満了したときは、遅滞なく、その土地をその所有者に返還しな ければならない。 8 前項の場合においては、土地等の所有者は、調達局長に対し、土地等を原 状に回復することを請求することができる。但し、当該土地等が第四項の規定 により土地収用法第七十三条後段の規定に準じて補償されたものであるときは、 この限りでない。 9 第十一条及び第十二条の規定は、第七項の規定により土地等をその所有者 に返還する場合について準用する。 附則(昭和三五・六・二三法一〇二)(抄)  (施行期日) 第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障 条約の効力発生の日(昭和三五・六・二三−昭和三五外告四九)から施行する。  (第三条関係の経過規定) 第三条 この法律の施行前に、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約 に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊の用に供する土地等の使用又 は収用に関し、この法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全 保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置 法の規定によつてされた処分又は手続は、日本国とアメリカ合衆国との間の相 互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の用に供 する土地等の使用又は収用に関し、この法律による改正後の日本国とアメリカ 合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに 日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に 関する特別措置法の規定によつてされた処分又は手続とみなす。  (罰則の適用に関する経過規定) 第一五条 この法律の施行前にした行為(中略)に対する罰則の適用について は、なお従前の例による。 附則(昭和三七・五・一五法一三二)(抄)  (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規 定につき、政令で定める日(昭和三七・一一・一−昭和三七政四〇六)から施 行する。(後略)  (土地等の使用等の認定等に関する経過規定) 17 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現にこの法律による改正前の日 本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土 地等の使用等に関する特別措置法の規定により調達局長に対し行なわれた土地 等の使用又は収用の認定又は裁決は、この法律による改正後の日本国とアメリ カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等 に関する特別措置法の規定により防衛施設局長に対し行なわれた土地等の使用 又は収用の認定又は裁決とみなす。 土地収用法の一部を改正する法律施行法中経過規定 (昭和四二・七・二一法七五)(抄)  (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づ く施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に 伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第二三条 この法律の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び 安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の 地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第四条第一 項の規定により使用認定申請書又は収用認定申請書が提出されたときは、前条 の規定による改正後の同法及び新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附則  (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。  (経過措置) 2 この法律による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間に相互協力及び安 全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地 位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「新法」 という)第十五条から第十七条までの規定は、この法律の施行の日(以下「施 行日」という)前において、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊(以下 「駐留軍」という)の用に供するため所有者若しくは関係人との合意又はこの 法律による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条 約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関す る協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(以下「旧法」という) の規定により使用されている土地等で引き続き駐留軍の用に供するためその使 用について旧法第五条の規定による認定があったものについて、防衛施設局長 がその使用期間の末日以前に旧法第十四条の規定により適用される土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)第三十九条第一項の規定による裁決の申請 及び旧法第十四条の規定により適用される土地収用法第四十七条の二第三項の 規定による明渡裁決の申立てをしていた場合についても適用するものとする。 この場合において、施行日においてその従前の使用期間が満了しているにかか わらず必要な権利を取得するための手続が完了していない土地等の暫定使用に ついては、新法第十五条第一項中「当該使用期間の末日以前」とあるのは「日 本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土 地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成九年法律第 号) の施行の日前」と、「当該使用期間の末日の翌日」とあるのは「当該担保を提 供した日の翌日」とする。 3 防衛施設局長は、前項後段に規定する土地等の暫定使用を開始した場合に おいては、その従前の使用期間の末日の翌日から暫定使用を開始した日の前日 までの間の当該土地等の使用によってその所有者及び関係人(日本国とアメリ カ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等 に関する特別措置法第十四条の規定により適用される土地収用法第八条第三項 に規定する関係人をいう)が通常受ける損失を補償するものとする。 4 前項の規定による損失の補償については、防衛施設局長と損失を受けた者 とが協議しなければならない。ただし、協議をすることができないときは、こ の限りでない。 5 前項本文の規定による協議が成立しないとき、又は同項ただし書に規定す る場合に該当するときは、防衛施設局長又は損失を受けた者は、政令で定める ところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を 申請することができる。 土地収用法の一部を改正する法律施行法 附則(昭和四二・七・二一法七五)  この法律(中略)は、改正法(土地収用法の一部を改正する法律(昭和四二 法七四))の施行の日(昭和四三・一・一−昭和四二政三四四)から施行する。 附属及び関係法令 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施 設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う 土地等の使用等に関する特別措置法施行令 (昭和二七・ 五・一五 政一四九) (昭和二七・ 五・一五 施行) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施 設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う 土地等の使用等に関する特別措置法施行規則 (昭和二七・ 六・一四 総 三〇) (昭和二七・ 六・一四 施行) (昭和二七・ 五・一五 適用) 沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律 (昭和四六・一二・三一 法一三二) (昭和四七・ 五・一五 施行) 沖縄の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等 に関する特別措置法 (昭和五二・ 五・一八 法 四〇) (昭和五二・ 五・一八 施行)


米軍用地特措法 改悪・再改悪 関連資料

沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック