平成11年3月9日   

防  衛  庁   

地方分権の促進を図るための関係法律の整備等に関する
法律案(仮称)における防衛庁関係法律の改正について


  1.  内閣内政審議室においては、平成10年5月29日に閣議決定された「地方分権推進計画」に従い、地方分権の推進を図るため、機関委任事務制度の廃止やそれに伴う事務区分の再構成、国の関与等の見直し等に係る関係法律の整備等を行うこととしており、関係法律(475本(調整中))を一括法として立案し、今通常国会に提出する予定(法律案の施行期日は、原則として平成12年4月1日)
  2.  防衛庁関係では、機関委任事務制度の廃止に伴う規定の整理と法廷受託事務という新しい事務区分に基づく所要の規定の整備等を内容に、駐留軍用地特措法を始めとする6本の法律が概要次のとおり一括法において改正される予定

 法廷受託事務:法律またはこれに基づく制令により都道府県等が処理することとされている事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの

(1)駐留軍用地特措法

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和27年法律第140号))

(2)漁業操業制限法

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う船舶の操業制限等に関する法律(昭和27年法律第243号))

 米軍の訓練等のための漁船の操業制限等に係る損失補償申請書の受理、送付等の都道府県の事務を法廷受託事務に整理

(3)特別損失保障法

(日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和28年法律246号))

 米軍又は国連軍の行為により被った農業等の事業経営上の損失に係る損失補償申請書の受理、送付等の市町村の事務を法廷受託事務に整理

(4)防衛庁設置法(昭和29年法律164号)

 駐留軍等労務者の労務管理実施事務の国の直接執行事務化に伴い、都道府県知事への事務委任規定を削除するとともに、新たな事務処理体制整備までの2年間、当該事務を都道府県の法廷受託事務として処理することを規定

(5)自衛隊法(昭和29年法律165号)

 次の都道府県の事務を法廷受託事務に整理

(6)防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)

 自衛隊の行為により被った農業との事業経営上の損失に係る損失補償申請書の受理、送付等の市町村の事務を法廷受託事務に整理

以上     


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沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック