沖縄県収用委員会 公開審理 資料 沖縄県収用委員会 公開審理 資料

沖縄県収用委員会 公開審理 資料



日本国憲法(抄)

 第9条 戦争放棄、軍備及び交戦権否認

  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求 し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇叉は武力の行使は、国際 紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  2. 前項 の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。

 第19条 思想および良心の自由

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

 第20条 信教の自由

  1. 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗 教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならな い。 
  2. 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加する ことは強制されない。
  3. 国及びその機関は、宗教教育その他い かなる宗教活動もしてはならない。

 第25条 生存権、国の生存権保障義務

  1. すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
  2. 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 

 第29条 財産権

  1. 財産権は、これを侵してはならない。
  2. 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
  3. 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

 第31条 法定の手続の保障

何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。

 第41条 国会の地位

国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。  

 第89条 公の財産の利用の制限

公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益 若しくは維持のため、又は公の支配に属さない慈善、教育若しくは博 愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

 第92条 地方自治の基本原則

地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 

 第94条 地方公共団体の権能

地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

 第95条 特別法の住民投票

一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところ により、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を 得なければ、国会は、これを制定することができない。


日本国憲法に関するサイト(抄)


サンフランシスコ講和条約(抄)

 第3条(南西・南方諸島)

日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下に置くこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。


日米安保条約(抄)
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約)

 第5条(共同防衛)

  1. 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
  2. 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第51条の規定に従つて直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。 

 第6条(基地の許与)

  1. 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
  2. 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、1952年2月28日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。


日米安保条約全文


日米地位協定(抄)
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条にづく
施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定)

 第1条 (用語の意義)

 この協定において、

  1.  「合衆国軍隊の構成員」とは、日本国の領域にある間におけるアメリカ合衆国の陸軍、海軍又は空軍に属する人員で現に服役中のものをいう。
  2.  「軍属」とは、合衆国の国籍を有する文民で日本国にある合衆国軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴するもの(通常日本国に居住する者及び第十四条1に掲げる者を除く。)をいう。この協定のみの適用上、合衆国及び日本国の二重国籍者で合衆国が日本国に入れたものは、合衆国国民とみなす。
  3.  「家族」とは、次のものをいう。
    1. 配偶者及び二十一才未満の子
    2. 父、母及び二十一才以上の子で、その生計費の半額以上を合衆国軍隊の構成員又は軍属に依存するもの。

 第5条(公の船舶・航空機の出入国、施設・区域への出入権)

  1.  合衆国及び合衆国以外の国の船舶及び航空機で、合衆国によつて、合衆国のために又は合衆国の管理の下に公の目的で運航されるものは、入港料又は着陸料を課されないで日本国の港又は飛行場に出入することができる。この協定による免除を与えられない貨物又は旅客がそれらの船舶又は航空機で運送されるときは、日本国の当局にその旨の通告を与えなければならず、その貨物又は旅客の日本国への入国及び同国からの出国は、日本国の法令による。
  2.   1に掲げる船舶及び航空機、合衆国政府所有の車両(機甲車両を含む。)並びに合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、合衆国軍隊が使用している施設及び区域に出入し、これらのものの間を移動し、及びこれらのものと日本国の港又は飛行場との間を移動することができる。合衆国の軍用車両の施設及び区域への出入並びにこれらのものの間の移動には、道路使用料その他の課徴金を課さない。
  3.  1に掲げる船舶が日本国の港に入る場合には、通常の状態においては、日本国の当局に適当な通告をしなければならない。その船舶は、強制水先を免除される。もつとも、水先人を使用したときは、応当する料率で水先料を支払わなければならない。


日米地位協定全文


公用地法(抄)

沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律(公用地等暫定使用法)

昭和46年12月31日法律第132号

 第1条(趣旨等)

  1.  この法律は、沖縄(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。以下同じ。)の復帰に伴い、沖縄における公用地等のための土地または工作物に関する暫定使用について特別な措置を定めるものとする。
  2.  この法律の規定により使用することができる土地又は工作物については、この法律の規定による使用の開始後であっても、当該土地または工作物の所有者その他の権利者との合意によりこれを使用することとなるよう努めるものとする。

 第2条(土地または工作物の暫定使用)

 次の各号に掲げる土地又は工作物は、それぞれ当該各号に掲げるものが、この法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から当該土地又は工作物について権原を取得するまでの間、使用することができる。ただし、この法律の施行の日から起算して五年を越えない範囲内において当該土地又は工作物の種類及び設置場所等を考慮して必要と認められる期間として制令で定める期間を経過した日(その日前に、事業の廃止、変更その他の自由により、当該土地又は工作物を使用する必要がなくなったときは、その事由が生じた日の翌日)以後においては、この限りでない。

一 この法律の施行の際沖縄においてアメリカ合衆国の軍隊の用に供されている土地又は工作物で、次に掲げるもの

イ 引き続き自衛隊の部隊の用に供する土地又は工作物

ロ 引き続き日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下この項において「地位協定」という。)の規定に従いアメリカ合衆国の軍隊の用に供する土地又は工作物

ハ ロの土地又は工作物で、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に、地位協定の規定に従いアメリカ合衆国から日本国に返還され、引き続き自衛隊の部隊の用に供するもの

二 以下略


米軍用地特措法(抄)
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく
施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う
土地等の使用等に関する特別措置法)

 第1条(この法律の目的)

 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施するため、日本国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊(以下「駐留軍」という。)の用に供する土地等の使用又は収用に関し規定することを目的とする。

 第3条(土地等の使用又は収用)

 駐留軍の用に供するため土地等を必要とする場合において、その土地等を駐留軍の用に供することが適正且つ合理的であるときは、この法律の定めるところにより、これを使用し、又は収用することができる。

 第5条(土地等の使用又は収用の認定)

 内閣総理大臣は、申請に係る土地等の使用又は収用が第三条に規定する要件に該当すると認めるときは、遅滞なく、土地等の使用又は収用の認定をしなければならない。

 第14条(土地収用法の適用)

  1.  第三条の規定による土地等の使用又は収用に関しては、この法律に特別の定のある場合を除く外、「土地等の使用又は収用」を「土地収用法第三条各号の一に揚げる事業」と、「防衛施設局長」を「起業者」と、「土地等の使用又は収用の認定」を「事業の認定」と、「土地等の使用又は収用の認定の告示」を「事業の認定の告示」とみなして、土地収用法の規定(第一条から第三条まで、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条、第十六条から第二十八条まで、第三十条、第三十条の二、第三章第二節、第五章第一節、第百二十二条、第百二十三条第六項、第百二十五条第二号、第四号及び第五号、第百三十九条並びに第百四十三条第五号の規定を除く。)を適用する。


 米軍用地特措法


土地収用法(抄)

 

 第23条(公聴会)

  1. 建設大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において必要があると認めるときは、公聴会を開いて一般の意見を求めなければならない。
  2. 前項の規定による公聴会を開こうとするときは、起業者の名称、事業の種類及び起業地並びに公聴会の期日及び場所を一般に公告しなければならない。
  3. 公聴会の手続に関して必要な事項は、建設省令で定める。

 第24条(事業認定申請書の送付及び縦覧)

  1. 建設大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとするときは、申請に係る事業が第20条に規定する要件に該当しないことが明らかである場合を除き、起業地が所在する市町村の長に対して事業認定申請書及びその添附書類のうち当該市町村に関係のある部分の写しを送付しなければならない。
  2. 市町村長が前項の書類を受け取つたときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類及び起業地を公告し、公告の日から二週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
  3. 建設大臣は、第1項の規定による送付をしたときは、直ちに、起業地を管轄する都道府県知事にその旨を通知し、事業認定申請書及びその添附書類の写を送付しなければならない。
  4. 市町村長が第一項の書類を受け取つた日から二週間を経過しても、第2項の規定による手続を行なわないときは、起業地を管轄する都道府県知事は、起業者の申請により、当該市町村に代わつてその手続を行なうことができる。
  5. 前項の規定により、都道府県知事が市町村長に代わつて手続を行なおうとするときは、あらかじめ、その旨を当該市町村長に通知しなければならない。
  6. 前項の規定による都道府県知事の通知を受けた後においては、市町村長は、当該事件につき、第2項の規定による手続を行なうことができない。

 第25条(利害関係人の意見書の提出)

  1. 前条第2項の規定による公告があつたときは、事業の認定について利害関係を有する者は、同項の縦覧期間内に、都道府県知事に意見書を提出することができる。
  2. 都道府県知事は、建設大臣が認定に関する処分を行おうとする事業について、前項の規定による意見書を受け取つたときは、直ちに、これを建設大臣に送付し、前条第2項に規定する期間内に意見書の提出がなかつたときは、その旨を建設大臣に報告しなければならない。

 第36条(土地調書及び物件調書の作成)

  1. 第26条第一項の規定による事業に認定の告示があつた後、起業者は、土地調書及び物件調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
  2. 前項の規定により土地調書及び物件調書を作成する場合において、起業者は、土地所有者及び関係人(起業者が過失なくて知ることができない者を除く。以下この節において同じ。)を立ち会わせた上、土地調書及び物件調書に署名押印させなければならない。
  3. 前項の場合において、土地所有者及び関係人のうち、土地調書及び物件調書の記載事項が真実でない旨の異議を有する者は、その内容を当該調書に附記して署名押印することができる。
  4. 第2項の場合において、土地所有者及び関係人のうちに同項の規定による署名押印を拒んだ者又は署名押印することができない者があるときは、起業者は、市町村長の立会及び署名押印を求めなければならない。この場合において、市町村長は、当該市町村の吏員を立ち合わせ、署名押印させることができる。
  5. 前項の場合において、市町村長が署名押印を拒んだときは、都道府県知事は、起業者の申請により、当該都道府県の吏員のうちから立会人を指名し、署名押印させなければならない。
  6. 前2項の規定による立会人は、起業者又は起業者に対し第61条第1項第2号又は第3号の規定に該当する関係にある者であつてはならない。

 第37条(土地調書及び物件調書の記載事項)

前条第1項に規定する土地調書には、収用し、又は使用しようとする土地について、左に掲げる事項を記載し、実測平面図を添附しなければならない。

  1. 土地の所在、地番、地目及び地積並びに土地所有者の氏名及び住所
  2. 収用し、又は使用しようとする土地の面積
  3. 土地に関して権利を有する者の氏名及び住所並びにその権利の種類及び内容
  4. 調書を作成した年月日
  5. その他必要な事項

 第38条(土地調書及び物件調書の効力)

 起業者、土地所有者及び関係人は、第36条第3項の規定によつて異議を附記した者がその内容を述べる場合を除くの外、前3条の規定によつて作成された土地調書及び物件調書の記載事項の真否について異議を述べることができない。但し、その調書の記載事項が真実に反していることを立証するときは、この限りでない。


 第39条(収用又は使用の裁決の申請)

  1. 起業者は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日から1年以内に限り、収用し、又は使用しようとする土地が所在する都道府県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができる。
  2. 土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。)は、自己の権利に係る土地について、起業者に対し、前項の規定による申請をすべきことを請求することができる。ただし、一団の土地については、当該収用又は使用に因つて残地となるべき部分を除き、分割して請求することができない。
  3. 前項の規定による請求の手続に関して必要な事項は、建設省令で定める。

 第40条(裁決申請書)

  1. 起業者は、前条の規定によつて収用委員会の裁決を申請しようとするときは、建設省令で定める様式に従い、裁決申請書に左に掲げる書類を添附して、これを収用委員会に提出しなければならない。
    一 事業計画書並びに起業地及び事業計画を表示する図面
    二 市町村別に左に掲げる事項を記載した書類
     イ 収用し、又は使用しようとする土地の所在、地番及び地目
     ロ 収用し、又は使用しようとする土地の面積(土地が分割されることになる場合においては、その全部の面積を含む。)
     ハ 土地を使用しようとする場合においては、その方法及び期間
     ニ 土地所有者及び土地に関して権利を有する関係人の氏名及び住所
     ホ 土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失補償の見積及びその内訳
     ヘ 権利を取得し、又は消滅させる時期
    三 第36条の規定による土地調書又はその写
  2. 前項第二号ニに掲げる事項に関して起業者が過失がなくて知ることができないものについては、同項の規定による申請書の添附書類に記載することを要しない。

 第42条(裁決申請書の送付及び縦覧)

  1.  収用委員会は、第40条第1項の規定による裁決申請書及びその添附書類を受理したときは、前条において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、市町村別に当該市町村に関係がある部分の写を当該市町村長に送付するとともに、添附書類に記載されている土地所有者及び関係人に裁決の申請があつた旨の通知をしなければならない。
  2.  市町村長は、前項の書類を受け取つたときは、直ちに、裁決の申請があつた旨及び第40条第1項第2号イに掲げる事項を公告し、公告の日から二週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
  3.  市町村長は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、公告の日を収用委員会に報告しなければならない。
  4.  第24条第4項から第6項までの規定は、市町村長が第一項の書類を受け取つた日から2週間を経過しても第2項の規定による手続を行なわない場合に準用する。この場合において、同条第四項中「起業地」とあるのは、「裁決の申請に係る土地」と読み替えるものとする。
  5.  都道府県知事は、収用委員会に対して前項の規定により第2項の規定による公衆の縦覧に供しなければならない書類の送付を求めることができる。
  6.  都道府県知事は、第四項の規定により第2項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、公告の日を収用委員会に通知しなければならない。

 第43条(土地所有者及び関係人等の意見書の提出)

  1.  前条第2項の規定による公告があつたときは、土地所有者及び関係人は、同条の縦覧期間内に、収用委員会に意見書を提出することができる。但し、縦覧期間が経過した後において意見書が提出された場合においても、収用委員会は、相当の理由があると認めるときは、当該意見書を受理することができる。
  2.  前条第二項の規定による公告があつたときは、その公告があつた土地及びこれに関する権利について仮処分をした者その他損失の補償の決定によつて権利を害される虞のおる者(以下「準関係人」と総称する。)は、収用委員会の審理が終わるまでは、自己の権利が影響を受ける限度において、損失の補償に関して収用委員会に意見を提出することができる。

 第47条(却下の採決)

 収用又は使用の裁決の申請が左の各号の一に該当するときその他この法律の規定に違反するときは、収用委員会は、裁決を持って申請を却下しなければならない。

 第47条の2(収用又は使用の裁決)

  1.  収用委員会は、前条の規定によつて申請を却下する場合を除くの外、収用又は使用の裁決をしなければならない。
  2.  収用又は使用の裁決は、権利取得裁決及び明渡裁決とする。
  3.  明渡裁決は、起業者、土地所有者又は関係人の申立てをまつてするものとする。
  4.  明渡裁決は、権利取得裁決とあわせて、又は権利取得裁決のあつた後に行なう。ただし、明渡裁決のため必要な審理を権利取得裁決前に行なうことを妨げない。

 第47条の4(書類の送付及び縦覧)

  1.  収用委員会は、前条第一項の書類を受理したときは、市町村別に当該市町村に関係がある部分の写しを当該市町村長に送付するとともに、その書類に記載されている土地所有者及び関係人に明渡裁決の申立てがあつた旨の通知をしなければならない。
  2. 第四十二条第二項から第六項まで及び第四十三条の規定は、前項の規定により市町村長が送付を受けた書類の縦覧並びに土地所有者、関係人及び準関係人の意見書の提出について準用する。この場合において、第四十二条第二項中「前項」とあるのは「第四十七条の三第一項」と、「第四十条第一項第二号イ」とあるのは「同項第一号イ」と読み替えるものとする。 

第48条(権利取得裁決)

 第49条(明渡裁決)

  1. 明渡裁決においては、次に掲げる事項について裁決しなければならない。
    1. 前条第一項第二号に掲げるものを除くその他の損失の補償
    2. 土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限(以下「明渡しの期限」という。)
    3. その他この法律に規定する事項
  2. 前条第三項から第五項までの規定は、前項第一号に掲げる事項について準用する。

 第51条(設置)

  1. この法律に基く権限を行うため、都道府県知事の所轄の下に、収用委員会を設置する。
  2. 収用委員会は、独立してその職権を行う。

 第55条(身分保障)

  1. 委員及び予備委員は、左の各号の一に該当する場合を除いては、在任中その意に反して罷免されることがない。
    一 収用委員会の議決により心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。
    二 収用委員会の議決により職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められたとき。
  2. 委員及び予備委員が前項各号の一に該当するときは、都道府県知事は、その委員及び予備委員を罷免しなければならない。
  3. 委員及び予備委員が前条各号の一に該当するに至つたときは、当然失職するものとする。

 第58条(収用委員会の事務の整理)

  1. 収用委員会の事務を整理させるため、収用委員会に必要な職員を置く。
  2. 前項の職員は、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから会長の同意を得て任命する。
  3. 都道府県知事は、第一項の規定にかかわらず、その定める当該都道府県の局部において収用委員会の事務を整理させることができる。

 第61条(委員の排斥)

  1.  左の名号の一に該当ずる者は、委員として収用委員会の会議若しくは審理に加わり、又は議決をすることができない。
    1. 起業者、土地所有者及ぴ関係人
    2. 起業者、土地所有者及ぴ関係人の配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人及び保証人
    3. (以下省略)

 第62条(審理の公開)

 収用委員会の審理は、公開しなければならない。但し、収用委員会は、審理の公正が害される責があるときその他公益上必要かあると認めるときは、公開しないことができる。

 第63条(意見を述べる権利等)

  1.  起業者、土地所有者及び関係人は、第四十条第一項の規定によって提出された裁決申請著の添付書類又は第四十三条第一項の規定によって提出し、若しくは受理された意見著に記載された事項については、第六十五条第一項第一号の規定によって意見書の提出を命ぜられた場合又は第二項に規定ずる場合を除いては、これを説明ずる場合に限り、収用委員会の審理において意見善を提出し、又は口頭で意見を述べることができる。
  2. (第2項以下省略)

 第64条(会長又は指名委員の審理指揮権)

  1. 収用委員会の審理の手続は、会長又は指名委員が指揮する。
  2. 会長又は指名委員は、起業者、土地所有者及び関係人が述べる意見、申立、審問その他の行為が既に述べた意見又は申立と重複するとき、裁決の申請に係る事件と関係がない事項にわたるときその他相当でないと認めるときは、これを制限することができる。
  3. 会長又は指名委員は、収用委員会の公正な審理の進行を妨げる者に対しては、退場を命ずることができる。

 第65条(審理又は調査のための権限等)

  1.  収用委員会は、第六十三条第三項の規定による申立が相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、左の名号に掲げる処分をすることができる。
    1.  起業者、土地所有者若しくは関係人文は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書若しくは資料の提出を命ずること。
    2.  鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
    3.  現地について土地又は物件を調査すること。
  2. (第2項以下省略)

 第70条(損失補償の方法)

 損失の補償は、金銭をもつてするものとする。但し、替地の提供その他補償の方法について、第八十二条から第八十六条までの規定により収用委員会の裁決があつた場合は、この限りでない。

 第71条(土地等に対する補償金の額)

 収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。この場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。

 第72条

 前条の規定は、使用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額について準用する。この場合において、同条中、「近傍類地の取引価格」とあるのは、「その土地及び近傍類地の地代及び借賃」と読み替えるものとする。

 第73条(その他の補償額算定の時期)

 この節に別段の定めがある場合を除くの外、損失の補償は、明渡裁決の時の価格によつて算定してしなければならない。

 第74条(残地補償)

  1.  同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用することに因つて、残地の価格が減じ、その他残地に関して損失が生ずるときは、その損失を補償しなければならない。
  2. 前項の規定による残地又は残地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額については、第七十一条及び第七十二条の例による。

 第78条(移転困難な場合の収用請求権)

前条の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき、又は物件を移転することに因つて従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、その所有者は、その物件の収用を請求することができる。

 第79条(移転料多額の場合の収用請求権)

第77条の場合において、移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格をこえるときは、起業者は、その物件の収用を請求することができる。

 第80条(物件の補償)

前二条の規定によつて物件を収用する場合において、収用する物件に対しては、近傍同種の物件の取引価格等を考慮して、相当な価格をもつて補償しなければならない。

 第80条の2(原状回復の困難な使用の補償)

  1. 土地を使用する場合において、使用の方法が土地の形質を変更し、当該土地を原状に復することを困難にするものであるときは、これによつて生ずる損失をも補償しなければならない。
  2. 前項の規定による土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額については、第71条の例による。

 第81条(土地の使用に代る収用の請求)

  1.  土地を使用する場合において、土地の使用が3年以上にわたるとき、土地の使用に因つて土地の形質を変更するとき、又は使用しようとする土地に土地所有者の所有する建物があるときは、土地所有者は、その土地の収用を請求することができる。但し、空間又は地下を使用する場合で、土地の通常の用法を妨げないときは、この限りでない。
  2.  前項の規定によつて収用の請求がされた土地に関して権利を有する関係人は、収用委員会に対して従前の権利の存続を請求することができる。
  3.  前項の規定による請求があつた権利については、起業者がその権利の使用の裁決の申請をしたものとみなして、第1項の規定に基づく請求に係る裁決とあわせて裁決するものとする。

 第94条(前三条による損失の補償の裁決手続)

  1.  前三条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者(前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。)とが協議して定めなければならない。
  2.  前項の規定による協議が成立しないときは、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
  3.   前項の規定による裁決を申請しようとする者は、建設省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
    1. 裁決申請者の氏名及び住所
    2. 相手方の氏名及び住所
    3. 事業の種類
    4. 損失の事実
    5. 損失の補償の見積及びその内訳
    6. 協議の経過
  4.  第19条の規定は、前項の規定による裁決申請書の欠陥の補正について準用する。この場合において、「前条」とあるのは「第94条第3項」と、「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、「建設大臣又は都道府県知事」とあるのは「収用委員会」と読み替えるものとする。
  5.  収用委員会は、第3項の規定による裁決申請書を受理したときは、前項において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、第3項の規定による裁決申請者及び裁決申請書に記載されている相手方にあらかじめ審理の期日及び場所を通知した上で、審理を開始しなければならない。
  6.  第50条及び第5章第2節(第63条第1項を除く。)の規定は、収用委員会が前項の規定によつて審理をする場合に準用する。この場合において、第50条、第61条第1項、第63条第2項から第4項まで、第64条第2項及び第66条第3項中「起業者、土地所有者及び関係人」とあり、又は第50条第2項中「収用し、又は使用しようとする土地の全部又は一部について起業者と土地所有者及び関係人の全員」とあるのは「裁決申請者及びその相手方」と、同条第2項及び第3項中「第48条第一項各号又は前条第一項各号に掲げるすべての事項」とあるのは「損失の補償及び補償をすべき時期」と、同条第5項中「権利取得裁決又は明渡裁決」とあるのは「第94条第8項の規定による裁決」と、第63条第3項中「第40条第1項の規定による裁決申請書の添附書類により、若しくは第43条第1項の規定による意見書により申し立てた事項又は前二項」とあるのは「第94条第3項の規定による裁決申請書により申し立てた事項又は前項」と、第65条第1項第1号中「起業者、土地所有者若しくは関係人」とあるのは「裁決申請者若しくはその相手方」と読み替えるものとする。
  7.  収用委員会は、第2項の規定による裁決の申請がこの法律の規定に違反するときは、裁決をもつて申請を却下しなければならない。
  8.  収用委員会は、前項の規定によつて申請を却下する場合を除くの外、損失の補償及び補償をすべき時期について裁決しなければならない。この場合において、収用委員会は、損失の補償については、裁決申請者及びその相手方が裁決申請書又は第6項において準用する第63条第2項の規定による意見書若しくは第6項において準用する第65条第1項第1号の規定に基いて提出する意見書によつて申し立てた範囲をこえて裁決してはならない。
  9.  前項の規定による裁決に対して不服がある者は、第133条第一項の規定にかかわらず、裁決書の正本の送達を受けた日から60日以内に、損失があつた土地の所在地の裁判所に対して訴を提起しなければならない。
  10.  前項の規定による訴えの提起がなかつたときは、第8項の規定によつてされた裁決は、強制執行に関しては、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条第5号に掲げる債務名義とみなす。
  11.  前項の規定による債務名義についての執行文の付与は、収用委員会の会長が行う。民事執行法第29条後段の執行文及び文書の謄本の送達も、同様とする。
  12.  前項の規定による執行文付与に関する異議についての裁判は、収用委員会の所在地を管轄する地方裁判所においてする。

 第101条(権利の取得、消滅及び制限)

  1.  土地を収用するときは、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、起業者は、当該土地の所有権を取得し、当該土地に関するその他の権利並びに当該土地又は当該土地に関する所有権以外の権利に係る仮登記上の権利及び買戻権は消滅し、当該土地又は当該土地に関する所有権以外の権利に係る差押え、仮差押えの執行及び仮処分の執行はその効力を失う。但し、第76条第2項又は第81条第2項の規定に基く請求に係る裁決で存続を認められた権利については、この限りでない。
  2.  土地を使用するときは、起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土地を使用する権利を取得し、当該土地に関するその他の権利は、使用の期間中は、行使することができない。但し、裁決書で認められた方法による当該土地の使用を妨げない権利については、この限りでない。
  3.  第1項本文の規定は、第78条又は第79条の規定によつて物件を収用する場合に準用する。この場合において、同項中「権利取得裁決において定められた権利取得の時期」とあるのは、「明渡裁決において定められた明渡しの時期」と読み替えるものとする。

 第101条の2(占有の継続)

 前条第1項の規定により起業者が土地の所有権を取得した際、同項の規定により失つた権利に基づき当該土地を占有している者及びその承継人は、明渡裁決において定められる明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。ただし、第28条の三及び第89条の規定の適用を妨げない。

 第102条(土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転)

 明渡裁決があつたときは、当該土地又は当該土地にある物件を占有している者は、明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、起業者に土地若しく物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。

 第102条の2(土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行及び代執行)

  1.  前条の場合において次の各号の一に該当するときは、市町村長は、起業者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転しなければならない。
    1.  土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその責めに帰することができない理由に因りその義務を履行することができないとき。
    2. 起業者が過失がなくて土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者を確知することができないとき。
  2.  前条の場合において、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者がその義務を履行しないとき、履行しても充分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事は、起業者の請求により、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。物件を移転すべき者が明渡裁決に係る第85条第2項の規定に基づく移転の代行の提供の受領を拒んだときも、同様とする。
  3.  前項前段の場合において、都道府県知事は、義務者及び起業者にあらかじめ通知した上で、当該代執行に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が起業者から受けるべき明渡裁決に係る補償金を義務者に代わつて受けることができる。
  4.  起業者が前項の規定に基づき補償金の全部又は一部を都道府県知事に支払つた場合においては、この法律の適用については、起業者が都道府県知事に支払つた金額の限度において、起業者が土地所有者又は関係人に明渡裁決に係る補償金を支払つたものとみなす。
  5.  第2項後段の場合においては、物件の移転に要した費用は、行政代執行法第2条の規定にかかわらず、起業者から徴収するものとし、起業者がその費用を支払つたときは、起業者は、移転の代行による補償をしたものとみなす。

 第105条(返還及び原状回復の義務)

  1.  起業者は、土地を使用する場合において、その期間が満了したとき、又は事業の廃止、変更その他の事由に因つて使用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、その土地を土地所有者又はその承継人に返還しなければならない。
  2.  起業者は、前項の場合において、土地所有者の請求があつたときは、土地を原状に復しなければならない。但し、当該土地が第80条の2第1項の規定によつて補償されたものであるときは、この限りでない。

 第123条(緊急に施行する必要のある事業のための土地の使用)

  1.  収用委員会は第39条の規定による裁決の申請に係る事業を緊急に施行する必要がある場合で、明渡裁決が、遅延することによって事業の施行が遅延し、その結果災害を防止することが困難となり、その他公共の利益に著しく支障を及ぼす虞があるときは、起業者の申立により、土地の区域及び使用の方法を定め、起業者に担保を提供させた上で、直ちに当該土地を使用することを許可することができる。
  2.  前項の規定による使用の期間は、6月とする。使用の許可の更新は、行うことができない。
  3. (第3項以下省略)

 第130条(不服申立期間)

  1.  事業の認定についての異議申立て又は審査請求に関する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第45条又は第14条第一項本文の期間は、事業の認定の告示があつた日の翌日から起算して30日以内とする。
  2.  収用委員会の裁決についての審査請求に関する行政不服審査法第14条第1項本文の期間は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内とする。

 第131条(不服申立てに対する決定及び裁決)

  1.  事業の認定に関する処分又は収用委員会の裁決についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決は、公害等調整委員会の意見を聞いた後にしなければならない。
  2.  建設大臣は、事業の認定又は収用委員会の裁決についての異議申立て又は審査請求があつた場合において、事業の認定又は裁決に至るまでの手続その他の行為に関して違法があつても、それが軽微なものであつて事業の認定又は裁決に影響を及ぼすおそれがないと認めるときは、決定又は裁決をもつて当該異議申立て又は審査請求を棄却することができる。

 第133条(訴訟)

  1. 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴は、裁決書の正本の送達を受けた日から3月以内に提起しなければならない。
  2. 前項の規定による訴は、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。


土地収用法全文


行政不服審査法

(昭和37年9月15日・法律第160号)

第1章 総則

 第1条(この法律の趣旨)

  1.  この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
  2. 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

 第25条(審理の方式)

  1. 審査請求の審理は、書面による。ただし、審査請求人又は参加人の申立てがあつたときは、審査庁は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
  2. 前項ただし書の場合には、審査請求人又は参加人は、審査庁の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。


ヘーグ陸戦法規(抄)

Hague Convention IV (18 October 1907)

Convention Respecting the Laws and Customs of War on Land

Articles 1 - 56

Entry into Force: 26 January 1910

Art. 23.

In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is especially forbidden -

(a) To employ poison or poisoned weapons;

(b) to kill or wound treacherously individuals belonging to the hostile nation or army;

(c) To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;

(d) To declare that no quarter will be given;

(e) To employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering;

(f) To make improper use of a flag of truce, of the national flag or of the military insignia and uniform of the enemy, as well as the distinctive badges of the Geneva Convention;

(g) To destroy or seize the enemy's property, unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war;

(h) To declare abolished, suspended, or inadmissible in a court of law the rights and actions of the nationals of the hostile party. A belligerent is likewise forbidden to compel the nationals of the hostile party to take part in the operations of war directed against their own country, even if they were in the belligerent's service before the commencement of the war.

Art. 46.

Family honour and rights, the lives of persons, and private property, as well as religious convictions and practice, must be respected.

Private property cannot be confiscated.

Art. 52.

Requisitions in kind and services shall not be demanded from municipalities or inhabitants except for the needs of the army of occupation. They shall be in proportion to the resources of the country, and of such a nature as not to involve the inhabitants in the obligation of taking part in military operations against their own country.

Such requisitions and services shall only be demanded on the authority of the commander in the locality occupied.

Contributions in kind shall as far as possible be paid for in cash; if not, a receipt shall be given and the payment of the amount due shall be made as soon as possible.



出典:「沖縄米軍用地強制使用反対! 公正な公開審理を実現させよう!講演と模擬公開審理」(沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック主催、1997.2.13 東京池袋にて)資料集など

沖縄県収用委員会・公開審理][沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック