第二回公開審理 最後


○土地所有者(大城朝助)

 今島袋さんからも名指しがありましたけれども、私たちが皆さんの申し入れを受けて待機をして、その上、書類がこないものですから、書類が不備だということを確認して署名、捺印したことは確認できますか。

 当日、対応した職員の方、これ事実関係をちゃんとしてください。こんな嘘の申し立てをされたら。われわれは引っ込みがつかないですよ。

○当山会長代理

 今はどの質問事項ですか。

○土地所有者(大城朝助)

 本題に入る前に、要するに私たちがいかにも申し入れを拒否して署名、押印に応じなかったかのようなことを申立書に書いて、申し立てしているわけですよね。

○当山会長代理

 質問事項について準備をしてきていますので、それをちょっと指名していただけますか。どのことを質問しているのか、収用委員会も分からないですよ。

○土地所有者(新崎盛暉)

 今、お2人が言っているのは、4の1の(六)、実は平面図が添村されていなかったというのは、わざわざ取ってあったのではないかと、いろいろ言われましたね。この問題。

 それから、翌6月4日に立会いとなる日付を変更したことを、彼らはちゃんと同意を得ていたのかという、全然申請理由とは事実は違うと指摘をしながら、そういう質問をしているのです。

 それからもう一つは、島袋さんのほうから出た現地立入り調査の申し立ての問題です。

○当山会長代理

 8番ですね。

○土地所有者(新崎盛暉)

 はい。

○当山会長代理

 (六)(七)(八)ですね。

○土地所有者(新崎盛暉)

 はい、それについて明確に答えた上で、彼らに言ったのを補足させてください。

○当山会長代理

 分かりました。よろしいですか。これについて。

○土地所有者代理人(弁護士 新垣勉)

 地主代理人の新垣です。最後の何を聞きたいかということですけれど、要するに今ご説明ありましたように、お2人については、土地・物件調書に異議を付して署名をして帰ったわけです。ところが申請理由を見ますと、その異議を付した署名をしているというふうには書いてなくて、拒否をしたというふうに申請理由に書いてあるわけです。

 これは、収用委員ならご承知のように、土地・物件調書に異議を付して帰った地主を、拒否をして帰った地主と取り扱うことが、手続き上誤ったものであることは明らかな事実であります。

 ですから、なぜ起業者は2名の地主について土地物件調書に異議を付して署名をしているにもかかわらず、拒否をしたというふうに申請理由に記載をしたのか、明らかにされたいというのが結びです。

○当山会長代理

 では、施設局、よろしくお願いします。

○起業者代理人(那覇防衛施設局施設部長 阪本憲一)

 嘉手納町宇野理原357番地の土地につきまして、実測平面図が添付されていなかったとあるが、なぜ添付されていなかったのかとの事項につきまして回答いたします。

 この件につきましては、平成7年6月3日の立会署名押印の際、土地調書に実測平面図が添付されておりませんでしたが、当日中に直ちに那覇市にある那覇防衛施設局から立会場所である嘉手納町の嘉手納町軍用地会館に実測平面図を取り寄せたところであります。

 なお、その間に帰宅された土地所有者に対しましては、改めて日時6月17日及び18日の2日間を設定し、立会署名押印を求めており、手続き的には是正されております。

 それから翌6月4日の立会署名の日時を変更することについて、地主の同意を得たのかの事項について、回答いたします。

 当局は、6月3日及び4日の2日間にわたり、立会署名押印をお願いしておりましたが、6月3日に来庁した2名の土地所有者に対し、当日中に直ちに那覇市にある那覇防衛施設局から実測平面図を取り寄せること、また、それまで待てない場合には翌日整った調書を準備するので、再度、署名押印をしてもらいたい旨説明いたしましたが、他の土地所有者と話し合って対応するとのことでありました。

 このため、当局は翌4日午前8時30分及び9時30分に電話で連絡をとり、本日改めて立会署名押印をお願いする旨説明したところ、1名は「本日は日程があって立会いには応じられないが、都合がつけば行きたい」と。他の1名は「委任状を預かっているので本日行く」という旨応答がありましたが、結局、2名とも当日立会署名押印に応じていただけませんでした。6月4日に立会署名押印の日時を変更したものではありません。

 意見書の提出に先立ち、地主は現地立入りの申し立てをしたが、これについて那覇防衛施設局はその必要性は認められないとして拒否した、必要性が認められない理由を明らかにされたいとの事項について、回答いたします。

 駐留軍用地特措法第4条第1項の規定では、意見照会に際して、土地所有者が対象土地へ立ち入ることにつきまして、その要件とはしておりません。また、本意見書は内閣総理大臣が使用認定をするにあたって、土地所有者の意見を参酌するためのものであり、現地を調査した上での意見を求めているものではないこと、及び意見書は現地を確認しなくても提出できることから、米軍が管理している施設及び区域の中への立ち入りの必要性を認めなかったものであります。

○土地所有者代理人(弁護士 新垣勉)

 収用委員会の皆さん、今の釈明を聞いてお気づきだと思いますけれども、肝心な点についてのお答えがありません。6月3日に、2名の地主は異議を付して土地物件調書に署名を終わっているわけです。したがって、手続きはその時点で完成をしております。なぜ土地物件調書に異議を付して署名をしたにもかかわらず、改めて通知をし、また署名をさせるんでしょうか。

 これは、明らかに自己の都合の悪い土地物件調書については無視をして、改めて起業者側の都合のいいように通知をし直して、再度署名を求めさせるいうことにほかなりません。私が釈明を求めているのは、6月3日になぜ土地物件調書に地主が署名をして、法律上は土地物件調書が存在するにもかかわらず、それを手続き上ないものとして扱うのか、その理由を明らかにされたいということでありますので、この点についてはまだ釈明がありません。再度、釈明をお願いいたします。

○当山会長代理

 これは、求釈明事項の中に書かれてはいないんですが、関連事項ということですか。

 今の質問、そういう趣旨ですか。お答えできるのであれば、やって下さい。

○起業者代理人(那覇防衛施設局施設部長 阪本憲一)

 それにつきましては、実測図面がついておりませんので、不備だったからでございます。

○土地所有者(大城朝助)

 ちょっと待って下さい。いかにも、私たちが彼らの要請を無視したかのように、私たちは1時過ぎから5時まで待っているんです、那覇から書類が来るのを。そんなに時間がかかって、最後には何と言ったかといいますと、「皆さん、今日はもう間にあいませんから帰ってください」と。いいですか。「皆さんはどうせ反対するんだから、署名押印だけして帰ったらどうですか」という申し入れです。じゃ、あとはどうするかと聞いたら、皆さんが署名を押印していただけたら、図面は事務所に帰ってから追加添付して一件書類を作成するとここまで言ったんですよ。それで私たちは、公文書ですから一件書類をつくるということは、綴ったものに割り印を押さないといけない、これでいいのかということを問答して、その上で、時間になったんで、帰ったんです。こんな嘘をついたらだめです。ちやんと答えて下さい。

○当山会長代理

 答えに対する意見とかあると思いますけれども、これは後でまとめておっしゃっていただけますか。先ほどの何か‥・…。

○土地所有者(大城朝助)

 今の事実かどうか、確認できるかどうか、ちょっと…‥・。

○当山会長代理

 今のは確認ができますか。分かりますか。回答ができますか。

○土地所有者(大城朝助)

 ちゃんと名前も言いました。本人いますから。

○起業者代理人(那覇防衛施設局施設部長 阪本憲一)

 先ほどお答えしたとおりでございます。

○当山会長代理

 恐らく、これはここでまた議論になりそうな気がしますので、先ほどの阿波根先生、ご質問を時間切れになる前にやるべきことはやっておきたいんですが。

○土地所有者代理人(弁護士 阿波根昌秀)

 代理人の阿波根です。申請理由についての質問がまだ残っております。非常に残念です。この件については次回以降にぜひ求釈明をいたしますので、きょう保留したことも含めて、合わせて明確な釈明を施設局にお願いいたします。回答をよろしくよろしくお願いします。

 それから、3月4日付けで現地立入りについての斡旋のお願いをしております。これは、既に現地立入りについては私たちは何回も那覇防衛施設局にお願いしてあるんですよ。ご存じでしょう。1995年の5月19日、5月23日付けで意見書の照会に先立って現地立入り調査の申し立てを行っております。これに対しては5月21日付けの回答があります。この回答の中身は本当に木で鼻をくくったような感じのものなんですけれども、申し出のあった事件についてはその必要性が認められないので、そのご要望に応じかねませんというこ

となんですよ。

 あと一つ、私たちは現地立入りの申し立てをしております。この公開審理以外にもやっていますけれども、これについても全くご要望には応じられませんという形の回答しかありません。

 私たちは今日、3月4日付けで申請してあります斡旋については、これ土地収用法上、63条に基づく審理ないし調査のための手続きということで申し入れているのではありません。まず意見を述べる前に、基地を見たい、使用の方法はどうなっているんだ、土地物件調書に記載されている内容はどうなのか、これを確認しなくちゃ意見言えないんじゃないですか。そういうことなんですよ。当然の話なんですよ。フェンス内の土地についてはそうなんですよ。黙認耕作地とか、その施設外にある土地については、それは私たち見ることはできます。中にある土地について、どうして見ないで意見が言えますか。

 そういうことで、この申し入れについては収用委員会のほうでぜひ立入り調査が実現できるようにご尽力をお願いしたいと思います。

 施設局のご回答をお願いいたします。

○当山会長代理

 回答をお願いします。それから収用委員会から一応、斡旋はしてございますが、その回答はまだやっていないと思います。何かきよう用意しておれば、お願いしたいですけれど。

○起業者代理人(那覇防衛施設局施設部長 阪本憲−)

 現在、収用委員会と調整中でございますが、補充書によれば、本件立入りにつきましては、現地を調査するということになっておりまして、その目的はあくまでも地主が先に提出した意見書の内容を補足する意見陳述の準備になるとしておりまして、文言上、施設の機能、運用に係る調査立入りとも解され、この場合には立ち入りは困難であります。また土地収用法の条項に基づく立ち入りではなく、斡旋の依頼であります。

 ちなみに、第1回公開審理において、土地所有者代理人は法の第63条第3項に基づく地主の立入り調査権を陳述されましたが、同上は収用委員会に対し物件を実地に調査することを申し立てることができるとなっております。

 また、意見照会に際して地主が対象土地に立ち入ること及び土地調書、物件調書の立会署名押印要請に対する応答に先立ち、現地立入り調査については平成7年4月13日、同年5月29日、同年同月31日及び6月5日付け文書により、それぞれ既に回答したとおりでございます。

 しかしながら、今後、貴収用委員会の幹線の依頼もあったことにより、所定の立入り申請様式により提出されれば、とりまとめて現地米軍に回付することにいたしたいと思います。

○当山会長代理

 以上の回答でよろしいでしょか。

 一応、斡旋の結果、所定の要件を満たせば了解するということですので、よろしくお願いいたします。それできょう30分経過、オーバーしておりまして、ちょうど時間がございませんで大変申しわけないんですが、その他の事項は次回にやっていただきたいと思います。

 次回期日でございますけれども、3月27日木曜日、午後2時からかでな文化センターにおいて開催したいと思います。今回、1時半ではなくて、2時です。入場受付は、午後1時から開始いたします。

 それでは、本日は大変ご苦労様でした。これで第2回公開審理を終わります。

 どうもご協力ありがとうございました。

(午後5時27分 閉会)


 出典:沖縄県収用委員会 公開審理議事録
    OCRによるテキスト化は仲田さん(XC8H-NKD@j.asahi-net.or.jp)
沖縄県収用委員会・公開審理][沖縄・一坪反戦地主会 関東ブロック