3 生活環境に与える影響

(l)航空機騒音

 ア 普天間飛行場の代替ヘリポートの設置場所については、地元の皆様の生活環境に与える影響について、最大限配慮することとしており、このため、地元の皆様の居住地から1.5km以上離れており、騒音等の影響が最も少ない海上に設置することとしているところである。

 また、場周経路を外洋側に設定する、夜10時以降の飛行の自粛、集落や学校・幼椎囲等の上空の飛行を避ける等の措置を講じることとしている。

 イ 今回提示している海上ヘリポート基本案において、現在の普天問飛行場と同様の連用が行われるものとの前提で行った航空機騒音の予測調査結果では、A・Bいずれの地点に海上ヘリポートを建設した場合においても、海上ヘリポートに一番近い住宅地域でも、「航空機騒音に係る環境基準」(環境庁告示)によって「専ら住居の用に供される地域」について定められた基準他(EWCPNL70以下)を満たす(図67)。

〔参考〕

WECPNL(Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level)

 特に夜間の騒音を重視して騒音の加重を行い、また、音響の強度のほかに、その頻度や経続時間などの要素を加味することにより、人の生活に与える影響を評価する基準である。

 基準上、専ら住居の用に供される地域についてはWECPNL70以下、その他の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域についてはWECPNL75以下とすべき旨が定められている。

(2)農業経営に与える影響

 後述(4(7)参照)のとおり、今回の海上ヘリポートの建設によって新たに潮害が発生することはないものと考えられ、また、航空接の騒蚤音も一定限度に止まることから畜産にも影響は極めて小さいものと見込まれ、農業経営には影響はほとんど生じないものと考えられる。

(3)漁業経営に与える影響

 ア 後述(4(3)〜(5)参照)のとおり、今回の海上ヘリポートの建設によって潮流、溶存酸素量、プランクトン等には大きな変化が生じることはなく、また、海洋汚染が生じないよう汚水等について適切な処理を施すこととしていることから、漁業資源に与える影響は小さいものと考えられるが、影響が生じた場合には、誠意をもって適切に対処することとする。

 イ また、海上ヘリポートの直下及び近接海域のうち一定の範囲については、安全管理上の必要性等がら、漁業活動への制約の内容の変更が必要となるが、これによって生じる損矢については、当然のことながら、政府として誠意をもって適正な補償措置を講じることとなる。

 ウ 海上ヘリポートの建設場所によっては、辺野古漁港所在の漁船の航路を変更することが必要となるが、その場合においては、新たな航路を設置すること等により適切に対処することとしている。

(4)建設工事期間中における市民生活への配慮

 海上へリポートの建設工事に際しては、主として海上から工事資材の搬入をするなど、市民生活に支障を来すことがないよう最大限に配慮することとする。


出典:『海上へリポート基本案について』
   (平成9年11月)普天間飛行場移設対策本部


『海上へリポート基本案について』 目次


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