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普天間飛行場代替施設の建設に係る基本合意書

 普天間飛行場代替施設については、平成11年12月28日に閣議決定された「普天間飛行場の移設に係る政府方針」に基づき、政府、沖縄県及び関係地方公共団体が、協力して普天間飛行場代替施設の基本計画を作成し、その実施に取り組んできた。このような中で、普天間飛行場に近接した民間地域で、普天間飛行場所属大型ヘリコプターの墜落事故が発生した。一日も早い同飛行場の移設を実現することが、この問題の当初の目的にかなうものであるとの共通認識から、政府及び宜野座村は、下記の事項について合意する。政府は、沖縄県及び関係地方公共団体のすべての了解を得ることとする。
 
 記

1 防衛庁と宜野座村は普天間飛行場代替施設の建設に当たっては、宜野座村の要求する辺野古地区、豊原地区および安部地区の上空の飛行ルートを回避する方向で対応することに合意する(別図参照)。

2 防衛庁と宜野座村は、普天間飛行場代替施設の建設場所について、平成17年10月29日に日米安全保障協議委員会に於いて承認された政府案を基本に(1)周辺住民の生活の安全、(2)自然環境の保全、(3)同事業の実行可能性に留意して建設することに合意する。

3 今後、防衛庁と沖縄県、宜野座村及び関係地方公共団体は、この合意をもとに、普天間飛行場の代替施設の建設計画について移転先として認識し、誠意をもって継続的に協議し、結論を得ることとする。
 また、具体的な建設案のイメージは、この合意した図面に示すよう、政府側が示した沿岸案を基本とし、東宜野座村長の要請である、周辺地域の上空を飛行しないとの観点から、2本の滑走路を設置することとしたものである。
 メイン滑走路とサブの滑走路からなり、サブ滑走路の飛行コースは海側に設定され、離陸専用の滑走路として設置される。


4 政府は、米軍再編の日米合意を実施するための閣議決定を行う際には、平成11年12月28日の「普天間飛行場の移設に係る政府方針」(閣議決定)を踏まえ、沖縄県、宜野座村及び関係地方公共団体と事前にその内容について、協議することに合意する。

平成18年4月7日

防衛庁長官
 額賀福志郎
宜野座村長
 東 肇


 出典:普天間飛行場代替施設の建設に係る基本合意書について 宜野座村長との合意書