住民投票を求める条例の一案

  住民投票を実施するには、保谷市議会で、条例が可決されなければなりません。そこに提案されるべき、条例案は、これから会で検討されますが、以下に、18日の世話人会に提出された一つの案です。まだ議論はされておらす、次回の世話人会以降で検討されます。

保谷市が田無市と合併することについての
可否を住民投票に付するための条例(案)


 (目的)
第1条 この条例は、保谷市が田無市と合併しようとする場合、その合併の可否について、市民の意思を確認するための住民投票(以下「住民投票」という。)を行うことを目的とする。
 (住民投票の実施)
第2条 市長は、この条例の施行後、保谷市と田無市が合併の手続きを進めるにあたっては、あらかじめ合併に関する賛否について保谷市に在住する市民が直接投票する方法をもって意思を表明する機会を設けなければならない。
 2. 市長は、投票曰の期日(以下「投票日」という。)を定めたときは、投票日の20日前までに、これを告示しなければならない。
 (投票資格者)
第3条 前条の住民投票を行うことができる者(以下「投票資格者」という。)は、保谷市議会議員及び保谷市長の選挙権を有する者で、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において、選挙人名簿に登録されているものとする。
 (投票の方法)
第4条 投票の方法は、市長が定める投票用紙に、合併に賛成するときには投票用紙の賛成欄に「○」、合併に反対するときには投票用紙の反対欄に「○」の記号を記載するものとする。ただし「○」の記号を投票用紙の所定の欄こ記載しなかったもの、他事を記載したものなど無効の判定は、公職選挙法を準用するものとする。
 (住民投票結果の告示)
第5条 市長は、住民投票の結果が判明したときは、これをすみやかに告示するとともに、市議会議長に通知しなければならない。
 (住民投票結果の尊重義務)
第6条 市長は、第2条に定める住民投票の結果、有効投票数の過半数を越えた合併に対する賛成又は反対の市民の意思を尊重しなければならない。
 (運用の公正)
第7条 住民投票に関する必要な事務は、この条例に定めるもののほか、保谷市選挙執行規程を準用するものとする。
 (資料の提供)
第8条 市長長は、投票資格者に対し、合併に関する資料を公表するなど、投票資格者がその意思を適切に表明できるよう援助しなければならない。
 (委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
 付則
 (施行期日)

 1. この条例は、公布の日から施行する。
 2. この条例は、投票日の翌日から起算して90日を経過した日にその効力を失う。