スマホやパソコンでインターネットを使って選挙の情報を得る人々

八尾市議選、市長選、始まりました!4月23日(日)投票。やってええこと、あかんこと。

八尾やおでも、4月16日(日)に選挙運動せんきょうんどうがはじまりました。あさからせんでんカーが、まちのあちこちでこえをあげています。

ところで、選挙運動せんきょうんどう期間中きかんちゅう期間きかんよりまえに、候補者こうほしゃ市民しみん(わたしたち)がやってもいいこと、違反いはんになることがあります。つぎの場合ばあいは、⭕️でしょうか、❌でしょうか? それとも、どっちでもない?

選挙運動期間せんきょうんどうきかんまえ 4月15日まで>

Q1 選挙運動期間せんきょうんどうきかんまえに、候補者こうほしゃ写真しゃしんつきのポスターがはってあることがありました。あれって、違反いはんではないのでしょうか?

A.  違反いはんのポスターと、そうでないポスターがあります。
二人ふたりのしゃしんがあって、演説会えんぜつかいらせるかたちになっていれば、違反いはんではなくなるのです。ふしぎですね。
 まちでかけたら、演説会えんぜつかい日時にちじが、ちいさ〜いでポスターのどこかにいていないか、よくしらべてみましょう。選挙運動せんきょうんどう直前ちょくぜんのときに、いてなければ、違反いはんです。

Q2 選挙運動せんきょうんどうがはじまる二日前ふつかまえに、うちのポストに、候補者こうほしゃ写真しゃしんと、なまえと、やりたいことをいろいろいたチラシがはいっていました。これって、違反いはんではないのですか?

A.  ❌ 違反いはんです。選挙管理委員会せんきょかんりいいんかいはとりしまってください。
政党せいとうなどが、こんな政策せいさくをしたいとかんがえていますよ、といてあるだけのチラシなら、違反いはんではありませんが、候補者こうほしゃかおやなまえが、めだつように印刷いんさつされていたら、あきらかな違反いはんです。


選挙運動せんきょうんどう期間中きかんちゅう 4月16日から4月22日まで>

Q3 選挙運動せんきょうんどう期間きかんは、いつからいつまでですか? 4月23日の投票日とうひょうびに、「◯◯さんにれてくださいね」と電話でんわしてもかまいませんか?

A. 運動期間うんどうきかんは、4月16日(日)から4月22日(土)までです。つまり、告示日こくじび選挙立候補せんきょりっこうほのとどけでののこと)から、投票日とうひょうびまえまでです。
だから、4月23日の投票日とうひょうびは、選挙運動せんきょうんどうはできません。❌

Q4 選挙せんきょカーでスピーカーをつかったり、街頭演説がいとうえんぜつができるのは、何時なんじから何時なんじまでですか?

A. あさ8よる8までです。

Q5 ネットを使つかって、「◯◯さんにれてくださいね」「□□さんにはれないでくださいね」とひろめてもいいのでしょうか?

A. ネットでの選挙運動せんきょうんどうは、積極的せっきょくてきにできるようになりました。だから、選挙運動せんきょうんどう期間中きかんちゅうに、ホームページ、ブログ、SNSえすえぬえすSignalシグナルLINEライン)などで、ひろめるのは違反いはんではありません。
ただ、電子でんしメールでひろめるのは、違反いはんになります。メールだけダメとは、ふしぎですね。
また、投票日とうひょうびに、あらたな内容ないようで「◯◯さんにれてね」や「□□さんにはれないでね」とくのは、違反いはんです。でも、まえまでにいた内容ないようを、投票日とうひょうびにネットじょうにそのままいてあるのは、違反いはんになりません。ややこしいですね。


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