八尾でも、4月16日(日)に選挙運動がはじまりました。朝からせんでんカーが、まちのあちこちで声をあげています。
ところで、選挙運動の期間中や期間より前に、候補者や市民(わたしたち)がやってもいいこと、違反になることがあります。つぎの場合は、⭕️でしょうか、❌でしょうか? それとも、どっちでもない?
<選挙運動期間の前 4月15日まで>
Q1 選挙運動期間の前に、候補者の写真つきのポスターがはってあることがありました。あれって、違反ではないのでしょうか?
A. 違反のポスターと、そうでないポスターがあります。
二人のしゃしんがあって、演説会の日を知らせるかたちになっていれば、違反ではなくなるのです。ふしぎですね。
まちで見かけたら、演説会の日時が、ちいさ〜い字でポスターのどこかに書いていないか、よくしらべてみましょう。選挙運動の直前のときに、書いてなければ、違反です。
Q2 選挙運動がはじまる二日前に、うちのポストに、候補者の写真と、なまえと、やりたいことをいろいろ書いたチラシが入っていました。これって、違反ではないのですか?
A. ❌ 違反です。選挙管理委員会はとりしまってください。
政党などが、こんな政策をしたいと考えていますよ、と書いてあるだけのチラシなら、違反ではありませんが、候補者の顔やなまえが、めだつように印刷されていたら、あきらかな違反です。
<選挙運動の期間中 4月16日から4月22日まで>
Q3 選挙運動の期間は、いつからいつまでですか? 4月23日の投票日に、「◯◯さんに入れてくださいね」と電話してもかまいませんか?
A. 運動期間は、4月16日(日)から4月22日(土)までです。つまり、告示日(選挙立候補のとどけでの日のこと)から、投票日の前の日までです。
だから、4月23日の投票日は、選挙運動はできません。❌
Q4 選挙カーでスピーカーをつかったり、街頭演説ができるのは、何時から何時までですか?
A. 朝8時〜夜8時までです。
Q5 ネットを使って、「◯◯さんに入れてくださいね」「□□さんには入れないでくださいね」と広めてもいいのでしょうか?
A. ネットでの選挙運動は、積極的にできるようになりました。だから、選挙運動の期間中に、ホームページ、ブログ、SNS(SignalやLINE)などで、広めるのは違反ではありません。
ただ、電子メールで広めるのは、違反になります。メールだけダメとは、ふしぎですね。
また、投票日に、新たな内容で「◯◯さんに入れてね」や「□□さんには入れないでね」と書くのは、違反です。でも、前の日までに書いた内容を、投票日にネット上にそのまま置いてあるのは、違反になりません。ややこしいですね。