わたしの雑記帳

2010/2/3 千葉県浦安市立小学校養護学級でのわいせつ事件裁判が結審


2010年1月25日(火)、午前11時30分から、東京高裁822にて、千葉県浦安市立小学校養護学級でのわいせつ事件の口頭弁論が行われた。
裁判長は、一宮なほみ氏。裁判官は田川直之氏、始関正光氏。
高裁では、一審被告の浦安市のほうが控訴人になっているので、入って左側、一審原告のAさんを支援する人たちは主に右側に座るが、今回も、Aさんを支援する人たちで傍聴席はかなり埋まっていた。
浦安市側の法廷の内側の席には、千葉県、浦安市、の代理人とおそらく教育委員会の人間、K元教師の代理人とK教師の計8人が座っていた。K元教師は冤罪をアピールするためか、毎回、法廷に来ている。
Aさんにとっては、K元教師の顔を見るだけでも辛いと思うが、一切の反省はなく、民事裁判一審で認められたわずかな暴力行為さえ否定、堂々と冤罪を主張する姿に、どれだけ傷つけられることかと思う。

補助参加人であるK元教師の代理人からは今頃、裁判長に「まとめの反論をこれから出したい」という要望が出された。一宮裁判長が、「何か、新しい主張があるのか」と問うと、「新しい主張はない」と言う。結局、今回で結審となり、次回、3月24日午後1時10分から判決言い渡しとなった。
裁判長からは、どうしても書類を出したいならば、それまでに出すようにということだった。

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裁判終了後、弁護士会館に場所を移して、説明会が行われた。
前回、裁判長からも触れられたが、この裁判では専門家の意見書が8通も出されている。争点は、知的障がい者の証言は信用できるか、どうかというもの。
しかし、市側の専門家の意見書は可能性のみを並べているが、原告側の出した意見書は具体的であるという。
慶応大学病院でのビデオ撮影された専門家による聞き取りでは、女児が被った25の被害のうち9割方がこのなかに入っているという。その内容はぶれていない。

Aさん弁護団の悩みは、一審でわずかに認められた3点
ア.(2003年)6月27日ころプール授業後、(被告Kが)原告A子(当時小6・11)の頭を殴打した事実。
イ.原告A子の手が眼鏡に当たった際に拳骨で原告A子の頭を叩いた事実。
ウ.7月4日に原告A子の乳房を触った(掴んだ)事実
をなんとしても死守しなければならない。一方で、もっとひどい被害についても認めてほしい。
どちらに力を注いだほうがよいのかということだったという。結局、冒険ではあるが、後者に力を注いだ。

弁護士は言う。被害者となった障がい者は4重苦を負わされると。
1.加害者は無罪放免となり。
2.被害者はウソを言っていると言われる。
3.被害者は早くケアされなければいけないのに、ケアされない。
4.親も被害を受ける。


一方で、浦安市長は、被害者救済や再発防止に力を注ぐより、訴えを封じるほうを選んだ。もし、高裁で負けたら、最高裁に上告すると言っていると聞いた。千葉県のほうは、一審判決後、控訴したくなかったが、当事者である浦安市が闘う気満々なので、仕方なく控訴したとも聞いた。そこまで意固地になる理由はなんだろうかと思う。

3月24日(水)午後1時10分から判決には、30分前に傍聴券配布になると思う。



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