韓国国家人権委員会法
2001年4月30日制定   翻訳:金 東勲(龍谷大学教授;人権フォーラム21副代表)
もくじ

<第一章 総則>
第1条 (目的)
第2条 (定義)
第3条 (国家人権委員会の設立と独立性)
第4条 (適用範囲)

<第二章 委員会の構成と運営>
第5条 (委員会の構成)
第6条 (委員長の職務)
第7条 (委員長及び委員の任期)
第8条 (委員の身分保障)
第9条 (委員の欠格事由)
第10条 (委員の兼職禁止)
第11条 (退職・委員の公職就任制限)
第12条 (小委員会)
第13条 (会議・議事及び議決定足数)
第14条 (議事の公開)
第15条 (諮問機関)
第16条 (事務局)
第17条 (懲戒委員会)
第18条 (委員会の組織と運営)

<第三章 委員会の業務と権限>
第19条 (業務)
第20条 (国家機関との協議)
第21条 (政府報告書作成時の委員会からの意見聴取)
第22条 (資料提出及び事実照会)
第23条 (聴聞会)
第24条 (施設の訪問・調査)
第26条 (人権教育と広報)
第27条 (人権資料室)
第28条 (法院及び憲法裁判所に対する意見陳述)
第29条 (報告書作成等)

<第四章 人権侵害の調査と救済>
第30条 (委員会の調査対象)
第31条 (施設収容者の陳情権保障)
第32条 (陳情の却下など)


第33条 (他の救済手続と移送)
第34条 (捜査機関と委員会の協助)
第35条 (調査の目的)
第36条 (調査の方法)
第37条 (質問・検査権)
第38条 (委員の除片)
第39条 (陳情・棄却)
第40条 (合意の勧告)
第41条 (調停委員会の設置と構成)
第42条 (調停)
第43条 (調律の効力)
第44条 (救済措置の勧告)
第45条 (告発及び懲戒の勧告)
第46条 (意見陳述機会の賦与)
第47条 (被害者のために法的救助要請)
第48条 (緊急救済措置の勧告)
第49条 (調査と調停等の非公開)
第50条 (処理結果の公開)

<第五章 補則>
第51条 (資格詐称の禁止)
第52条 (秘密漏えいの禁止)
第53条 (類似名称の禁止)
第54条 (公務員等の派遣)
第55条 (不利益の禁止と支援)

<第六章 罰則>
第56条 (人権擁護業務妨害)
第57条 (陳情書作成等の妨害)
第58条 (資格詐称)
第59条 (秘密漏世)
第60条 (緊急救済措置の妨害)
第61条 (枢密侵害)
第62条 (罰則適用における公務員擬制)
第63条 (科料)

<付則>
第1条 (施行)
第2条 (大統領令の制定)

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