学労ネット

「変形労働時間制導入の決定権は現場に!」 
(村尾崇 初等中等教育局企画官 談) 
全学労組 文科省交渉報告 

2020年1月12日掲載

 11月29日、全学労組は、衆議院議員会館で文科省交渉を行いました。テーマは、変形労働時間制と教員免許更新について。
 全学労組は10組合19名参加、文科省は、村尾崇初等中等教育局企画官と長谷浩之 総合教育政策局教育人材政策課教員免許企画室長が出席。福島みずほ議員も交渉に同席し、白熱した交渉になりました。 

 交渉の中で、村尾企画官は、(1)変形労働時間制の導入は職場で選択できる。(しかし、超勤が月42時間、年320時間を越えている職場は変形労働時間制を導入する前提なし。)(2)繁忙期、閑散期の設定も各職場が行えると説明。また、(3)ガイドラインが守られず、超勤が月42時間、年320時間を越えていたり、出退勤タイムカードの不正がある職場の管理職は懲戒の対象となり得る。(4)限定4項目以外の超過勤務については、地公法55条の中での交渉で協定を結ぶことができる。(5)変形労働時間制の導入には条例制定が必要。と五点にわたり説明。特に、(1)と(2)については、再来年度実施に向け、各組合は地教委や校長と十分な交渉が必要と思いました。
 教員免許更新について、前回交渉で、文科省は「免許が失効していても3年間の臨免を与えて教壇に立ってもらう」と回答しましたが、すでに今年1月に文科省総合教育政策局教育人材政策課長から通知が出ていることが判明。65歳で免許更新をしなかった人も臨免で教壇に立てる由。「3年の間に免許更新を」と文科省は言ってますが、どうやら絶対条件ではないようです。ただでさえ超深刻な教員不足。文科省の余裕のなさが明らかになった交渉でした。
(長谷川)