2001年4月4日、「法務省大臣官房秘書課情報公開係」宛てに「行政文書開示請求書」を発送した。開示請求した文書は、『懲罰手続規│程』と『懲罰手続規程の運用について』という通達。請求に対する結論は、原則30日以内に決定される(10条)。4月5日、法務省情報公開係から電話で、書き忘れていたCPRの代表者の名前を聞かれる。4月6日受付印を押した請求書のコピーが簡易書留で返送された。 |
4月19日、法務省矯正局総務課より、簡易書留で4月18日付「行政文書開示決定通知書」と「行政文書の開示の実施方法等申出書」の書式および<説明事項>が届く。「決定通知書」には、「1 開示する行政文書の名称」「2 不開示とした部分とその理由」「3 開示の実施の方法等」が記載されている(9条)。「申出書」は30日以内に返送しなくてはならない(14条3項)。<説明事項>にそって「申出書」を記載し、写しの送付にかかる郵便切手200円分を同封して、4月25日に法務省矯正局総務課へ返送した。 |
こうして4月27日には、上記の「懲罰手続規程」「懲罰手続規程の運用について」という通達のコピーを無事入手することができた。 |