去る1月21日、東京高裁で千葉刑での保護房・革手錠の使用に対する国家賠償請求事件が、一審判決取消の逆転勝訴判決が下されたので、報告する。
(1)原告Kの事件は以下のとおりである。
原告Kは、在監者の自費購入用のみかんの缶詰が従来は124円であったものが、91年2月14日から一挙に180円に値上げされたことに対して、その理由などについて会計課宛に面接願いを提出し、2月20日保安課第二区(拘置区の意味)第一係長と代理面接を行った。その際に第一係長が値上げの理由について、「価格変更により値上げした」旨を告げるのみで、詳細について回答せず、面接の打ち切りを宣告した。そのため、面接の続行をKが求めていたところ、退室しようとした第一係長がKの左足を蹴った。Kがこれに激しく抗議すると、第一係長はKの顔面を押さえつけて面接室の壁に背中を打ち付ける暴行を加えた。その後、Kは警備隊員らに身体を持ち上げられた格好で保護房に収容され、その場で革手錠を両手後ろの体制で装着され、金属手錠も併用された。収容の翌日になって、革手錠は両手前に変更されたが、同月24日まで革手錠を使用され、25日になって保護房解除となった。その後、軽塀禁の懲罰を受けている。
(2)原告Tの事件は以下のとおりである。
原告Tは、91年3月29日、運動のため居房から運動場に移動する際にスリッパをややひきづって歩いていた。これを看守から注意されたことをきっかけとして看守に対し「抗命と暴言」を行ったとの理由で運動時間終了後に取調を受けた。その際、思わず机を蹴ったところ、居合わせた看守らからうつぶせにされた上に背中を蹴るなどの暴行を受け、その場で革手錠を両手後ろの状態で装着されて(金属手錠併用)、そのまま保護房に収容され、翌日革手錠を両手前に変更されたものの、4月2日まで保護房収容を継続された。なお、K同様に軽塀禁の懲罰を受けている。
(2)「暴行のおそれ」
看守らの証言では、K・Tは屈強な警備隊員らに両脇をしっかり固められている筈なのに、これを一瞬にして振りほどいて看守に殴りかかろうとしたが、とっさによけることが出来たとか、両脇を看守らに押さえつけられている体勢で他の看守を足で蹴ろうとしたとかいうもので、何れもK、Tの手や足が他の看守に当たったことはないというものである。
また、国側証人の証言態度は、「足で蹴ろうとする暴行」については、「足を振り回していた感じ」であるとするなど、極めて抽象的な印象をぬぐい去ることの出来ない不自然なものであった。
(2)保護房収容・革手錠装着の違法性
Kの保護房収容について、「居房に戻れとの指示に反し、大声を出し、また連行しようとした職員に抵抗した」から、「社会通念に照らして著しく妥当性を欠き、権限濫用にわたるものとは認められない」とした。
また、革手錠使用については、職員の制圧に対するKの抵抗についてこれを暴行のおそれがあると判断して革手錠を使用したことに過失があるとはいえない、とした。
Tの保護房収容について、Tが職員に「殴りかかるように見える動作」があったと認定した上、職員がこれを「殴りかかろうとしたと誤認したことはその状況からも無理もなく、過失があるとはいえない」として、違法ではない、とした。
また、革手錠の使用についても、職員に抵抗したから裁量権の逸脱はないとした。
(3)検証の実施
検証における裁判所の釈明は、後手錠と前手錠とでは、暴行抑制効果に差異があるか否かという点であった。
国側は、両手後ろでは、「被使用者の重心を後方に移動させ、暴行をしようとして職員に突進してこようとする際の被使用者の機敏な前進動作を抑制すると同時に、職員が暴行を避けるための時間的な余裕を確保し」、「職員による制圧を容易にし」、「両手が制圧職員の身体及び衣服に触れず、暴行による被害を最小限にする」と述べた。
原告は、重心の移動は任意に可能なことを失念した詭弁である、と反論した。
検証の目的としては、革手錠を装着した状態での起臥寝食状況を明らかにする、というものであった。
(2)革手錠使用の要件
使用の要件は、監獄法19条、規則50条1項に規定される。具体的場合の必要性の判断は、所長の裁量に委ねられる部分があることは否定できないが、矯正局長通牒が、手錠の使用は法令に定められた事由のある場合に限り、その使用目的に従って、かつ、目的達成のための最小限度において使用されなければならない旨を明らかにしていることに鑑み、所長の裁量判断は「暴行、逃走もしくは自殺の具体的なおそれがある在監者について、手錠を使用することが必要であると認められる場合に限り、かつ、介護の目的達成のための最小限度の範囲、方法において使用されなければならない」というべきであるとした。
(3)両手後ろ手錠について
身体の拘束の程度及び苦痛の程度について詳細に認定し、「犬喰い」、用便の「垂れ流し」、「就眠困難」などについて、「人間として生存するために最低限必要な生理的行動」であり、両手前の方法と比較して、両手後ろの場合と比較して、「軽視し難い重要な差異があると認められる」とする。
また、暴行抑制効果についても、両手前と両手後ろとで顕著な差異はないとした。
結論として、「保護房内において、両手後ろの方法により革手錠及び金属手錠を使用されることにより被使用者が受ける身体的、精神的苦痛の程度」は、「戒護の目的達成のための必要最小限度の範囲、方法を明らかに逸脱」し、「いたづらに身体的、精神的に強度の苦痛を与えたもの」としている。
(4)国際人権規約について
国際人権規約の適用・効力については国側主張と同様の判断を下した。
(2)必要最小限度
矯正裁判例では、おそらく初めての判断ではないか。原告側では、国際人権規約の適用の問題として、「必要かつ最小限度」を厳しく遵守すべきことを主張していた。これに対し、判決では、通達・通牒に法的拘束力を肯定するという方法で、人権規約の適用の問題を回避しつつ、規制の網を掛けた印象がある。
(3)国際人権規約について
B規約7条、10条について、自動執行力を肯定した。但し、国側主張と同じく、憲法の保障と同じとの判断では、豊富に蓄積された見解、人権裁判所等の判例などの詳細な認定を援用する根拠を失わせるものであり、大きな問題である。
(以上)