練連協ニュース

1998年9月28日発行

 障害児は「来年度から4年生まで」学年延長

   児童課が中間答申まとめる

 9月17日開かれた区議会福祉児童保健委員会で、児童課が「来年度から3カ年で障害児の学年延長を実施する」等の計画について答申をしたことが報告されました。この答申をもとに条例案を児童課がつくり、25日から始まった区議会本会議で決まる予定です。なお全児童の学年延長は「今後も検討していく」とし、来年度も実施は見送られる予定です。
 (最後に、区職労児童館分会のこの間の取り組みを紹介させていただきました)

障害児の父母の願い
 「4年になっても同じクラブで」は保証されず

 この間障害児の父母が集まり、延年を実施するにあたって「4年生になるときもそれまでと同じ学童クラブに通えるようにしてほしい」と児童課に対し強く要望してきました。
 しかし答申では「障害児は各クラブ2名枠で、新1年生の申込で2名を超えた場合、継続児優先規定は適用せず、必要な時は児童課内でつくる『障害児入会判定会議』で判定する」としています。(現在は練馬区立学童クラブ条例施行規則で、「2年・3年になる継続希望児は優先的に継続できる」ことになっている)
 区が利用者の願いに応えて制度化することは一歩前進ですが、今後細かなことを決めていく過程で、父母の意見を聞く場を開いて利用者の声を反映した制度にすべきです。

区の答申の要点と解説
区の答申では学年延長制度の導入をきっかけに、定員の弾力化で子どもたちを詰  め込み、継続児優先規定を無くして「より入会の必要な児童」を選別するという  方向が示されています。「4年生まで受け入れる」という形だけをつくることは、  父母の「希望者は全員入会」という願いを踏みにじることになります。

答申の要点

★延年の実施に伴う問題点と対応策

(1)受け皿の拡大
 現状の施設・定員で4年までの学年延年を実施すると7割のクラブで定員を上回ると推計されるので、施設整備面での受け皿の拡大が必要な状況にある。
(2)入会決定方法の改善
  新1年生が希望する学童クラブに入会できない状況が生じている。継続児優先規定など区独自の入会調整の方法の方向転換をはかり、より入会の必要な児童が優先される仕組みの設定も求められている。
(3)定員の弾力化(一本化)について
  入会希望者が年により増減するので、弾力的構造をつくるべき。当初入会児に希望者が定員を上回る場合は、原則として5名までの上乗せを行う。

延年の実施について
(1)対象児童の4年生までの延年は、引き続き検討していく。
(2)障害児の延年は、平成11年度より3か年計画で実施すべきと考える。

障害児の入会延年3か年計画(提言)の要点

★平成11年度(4年生まで)、平成12年度(5年生まで)、平成13年度(6年生まで)
 なお、平成11年度の実施状況を検証・勘案しながら円滑なる事業展開を図る
★全学童クラブ(86クラブ)、1クラブ当たりの定員を当面、現行の2名とする。
★入会(継続)申請に際し、新4年生の障害児には、継続児優先規定は適用しない。
★入会判定を円滑に行うために、児童課内に仮称「障害児入会判定会議」を置く。
★施設設備面の整備(トイレ改修、シャワーの設置など)を促進させる。


職員削減反対・希望者全入の区議会陳情
     合計198,855名分に

 17日の区議会に189名分の追加署名を提出し、計198,855名分となりました。しかしこの日は審議されず、継続審議のままになっています。


「今年卒会した障害児を暫定的に入会させてほしい」陳情
       区議会で審議進まず

 17日の区議会福祉児童保健委員会で昨年12月17日中村児童館学童クラブ父母会役員小原氏から出されていた陳情署名「学童クラブに通う児童で平成10年度4年生になる障害児を来年度も暫定的に継続して受け入れて下さい」 について審議する場で、児童課は表面の答申を関連資料として提出、説明しました。
 審議は答申の「来年から実施の障害児延年」についてがほとんどで、委員長は「陳情趣旨と区の方針が異なるので不採択か、取り下げてもらうか」とまとめようとしました。結局「陳情者に今の流れを説明して取り下げてもらう方向でと言うことにする。取り下げない場合は改めて審議する」と言うことになりました。
今年4年生になった障害児についての陳情でしたが、具体的な審議はほとんどされませんでした。


保育料:10月から値上げ
      減免、減額の制度があります

 保育料がいよいよ10月から値上げになります。練馬区が昨年末「正規常勤職員削減」方針を撤回するなかで、保育料の値上げ方針を決めたもので、練連協では「大幅な値上げには反対する。減免・減額の制度も整備してほしい」と要望していました。
 消費税や医療費などが上がり、複数子どもを預けていたり、保育園児がいたりすると負担額が大きくなります。保育料の減免・減額の制度は裏面のようになっており、必要な人は指導員や児童課に相談し利用することができます。

保育料関係の資料(学童クラブ条例施行規則より)

(保育料の減免)
第8条 条例第10条の規程により保育料を減額しまたは免除することができる場合は、つぎの各号に掲げるとおりとする。
1 生活保護法による保護を受けているとき。(免除)
2 前号に掲げる者を除き、児童の保護者の入会年度の住民税が非課税であるとき。   (免除)
3 入会の日が月の途中で、その月の在籍日数が15日を超えないとき。(免除)
4 前三号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。(減額および免除)

(保育料の減免手続き)
第9条 前条の規定により保育料の減額または免除を受けようとする児童の保護者は、学童クラブ保育料減額・免除申請書(第五号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、区長が特に必要と認めるときは、学童クラブの保育料減免・免除申請書の提出を省略することができる。
  2 区長は、保育料を減額しまたは免除することを決定したときは、学童クラブ保育料減・免除承認通知書(第六号様式)により、減額しまたは免除しないことを決定したとき、学童クラブ保育料減額・免除不承認通知書(第七号様式)により、児童の保護者へ通知するものとする。

(保育料の徴収猶予)
第10条 区長は、前条第1項の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る決定を行うまで保育料の徴収を猶予することができる。


(分会の取り組み紹介)

学童クラブの事業充実にむけ、必要な条件整備の取り組みを進めています

練馬区職労児童館分会

 学童クラブを利用する父母のみなさん、
みなさんご承知のことと思いますが、練馬区職労は練馬区の学童クラブに関する「行革」攻撃(職員削減攻撃)に対する闘いを経て昨年12月練馬区と
  1.学童クラブの保育時間を98年4月より5時から6時までに延長をする。
  2.学童クラブの受け入れ児童を現行3年から4年に延長する。
  3.障害児については受け入れを3年から6年まで延長する。
なお2と3については条件整備が整い次第実施する。
の3点の提案を受け職員削減案は撤回され区と区職労は妥結するに至りました。

 私たち児童館分会はこの妥結を受け大変短い時間のなかで保育時間の6時までの延長について練馬区と協議し今年4月より実施してきました。
 この結果として避けて通れない昼休みも取れない夏休みの9時間保育も職員のずれ勤務と1人勤務には1時間超過勤務でどうにかこなしてきました。
 保育時間延長にかかわる様々な問題についてはこれから検証していかなくてはなりませんが、予算や人がほとんど増えないなかでの保育時間延長は多くの学童クラブで綱渡り的にこなしてきているのが現状です。

 そしていま私たち分会は保育時間延長の実施に追われながら学年延長についての検討協議も同時におこなってきています。
 学年延長については全児童の4年延年問題と障害児の6年延年の2つの課題を負っていますが急激な施設の増設や改善が見込めない状況と父母のみなさんからの要望を考慮にいれて、障害児の延年にむけた検討を重点的に行ってまいりました。
 児童館分会としては障害児の受け入れについては長い経緯のなか正規職員の増員を要求してきましたが、受け入れ制度が出来て以来、長年臨時職員対応のまま据え置かれています。それどころか98年4月より財政難を理由にした臨時職員予算の一律10%カットのあおりを受けて実施的には障害児の臨時職員予算は半分近くカットされてしまいました。

 児童館分会執行部としては障害児の延年については重度の障害児の入会が増えて、介護が必要な児童も多くなるなかで体力的問題も含め、今以上に充分な人的対応が必要と考えています。そのため区にたいしては条件整備として正規職員あるいは障害児対応のための非常勤職員の制度化が必要であると訴えています。
 それらの実現まで少なくとも障害児の保育時間に対応する臨時職員予算の確保と介護を必要とする障害児と多動児については1対1の体制が出来る予算の確保を最低限必要として要求しています。
 児童館分会としては充分な人的態勢なくしてはこどもたちが楽しくすごす学童クラブが保証できないと思っています。

 ぜひともきちんとした条件整備のうえ学童クラブサービスの充実のため頑張りたいと思いますのでご理解とご支援をお願いいたします。