条例関係1.学童クラブ条例
(今年度4月から保育時間が延長になり、10月から保育料が改定されます)
2.学童クラブ条例施行規則
3.学童クラブ運営要綱
4.学童クラブにおける障害児受け入れに関する要綱
5.学童クラブ処務規定
6.学童クラブ指導方針
( 部分が1998年4月から追加。 部分が1998年4月から変更)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の7の規定に基づき放課後児童健全育成事業を行うため、練馬区立学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の設置、管理および利用について必要な事項を定めることにより、家庭において保育に欠ける小学校低学年児の保育および指導を行い、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。
第2条 学童クラブの名称および位置は、別表のとおりとする。
第3条 この条例において「保育に欠ける」とは、つぎに掲げる事由により、児童が放課後または学校休業日に保護者の保育育成を受けられないことをいう。
1 保護者が就労、就学または技能訓練をしていること。
2 保護者が疾病または心身の障害の状態にあること。
3 保護者が看護または付添いをしていること。
4 前3号に掲げるもののほか、区長が相当と認める事由
第4条 学童クラブに入会できる者は、練馬区内に住所を有する小学校一年生から小学校三年生までの保育に欠ける児童(学校教育法施行令(昭和28年制令第340号)第9条の規程に基づき区域外就学について練馬区教育委員会の承認を受けた児童を含む。)で、練馬区規則(以下「規則」という。)で定めるものとする。
第5条 学童クラブの休業日は、つぎのとおりとする。ただし、区長は、特に必要があると認めたときは、これを変更し、または臨時に休業日を定めることができる。
1 日曜日
2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)第3条に定める休日
3 1月2日、同月3日および12月29日から同月31日まで
第6条 学童クラブの保育および指導時間は、放課後から午後6時までとする。ただし、学校休業日においては午前9時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、土曜日における保育および指導時間は、午後5時までとする。
3 区長は、特に必要があると認めたときは、前2項の時間を変更することができる。
第7条 児童を学童クラブに入会させようとする保護者は、規則で定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認に際し、必要な条件を付けることができる。
3 区長は、規則で定める基準により入会の承認を行うものとする。
第8条 区長は、つぎの各号の一に該当すると認めたときは、前条第1項の入会の承認をしない。
1 児童が疾病やその他の事由により、集団生活に適さないと認められるとき。
2 学童クラブの管理上支障があると認められるとき。
3 前二号の掲げるもののほか、区長が入会を不適当と認めたとき。
第9条 学童クラブに入会した児童の保護者は、児童一人につき月額5,500円の保育料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、生計を一にする世帯から二人以上の児童が学童クラブに入会している場合において、二人目以降の児童に係る保育料の額は、当該児童一人につき月額4,500円とする。
第10条 区長は、特に必要があると認めたときは、前条に規定する保育料を減額し、または免除することができる。
第11条 既納の保育料は、還付しない。ただし、区長は、特別の理由があると認めたときは、その全額または一部を還付することができる。
第12条 区長は、つぎの各号の一に該当するときは入会の承認を取り消し、または利用を停止することができる。
1 利用の目的または条件に違反したとき。
2 この条例または区長の指示に違反したとき。
3 正当な理由なく長時間にわたって利用がないとき。
4 災害その他の理由により施設等の利用ができなくなったとき。
5 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(この条例に関する特例措置)
2 この条例による改正後の練馬区立学童クラブ条例第9条に規定する保育料については、平成10年10月1日以後の利用に係る分について適用し、同年4月1日から同年9月30日までの利用に係る分についての同上の規定の適用については、同条第1項中「5,500円」とあるのは「3,000円」とし、同条第2項中「4,500円」とあるのは「3,000円」とする。
改訂前の付則「1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第3 条、第4条、第7条、第8条、第12条(第3号を除く。)お よび第13条の規程は、平成2年1月8日から施行する。
(練馬区立厚生文化会館条例の一部改正)
2 練馬区立厚生文化会館条例(昭和48年3月練馬区条例第2 号)の一部をつぎのように改正する。
第3条第1号中「(学童クラブを含む。)」を削る。」
学童クラブの名称および所在地 (省略)
「光が丘れんげ学童クラブ」が1998年3月31日で廃室。
第1条 この規則は、練馬区立学童クラブ条例(平成元年12月練馬区条例56号、以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 学童クラブの定員は、別表第1のとおりとする。
第3条 条例第4条に規定する児童は、保護者が別表第2に定める学童クラブ入会基準(以下「入会基準」という。)に該当するものをいう。
第4条 条例第7条の規程により新たに学童クラブに入会しようとする児童または入会をつぎの学年にわたって継続しようとする児童の保護者は、学童クラブ入会・入会継続申請書(第一号様式)を、入会または入会を継続しようとする学童クラブの施設長を経由し、区長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、就労証明書(第二号様式)または申立書(第三号様式)を添付しなければならない。
3 第1項の申請書の提出は、学童クラブの休業日を除いて随時行うことができる。ただし、4月1日(その日が休業日にあたるときはその翌日)から学童クラブの利用をしようとするものについては、区長が別に指定する期間内に行わなければならない。
第5条 前条の申請書の提出は、児童一人につき一通に限るものとする。
第6条 区長は、第4条の学童クラブ入会の申請書を受理したときは、資格その他必要な事項について、入会基準により審査を行う。
2 区長は、審査を行うにあたって必要と認めるときは、児童の保護者に面接し、または必要と認める書類の提出を求めることができる。
3 区長は、審査等を終了し入会基準に該当している者のうち、入会継続申請者の入会の承認の決定を先に行う。
4 区長は、前項の入会決定者を除く入会申請者を円滑に入会させるために、入会の調整を行う。ただし、入会の調整を行っても当該学童クラブの定員を超えるときは、別表第3に定める入会選考基準により指数の高いものから順次入会の承認の決定を行う。
5 前項ただし書きの場合において、指数が同位の場合は、同居の親族の状況、児童の生活環境等を考慮し、入会の承認の決定を行うものとする。
7 区長は、前各項の審査の結果、学童クラブの入会の承認を決定したときは、学童クラブ入会・入会不承認通知書(第四号様式)により児童の保護者へ通知するものとする。
第7条 条例第9条に規定する保育料は、毎月末日までに当月分を納付しなければならない。ただし、二月以上の保育料を前納することができる。
第8条 条例第10条の規程により保育料を減額しまたは免除することができる場合は、つぎの各号に掲げるとおりとする。
1 生活保護法による保護を受けているとき。(免除)
2 前号に掲げる者を除き、児童の保護者の入会年度の住民税が非課税であるとき。(免除)
3 入会の日が月の途中で、その月の在籍日数が15日を超えないとき。(免除)
4 前三号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。(減額および免除)
第9条 前条の規定により保育料の減額または免除を受けようとする児童の保護者は、学童クラブ保育料減額・免除申請書(第五号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、区長が特に必要と認めるときは、学童クラブの保育料減免・免除申請書の提出を省略することができる。
2 区長は、保育料を減額しまたは免除することを決定したときは、学童クラブ保 育料減額・免除承認通知書(第六号様式)により、減額しまたは免除しないこと を決定したときは、学童クラブ保育料減額・免除不承認通知書(第七号様式)に より、児童の保護者へ通知するものとする。
第10条 区長は、前条第1項の規定に基づく申請があったときは、当該申請に係る決定を行うまで保育料の徴収を猶予することができる。
第11条 区長は、条例第4条に定める対象児童に該当しないと認めたときは、学童クラブ入会・入会継続申請却下通知書(第八号様式)により、児童の保護者へ通知するものとする。
第12条 区長は、条例第8条の規程に該当すると認めたときは、その理由を付し、学童クラブ入会・入会継続不承認通知書(第九号形式)により児童の保護者へ通知するものとする。
2 区長は、第3条に定める学童クラブ入会基準には該当するが、希望する学童ク ラブに定員の空きがなく入会できない場合は、学童クラブ入会不承認通知書(第 九号様式の二)により児童の保護者へ通知しなければならない。この場合におい て、入会を開始しようとする年度の末日までの間は、当該保護者が提出した入会 申請書を保管し、希望する学童クラブに欠員が生じたときに申請があったものと みなして第6条の規程により入会の承認の決定を行う。
第13条 区長は、条例第12条の規程により入会の承認を取り消し、または利用を停止するときは、その理由を付し、学童クラブ入会承認取消・停止通知書(第十号様式)により児童の保護者へ通知するものとする。
2 条例第12条第3号に規定する「長期間」とは、おおむね30日間とする。
第14条 条例第11条ただし書の規程による保育料の全部または一部を還付することができる特別の理由および還付金額は、つぎの各号に掲げるとおりとする。
1 学童クラブの利用を辞退したとき。(辞退した日の属する月の翌月以降分)
2 地震、火災等の災害または区の責に帰すべき理由により、学童クラブが一月以上にわたって全く利用できなかったとき。(利用できなかった月分)
3 前2号に定めるもののほか、区長が特に必要と認めたとき。(区長が必要と認める月分または額)
第15条 前条の規定により保育料の還付を受けようとする保護者は、学童クラブ保育料還付申請書(第十一号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、学童クラブ保育料還付申請書の提出を省略することができる。
第16条 保護者は、児童を退会させるときは、学童クラブ退会届(第十二号様式)を区長に提出しなければならない。
第17条 学童クラブを利用している児童の保護者は、つぎの各号の一に該当するときは、届出事項変更届(第十三号様式)により、速やかに区長に届け出なければならない。
1 保護者に変更があったとき。
2 保護者の住所または連絡先等に変更があったとき。
3 児童が保育に欠ける状態でなくなったとき。
2 保護者は、児童を欠席または早退させるときは、事前に学童クラブに連絡しな ければならない。
第18条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
1 この規則は、平成2年1月8日から施行する。
2 この規則の施行の際現に練馬区が設置している学童クラブに入会している児童の保 護者が、この規則の施行後において当該児童の入会申請を行った場合においては、こ の規則による入会継続申請者とみなして第6条第3項の規程を運用するものとする。
3 練馬区立地区区民館学童クラブ設置規則(昭和52年4月練馬区規則31号)は、 廃止する。
別表第1 「定員」 (第2条関係)
注:条例にある定員は「A」ですが、実際には施設が狭いため「B」の定員(暫定 定員)を使用しています。

別表第2「学童クラブ入会基準」 (第3条関係)
保護者の状況
1.就労等
・月16日以上勤務し、昼間の就労を常態とする場合
・就学または技能養成中のため昼間常時外出する場合
・1か月以上入院の場合
2.疾病
・居宅内で常時病臥の場合
・居宅内で精神性または感染性疾病により療養の場合
3.心身障害
・心身障害者手帳4級・愛の手帳4度以上に該当する場合
4.看護・付添い
・1か月以上の入院等で週3日以上の付添いを要する場合
・1か月以上、自宅で常時看護を要する場合
5.その他
・求職のため昼間常時外出常態の場合(ただし、入会承認は1か月以内)
・上記に掲げる場合のほか、明らかに保育に欠けると認められる場合
別表第1 「定員」 (第2条関係)
別表第3「学童クラブ入会選考基準」 (第6条関係)
T.基準指数(保護者の就労等)
1.就労等
@居宅外 ・月16日以上、昼間の勤務を常態とする…………………… 10
A居宅内
・危険物を扱う業者で、月16日以上、昼間の勤務
を常態をする場合……………………………………………………… 10
・上記以外の業種で、月16日以上、昼間の勤務を
常態とする場合………………………………………………………… 9
・内職 昼間の就労を常態とし、月16日以上の勤
務に相当する場合……………………………………………………… 8 ??
B就学または技能訓練中のため昼間常時外出の場合……………………… 8
2.疾病
@1か月以上入院の場合 ……………………………………………………… 10
A居宅内で常時病臥の場合 …………………………………………………… 10
B居宅内で精神性または感染性疾病により療養の場合…………………… 10 ??
3.心身障害
@身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2・3
度に相当する場合 …………………………………………………………… 10
A身体障害者手帳3級または愛の手帳4度に相当する場合 ……………… 9
B身体障害者手帳4級に相当する場合 ……………………………………… 7
4.看護・付添い
@1か月以上の入院等で常時付添いを要する場合 ………………………… 10 ??
A1か月以上の入院等で週3日以上の付添いを要する場合 ……………… 7
5.その他
@求職のため昼間常時外出の場合(ただし、入会措置は1か月以内)…… 7
A上記に掲げる場合のほか、明らかに保育に欠けると認められる場合…… 7ー10
(注)1 居宅外就労には、居宅外自営も含む。
2 危険物を扱う業者とは、魚屋、肉屋、刃物屋、理髪店等刃物を扱 う業種、および火を扱う業種等をいう。
U.調整指数
基準指数分類項目に該当する場合に適用
(1)母子世帯、父子世帯またはこれらに準ずる世帯
1年生(+3) 2年生(+2) 3年生(+1)
(2)勤務・営業の終了時間(通勤に要する時間を含む)
午後4時まで(−1) 午後3時まで(−2)
(注)指数は、保護者の基準指数から調整指数を増減したものとする
第1条 この要綱は、練馬区学童クラブ条例(平成元年12月条例第56号。以下「条例」という。)および練馬区立学童クラブ条例施行規則(平成元年12月規則第70号。以下「規則」という。)に基づく学童クラブの運営について必要な事項を定めことを目的とする。
第2条 学童クラブの運営は、保育に欠ける小学校低学年児童の健全な育成を図るため、条例に定める趣旨を基本として運営を行うものとする。
第3条 条例第2条により設置する学童クラブの設置基準は、別に定める。
第4条 学童クラブは児童の保育・指導を通して、健康な身体と豊かな情操を養うこと、基礎的な生活習慣を身につけること、自主的な判断力と社会性をかん養することを目的とし、別に定める指導方針により保育・指導を行うこととする。
第5条 障害のある児童は、別に定める要綱により受け入れるものとする。
第6条 規則第6条第4項により入会の調整を行う場合は、調整会議を開催し関係職員の意見を聞くことができる。
2 調整会議は、児童課長、児童課育成係長、学童クラブの施設長で構成する。
3 調整会議は、入会調整を円滑に行うため調整に関する複数の学童クラブと同一 に開催することができる。
第7条 規則第17条による児童の保護者の届出事項は、入会6か月後に届出事項確認書(第1号様式)により確認するものとする。
第8条 児童の個人的な教材および遊具等は、保護者が負担するものとする。
第9条 学童クラブを運営するに当たっては、教育委員会(学校)と常時密接な連絡を保つものとする。
2 小学校施設などを利用する学童クラブに当たっては、当該小学校長および教頭 を学童クラブ協力員とし、教育委員会との協議のうえ、区長がこれを委嘱する。
第10条 学童クラブに次の帳簿を備える。
1 学童クラブ児童台帳(第2号様式)
2 学童クラブ指導日誌(第3号様式)
第11条 学童クラブの施設長は、学童クラブ月別在籍状況報告書(第4号様式)を作成し、翌月7日までに児童課長に提出しなければならない。
1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
2 練馬区学童クラブ事業実施要綱(昭和47年5月15日、練児児発第252号) を廃止する。
第1条 この要綱は、練馬区立学童クラブ運営要綱(平成2年3月17日練児児発第1774号)第5条の規程に基づき、心身に障害を有する児童等(以下「障害児等」という。)の受け入れについて必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 この要綱において、障害児等とは、つぎに揚げるものをいう。
1 身体障害者手帳、愛の手帳の交付を受けている児童
2 盲学校、ろう学校、養護学校、心身障害学級に通っている児童
3 保護者の申し出等による児童
第3条 学童クラブに入会できる障害児等は、つぎの要件を備えたものとする。
1 練馬区立学童クラブ条例施行規則(平成元年12月練馬区規則第70号。以下
「規則」という。)第3条の入会基準に該当する児童であること。
2 学童クラブで行う保育・指導になじむ児童であること。
3 障害の程度が中程度までの児童で、日々学童クラブに通うことができるもので
あること。
第4条 障害児等の受入れは、全学童クラブにおいて実施するものとする。
第5条 障害児等の受入れは、1学童クラブ当たり2名を限度とする。
第6条 入会可否の判定は、生活状況調査票(第1号様式)により行うものとする。
2 前項の入会可否の判定は、規則第4条に規定する入会継続申請児童については、 これまでの生活状況調査票の内容に変更がない限り省略することができる。
3 判定は、つぎの5段階に区分する。
生活状況調査票に定める判定項目の発達程度に該当する数の計
第1段階 21以下
第2段階 22以上 26以下
第3段階 27以上 34以下
第4段階 35以上 44以下
第5段階 45以上
4 前項の判定は、保育・指導上留意すべき行動等の有無に応じて判定を行い、判定区分の第2段階以上にあるものを入会可能なものとする。
第7条 障害児等の受入れに伴う報告事項は、つぎの各号のとおりとする。
1 障害児等の入会申請を受けた学童クラブは、規則第6条により審査等を経た後、生活状況調査票により当該児童の発達状況を把握し、速やかに児童課へ報告するものとする。
2 前号の生活状況調査票は、入会継続申請児童については、これまでの生活状況調査票の内容に変更がない限り省略することができる。
3 障害児等を受入れた学童クラブは、毎月、生活行動記録表(第2号様式)を作成し、翌月の7日までに児童課長に提出しなければならない。
第8条 児童課長は、障害児等の保護者および学校等と連絡を密にし、保育・指導の効果をあげるよう努めるものとする。
第9条 児童課長は、必要に応じ、学童クラブ職員に対し障害児等の受入に必要な職場研修を行う。
2 障害児等を受入れた学童クラブの職員は、障害児等保育の知識等の習得・向上に務めるものとする。
第10条 この要綱は、学童クラブ入会後に心身に障害等を有することが判明した児童にも準用することができる。
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
1 この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
2 練馬区学童クラブにおける障害児受入れに関する実施要綱(昭和57年7月7日、練児児発第412号)、障害児受入れ施設の職員配置に関する取り扱い方針(昭和57年7月12日、練児児発第416号)を廃止する。
第1条 この規程は、練馬区立学童クラブ(児童館、地区区民館、厚生文化会館の学童クラブは除く、以下同じ)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 学童クラブの掌理事項は、つぎのとおりとする。
1 練馬区立学童クラブ条例(平成元年12月練馬区条例第56号)第1条の目的を達成するための事業
2 学童クラブの運営に関すること。
3 学童クラブの文書に関すること。
4 前3号のほか、定例的な事務の執行に関すること。
第3条 学童クラブにつぎの職員を置く。
所長
主事
2 前項のほか、主査および必要な職員を置くことができる。
第4条 所長および主査は、主事のうちから区長が任命する。
2 所長は、別表上欄に揚げる学童クラブにつき、それぞれの下欄に揚げる職にある者をもってこれに当てる。
3 前2項に定める職員以外の職員は、区に勤務する職員のうちから区長が配属する。
第5条 所長は、上司の命を受け、学童クラブの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、学童クラブの事務のうち特定の事務を処理する。
3 前2項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、学童クラブの事務に従事する。
第6条 所長は、別に定める者を除き、つぎの事案を決定することができる。
1 学童クラブの事務に関し、職名で文書を発送すること。
2 所属職員の旅行、欠勤および休暇に関すること。
3 所属職員の近接地内出張、時間外勤務および休日または勤務をしない日の振替 に関すること。
4 前3号のほか、定例的な事務の執行に関すること。
第7条 所長の決定とされた事案について、至急に決定を行う必要がある場合において、所長が出張または休暇その他の理由により不在であるときは、所長があらかじめ指定する職員がその決定に当たるものとする。
第8条 所長は、毎年3月末日までに、翌年度の年間事業計画をまとめ、児童部長の承認を受けなければならない。
第9条 所長は、毎月5日までに、つぎに揚げる事項について児童部長に報告しなければならない。
1 前月分の職員の勤務状況
2 前月分の学童クラブ利状況
3 所長は、前項に定めるもののほか、重要または異例に属する事項をそのつど児童部長に報告しなければならない。
第10条 この規定に定めのない事項については、練馬区事案決定規定(昭和55年10月練馬区訓令第22号)、練馬区職員服務規程(昭和49年12月練馬区訓令甲第6号)および練馬区出勤簿整理規程(昭和49年12月練馬区訓令甲第7号)を準用する。
この規程は、平成2年4月1日から適用する。
第1 この方針は、練馬区学童クラブ運営要綱(平成2年3月17日練児児発第1774号)の指導内容の基本を明示し、学童クラブ事業の充実を図ることを目的とする。
第2 学童クラブは、保育に欠ける小学校1年生から3年生までの児童の放課後および学校休業日の生活拠点として、異年齢集団の活動を通し心身の健全な発達を促す場とする。
第3 学童クラブは、児童が遊びと生活を通して成長発達することを基本とし、次に揚げる事項を指導目標とする。
1 健康な身体と豊かな情操を養うこと。
2 基礎的な生活習慣を身につけること、自主的な判断力と社会性を身につけるこ と。
第4 学童クラブの指導に当たっては、この方針に定める諸事項に十分留意するとともに、次に揚げる事項の充実に向けて、組織的、継続的に指導しなければならない。
(1)暖かい環境をつくること。
学童クラブは、児童にとって放課後、家庭に代わる生活の拠点である。したがって精神的にも身体的にもくつろげ伸びのび過ごせるような環境(例えば、学校での緊張を解きほぐせる。自分の居場所を見出せる。親しい人間関係を持てる等。)であることが望ましい。そのために指導員は、日常的な関わりの中でそれぞれの児童と信頼関係を持ち、各自の希望や意志が最大限実現できるように直接的、間接的に指導・援助を行う。更に、集団としての在り方も把握し、交友関係が円滑にいくように指導することも必要である。
(2) 児童の健康管理と安全保持に留意すること。
指導員は、日頃から児童の健康状態に留意し、衛生面の指導、衣服調節等の指導を行う必要がある。また、事故や怪我を防止するために安全性の高い玩具・遊具の選択、施設・玩具等の点検を行うとともに、遊びを通して児童自らが安全を判断できるよう、日常の指導にも配慮することが必要である。更に、交通安全指導を行ったり、災害などに備えての避難訓練等を実施することが望ましく、緊急時における保護者との連絡についても確認しておく必要がある。
(3) 一人ひとりの児童を理解し自主性を育てること。
指導員は、一人ひとりの児童の発達状況、性格、家庭環境、学校における様子、状態等を把握するとともに、各自の個性や能力に応じて個別的、集団的に指導する。
(4)社会性を身につけ仲間意識を育てること。
指導員は、児童相互の関係を留意し、日常生活の中で児童一人ひとりがお互いを認め合っていく機会を増やし、励まし合い助け合っていく態度や思いやりを育てることが大切である。
(5) 家庭・学校・地域との連携を図ること。
児童一人ひとりの健全な発達を促すためには、学童クラブ・家庭・学校・地域が連携をとり、それぞれの立場で機能に応じた適切な指導を行うことが必要である。ここでは、学童クラブ・家庭・学校・地域のそれぞれと連携をはかるにあたって留意点を述べる。
ア 家庭
指導内容を更に充実させていくうえで、指導員が家庭と間に子育てのための共通課題を持つことは重要である。その方法として、連絡帳、クラブだより、個人面談等により、児童の様子や家庭での状況を互いに連絡し合う方法がある。また、保護者会、行事への参加の呼びかけや保護者が自主的に組織する父母会との協力等により、クラブ運営や指導計画を話し合い意思の疎通を図り相互理解を深めることが望ましい。
イ 学校
学校での児童の様子や学童クラブでの状況を理解し合うことは、家庭との関わりと同様に指導内容を更に充実させていく上で重要である。その方策として、便りや年間計画等を相互に交換することなどが考慮される。また、教師の理解と協力を更に深め、強めるために、授業参観、教師との意見交換、クラブ行事への招待などに配慮することが望ましい。
ウ 地域
学童クラブの活動は、単にその施設内だけに限定されず、学童クラブを取り巻く地域との関わり、地域の人々や学童クラブ以外の子ども達との結びつきが大切である。
(6)障害児の成長発達を促進する。
心身に障害を有する児童等(以下「障害児等」という。)については、健常児とともに遊び、生活することが相互の発達に重要である。したがって、障害児等一人ひとりの健全な社会性の成長発達を促進させるためには、健常児同様、指導上の基本的留意事項は常に尊重されなければならない。
第5 学童クラブにおける指導を具体的にみると、(1)生活、(2)遊び、(3)文化活動および行事、(4)館外活動 の4つに分けることができる。しかし、これら4点は、それぞれ独立したものではなく、相互に密接な関連を持つものである。
(1) 生活
生活指導とは、児童が社会の一員として健全な社会生活を営む上に必要な基本的生活習慣と知識を、クラブの生活を通して習得することである。学童クラブの生活は集団活動を通して個々の児童が育ち合えるという利点があるが、指導員は集団全体の運営が円滑にいくように助言するとともに、個々の児童の様子もとらえ指導していく必要がある。実際の生活指導は、個別のことや臨機に対応しなければならないことが大部分を占めるが、ここでは集団全体に関わることについて述べる。
ア おやつ、食事にともなう活動
おやつは活動量の多い児童にとって、補食としての重要な位置を占めている。また、クラブ生活の節目ともなり、みんなで作ることや食べることの楽しみから仲間意識や協調性を育てる場として欠くことができない。指導員は、おやつの内容や与え方を工夫したり、食器の安全性に留意するとともに、児童が衛生上の知識や習慣を身につけられるよう指導する。また、児童相互の関係に注意しながら、その場の雰囲気作りにも工夫することが必要である。なお、土曜日や学校休業日等クラブで昼食をとるときにも、おやつに準じた配慮をする必要がある。
イ 班・当番活動
班は生活づくりの単位として、また、集団になじみ交友関係を広げる手だてとして重要な位置を占めている。それは児童相互のつながりが深まりにくい大きな集団の中で、気の合う子同士だけでなくいつも距離をおいている子との間でも、お互いに認め合い、思いやり、協力していける関係を築く必要があるからである。当番活動も班で取り組まれることが多いが、その際には児童が仕事の大切さや楽しさを知り、自発的にやり遂げられるように援助したい。その他、班・当番活動は、集団遊び、共同製作、館外活動など多岐にわたる活動に生かしていくことができる。指導員は、一人ひとりの児童に目を向けながら、生きいきと自発的、自治的に展開できるよう考慮する必要がある。
ウ 学習について
学童クラブでは、クラブ生活を通じて得られる体験学習を大切にしたい。学校で修得すべき教科内容は、指導員が直接指導するのではなく、家庭と連絡をとりながら児童の学習意欲を促し、自発的に学習できるよう援助していくことが望ましい。
(2) 遊び
遊びは本来自由で楽しく、子どもは遊びを通して多面的に育っていくものである。また、遊びによって子どもの心身の発達が促され、遊びのルールを通して他人との関わり方を学ぶことができる。学童クラブにおいては、施設、学童クラブの運営上である程度の制約はあるが、遊びの本来の意義を尊重し、仲間・時間・空間を最大限生かしていかなければならない。更に、一人遊び、好きな子同士の遊び、集団遊びを調和させて取り入れていくことが望ましい。
ア 一人遊び、好きな子同士の遊びの意義
(ア) 自由に行動でき、精神的安定感、解放感が得られる。
(イ) 集団遊びのきっかけとなる。
イ 集団遊びの意義
(ア) 大勢で遊ぶ楽しさを知り、仲間意識が育つ。
(イ) ルールを守り、ルールを工夫して変えていくことを学ぶ。
(ウ) 自他を知り、社会性が養われる。
(エ) 異年齢集団の特性を生かし、遊びを教え伝え合うとともに人への思いやり
が育つ。
ウ 指導員の遊びへの関わり方
(ア) 色々な遊びの内容、ルールを教え、遊びが広がり豊かになるような遊びの場を造ってい く。
(イ) 一人ひとりの姿をしっかりととらえ、児童が生きいきと活動できるような遊びの場を造っ ていく。
(ウ) 遊びが児童のものになるよう配慮する。
(エ) 安全な環境で児童が楽しく遊べるよう配慮する。
(オ) 集団遊びに入っていけない児童に対しては、遊べない原因をとらえ、その児童の興味を引 きだし、自信をつけさせ、遊びの集団の中で認められるよう配慮する。
(3)文化活動および行事
ア 文化活動
文化活動には、表現・創作活動(劇遊び、音楽、工作、作文、日記等)、鑑賞活動(劇・音楽鑑賞、読書等)、飼育・栽培活動、スポーツ活動などがある。指導員は、様々な文 化活動の中から児童によりよいものを選び与えていくとともに、児童の発想やその独 自の世界を生かせる活動をすることが望ましい。
イ 行事
行事を行うことによって、日常生活に変化を持たせ、全員で行うことの楽しさを体験させることができる。行事を行う際には、児童の発達段階に適した活動を計画的に取り入れたり、季節の行事を取り入れたり、遊びの中から考えていくことが望ましい。
(4)館外活動
子ども達は、本来、恵まれた環境のもとで十分な空間を使い遊びを展開することによって集団性、創造性を養い、豊かな情操を身につけていくものである。しかしながら、最近の生活環境の急激な変化は、子ども達の発達に必要な、集団的、動的活動を困難にしている。このため学童クラブにおいても、普段の生活空間を越えて外出することにより、自然に親しみ、広い場所で伸びのび遊んだりする機会を取り入れ、日常では体験できない活動を考慮すべきである。
第6 指導計画は、指導目標を達成するために具体的育成活動計画であり、年間を通して作成していくものである。作成するに当たっては、次のことに配慮することが望ましい。
1 児童一人ひとりの生活や心理状態を把握し、児童の要求や自主的な活動を尊重すること。
2 異年齢集団の特性を生かせるものとすること。
3 地域性、施設、設備等の諸条件や児童の状況に合わせて創意工夫すること。
4 児童館・地区区民館・厚生文化会館との併設学童クラブは、館の事業計画、年間計画が作 成される中で、検討・調整し学童クラブとしての独自性、主体性を考慮すること。
1 この方針は、平成2年4月1日から施行する。