地方独立行政法人大阪府立病院機構 理事長 高杉 豊様 2011年7月8日   やめて!!家族同意だけの「脳死」臓器摘出!市民の会   〒532−0002   大阪市淀川区東三国1−12−6   岡本隆吉  印   電話06−6392−4441 異議申し立て 1、審査請求人の住所,氏名,年齢 住所 大阪市淀川区東三国1−12−6 氏名 岡本隆吉 年齢 67歳 2、審査請求に関わる処分 平成23年5月11日付けで提出した法人文書の開示請求に対して、平成23年5月25日付け府病急第4−1号および同第4‐2号で示された部分公開決定通知書及び不存在による非公開決定通知書 3、前項の処分があったことを知った年月日 平成23年5月26日 4、審査請求の趣旨 処分庁は府病急第4−1号で要綱を開示したものの他は部分公開決定としているが、不当に非公開部分を拡大した処分である。又、府病急第4−1号での不存在による非公開決定は不当であり処分を取り消し部分公開とする事。 5、審査請求の理由 処分庁は府病急第4−1号で部分的に非公開とした理由は不当で、臓器移植法に基づく脳死判定や臓器提供で重要な任務について作業した全ての参加個人名は開示すべきである。又、府病急第4−2号で「作成していない」事を理由として不存在による非公開決定処分をしているが、臓器提供に関連する資料や脳死判定記録等作成していないはずはない。現に既に開示された資料の中の「第二回法的脳死判定」の会議では「脳死判定記録書」と「脳死判定的確実施証明書」を作成したと記載されている。こうした資料を開示の対象外とした事及びそれら資料を作成した元データーを対象外とした事は不当である。非公開部分を最小限に限定して開示決定すべきである。 6、処分長の教示 この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、審査請求する事ができます。との教示があった。