山形県知事様      2011年4月30日      〒532−0002      大阪市淀川区東三国1−12−6      岡本隆吉      電話06−6392−4441      審査請求書 1、審査請求人の住所,氏名,年齢 住所 大阪市淀川区東三国1−12−6 氏名 岡本隆吉 年齢 67歳 2、審査請求に関わる処分 平成23年2月17日付けで山形県病院事業管理者宛に提出した法人文書の開示の請求に対して、平成23年3月3日付け中病第798号で示された公文書一部開示決定通知書 3、前項の処分があったことを知った年月日 平成23年3月4日 4、審査請求の趣旨 原処分の一部開示決定を取り消し、非開示部分の範囲を最小限に限定して開示する事。又条例第6条第1項2号を根拠として全面非開示とした、脳死判定結果及び関連資料についても非開示部分の範囲を最小限に限定して開示する事。 5、審査請求の理由 処分庁は原処分を見直し、非開示部分を最小限に限定して開示決定すべきである。特にコーディネーター名や院内医療関係者名は公務での業務であり且つ臓器移植法に基づいての責任ある業務を考えると非開示は不当である。又処分庁は条例第6条第1項2号を根拠に個人の権利利益を害するおそれがあると主張するが具体的かつ確実性に乏しい。おそれの拡大解釈が情報公開条例の目的や適正な運用を阻害している。非開示部分を最小限に限定して処分を見直し開示決定すべきである。 6、処分長の教示 この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、山形県知事に対して、審査請求する事ができます。との教示があった。