所高生の自由と教育を考える委員会だより

発行者:所高生の自由と教育を考える委員会

発行日:2000年11月4日(土)

所高生の自由と教育を考える委員会だより

                    所沢高校PTA                     所高生の自由と教育を考える委員会発行 2000.11.4.
  学習会「職員会議はどうなるの?―学校管理規則の改定について」報告  10月19日(木)所沢高校会議室にて、埼玉県立高等学校管理規則の改定につい ての学習会を開催しました。委員会の委員でもある岩下豊彦先生、竹永公一先生、廣 本哲哉先生から改定内容等の説明をしていただいた後、意見交換を行いました。 1.埼玉県立高等学校管理規則が改定された理由   文部省から、「学校教育施行規則等の一部を改正する省令」が2000年1月  21日公布され、4月1日より施行されることとなったため。  【文部省令改定の概要】  (1)校長、教頭のリーダーシップの確立、資格要件の緩和(民間登用)  (2)職員会議の補助機関化、校長主宰  (3)学校評議員の設置 2.埼玉県立高等学校管理規則はどう変わったのでしょうか?   前述の文部省令を受けて「埼玉県立高等学校管理規則の一部を改正する規則」  が2000年10月6日公布、施行されました。  【改定の趣旨】  (1)学校運営が校長のリーダーシップのもとに一層円滑かつ効果的に行われる     ようにするため。  (2)職員会議を校長の諮問機関から補助機関に変える。 ……………………………………………………………………………………………………    埼玉県立高等学校管理規則の一部を改正する規則   埼玉県立高等学校管理規則(昭和32年埼玉県教育委員会規則第7号〉の一部を  次のように改正する。  第16条を次のように改める。  (職員会議)  第16条 学校に、校長の職務の円滑な執行を補助するため、職員会議を置く。  2 職員会議は校が主宰する。  3 職員会議においては、校長が学校の管理運営に関する方針等を職員に周知する    とともに、職員相互の意志疎通、共通理解の促進、職員の意見交換等を行う。  4 前三項に規定するもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は校    長が定める。     附則  この規則は公布の日から施行する。  【これまでの管理規則】  (職員会議)  第16条 学校には、校務の民主的且能率的な運営を図るため職員会議を置く。  2 職員会議は、校長が召集し、校務に関し校長の諮問その他重要事項について審    議し、又は職員相互の伝達、連絡、調整等を行うものとする。 3.まとめ  これまでの管理規則第16条に「民主的」とあるのは埼玉県独自のもので、全国的 にも先進的な管理規則であったとのことです。  また、以前の所沢高校の職員会議に関する内規では、職員会議は決定機関と定めら れていました。しかし、卒業・入学行事の問題が起きた後、1998年10月に内田 前校長先生が職員会議を「諮問機関」と定めた新しい内規を県教育委員会に提出して いました。  今回の改定で職員会議はどう変わるのでしょうか?  10月21日の常任理事会で校長先生より管理規則改定についての説明があり、質 疑応答が行われました。詳しくは「常任理事会だより」第4号をご覧ください。                      担当 ■■■■・■■■■                   発行責任者 ■■■■(042−***−****)
(Web管理者記)
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