東京都教育庁指導部長

通知

1998年11月20日付

                              教育庁指導部長
                              蛭 田 政 弘
                               (公印省略)

       入学式及び卒業式などにおける国旗掲揚及び
       国歌斉唱の指導の徹底について(通知)

 このことについては、「入学式及び卒業式などにおける国旗掲揚及び国歌斉唱の
指導について」(平成6年1月13日5教指企第249号)により、学習指導要領
に基づき実施するよう通知し、更に毎年度、学区校長会等において趣旨を説明して
きたところですが、実施状況をみると、依然として指導が徹底されていない学校が
あります。
 先に、平成10年11月9日付10教指企第247号にて通知しましたように、
平成9年度卒業式及び平成10年度入学式における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施状
況について、文部省によろ全国調査の結果が発表され、実施率の低い都道府県にお
ける指導の徹底が求められております。
 各学校においては、国旗掲揚及び国歌斉唱の指導にかかわるこれらの動向を踏ま
え、卒業式及び入学式の準備及び実施に当り、学習指導要領及び別紙の「実施指針」
に基づき、国旗掲揚及び国歌斉唱に関する指導が適切に行われるよう、改めて指導
の徹底をお願いします。



別紙

      都立高校における国旗掲揚及び国歌斉唱に関する実施指針

1 国旗の掲揚について
   入学式や卒業式などにおける国旗の取扱いは、次のとおりとする。なお、都
  旗を併せて掲揚することが望ましい。
 (1) 国旗の掲揚場所等
   ア 式典会場の正面に掲げる。
   イ 屋外における掲揚については、掲揚塔、校門、玄関等、国旗の掲揚状況
    が生徒、保護者、その他来校者に十分認知できる場所に掲揚する。
 (2) 国旗を掲揚する時間
    式典当日の生徒の始業時刻から終業時刻までとする。

2 国歌の斉唱について
   入学式や卒業式などにおける国歌の取扱いは、次のとおりとする。
 (1) 式次第に「国歌斉唱」を記載する。
 (2) 式典の司会者が「国歌斉唱」と発声する。

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