埼玉県議会

一般質問 議事録

1998年7月28日(火)〜


        ■ 埼玉県議会6月定例会  一般質問及び答弁


        ● 宮澤  博(自民)    1998年7月28日
        ● 武笠  勇(自民)    1998年7月30日
        ● 大石 忠之(自民)    1998年7月31日
        ● 文教委員長報告
          石渡  勲 委員長報告  1998年8月 7日

●宮澤 博(自民)  1998年7月28日 1 高校のアイデンティティについて  (3)所沢高校問題について ア 入学式、卒業式の完全実施について Q ことしの3月から4月にかけ、所沢高校の卒業式、入学式をめぐる様々なことが  話題になったことは周知のとおりであるが、その背景を見ると、学習指導要領には、  「入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、  国歌を斉唱するよう指導するものとする」と定められているが、この実施に反対す  る生徒会決議の問題と、生徒会自治と規律の問題、更には、校長の指揮命令権の問  題に大別することができるのではないかと思われます。   国旗の……大体ね、労働者のシンボルとして赤旗がある。国民のシンボルは日の  丸の旗がある。同じ旗のことなら、ゆっくり聞いた上で批判されたい。   国旗の掲揚と国歌の斉唱に反対する生徒たちも、中学時代に、自分たちの生活、  地域社会の保全のために、市町村をはじめ、県や国がいかなる機能を発揮している  か。平和で安全な生活を送ることができるのは国家があるからであり、国家の繁栄  なくして国民の生活安定はないということは教えられているはずであります。そし  て、国を愛することは己の生活を守ることであるということは理解しているのでは  ないかと思います。   また、入学式や卒業式においては、だれもが新しい目標に向かって決意を新たに  する人生の節目として行われるべきであるとともに、儀礼の主催者である校長から、  生徒に期待する社会的要請のなんたるかを聞き、自覚と奮起のもとに新しい門出を  希望しているものと思います。   さらに、世界の国々において、国旗や国歌が国民のシンボルであり、敬意の対象  であるとともに、他国の国旗、国歌を、自国の国旗、国歌と同様に尊重するのが国  際的な礼儀作法であることも、オリンピックやワールドカップを見てもわかること  であり、知らないとは言えないと思う。ましてや、昨年の12月定例会において、  県立県営のすべての公共施設に県旗並びに国旗を掲揚することの決議がなされた以  上、国旗掲揚、国歌斉唱を伴う入学式、卒業式の挙行は、埼玉県民に対する責任の  表明にほかならないものであり、県立高校の重要な学校行事として、学習指導要領  に沿って実施すべきであります。 A 桐川卓雄教育長  児童・生徒に国旗や国歌に対する正しい認識を持たせ、それ  らを尊重する態度を育てることは、日本人としての自覚を養い、国を愛する心を育  てるとともに、児童・生徒が、将来、国際社会において尊敬され、信頼される日本  人として成長していくために極めて重要であると考えております。   今後、所沢高校におきましても、入学式や卒業式が学習指導要領に基づいて適切  に実施されますよう、指導してまいりたいと存じます。 イ 生徒会自治と規律について Q 組織がある限り、組織の目的達成のための規律があり、組織人である限り、好む  と好まざるとを問わず規律に従わなければならないものが規律であります。国民で  ある以上、法令に従わなければならないが、反面、法令によって権利を認められて  いるように、規律はすべて、服することを前提に権利を認めている。   県立高校に入学を希望する者は、学校教育法はじめ、学習指導要領、更には校則  に従うことにより、教育を受ける権利を享受できるのであり、生徒会の自治は、学  習指導要領や校則の認める範囲内でなければならないのは当然であり、生徒会の決  定が学習指導要領や校則を否定することはできないものであります。   したがって、生徒会活動は、教師の適切な指導のもとに、課外活動の企画や、校  内美化運動、更には校内規律維持のための規律遵守運動など、学校生活の充実や改  善、向上を図るための活動をはじめ、入学式や卒業式などの学校行事への積極的協  力を行うことにより、社会人として必要な協力の精神や、自主、自立の精神を養う  ための訓練の場として認められているものであり、校長や職員会議に対して対等な  発言権を持つものではなく、逸脱しているものについては、理由を明示し、拒否す  る姿勢こそ、高校教育ではないかと思われます。そのためにも、全教職員の協力に  より学校の指導体制を確立することが急務ではないかと思います。 A 桐川卓雄教育長  生徒会活動は、学校行事への協力を通じて学校生活の充実を  目指すなど、生徒一人一人の実践的な態度を高めるとともに、将来の社会生活に必  要な公民としての資質を養うための学校教育の一環としての活動でございます。し  たがいまして、生徒会活動における自主的、実践的活動は、議員御指摘のとおり、  教師の適切な指導のもとに、法令や学習指導要領の範囲内で行われるべきものでご  ざいます。   所沢高校におきましても、生徒会活動が適切に実施されますよう、校長を通じて  教職員を粘り強く指導してまいりたいと存じます。 ウ 校長の指揮命令権について Q 通常の組織体には必ず最高の意思決定機関があり、その決定に基づく執行権限を  代表者に委譲するとともに、結果に対する責任を負わせ、代表者は、その権限の一  部を部下に委譲するとともに、部下は、その結果について、代表者に対し責任を負  うかたちで、上司と部下との権限委譲が細分化されながら末端まで行き渡る仕組み  になっており、上司が部下を適切に管理、監督することにより、最高意思決定機関  の決定事項が的確に実行されるようになっている。したがって、指揮命令に従わな  い者は組織人としては失格であり、葬られてしまうのが一般社会である。   また、組織内では会議がよく開かれるが、決定事項の徹底を図るための会議と、  指揮命令事項に対する取組方法とか課題解決のためのものであり、常に、指揮命令  を遂行するためのものであります。また、この任に当たるためには、組織の一員と  して、就業規則、職務規程等の遵守をすることが前提であり、これに反する者は組  織の一員となる基本的資格がないものと認定されてしまう。公務員も、組織の一員  として、組織上の規制はあるはずであり、これを遵守することは当然のことであり  ます。   「すべて公務員は、全体の奉仕者であり、一部の奉仕者ではない。」をはじめ、  「教育は、公正中立でなければならない」とか、「適切な判断力や批判力のない子  供たちに対して、洗脳してはならない」といったことは、教育者にとっては自明の  理であり、今更、憲法第15条第2項にはじまる法律論争をする気はないが、指揮  命令権の徹底こそ組織人の基本であることを十分に認識すべきではないかと思いま  す。   校長を最高責任者とする正常な学校運営と規律ある教育活動を展開するためには、  生徒に理解させる努力をするとともに、全教職員が協力のもとに、教育基本法をは  じめとする法令、学習指導要領に基づいた教員活動ができる体制を1日も早く構築  されることを望みます。 A 桐川卓雄教育長  校長が学校管理の最終責任者であることは、学校教育法にも  定められているところでございますので、職員にそのことを徹底いたしますととも  に、組織の一員としての自覚を促してまいりたいと存じます。   今後、学校運営の正常化を図るため、教職員の配置について検討するなど、校長  を全面的に支援し、法令や学習指導要領に基づいた学校運営ができますよう、校長  を中心とした体制の確立に誠心誠意努めてまいる所存でございますので、今後とも、  県議会及び県民の皆様の御理解と御支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ  ます。
●武笠 勇(自民)  1998年7月30日 8 学習指導要領と校長の権限強化について Q 平成元年告知の文部省の学習指導要領によれば、公立の小中学校の入学式や卒業  式などにおいては、国旗掲揚、国歌の斉唱が義務付けられました。文部省の平成7  年の調査では、国旗が95パーセント、国歌斉唱も8割以上と、定着をしていると  のことであります。   今年4月、全国に有名になった県立所沢高校では、校長が替わって、昨年の入学  式に小さな日の丸を演壇に飾り、日の丸のメロディーを流したため、校長の式辞が  終わるころ新入生が退席し始めた。3月の卒業式もボイコット。これほど最近の学  校事情の混乱ぶりを表したものはありません。   学校行事に反対する生徒も親も、学校という学びの場所での自由をはき違えてい  るものも甚だしいことで、社会的に責任能力が十分でない子供を教師が指導して教  育する場であり、社会常識を学ぶ場でもあります。そしてまず第1に規律を守るこ  とであります。成人に達する前の生徒が自分の好き勝手に行う権利を主張するのは  間違いであり、決められた国旗や国歌に反対するなど、許されることではありませ  ん。   所沢高校卒業生OBの声ですが、一連する問題点は何かと聞くところによると、  高校生活を通じて感じたのは、組合の先生による教育であります。休む先生が非常  に多い。大勢の先生が一斉に休むときもあります。組合大会だったのでしょう。職  業活動家的な教師が多いと聞いております。後輩たちは、一部の生徒や教師の影響  を受けて自由をはき違えている。大多数を占めているはずの良識派は早く目を覚ま  してほしいと呼びかけております。   決められた法律や指導要領を守るのは当たり前のことでありますが、万一の場合  には、今後も戒告等の処分も含めて厳しい対応をすべきと思います。   なお、東京都においては、校長権限強化への規則改正へ向けて、区市町村教育委  員会に指示をいたしましたが、本県も、校長の権限強化の改正を考えているのかど  うかを教育長にお伺いいたします。 A 桐川卓雄教育長  入学式や卒業式におきましては、学習指導要領に基づき、国  旗を掲揚し国歌を斉唱するよう指導するものとされておりまして、これまでも、校  長会議や教頭会議などを通じてその趣旨の徹底を図ってまいったところでございま  す。   議員御指摘のとおり、教員が法令等に違反し、教育公務員としての信用を失わせ  るような行為などがあった場合には、今後とも厳正に対処してまいりますとともに、  教員の服務規律や教育指導につきましても、適正に行われるよう指導してまいる所  存でございます。   また、校長の権限強化に向けての規則改正についてでございますが、東京都では、  従来、教育委員会規則の中に職員会議についての定めがなく、その位置付けが明確  でなかったことから、このたび規則を改正したものと伺っております。   本県では、既に、高等学校管理規則におきまして職員会議を校長の諮問機関とし  て位置付けており、学校の管理運営に当たりましては、最高責任者である校長が、  その職務と責任において最終的な判断を行うことといたしております。   校長の権限強化につきましては、今後とも、あらゆる機会を通してその徹底を図っ  てまいりたいと存じます。
●大石 忠之(自民)  1998年7月31日 3 県立所沢高校について Q 私は、かつて所沢高校のPTA会長を務めさせていただいたこともあり、所沢高  校の問題には心を痛めている者の1人であります。このような問題が起こったこと  は、誠に残念なことと考えております。   この3月以降の所沢高校の入学式についての問題点は、所沢高校の一部の教員や  生徒たちが、校長が学習指導要領に基づいて実施しようとした入学式に反対し、入  学式に出席しないよう働きかけがあったからではなかろうかと思うのであります。  聞くところでは、生徒や教職員の一部が従来から、自由、自主、自立を金科玉条と  して、学校の間の国旗掲揚、国歌斉唱を認めない、自分たちの主張を押し通してき  たようであります。   私は、国や国民の象徴たる国旗や国歌を尊重することが、国際社会における相互  信頼の基礎となると考えております。   国際化が急速に進展する今日、国旗国歌を尊重する態度を育てることは、国際社  会で尊敬される信頼される日本人を育成するために、どうしても必要なことでると  思います。   先般、長野オリンピックでも、我が国の選手が着帽したまま国旗掲揚、国歌演奏  に臨み、国際的に批判をされたことは、記憶に新しいところでございます。この選  手と同じように、所沢高校の生徒たちが国際人としての基本的なマナーを身につけ  ず社会に出るとすれば、誠に憂慮すべきことであります。この点についての教育長  の御見解を承りたいと存じます。   次に、今回の所沢高校では、一部の生徒たちが自由、自主、自立を所沢高校の伝  統と称し、校長が学習指導要領に沿った厳粛な入学式を行おうとしたことに反対し  たものであると思いますが、このように自分たちの主義主張を繰り返すようなこと  が許されるものでしょうか。自分たちの主義主張のみを繰り返し、義務や責任をな  いがしろにするものが多くなってしまったら、この社会は一体どうなってしまうの  でしょうか、背筋が寒い思いがいたします。こうした風潮について教育委員長はど  のようにお考えか、御見解を承りたいと存じます。 A 桐川卓雄教育長  国旗や国歌に対する正しい認識を持たせ、それらを尊重する  態度を育てることは、生徒が将来、国際社会において尊敬され、信頼される日本人  として成長していくために極めて重要であると認識をいたしております。   御所見にもございますように、国旗や国歌を尊重することは、国際社会における  相互信頼の基礎となるものであり、各種の国際的なイベントが日常的に開催される  今日、国際的な感覚やマナーを身につけ、その場にふさわしい態度や行動がとれる  児童・生徒を育てることが、今や強く求められているところでございます。   御指摘の国際人としての基本的な態度やマナーを身につけさせるためにも、所沢  高校におきまして、卒業式、入学式が学習指導要領に基づいて適切に実施できます  よう、誠心誠意努力してまいりたいと存じます。   藤井均教育委員会委員長  若者が自らの主張のみを繰り返し、義務や責任をな  いがしろにする昨今の風潮についてでございますが、一部にこのような風潮が見ら  れますことは、誠に憂慮すべきことでございます。   とりわけ学校教育におきましては、生徒はあくまでも教育を受ける立場にあり、  その生徒が無制限に自らの主張を繰り返すならば、教育は成り立たないものと存じ  ます。   自由、自主、自立などの主張は、御指摘のように、法令や社会のルールを守り、  義務や責任を果たした上でなされるべきものと考えます。   したがいまして、将来の社会を担う生徒たちに、社会の一員として果たすべき義  務と責任があることを十分に自覚させるよう、教育活動全体を通して粘り強く指導  してまいりたいと存じます。 Q 再質問   一般論として、社長の言うことを社員が聞かないということになりますと、どう  いうことになるでしょうか。まず、この所沢高校の今度の問題、何にあるか、これ  をよく考えていかだかなかきゃならんと思います。   したがいまして、所沢高校の正常化を図るためにはですね、人事異動方針の同一  校10年といった条件を取り払い、教員の総入れ替えをするというような気持ちで、  思い切った人事異動を断行する必要があると考えますが、もう一度、教育委員長の  決意をお伺をいたしまして、終わります。 A 藤井均教育委員会委員長  ただ今、大石議員から御提言をいただきましたが、  このことを重く受け止めまして、私といたしましては、教職員の人事異動を含め、  所沢高校の正常化のために最大限の努力をしていく所存でございます。
   ■委員長報告(常任委員会) 1998年8月7日 ●文教委員長報告    委員長  石渡 勲  文教委員会における審査経過の概要について、御報告申し上げます。  本委員会に付託されました案件は、議案5件及び継続分を含む請願7件であります。  以下、論議のありました主なものについて申し上げます。  まず、第99号議案「平成10年度埼玉県一般会計補正予算(第1号)」のうち教 育局関係については、「心の健康情報センタ−モデル事業でのモデル校はどのように 選定されるのか」とただしたところ、「各市町村を通じて希望をとり、今まで研究を 行っている学校や悩み等を持っている生徒が多いと考えられる学校などに優先的に配 置する方針である」との答弁がありました。  次に、第111号議案「埼玉県高等学校定時制課程及び通信制課程生徒修学奨励費 貸与条例の一部を改正する条例」については、「今回の条例改正により、今後の利用 者の見込みはどうか」とただしたところ、「定職についている者のうち、一定の条件 を満たした者が貸与の対象となるが、利用者は、80人程度で推移すると予想される」 との答弁がなされました。  次に、第110号議案、第112号議案及び第113号議案については、執行部の 説明をもって、了承したところであります。  以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託されました議案5件について採決 しましたところ、第99号議案のうち教育局関係については多数をもって、第110 号議案ないし第113号議案については、総員をもって、原案のとおり可決すべきも のと決した次第であります。  次に、請願の審査について申し上げます。はじめに、議請第3号、議請第8号、議 請第9号、議請第10号及び議請第12号につきましては、それぞれ申請者から取下 げの申請があり、返戻することといたしましたので、御了承願います。  なお、学校事務職員及び学校栄養職員の給与費等を国庫負担の対象外とされた場合、 義務教育の円滑な推進に影響を及ぼしかねないので、本委員会として「義務教育費国 庫負担制度の堅持に関する意見書(案)」を提出することといたしました。また、国 の教職員定数改善計画が2年間延長されることが決定され、その早期完結が厳しい状 況となっており、小中学校や高等学校教育の円滑な推進に影響を及ぼしかねないので、 本委員会として「教職員定数改善計画の早期完結に関する意見書(案)」を提出する ことといたしました。何とぞ御賛同を賜りますようお願い申し上げます。  次に、議請第2号については、「LD児の定義がまだはっきりしない」などの意見 が出され、総員をもって継続審査といたしました。  次に、議請第11号については、採択すべきとの立場から「一人ひとりの子どもの 実情がわかり、心のかよい合う教育、学校づくりが今求められている。学級規模の縮 小と教職員の定数改善を図ることが急務である」との意見が、また、不採択とすべき との立場から「国は現在1学級定員を40人としており、個に応じた多様な教育の展 開を可能にする教員の配置改善計画を実施している。新たな改善計画については、今 次計画終了後の国の動向を見守る必要がある」との意見が出され、それぞれ論議を重 ねた上、採決いたしましたところ、多数をもって不採択とすべきものと決した次第で あります。  また、付託案件の審査終了後、7月13日に視察を行った所沢高校についての質疑 がなされました。まず、「学習指導要領とはどのようなものか」とただしたところ 「学校教育法施行規則に基づき定められたもので、最高裁の判例で法的拘束力がある と認められている」との答弁がありました。  次に、「今後の卒業式・入学式の対応についてはどのように考えているのか」とた だしたところ「異なる考えを持つ教員、生徒に対して、時間をかけて校長の考えを説 明し、法令等を守ることの大切さとともに、国際社会の中で国旗・国歌に対する正し い認識と態度を身につけさせることが重要であることを理解させる必要がある」との 答弁がなされました。  次に、「校長、一般教職員、PTAの3者の信頼関係を修復することができるのか」 とただしたところ「校長は、粘り強い話し合いと働きかけを継続する必要性がある。 さらに、県民からの信託に応えるために、なんとしても正常化を進めるべく努力して いく」との答弁がなされました。  次に、「処分した教員に対しては、きちんと話を聞いた上での処分だったのか、ま た処分は性急だったのではないか」とただしたところ「当時、事情聴取は実施しよう としたが、事実上できない状況であった。また、教員の非違行為に対しては、時宜を 十分かんがみ、緊急性のあるものはできる限り早く処分することとしている」との答 弁がなされました。  その他、「職員会議や生徒総会で決まったことが学校の総意ではなく、学校の最終 責任者は校長であることをよく指導すべきである」「教職員の人事異動の際には、今 までの方針を破ったり、不当労働行為にならないようにしてほしい」「教育とは、育 てることであり『待つ』ことである。規則や権限で強行することなく、時間をかけて 行う必要がある」などの意見や要望が出されました。  以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
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