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利用事務と利用団体

PDFファイルですが、「利用する行政機関と利用目的の一覧(PDF)」という資料が
ありました。

 上記資料には、「利用者」という欄にどこが利用するのか記載してあります。  しかし、「国土交通省又は同法第22 条の2 第2項に規定する旅行業協会」と いった表記の個所があり、中には、どんな団体かが私には特定できないものがありま す。
 総務省のWebサイトにある情報です。 住民基本台帳ネットワークシステムの構築 利用する行政機関と利用目的の一覧(PDF) 行政機関における本人確認情報の利用の具体的なスケジュール・利用方法等(PDF)    全体のスケジュール    国の機関等の利用スケジュール及び利用方法    都道府県市町村の利用スケジュール及び利用方法 以下、作業中 各事務で取り扱っている情報を調査しなければ、「名寄せ」すると、どのようなデータ ベースができるのか、正確なことはいえません。  「名寄せ」をしたらダメということに法律でなっているようですが、法律は変更で きます。  また、「名寄せ」してデータベースを作成したとして、そのことが発見できなければ 意味のないことです。 「住民基本台帳法」では<別表第一〜別表第五>の事務で住民票コードの利用が可能と なっています。 別表第一(第三十条の七関係) ・地方公務員等共済組合法 ・介護保険法 ・地方公務員災害補償法 ・電波法 ・消防法 ・私立学校教職員共済法 ・技術士法 ・労働安全衛生法 ・労働者災害補償保険法 ・雇用対策法 ・雇用保険法 ・職業能力開発促進法 ・建設業法 ・浄化槽法 ・宅地建物取引業法 ・旅行業法 ・国際観光ホテル整備法 ・不動産の鑑定評価に関する法律 ・建築士法 ・航空法 ・気象業務法 ・消防組織法 ・公害健康被害の補償等に関する法律 ・恩給法 ・消防法による危険物取扱者免状の交付 ・職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許 ・宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許  又は宅地建物取引主任者資格の登録 ・建築士法による二級建築士又は木造建築士の免許 別表第二(第三十条の七関係) ・同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村  において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選  挙法第四十四条第二項の規定により提示することとされている文書の交付に関する  事務であつて総務省令で定めるもの ・同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人に当該都道府県  の議会の議員又は長の選挙の公職選挙法第四十九条の規定による投票を行わせるこ  とに関する事務であつて総務省令で定めるもの ・消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)による非常勤消防団員に係る損害  補償又は非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務であつて総務省令で  定めるもの・公害健康被害の補償等に関する法律による指定疾病に係る認定に関す  る事務であつて総務省令で定めるもの 別表第三(第三十条の七関係) ・恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に  関する事務であつて総務省令で定めるもの ・消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防整備士免状  の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの ・職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は  技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第六十四条第二項の政令で  定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの ・建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの ・浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの ・宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録  に関する事務であつて総務省令で定めるもの ・旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関  する事務であつて総務省令で定めるもの ・建築士法による二級建築士又は木造建築士の免許に関する事務であつて総務省令で  定めるもの ・公害健康被害の補償等に関する法律による指定疾病に係る認定に関する事務であつ  て総務省令で定めるもの 別表第四(第三十条の七関係) ・同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した選挙人が従前の市町村  において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をする場合において公職選  挙法第四十四条第二項の規定により提示することとされている文書の交付に関する  事務であつて総務省令で定めるもの ・消防組織法による非常勤消防団員に係る損害補償又は非常勤消防団員に係る退職報  償金の支給に関する事務であつて総務省令で定めるの ・公害健康被害の補償等に関する法律による指定疾病に係る認定に関する事務であつ  て総務省令で定めるもの 別表第五(第三十条の八関係) ・恩給法(他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付の支給に  関する事務であつて総務省令で定めるもの ・消防法による危険物取扱者免状の交付、危険物取扱者試験の実施、消防設備士免状  の交付又は消防設備士試験の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの ・旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)による一般旅券の渡航先の追加、一般  旅券の記載事項の訂正又は一般旅券の査証欄の増補に関する事務であつて総務省令  で定めるもの ・職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試験の実施又は  技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務(同法第六十四条第二項の政令で  定めるものに限る。)の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの ・児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に  関する事務であつて総務省令で定めるもの ・特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による  特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給又は国民年金法  等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規  定による福祉手当の支給に関する事務であつて総務省令で定めるもの ・建設業法による建設業の許可に関する事務であつて総務省令で定めるもの ・浄化槽法による浄化槽工事業の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの ・宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引主任者資格の登録  に関する事務であつて総務省令で定めるもの ・旅行業法第二十四条の規定により都道府県知事が行うこととされた事務の実施に関  する事務であつて総務省令で定めるもの ・通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)による通訳案内業の免許に関する事  務であつて総務省令で定めるもの ・建築士法による二級建築士若しくは木造建築士の免許、一級建築士の住所等の届出  の経由又は建築士事務所の登録に関する事務であつて総務省令で定めるもの ・公害健康被害の補償等に関する法律による指定疾病に係る認定に関する事務であつ  て総務省令で定めるもの
松山市/住民基本台帳ネットワークシステム http://www.city.matsuyama.ehime.jp/jyuuki/p07.html 表1 給付行政に関する事例 国の行政機関 ・恩給等の支給(恩給法等) ・共済年金の支給(国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法等) ・戦傷病者遺族に係わる遺族年金等の支給(戦傷病者戦没者遺族等援護法) ・業務災害・通勤災害に関する保険給付(労働者災害補償保険法) ・求職者給付等の支給(雇用保険法) ・公務災害・通勤災害に対する補償(国家公務員災害補償法等) ・児童扶養手当の支給(児童扶養手当法) 表2 資格付与に関する事例 国の行政機関 ・無線局の許可(電波法) ・不動産鑑定士の登録(不動産の鑑定評価に関する法律) ・第一種旅行業の登録(旅行業法) ・建設業の許可(建設業法) ・宅地建物取引業の免許(宅地建物取引業法) ・建築士の免許(建築士法) ・気象予報士の登録(気象業務法) ・一般旅券の記載事項の訂正等(旅券法) ・宅地建物取引主任者資格の登録(宅地建物取引業法) ・同一都道府県の区域内に住所を移した者の当該都道府県の選挙の選挙権の確認 (公職選挙法)