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住民票コードの利用について

【利用事務】

 総務省は、住民基本台帳ネットワークシステム稼動前には93事務に住民票コードを
利用するといっていましたが、稼動後は不動産登記等を含む264事務に利用する旨の
発言をしています。詳細は、自治体情報研究所の「住民基本台帳法の再改正」をお読み
ください。このページには「片山総務大臣の言には、いくつかウソ(または、勘違い ?! )
があります。」との指摘もあります。

 [住民基本台帳法]第三十条の八の1項四には
      四 統計資料の作成を行うとき。
 に利用できる旨の条項があります。「統計資料の作成」ということになると、用途は
広いといえます。


【利用団体】

 そして、利用するところですが
     国の機関及びその下請けに提供するものは住民基本台帳法で定める。
     但し、都道府県の機関、市区町村の機関等に提供するものは条例で
     定めることができる。
としています。
条例で定めれば、公安委員会に提供することも可能になります。

 また、利用団体は「行政機関、国・地方公共団体等」ということになっていて、
「等」には委託先も含まれます。「下請けに提供するものは住民基本台帳法で定める」
となっており、住民基本台帳法は委託先も含む内容になっています。

 [住民基本台帳法]の(資料の提供)第三十七条は
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第三十七条 国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務について必要
     があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項に
     関して資料の提供を求めることができる。
    2 国の行政機関は、その所掌事務について必要があるときは、都道府県
     知事に対し、保存期間に係る本人確認情報に関して資料の提供を求める
     ことができる。
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となっています。


【保存期間】

 5年間は履歴を保存することになっていますが、委託先にはこの制限はありません。


【利用制限】

 [住民基本台帳法]の第三十条の四十三の3項には
-----------------------------------------------------
3 市町村長等以外の者は、何人も、業として、住民票コードの記録されたデータ
 ベース(第三者に係る住民票に記載された住民票コードを含む当該第三者に関す
 る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することがで
 きるように体系的に構成したものをいう。以下この項において同じ。)であつて、
 当該住民票コードの記録されたデータベースに記録された情報が他に提供される
 ことが予定されているものを構成してはならない。
-----------------------------------------------------
 とあります。
 要するに「他に提供されることが予定されているものを構成してはならない」
ですから、自らが利用するデータベースは作成可能であり、また作成しなければ
事務はできないことになります。
 「業として」ということも、利用制限事項ですから、「業でなければ」OKと
いうことになります(多分)。
 また、「他に提供されることが予定されて」ですから、当初は予定していない
場合は除外されます(多分)。


【まとめ】  利用事務     ・施行前:93事務     ・施工後:264事務(不動産登記等)を予定     →「有効利用」を名目に、住民票コード利用事務を増やしていく     →「名寄せ」すれば、個人のプライバシーがわかる     →事務が増えれば増えるほど、個人のプライバシーは丸裸になっていく  利用団体     ・行政機関、国・地方公共団体等      「等」には委託先も含む     ・例:旅行業の資格認可→旅行業協会(民間)     ・総務省から中野区への回答によると、下記の団体にも本人確認情報を提供する。      地方公務員共済組合      地方公務員災害補償基金      国家公務員共済組合連合会      日本私立学校振興・共済事業団      建設業法第27条の2第1項に規定する指定試験機関(どこ?)      建設業法第27条の19第1項に規定する指定資格者証交付機関(どこ?)  5年間の履歴保存     ・住所変更をすれば5年間保存     ・氏名変更(結婚・離婚・養子縁組)     ・但し、提供先には保存年月の定め無し。      例えば、旅行業協会は何年でも保存可。
[住民基本台帳法] 第四章の二 本人確認情報の処理及び利用等 第二節 都道府県の事務等 (都道府県知事の事務) 第三十条の七 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の       区域内の市町村の市町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載する       ことのできる住民票コードを指定し、これを当該市町村長に通知する       ものとする。      2 都道府県知事は、前項の規定による住民票コードの指定を行う場合       には、総務省令で定めるところにより、あらかじめ他の都道府県知事       と協議し、市町村長に対して指定する住民票コードが当該指定前に当       該都道府県知事若しくは他の都道府県知事が指定した住民票コード又       は他の都道府県知事が指定しようとする住民票コードと重複しないよ       う調整を図るものとする。      3 都道府県知事は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同       表の下欄に掲げる事務の処理に関し、住民の居住関係の確認のための       求めがあつたときに限り、政令で定めるところにより、保存期間に係       る本人確認情報(第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確       認情報であつて同条第三項の規定による保存期間が経過していないも       のをいう。以下同じ。)を提供するものとする。      4 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号       又は第三号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二       号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、当該都道府県       の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この項及び第三       十条の十第一項第四号において「区域内の市町村の執行機関」という。)       に対し、保存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。       一 区域内の市町村の執行機関であつて別表第二の上欄に掲げるもの        から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。       二 区域内の市町村の執行機関であつて条例で定めるものから条例で        定める事務の処理に関し求めがあつたとき。       三 当該都道府県の区域内の市町村の市町村長から住民基本台帳に関        する事務の処理に関し求めがあつたとき。      5 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号       又は第三号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二       号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、他の都道府県       の都道府県知事その他の執行機関(以下この項及び第三十条の十第一       項第五号において「他の都道府県の執行機関」という。)に対し、保       存期間に係る本人確認情報を提供するものとする。       一 他の都道府県の執行機関であつて別表第三の上欄に掲げるものか        ら同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。       二 他の都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定        める事務の処理に関し求めがあつたとき。       三 他の都道府県の都道府県知事から第十項に規定する事務の処理に        関し求めがあつたとき。      6 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号       又は第三号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二       号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、他の都道府県       の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関(以下この項及び第三       十条の十第一項第六号において「他の都道府県の区域内の市町村の執       行機関」という。)に対し、保存期間に係る本人確認情報を提供する       ものとする。       一 当該他の都道府県の都道府県知事を経て当該他の都道府県の区域        内の市町村の執行機関であつて別表第四の上欄に掲げるものから同        表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。       二 当該他の都道府県の都道府県知事を経て当該他の都道府県の区域        内の市町村の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める        事務の処理に関し求めがあつたとき。       三 当該他の都道府県の都道府県知事を経て当該他の都道府県の区域        内の市町村の市町村長から住民基本台帳に関する事務の処理に関し        求めがあつたとき。      7 第五項の規定による本人確認情報の同項第三号に規定する他の都道       府県の都道府県知事への提供は、総務省令で定めるところにより、都       道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方       である他の都道府県の都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信す       ることによつて行うものとする。ただし、特別の求めがあつたときは、       この限りでない。      8 都道府県知事(第三十条の十第三項に規定する委任都道府県知事を       除く。)は、毎年少なくとも一回、第三項の規定による本人確認情報       の提供の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作       成し、これを公表するものとする。      9 都道府県知事は、第三十条の五第二項の規定による電気通信回線を       通じた本人確認情報の送信その他この章に規定する市町村の事務の処       理に関し、当該都道府県の区域内の市町村相互間における必要な連絡       調整を行うものとする。      10 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳       に住民に関する正確な記録が行われるよう、市町村長に対し、必要な       協力をするものとする。 (都道府県における本人確認情報の利用) 第三十条の八 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保存期       間に係る本人確認情報を利用することができる。       一 別表第五に掲げる事務を遂行するとき。       二 条例で定める事務を遂行するとき。       三 本人確認情報の利用につき当該本人確認情報に係る本人が同意し        た事務を遂行するとき。       四 統計資料の作成を行うとき。      2 都道府県知事は、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であ       つて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつ       たときは、条例で定めるところにより、保存期間に係る本人確認情報       を提供するものとする。