市民の政策
基本理念
殺されたくない。殺したくない。これは人間のあるべきかたちであり、原点だ。日本の「平和憲法」は、その人間のあるべきかたち、
原点に根ざしている。しかし、今、世界はさまざまに問題が充満し、それを理由、名分として、その人間のあるべきかたち、
原点を覆そうとする動きが大手を振って横行している。人間のあるべきかたち、原点をいかに実現するか。
お題目をとなえてみても、実現はほど遠い。自らが具体的な政策を立て、政策の実行をはかることのよってのみ、
実現に向かって市民は進むことができる。
基本要点
1)「良心的軍事拒否国家日本」の実現を究極の目標として動く。
「平和憲法」は究極的には「良心的軍事拒否国家日本」の確立の確立あって初めて実現する。
しかし、それは今手をこまねいていて実現され得ない。
市民が具体的問題にそれぞれ取り組み、解決に向かって動き、努力することによってのみ、実現への手がかりを得る。
2)その大きな手がかりとして、軍備の縮小を求める。
まず、日本において、そして、世界において。
これは軍事を持つ側にただお願いしているだけではできない。かんじんなことは、
市民の側が縮小の計画をつくり、実現して行くことだ。
3)世界のすべての国と、戦争のない、抑圧、差別、収奪のない世界実現をめざして、対等、平等、自由,覇権を求めず、
求められずの原則に立って、「平和友好条約」を締結する。
今や諸悪の根源となった「日米安保条約」をやめ、「日米平和友好条約」を基本とした新しい日米関係をかたちづくる。
この新しい日米関係の構築は、今、焦眉の急の問題、課題として市民のまえにある。
4)日本は非軍事部分の活動を担って「国連」と行をともにし貢献する。軍事面の協力はしない。
場合によっては「国連」をやめ、外から、協力、貢献する。
5)「有事」は市民にとっての「有事」だ。アメリカ軍、自衛隊にとっての「有事」ではない。
まず、今、必要なことは、人権と「主権在民」の民権の原理に基づき、市民の生命の安全、人権、民権の確保を土台とした
「有事体制」を市民自らがかたちづくることだ。
6)「ドイツ基本法第四条」にあるごとく、市民個人の「銃をとらない権利」を保障する法制度をつくる。
ドイツの「良心的兵役拒否」の制度はこの「第四条」に基づき行われていて、
現在、その年齢の青年男子の「良心的拒否者」の数は「兵役者」を上まわっている。
日本ではこのまま事態が推移すると、現憲法下で、徴兵制の強行さえあり得るかも知れない。
その事態の到来を危惧して、この法制度の確立を市民は求める。
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