定 款

非営利株式会社母と子のセンター定款

第1章 総則

(商号)

第1条 当会社は、非営利株式会社母と子のセンターと称する。

(目的)

第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。

1、障害者総合支援法に基つく障害福祉サービス事業

2、障害者総合支援法に基つく地域生活支援事業及び相談支援事業

3、介護保険法に基つく居宅サービス事業及び居宅介護支援事業

4、介護保険法に基つく介護予防サービス

5、知的障害者(児)及び高齢者の機能回復訓練及びコンサルテイング事業

6、知的障害者(児)の福祉の向上を目的とする事業 

7、障害者支援施設の経営

8、介護職員養成研修事業

9、児童福祉法に基つく障害児通所支援事業

10、児童福祉法に基つく障害児相談支援事業

11、福祉有償運送事業

12、前各号に付帯叉は関連する一切の事業

(本店の所在地)

第3条 当会社は、本店を東京都新宿区に置く。

(公告する方法)

第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。

 第2章 株式

(発行可能株式総数)

第5条 当会社の発行可能株式総数は、8万株とする。

〜〜〜 (中略) 〜〜〜

 第4章 取締役

(剰余金・利益)

第23条 代表取締役は決算期ごとに配当可能な剰余金(利益)の全額を社会貢献積立金として内部留保し適宜な時期にその積立金を社会貢献活動に携わる人や団体に対して寄付するものとする。

第6章 付則

(設立時に発行する株式の数)

第25条 当会社の設立時発行株式の数は20000株、その発行価額は1株につき金500円とする。

(発起人の氏名、住所、割り当てを受ける株式数及びその払い込み金額)

第29条 発起人の氏名、住所、割り当てを受ける株式数及びその払い込み金額は、次のとおりである。

東京都福生市志茂28番地

小栗秀秋 株式20000株   金1000万円

(法令の準拠)

第30条 この定款に規定にない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。

以上、非営利株式会社母と子のセンターを設立するため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。

平成30年5月30日

発起人 小栗秀秋

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