衆議院憲法調査会(5・11)

平成十二年五月十一日(木曜日)
    午前十時開議
 出席委員
   会長 中山 太郎君
   幹事 愛知 和男君 幹事 杉浦 正健君
   幹事 中川 昭一君 幹事 葉梨 信行君
   幹事 保岡 興治君 幹事 鹿野 道彦君
   幹事 仙谷 由人君 幹事 平田 米男君
   幹事 佐々木陸海君
      安倍 晋三君    石川 要三君
      石破  茂君    奥田 幹生君
      奥野 誠亮君    久間 章生君
      小泉純一郎君    左藤  恵君
      七条  明君    白川 勝彦君
      田中眞紀子君    高市 早苗君
      中曽根康弘君    平沼 赳夫君
      船田  元君    穂積 良行君
      三塚  博君    村岡 兼造君
      森山 眞弓君    柳沢 伯夫君
      山崎  拓君    横内 正明君
      石井  一君    石毛えい子君
      岩國 哲人君    枝野 幸男君
      佐々木秀典君    島   聡君
      中野 寛成君    藤村  修君
      前原 誠司君    石田 勝之君
      太田 昭宏君    倉田 栄喜君
      春名 直章君    東中 光雄君
      安倍 基雄君    中村 鋭一君
      西田  猛君    達増 拓也君
      二見 伸明君    伊藤  茂君
      深田  肇君
    …………………………………
   衆議院憲法調査会事務局長 坂本 一洋君
    ―――――――――――――
委員の異動
五月十一日
 辞任         補欠選任
  衛藤 晟一君     安倍 晋三君
  森山 眞弓君     七条  明君
  枝野 幸男君     前原 誠司君
  畑 英次郎君     石井  一君
  藤村  修君     岩國 哲人君
  横路 孝弘君     佐々木秀典君
  志位 和夫君     春名 直章君
  安倍 基雄君     西田  猛君
同日
 辞任         補欠選任
  安倍 晋三君     衛藤 晟一君
  七条  明君     森山 眞弓君
  石井  一君     畑 英次郎君
  岩國 哲人君     藤村  修君
  佐々木秀典君     横路 孝弘君
  前原 誠司君     枝野 幸男君
  春名 直章君     志位 和夫君
  西田  猛君     安倍 基雄君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 日本国憲法に関する件(日本国憲法の制定経緯)

    午前十時開議
     ――――◇―――――
○中山会長 これより会議を開きます。
 この際、五月三日の憲法記念日に向けての論文募集の結果について御報告を
申し上げます。
 去る四月六日の憲法調査会において委員各位に御報告いたしましたとおり、
本調査会では、「憲法調査会に望むもの」をテーマに論文を募集いたしました。
その結果、総数二百十四件に上る論文が国民各界各層より寄せられました。短
い募集期間にもかかわらず、このように多数の国政に対する御意見をお寄せい
ただきましたことに対し、調査会を代表して深く感謝をいたします。
 なお、応募論文中、幹事会の協議に基づき、特に参考になるもの十九件につ
きましては、本日の会議録に参照掲載したいと存じますが、御異議ありません
か。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中山会長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
    〔論文は本号末尾に掲載〕
     ――――◇―――――
○中山会長 日本国憲法に関する件、特に日本国憲法の制定経緯について調査
を進めます。
 本日の調査会は、委員間の自由な討議を行います。
 討議を始めるに当たりまして、一言申し上げます。
 本調査会は、去る二月二十四日を第一回目として、計五回、十人の参考人を
お招きし、二十八時間にわたる意見聴取及び質疑を行い、日本国憲法の制定経
緯について調査を行ってまいりました。本日は、その締めくくりとして委員間
の討議を行うこととなりました。委員各位におかれましては、活発な御意見の
開陳をお願いしたいと存じます。
 本日の議事の進め方でありますが、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言し
ていただき、その後、順序を定めず討議を行いたいと存じます。
 なお、議事整理のため、御発言は、挙手により、会長の指名に基づいて、自
席から着席のまま、所属会派と氏名を述べられてからお願いをいたします。ま
た、一回の発言は五分以内におまとめをいただきますようにお願いをいたしま
す。
 委員の発言時間の経過につきましてのお知らせでありますが、終了時間一分
前にブザーを、また終了時にもブザーを鳴らしてお知らせしたいと存じます。
 それでは、保岡興治君。
○保岡委員 自由民主党の保岡興治でございます。私は、自由民主党の中で、
憲法調査会の葉梨会長のもとで会長代理を仰せつかっている者でございます。
 我が党の憲法調査会は、平成十二年の二月八日から三月の二十九日までの間、
日本国憲法制定前後の歴史的検証を行うという観点から、有識者を講師として
合計七回の会合を開催しまして、鋭意検討を行ってまいりました。
 その過程で、現行日本国憲法は、占領下、まだ主権がなく、また自由な意思
の表明を許されなかったとき、連合国占領軍の最高司令部の占領政策のもとに、
極めて短期間の間に作成されたものであって、その中に多くの長所を備えては
いるものの、不備、不合理な箇所があり、我が国情に合致しないところが少な
くないということで意見が一致しました。
 特に、日本国憲法前文は、その出典が既に明らかなとおりであり、主権国家
の有する最高法規の前文としては不適当と言わざるを得ないなどの点でも、多
くの意見の一致を見たところでございます。
 ところで、言うまでもなく、日本国憲法を論議するということは日本のある
べき姿を論議することであり、あるべき姿が現憲法制定時と違ったものになっ
たのであれば、我が国のあるべき姿の中で憲法も見直す必要が出てくるのは当
然であります。
 そこで我々は、我々祖先の代から築かれてきた歴史と伝統の尊重の上に立っ
て、かつ、常に我々に続く世代の幸せを念頭に置きつつ、今後の我が国の国家
運営を行うべきであるということでございます。
 我々は、やたらに権利のみを主張し、国家、社会、家族への責任と義務を軽
視する風潮を改めて、国民一人一人が、自己責任原則に基づいてみずからの自
由を実現する社会を目指すべきと考えます。
 我々は、我が国の平和と繁栄が近隣諸国の戦略的評価と無関係には成立しな
いことを自覚して、多極化時代にふさわしい安全保障の確立を目指さなければ
ならないと考えます。
 主要先進国首脳会議のアジアにおける唯一の一員として、我が国は国際安全
保障のためいかなる責任を果たしていくべきかという点も重要であります。
 阪神大震災、地下鉄サリン事件以来既に五年を経過し、危機管理の必要性が
叫ばれて久しいものの、いまだ法制化はなされていない状況にあります。国家
の非常時に対応する仕組みはどうあるべきかも重要な検討テーマだと考えます。
 地球環境問題といった全く新しい課題に人類は直面することになりましたが、
このような課題に我が国としてどのように向き合っていくか。
 以上のようなことなどがこれからの主要論点になってまいると考えられます
が、我々としては、日本の今後のあるべき姿を多くの国民との論議を通じて描
いて、その姿を憲法という形で表現したらどうなるかという方針で今後我が党
の憲法調査会の論議を進めていくことにいたしました。
 以上でございます。ありがとうございます。
○中山会長 石毛えい子君。
○石毛委員 おはようございます。民主党の石毛えい子でございます。
 前回、私は、日本国憲法を、制定の経緯をめぐっての歴史的経過の中で見る
ことの意義と、それから、今の国際関係の中で日本国憲法がどういう有効性を
持ち得ているかという、そうした横の関係の中でも検証すべきだろうというよ
うな趣旨の発言をさせていただきました。
 今回は、憲法が保障する三つの原理、平和主義、主権在民、基本的人権の享
有のうちの、基本的人権の享有をめぐりまして多少の発言をしたいと思います。
 基本的人権の享有は、制定過程の議論の中でも多くの方の御意見に触れられ
ておりましたように、私も、太平洋戦争を経て本憲法によって実現したという
その意義をまず確認したいと思いますが、その点を確認した上で、さらに検討
すべき二つの点について触れたいと思います。
 一つは、現代の国際的な人権認識からいって、憲法の人権に対する規定が十
分であるかどうか、そういう検証が必要ではないかと考えているということで
す。
 例えば、日本は既に子どもの権利条約を批准しています。この権利条約の中
では出生による差別の禁止を規定していますが、憲法の第十四条の法のもとの
平等に規定されている人種、信条、性別等々というその差別禁止規定の中に出
生による差別の禁止というようなことは含まれていないという、そうした事態
があります。また、一九八一年の国連国際障害者年以降、障害を持つ人たちの
市民としての完全参加と平等、差別の禁止が国際的にも課題になっております
し、多くの文書にもこうしたことが規定されるようになっておりますし、先ほ
ど触れました子どもの権利条約にもこのことが述べられております。しかしな
がら、第十四条の法のもとの平等規定にはこうしたことが含まれていないとい
う事実があります。
 ちなみに、前回の自由討議の際にカナダの国歌についてお触れになられた御
意見がございましたが、私は憲法を世界の諸国それぞれについて知っているわ
けではありませんけれども、カナダの憲法は、憲法の中で障害による差別の禁
止規定を持っておりますし、また、憲法を踏まえてと理解してよろしいかと思
いますが、多民族国家を反映して、多様化文化大臣を置いているというような
閣議の機能もあるということもつけ加えさせていただきたいと思います。
 以上が、現在の国際的な人権認識からいって、憲法の人権認識をもっと深め、
膨らませていく必要があるのではないかということのおおよその内容でござい
ます。
 このことに関連しまして、もう一つは、基本的人権の享有が国民という規定
に限定されていて、日本は今多くの外国籍を持つ方々がこの国で暮らし、働く
ようになっておりますけれども、そうした基本的人権の規定の内容がこの国で
暮らすあらゆる人々に普遍化するような制定のされ方になっていないというと
ころも議論を尽くすべき点であるというふうに考えます。
 以上、憲法の基本的人権に関して申し上げましたが、私は、憲法の論議を進
めるときに非常に大事であるのは、関係する個別法の検討も同時にしなければ
ならないということを強調させていただきたいと思います。
 詳しく申し上げる時間はございませんけれども、例えば、心身障害者対策基
本法が障害者基本法に改正されたときにもこういう議論は除外されて今に至っ
ております。環境権についても多くの方から御指摘がございました。個別法の
検討とあわせて十分に憲法論議を進めていかなければ、十分な議論になり得な
いということを申し上げ、であるからこそ論憲を徹底していくべきだというこ
とを述べさせていただきまして、私の発言を終わります。ありがとうございま
した。
○中山会長 平田米男君。
○平田委員 公明党・改革クラブの平田米男でございます。
 私ども、大変熱心に憲法制定過程を論議してきたわけでございますが、この
検討を踏まえて、私なりの考えを少し述べさせていただきたいと思います。
 まず、これまで言われておりました、押しつけ憲法であるから改憲あるいは
憲法をつくる、創憲をすべきであるとの議論は、今回の憲法制定過程の検討に
よりまして、私は完全に否定されたと思っております。その点を我々は確認す
べきなのではないかと思います。
 占領時の憲法制定である以上、制限された主権のもとでの制定であることは
当然であると私は思います。その具体的な内容は、克明にこの調査会の場にお
きまして明らかにされたわけでございます。
 押しつけ憲法論が出てまいりましたのは、どちらかといえば、当時の松本国
務大臣のある意味では個人的な経験を根拠としたものではないのかと思うわけ
でございまして、憲法制定の全体像を必ずしも認識したものではないと私は思
うわけでございます。憲法制定時においても、また講和条約後主権を回復した
ときにおいても、日本国民の圧倒的支持をこの私たちの憲法が受けてきたとい
うことは明確でございまして、その意味で、我が国の現行憲法は制定のときか
ら国民憲法であった、これを私ははっきりと確認しておきたいと思うわけでご
ざいます。
 また、感想でございますが、この憲法制定過程に当たりまして、マッカーサ
ーあるいはケーディス、幣原首相、吉田首相、あるいは芦田均小委員長、ある
いは野党のさまざまな議員、こういう方々の国会における議論あるいは制定過
程におけるさまざまな発言、行動というものが国と国民のことを思う熱情にあ
ふれていた、そういう印象を強く持ったことも付言させていただきたいと思い
ます。
 もう一つ、私はこの憲法制定過程で注目をいたしましたのは、芦田修正でご
ざいます。現代日本の著名な歴史家であります北岡、五百旗頭両参考人がそろ
ってこの芦田修正を積極的に評価されたということの意味は大変大きいと私は
思っております。GHQも、また極東委員会も、自衛のための戦争、またその
ための戦力保持の可能性も認めていたというこの事実というものを、私たちは
重く受けとめなければならないのではないかと思います。また、講和条約にお
いても連合国側が基本的に認めていたということも、我々は踏まえていかなけ
ればならないのではないかと思います。
 にもかかわらず、吉田首相の、特に共産党の野坂質問に対する答弁において、
その芦田修正に基づいた答弁がなされなかった背景も明らかになったわけでご
ざいまして、その点も私たちはしっかりと踏まえていかなければならないので
はないかと思います。
 こういうことを踏まえまして、私は、今次における憲法九条解釈のあるべき
姿を原点に戻って考えることから論憲を行う必要があるのではないかというふ
うに思うわけでございます。
 いずれにいたしましても、憲法は国民の利益のためにある、この原点を忘れ
てはならないと思います。今日の国民の置かれた状況と国民の利益を深く検討
することが今後の憲法調査会の大きな使命であると結論として申し上げて、私
の発言を終わりたいと思います。ありがとうございました。
○中山会長 佐々木陸海君。
○佐々木(陸)委員 日本共産党の佐々木陸海です。
 私、一九四四年一月の生まれですから、日本国憲法の制定過程を直接的に判
断し得る年齢ではありませんでした。したがって、今回の調査にはそれなりの
関心を持って参加をいたしました。
 感想的に幾つかの点を述べたいと思います。
 第一に、調査を受けて、私は次の点を確認したいと思います。
 すなわち、日本国憲法の制定過程というのは、アジア諸国民と日本国民に巨
大な惨害をもたらした日本の軍国主義、その軍国主義が圧倒的に国民を支配し
ていた時代から、ポツダム宣言を受け入れ、平和、民主主義の時代に転換する
激動の時期だったということであります。この激動の中で、国際的な世論と国
内で声を上げ始めた平和、民主主義の世論が合流しつつ、日本国憲法は生まれ
ました。その過程に内外のさまざまな動きがあり、また、国際的な世論がさま
ざまな形で憲法に反映したのは当たり前のことであります。
 日本国憲法の施行から五十三年もたった今なお、当時、憲法の案文が一週間
でつくられたとかGHQの押しつけがあったとかいう議論を殊さらに強調する
改憲論者の立場とは一体どういうものか。この当時の大きくかつ急激な時代の
変化の意味を全く理解せず、しかも、日本が遂行した侵略戦争がいかなるもの
で、それを当時我々がどう克服しようとしていたかということへの謙虚な認識
も欠いた立場、いわば半世紀間に及ぶ思考停止か半世紀の時代逆行の立場であ
ると言わざるを得ません。半世紀おくれのこの立場からは、二十一世紀へのま
ともな展望が生まれるはずがありません。
 第二に、憲法制定直後の時期から、アメリカは、ソ連との全面対決を軸とす
るいわゆる冷戦の体制に移行し、それに伴って憲法九条の改定、日本の再軍備
を求めるようになったこと、これも調査の中で再確認されました。歴史の事実
であります。
その後、アメリカによる日本全面占領が安保条約による日本の基地化という方
向に変わり、アメリカの冷戦政策に沿って日本の軍備増強が続けられました。
今日の九条改憲論者たちはその延長線上にいるのでありますが、この面でも、
改憲論者たちは思考停止、時代逆行に陥っているのではないかと言わざるを得
ないのであります。
 ソ連の崩壊によって米ソの対立は終わりました。それから既に十年になりま
す。ところが、まさにそういう時期になって、国連協力などに名をかりた自衛
隊の海外派兵や有事立法などへの衝動が強まり、米軍の戦争への協力法まで制
定されました。これらは、米ソ対立が激化した時代にも持ち出されなかったも
のばかりで、アメリカの武力介入政策への同調を基本とするものであります。
こういう方向は、アジアと世界の平和の流れに反する逆流であります。
 この十年間、アメリカの一国覇権主義への批判が国際的にも強まり、とりわ
けアジア諸国では、軍事同盟も要らない、核兵器も要らない、どんな国際紛争
も、軍事的対応優先ではなく話し合いで、外交でという流れが大きくなり、広
がっています。
軍事同盟による秩序、軍事力による秩序ではなく、平和の秩序をどうつくるか
が、憲法制定から半世紀以上経た今日、二十一世紀に向けた世界の大きな課題
になっているのであります。
 私は、日本国憲法制定当時の理想とした新しい世界の方向が見え始めた今、
憲法九条を変えるのではなく、憲法九条を生かした平和外交で日本が二十一世
紀にどのように世界に貢献していくのか、その方向が問われる段階に来ている、
このことを強調して、発言を終わります。ありがとうございました。
○中山会長 中村鋭一君。
○中村(鋭)委員 保守党の中村鋭一でございます。
 初めに、石毛委員が先ほどカナダ国歌について言及をなさいましたが、先ご
ろのこの会議でカナダ国歌について言及したのは私でございます。正確に申し
上げますと、今あなたがおっしゃったそのカナダの憲法についての規定、これ
は私は、何も問題とするに当たりませんし、それは結構なのですが、その前に
カナダ国歌を引用なさったことについては、これは全く関係のないことであり
ますので、なぜカナダ国歌を、私が言ったことを引用なさったのか、ちょっと
理解に苦しむわけでございます。
 念のために申し上げておきますと、先日私が申し上げましたのは、カナダ国
歌の中に「おおカナダ われらの故国 祖先の大地。…はるかな広野 われら
はこの国を守る。」とある、このくだりを指摘させていただきました。
 我が国には君が代という天皇の長寿をお祈りする立派な国歌がある。イギリ
スにはゴッド・セーブ・ザ・クイーン、女王の全からんことを祈るこれまた立
派な国歌がある。そのような国柄でありますから、我が日本の国も、カナダと
同じように、国歌にうたわれているように、国を守るという気概のあふれた憲
法を持つことが望ましいという私の意見を申し上げた次第でございますので、
再度そのことを指摘させていただきたいと思います。
 今また佐々木委員の御意見を伺いながら、憲法に対する見方というのは、そ
れぞれ人によって随分違うのだなということを改めて痛感いたしました。
 五月三日に大阪の神社庁でたまたま憲法のシンポジウムがございました。こ
こにおいでの左藤委員も御出席でございましたし、中野委員も御出席でござい
ましたけれども、国会議員五人がそれぞれ二十分ずつ意見を申し上げて、その
後で、聴衆の中から御意見のある方と質疑をさせていただいたのです。その中
に、京都の大学の名誉教授をしていらっしゃる方がありまして、私の名前を挙
げて、中村さんの意見はなかなかよかったけれども、二つ難点があると。
 一つは、あなたは太平洋戦争とおっしゃったが、あれは太平洋戦争ではない
のであって、あれはアジア解放のための大東亜戦争である、正確に戦争の名前
を大東亜戦争と言ってもらいたい、それが不満である、こうおっしゃいました。
また、私が、日本人の手による日本人のための新しい憲法をつくりたい、その
道をともに歩もうではないですかと言ったことをとらえられまして、新しい憲
法をつくる必要は全くない、我々は既に明治に制定された立派な憲法を持って
いるのであるから、その憲法を再び我々は手にする必要があるのだ、そのこと
を申し上げたい、こうおっしゃいました。
 これは立派な大学の教授で、憲法学者であります。これは佐々木委員の御意
見とまあ随分違うなということを痛感いたしました。だから、百人いれば百通
りの憲法観があってしかるべきでありますし、一万人いれば一万通りの憲法観
があって、それはそれでしかるべきものだと思います。
 ただ、私はその背景として、昭和一けた、我々世代から大正二けた、その辺
までは、まさに敗戦の現実を体験して、その中でつくられた憲法を、いわば強
いられた形で受けざるを得なかった、そういう体験をしておりますので、戦後
に生まれた皆さんとは随分やはり憲法の受けとめ方が違うということを指摘し
ておきたい、こう思います。
 これからまたさらに議論が深まり、ディベート、ディスカッション、討論等
を通じまして新しい憲法の形ができることを心から念願いたしまして、私の意
見発表を終わらせていただきます。
○中山会長 達増拓也君。
○達増委員 自由党の達増拓也です。
 日本国憲法の制定過程に関しては、国際政治の観点が重要であると考えます。
というのも、日本国憲法制定というのは、さきの大戦の終結とその戦後処理と
いう国際政治史上の文脈の中における出来事だったからであります。
 その点から、いわゆる押しつけ論について検討いたしますと、事態を正確に
表現すれば、日本国憲法は、アメリカ軍がつくったものを日本の政府、国会が
受諾した、つまり二国間の条約、取り決めのようなものだったということだと
考える次第であります。国内法というより国際法、アメリカを初めとする連合
国に対する約束に近いような形でつくられたわけでありまして、この点、北岡
参考人が、日本国憲法の制定過程は条約の締結交渉のようなものでとおっしゃ
ったことに賛成するものであります。
 この点、特にあらわれているのが九条であります。不戦条約、国連憲章など
国際法に盛り込まれるような内容が憲法の中に入っている。特に、その履行義
務ですね。戦争と平和というものは、相手があって成り立つものでありまして、
一つの国が一方的につくり出せるものではありません。それを、特に二項によ
って、一方的に履行しようとするのは、論理的におかしいわけであります。
 逆に、憲法というものは、そもそも一国が単独でつくるというのが本来の姿
でありまして、他国の了承を得てつくるような性質のものではないわけであり
ます。
 しかし、アメリカ軍は、占領地行政の一環として日本国憲法の策定に関与し
た、よりはっきり言えば、日本国憲法の策定を指導したわけでありまして、ア
メリカ軍の立場に立てば、アメリカの国益追求が主目的。反射的に日本が利益
を受けることはあるでしょうけれども、また、アメリカ軍にも少なからぬ善意
はあったでありましょうけれども、それは日本陸軍が満州国をつくったのと同
じでありまして、満州の民も利益を受けたかもしれません、日本陸軍にも善意
があったかもしれません、しかし、それは結局、日本陸軍の主目的は日本の国
益追求だったわけであります。
 そういうように、占領下で、戦勝国と敗戦国の間の取り決めのような形でで
きたという意味で、日本国憲法の制定過程は極めてユニークであったと言える
と思います。
 なお、そのユニークさはアメリカ軍も自覚しており、制定後十年間は改正し
てはならないが、その後は十年ごとに国会で見直して、日本人の手で改正して
いくというような考え方を当初していたことが広く知られております。
 ところが、その後、今のような改正手続規定に変えられていく際に、当初の
アメリカ軍の案では一院制だった国会が二院制になってしまい、改正に両院の
三分の二の賛成が必要という、非常にかたい、超硬性憲法になってしまったわ
けであります。
 制定過程も極めてユニークなわけでありますけれども、そのユニークな憲法
がその後五十年以上、一切改正されずにここまで来ているところも非常にユニ
ークでありますが、その理由は、まず超硬性憲法になってしまったことが一つ
ですが、さらに言えば、その障害を乗り越えるほどの国民意思の統合が戦後一
貫して果たされなかったということでありましょう。
 この国民意思の統合が戦後一貫して果たされなかったことについて、肯定的
に評価するとすれば、軍国主義復活の方向には国民意思が統合されなかった、
反動、逆コースの方向に改正されなかったという、それは肯定的に評価してい
いと思います。
 しかし、それは、憲法が改正されなかったから軍国主義が復活しなかったと
いう考え方が表明されておりますけれども、実際には、軍国主義が復活しない
程度に日本の民主主義が大人になっていたということであって、日本人の、国
民の意識がそこまで高まっていたから軍国主義復活の方向に憲法が改正されな
かった。憲法があったから軍国主義が復活されなかったのではなく、要するに、
日本国民の意識がもう民主主義的に高まっていたので軍国主義の方向には改正
されなかったということだと考えます。
 日本国憲法の改正というのは、軍国主義の方向以外の改正もあり得るわけで
ありますし、中身の問題はこれからさらに議論を詰めるわけでありますけれど
も、前回の自由討論で述べたように、高度情報通信社会に対応し、改正すべき
点は多々あると考えます。
 日本の政治が目的とすべきなのは、日本国憲法の理念、理念はすばらしいも
のであります。それを一層実現しやすくするため、憲法の具体的文言をよりよ
いものに直していこうとする現実的な憲法改正に向けて、国民意思の統合を達
成することであると考えます。
 以上でございます。
○中山会長 深田肇君。
○深田委員 私は、社会民主党・市民連合の深田肇でございます。社会民主党
・市民連合を代表いたしまして、これまでの憲法制定過程についての調査を受
け、今後の憲法調査会の運営に絞りまして発言をいたしたいと思います。
 十人の参考人の諸先生の御意見を拝聴いたしました。これを受けての質疑も
拝聴いたしました。その上で、押しつけがあったことを重視して改憲に結びつ
けるという、いわゆる押しつけ改憲論は問題にならないんだなというふうに、
このことを明らかにされたことが大変大きな成果であったというふうに考えて
おります。そこで、最も大切なことは、憲法の精神の政策化、具体化をするこ
とが大切なことだというふうに強く確信をしたところでございます。
 さて、解散・総選挙も間近でございますし、突っ込んだ深い議論は総選挙後
の新しい政治勢力で行うべきと考えておりますが、これまでの論議を踏まえて、
今後の調査の進め方について次の四点を社民党として提案をいたしておきたい
と思います。
 その一つは、調査の進め方についてでありますが、日本国憲法について調査
するというその重要性にかんがみ、無所属の方やその会の方やさきがけの方も
含めた少数会派にも委員を割り当てた方がいいのではないかと思います。委員
数や各党の発言時間も可能な限り公平にするように、御配慮のほどをお願いい
たしておきたいと思います。
 二つ目は、戦後五十年が過ぎて、憲法にかかわって起こった訴訟がございま
す。
社会問題を洗い直してみることが必要ではないかというふうに思っております。
 例えば、二十五条の生存権を求めた朝日訴訟、九条とのかかわりを求めた自
衛隊の訴訟、政教分離のかかわりを求めた訴訟など、数多くの訴訟が憲法との
関係で起きていることは御案内のとおりであります。これらの訴訟を真摯に見
詰め直すことが、憲法の精神の具体化を考える上で最も重要なことだと考えて
おります。
 三つ目は、憲法上、法律の制定や政策の立案に当たって何かの制約になった
ことがあったんだろうかというふうに思います。
 最近、地方分権や環境権、知る権利、プライバシーの権利など新しい人権が
今の憲法に規定されていないといった主張もなされておりますけれども、それ
らは、官僚の方からの抵抗や、率直に申し上げますが、自民党政権が消極的で
あったからではないかというふうに思っているところであります。むしろ、憲
法をよりどころとして、それを工夫してきたからこそ、今までここまでやるこ
とができたのではないかというふうに私どもは考えております。
 憲法が新しい人権の足を引っ張ったことがあっただろうか。私は、それはな
かったと思います。本当に憲法によってそれらが進まなかったのかということ
について、検証してみる必要があると考えていることを申し上げておきたいと
思います。
 さて、最後の四つ目は、今までの政権が憲法にどう対応してきたかというこ
とであります。
 政府の憲法記念日の取り組みについては、本当にここ数年寂しいものがある
というふうに思います。憲法と現実の矛盾をなくする努力が政権の側でどれだ
け真剣になされてきたかを問い直してみる必要が、この機会にあるというふう
に思っております。
 現実に憲法を合わせろというのではなくて、憲法が十分に機能していない部
分はどこで、それは何が原因であったのかを客観的に明らかにすることが本委
員会の大きな任務だろうというふうに思っているところでございます。日本国
憲法について広範かつ総合的に調査を行う本委員会の任務でございますから、
憲法の尊重擁護義務を持つ国会議員による調査であることから、現行憲法の理
念の実現のための調査を、客観的に公正に、事実に即して実施するところに本
委員会の役割があると思いますので、会長におかれましては、どうぞ御配慮の
ほどをお願い申し上げておきたいと存じます。
 現憲法は、二度の世界大戦という戦争の時代の多くの犠牲の上に立ってつく
られたものであり、二十一世紀の時代を先取りする価値を持っているというふ
うに思います。我が社民党は、その憲法の持つ価値を現実の中で実現していく
積極的な取り組みを展開していくことをもう一度申し上げまして、私の発言を
終わりたいと存じます。ありがとうございました。
○中山会長 これにて各会派一名ずつの御発言は一巡いたしました。
    ―――――――――――――
○中山会長 これより委員各位による自由な討議に入りたいと存じます。御発
言のある方は挙手を願います。
○葉梨委員 昭和二十年十月に当時の政府によりまして組織されました憲法問
題調査委員会におきまして、松本烝治国務大臣を中心として、日本の手による
憲法草案が審議されました。
 この松本試案でございますが、大変評価されることが少ないのでございます
けれども、私は、当時にあって、本来は英国的立憲君主制を志したものでござ
いまして、明治憲法を踏まえ、格段に開明的な試案であったということ、当然
一定の限界はございましたけれども、これは歴史的な経過としては再評価をす
べきであるということを申し上げておきたいと思います。
 さて、現行憲法制定経過につきまして、占領下という厳しい状況の中で、我
が国では幣原総理、引き続いて吉田総理、あるいは衆議院の芦田小委員長等々
と、GHQのマッカーサー元帥以下、ケーディス次長等との対応につきまして、
各参考人から詳細にいろいろな御見解を伺いましたが、当時、占領下という厳
しい状況の中にあり、時代の大きな転換期にいかに対処するか、国家の将来を
憂えて、また苦悩に満ちた時期であった、また苦悩に満ちた過程であったとい
うことを痛感しておるところでございます。
 同時にまた、現行憲法のもとに、我が国は、戦後、世界史に例を見ない経済
的発展を遂げ、今日に至っております。我が国は、敗戦を経まして、五大改革
を実現し、まさに新しい日本をつくり出したことを高く評価しているものでご
ざいます。
 しかし同時に、大事なものにつきまして認識にずれがなかったか、忘れては
ならぬはずのものを忘れていないかということを指摘したいのでございます。
 西ドイツ基本法、西独基本法にうたわれております戦う民主主義という理念
に対比しまして、我々日本人は、民主主義につき深く考え、正しく理解してき
ただろうか。自由の精神は公的精神の欠落という形に傾き、未成熟そのもので
はないだろうか。長い日本の歴史への敬意、国家の存在、日本人のアイデンテ
ィティー等々につきまして、我々の念頭から薄れたことはなかっただろうか等
を指摘させていただきたいと思うのでございます。
 さて、冷戦終結後十年を経ました今日、我が国の平和と繁栄は国際貢献なし
にはあり得ないことが既に国民的コンセンサスとなっております。阪神大震災、
地下鉄サリン事件等から五年を経過いたしましたが、当時あれだけ叫ばれまし
た危機管理については、いまだに十分な体制が整備されたとは言えません。国
内、国外における非常事態について、今後この調査会において真摯な議論が必
要ではないでしょうか。
 今日、激増する少年犯罪とその残虐性を見るとき、現行憲法が日本人の心の
中の深い部分にマイナスに作用した面があることは否定しがたいように思えま
す。犯罪人の人権は尊重されるけれども、犯罪被害者の人権はほとんど無視さ
れるに等しい現状であることはだれしも認めるところでありますが、これら現
行憲法下では、日の当たることがなかった人々への責任はだれがとるべきなの
だろうか、こうした問題についてもぜひともこの調査会で今後取り上げたいと
考えております。
 国連憲章第五十一条は、国連加盟国に対し、個別的自衛権のみならず、集団
的自衛権をも国家固有の権利として設定しております。この意味からしまして
も、憲法第九条第一項を堅持しながら、第二項の改正が必要であることは自明
の理でございます。
 現行憲法制定時の日本と現在の日本は、経済的にも、国際社会における地位
も、同じ国とは思えないほど飛躍的発展を遂げました。我が国は、世界第二位
の経済大国として、国際社会の中で果たすべき役割はますます大きなものとな
らざるを得ません。我々は、いたずらに権利のみを主張し、国家、社会、家族
への責任と義務を軽視する風潮を改め、国民一人一人が自己責任原則に基づき、
みずからの自由を実現する社会を目指すべきであると思います。
 前回の調査会における中曽根元総理の御発言のとおり、二十一世紀にふさわ
しい国民憲法の制定に向けて、私も与党筆頭幹事として当調査会において微力
を尽くす所存でございます。
○藤村委員 早速の御指名をいただきありがとうございます。民主党の藤村修
でございます。
 本憲法調査会におきまして、最初のテーマとして憲法の制定過程、その経緯
ということを選んでいただき、きょうまでの調査を進めてきたことにつきまし
て、私は一定の評価ができるものと思います。
 既に、憲法制定過程については、占領期が終わって、制定の経緯が明らかに
なってきた段階からさまざまな議論がされていたことを承知しています。ある
いは、膨大な資料や書籍も出ているわけであります。だから、もはや制定過程
の問題は克服されているとするのは、しかしこれは一部専門家の中でのことで
はないでしょうか。戦後生まれの私自身、あるいは私の世代、あるいはそれよ
り若い世代の国会議員にとってもそうかもしれませんが、この機会に日本の歴
史の大きな転換点についての詳しい調査ができたこと、これが大変意義あるも
のと考えております。
 そこで、憲法の制定過程の調査を終えて、総括の質疑ということでございま
すので、所感を幾つか述べさせていただきます。
 まず第一に、現憲法は、明治憲法の改正手続を経て、いわゆる改正憲法とし
てあるわけですけれども、実態的にはポツダム宣言受諾による敗戦で、日本が
生まれ変わるための全く新しい国の形を決める創憲、憲法をつくる創憲であっ
たことであります。
 今、憲法論議の中では、この創憲論が私よりも若い世代の中からも起こって
おりますが、今回の制定過程を振り返るときに、この創憲というものは、国が
生まれ変わるような歴史的な大転換というバックグラウンドの中でこそ可能で
あることを確認いたしました。つまり、今、現代は大きな歴史的な転換の時期
であるとの認識は政治家の中に多く抱くものであるとしても、それは、日本国
民全体にとっては、必ずしも、日本史の中で、あの一九四五年の事態と比べて
それほどの大転換の時期であるとの認識はまだまだ薄い、あるいは少ないと考
えます。
 第二に、相変わらずの押しつけ論による憲法の正統性から改憲を唱える意見
もございましたが、私は、こう言うとなんですが、押しつけられて今の憲法が
できたことがむしろよかったのではないかと戦後生まれの一人として考えてお
ります。民主主義の、学校の一年生がいろいろなことをある意味では押しつけ
て教えられてくる、そういう教育がございますが、そのことと近いかと存じま
す。
 つまり、GHQが草案を作成するに至ったのは、その前に松本案から発する
あの四六年二月八日の憲法改正要綱が、今で言うところのグローバルスタンダ
ードから見ても余りに非民主的であったからであって、このことは大半の賛同
を得られるものと思います。敗戦当時、天皇主権の国体を守ることに腐心した
政治家たちと、当時の国民がGHQ草案から発する憲法改正案の基本部分など
をおおむね支持していたこととの開きは大変大きいと思います。
 今確認すべきは、日本国憲法はGHQの強い影響力のもとで日本政府に制定
を促したことは間違いのない事実であること、しかし、当時の国民からこの憲
法の骨格や理念や各条項が支持されたことも歴史的な事実であるということで
あります。
 第三に、今後の憲法調査会の役割についてでございます。私は、大いに論憲
が必要との立場から、憲法調査会の今後の役割に期待をするものでございます。
 その上で、私は、今後五年ぐらいの間の議論をしたところで、果たして創憲
という、つまり憲法を全く新しくつくるというほどの内圧、外圧のエネルギー
が出てくるのでしょうか。あるいは、歴史的に見て、現代がそういうことであ
るのでしょうか。そこに対しては大変疑問を感じます。歴史的な必然性が出て
こないと思います。ですから、創憲論という全く憲法を一からつくり直すとい
うところには至らないのではないか、そのように考えております。
 ただし、きょうまでの議論の過程でも出ておりました、例えば日本語として
不明な部分であるとか、あるいは、それ以外には、解釈の積み重ねが高じて文
章上から見ても大変ふぐあいであるとか、あるいは、今の若い人が見てもさっ
ぱりわからないなどについて、いわゆる修正する憲法、修憲が必要であること
を認めます。さらに、世界情勢の大きな変化による日本の役割、あるいは国内
的にも、地方分権とか、国会のあり方などについて、これは十分な国民的議論
を重ねて、改憲を視野に入れて考えていくことは妥当であることを申し上げて、
意見表明とさせていただきます。ありがとうございました。
○杉浦委員 自由民主党の杉浦でございます。御指名をいただきましてありが
とうございました。
 参考人の方々の、多くの専門家の方々の御陳述を拝聴し改めて感じましたこ
との一つは、資料としてちょうだいいたしましたが、非常に大部なものでござ
いますけれども、政府に設置されました憲法調査会、残念ながら国会ではござ
いませんでしたが、あの調査会で詳細に御調査をされた内容とほぼ一致してい
ると申しますか、制定の経緯、問題点が調べ尽くされているということを発見
いたしまして、改めまして、あの政府憲法調査会にかかわられた方々の御努力
のほどをしのんだわけでございます。
 温故知新という言葉がございますが、それらの先人の努力、それからこのた
びの参考人の御意見陳述、そしてそれにまつわる質疑を詳しく拝聴いたしてお
りまして、先ほど保岡興治先生あるいは葉梨筆頭からお話がございましたよう
に、将来、我々がこの憲法について調査をし尽くした上で、改正を要するさま
ざまな問題点も浮かび上がってきたように思います。
 この新憲法の制定当時に反対をされた共産党さんが今は護憲の立場に回って
おられるということも、これは歴史の皮肉でございますが、あの憲法調査会の
調査結果が国会で取り上げられずにそのまま日の目を見なかった。改めてこの
調査会で調査が始まって、将来を目指していくというのも、やはり大きな時代
の転換というものを示すのではないかとも思うのでございます。
 若干感想を申させていただきましたが、当調査会におきまして、将来に向か
って日本の国家社会のあり方はいかにあるべきかということを見据えて、我々
が考えていく出発点を多くの参考人の質疑の中からちょうだいしたのではない
かと思っておる次第でございます。
 先日、自民党の憲法調査会、私は副会長を仰せつかっておりますが、その席
上で、早急に自民党としての憲法改正草案の検討を行うべきではないかという
ことを申させていただきました。これから本調査会におけるさまざまな調査、
検討と並行して、各党各会派あるいは個人で、日本の将来に向かって前向きの
検討が進められ、中曽根元総理が先日おっしゃったように、できるだけ早い機
会に国会として、新しい、創憲ともいうべき、二十一世紀以降の日本の将来を
目指す憲法の制定に等しい作業が開始されることを心から願い、委員の一人と
して今後とも努力していきたいと存じておる次第でございます。
 会長、ありがとうございました。
○石田(勝)委員 発言の機会をお与えいただきましてありがとうございまし
た。
 この調査会におけるこれまでの論議、参考人の先生方のお話では、日本国憲
法がGHQの押しつけであったという御意見が大勢を占めたわけであります。
私もそのように思います。しかし、だからといって、押しつけだから改正する、
私はそういう考えではございません。
 参考人の陳述の中で、高橋香川大学教授は、講和条約の締結をきっかけとし
て、日本国憲法は押しつけの憲法ではなく、それを支える意思と諸力によって
国民の憲法として認知されたと主張されました。講和条約の締結で一挙にそう
なったかどうかは別としても、少なくとも我が国の高度経済成長時代までは、
日本国憲法は、出生の事情にかかわらず、ほとんどの国民と政党に受け入れら
れ、国民の間に定着したと考えてよいと思います。
 高度経済成長によって、我が国は経済大国となりました。我が国の経済は、
その後も安定成長に入り、バブルの発生とその崩壊も経験をいたしました。そ
の間にも、コンピューター技術を中心とする高度情報通信産業の発展により、
経済、社会のグローバル化が一挙に進展をいたしました。さらには、地球環境
問題の深刻化、国際的には、ベルリンの壁の崩壊による東西冷戦の終結、米ソ
の二大超大国のバランスが崩れたことにより、世界各地での民族紛争の勃発な
ど、さまざまな環境や条件の変化の中で、さまざまな日本国憲法に対する意見
が出てきたのは確かであります。特に、湾岸戦争における我が国の対応につい
て、憲法とのかかわりがいろいろ議論されました。
 戦後五十数年、二十一世紀を目前とするこの時期に、私は、各種新聞の世論
調査で憲法改正の意見が多数を占めつつある現状から、憲法改正の機は熟して
いると判断をいたしております。そういう立場からいたしますと、これまでの
日本国憲法の制定過程に関する議論、参考人陳述はそれなりに意義があったと
思いますが、制定過程についてこれ以上議論を続けることはそれほど意味のあ
ることではない、むしろ、次の段階に進むべきだというふうに思っております。
 衆参の両院で憲法調査会が設置され、それぞれで議論を始めて約四カ月経過
をいたしました。国民の間にも憲法に対する関心が急速に高まってきたと私は
思います。読売新聞も、五月三日の憲法記念日に合わせて、憲法改正の第二次
試案を発表いたしました。この機をとらえて、我々も、護憲派や改憲派という
立場に固執せず、現実的で前向きの、改正に向けた建設的な議論を進めるべき
だと思います。
 以上でございます。
○石破委員 自由民主党の石破でございます。
 改憲であるとか論憲であるとか創憲であるとか、いろいろな言葉が飛び交っ
ておりますが、もう一度、私も、今までいろいろな議論をして、発言をしてき
たことを整理したいと思います。
 日本国憲法は、確かに押しつけの面があったと思います。少なくとも、当時
の日本国民が完全に自由な意思によってつくったものではないということは事
実でありましょう。制定したのは天皇であられるのか、日本国民なのか、マッ
カーサーなのか、極東委員会なのか、この四つの可能性があるんでしょうが、
どれか一つに断定をするというのは決して正しくない。
 あえて正確に言えば、この日本国憲法は、前文に、日本国民はこの憲法を確
定するとあるように、これは八月革命説をとらないとかなり難しい論理構成か
とは思いますが、国民が、それで形式的には、上諭の中に朕は裁可するという
言葉があるように、天皇が、極東委員会の権限を無視する形で、日本国政府を
従属させている、サブジェクト・ツーというものですが、その権限に基づいて
占領軍が制定した、これが恐らく一番正確なことなんだろうと私は思っていま
す。
 しかし、それは歴史的な事実でありますけれども、では、だからどうなんだ
と。だから無効であり、改正すべきだということには論理的にはならないと思
っています。押しつけ論に立ったとしても、それでは、憲法全部が押しつけだ
から無効である、こういう主張をするのか、九条を初めとする幾つかの条文が
無効であるとするのか、どちらをとるかによって、論理構成は全然違ってくる
んだろうと思います。全部を無効だということにするならば、それじゃ、今ま
での法秩序や法体系は一体どうなっちゃうんだということになりましょうし、
一部は無効だということは、ほかのものは有効だということになって、これま
たなかなか苦しい論理構成なのかなというふうに私は思っているのです。
 民法的に言えば、一種の瑕疵ある意思表示、強迫による意思表示はこれを取
り消し得べきものとするということになるんでしょう。しかしながら、これは
また民法の規定によって、追認したるときは初めより有効なるものとみなす、
こういうことになっている。強迫状態というのは占領状態であり、天皇のお命
はどうなるかわからないよ、そういうような状態。占領されている状態、それ
が終了した後には、では、本当に我々はどうするんだということを積極的に考
えなければいけなかった。
 さっきどなたかがおっしゃったように、この日本国憲法は、当時の日本人に
とっては大変居心地がいいというんでしょうか、カンファタブルというんでし
ょうか、そういうような面は持っていたんだと思います。そして、制定された
ときに、憲法よりも飯だという雰囲気は圧倒的に強かった。マッカーサー崇拝
という雰囲気も確かにあった。さらに言えば、仮に、あのときは日本共産党案
と政府案しかなかったわけで、もう少し現実的な案が出ておったとして、それ
が支持されたかどうかはあくまでたられば論にしかすぎない。そのことの議論
をすることにどれほどの意味があるのかなという気がしてならないわけであり
ます。だからこそ、これは戦後長い間改正されないまま放置されてきた。
 しかし、冷戦が終わって平和になったというさっきの佐々木委員のお話があ
りましたが、私は決してそうは思っていない。冷戦が終わってから、あちらこ
ちらに地域間紛争が続発するようになったことをどのように考えるか。そして
また、日本が置かれている立場、日本が置かれている地域環境を考えれば、冷
戦が終わった、平和になった、だからこのままでいいんだという議論には私は
絶対にくみしたくないというふうに思っておるわけであります。それをどのよ
うに考えるか。
 そしてさらに言えば、憲法の変遷という議論をもう一度しなければいけない
のだろうと私は思っています。すなわち、私学助成にしても現行犯逮捕の例外
にしても、明らかに憲法の変遷というものはある、実際に行われている。それ
では、憲法の変遷というものをどのように考えていくか。本当にきちんと成文
で改憲をしなければいけないのか。だとすれば、私学助成はどうであったのか、
現行犯逮捕の例外はどうであるのか、その辺の議論をきちんと詰めていかない
と間に合わないのではないか。
 私は、憲法残って国滅ぶということにはしたくない。憲法は日本国民のため
にあるのであり、日本国の平和と日本国民の幸せのために憲法はある、私はそ
の認識を持ちたいと思っております。
 以上でございます。
○田中(眞)委員 やっと発言の機会をいただきまして、ありがとうございま
す。
 第一回目の会議から諸先輩の発言を伺っておりまして感じたことを申し上げ
たいと思います。
 それは、イデオロギーの立場を超えた意見の違いということは理解ができま
すけれども、何よりも世代間の意見の違いというものが非常に際立っていると
いうことを興味深く感じてまいりました。
 例えば、若い世代の方たちがインターネットでありますとかEメールの交換
をしていると言いましたらば、これは別に不思議なことでもなくて当然として
受け取られます。しかし、七十、八十の方がEメールの交換をやっておるなん
ということをおっしゃると、これは、あのじいさんなかなかやるじゃないかと
いうような評価をされる。まあ、ばあさんでもいいんですけれども。
 それと同じように、改憲論につきましても同じことが言えると思うんです。
お年のいった方が改憲論を言い出しますと、頑固で石頭でまた同じことを言っ
ているというふうに言われがちであります。ところが、二十、三十代の若い方
がそういうことを言うと、非常にリベラルであって、そしてなかなかしっかり
した若者だわいというふうなことを言われる。そういうふうな傾向があるよう
に思います。少なくとも我が自由民主党におきましてはそのような気風があり
ます。最近はなかなかいろいろなことを言わせない気風もあるんですけれども、
そういうふうなことは大体言えると思います。
 日本国憲法の成立の過程について論じるということですけれども、これが押
しつけであったかなかったかということを言うよりも、私は、五十三年たった
今現在、私たちが集って一番するべきこと、それは今までタブー視されていた
ことだと思うんですね。
 すなわち、一つは、日本及び日本の国民の一人一人が、自分の問題として戦
争責任について十分な確認あるいは反省をしてきているか。いないということ
なんです。真正面からこういう問題をとらえてくるということが、対外的責任
問題としてやるべきであったことがなされていなかったということ。
 二つ目、国家の規範としての憲法の論争を長らく避けてきた嫌いがあると思
います。もちろん、科学技術の進展ですとか、経済の成長でありますとか、国
民の識字率が高いとか勤勉であるとか、そういうことはあるわけですけれども、
本当に素直な心で、護憲であるとか改憲であるとかお互いにレッテルを張り合
うのではなくて、非常に素直で、すんなりとした気持ちで憲法と対峙するとい
うことを国民全員が一人一人の問題としてやってこなかったということ、これ
は国内的に大変大きな禍根を残しているのではないかというふうに思います。
 三点目、これは憲法の第一章で言われていることでありますけれども、天皇
制、皇室のあり方と継承の問題です。これも一種のタブーとして置き去りにさ
れてきている問題ではないかというふうに思います。
 私は、GHQが新しい憲法をつくったときに、いろいろ問題があることはわ
かりますが、よくぞ天皇制を残してくれたというふうに思っている国民の一人
であります。
 そして、ある在京大使館でのパーティーで若き皇族とお話をいたしました。
そのときに私は、偶然だったんですけれども、日本の皇族として現在のお立場
をどのようにお考えになっておられますかと率直に伺いました。その方は、私
の目を見て即答なさったんです。その言葉は、中途半端、中途半端ですと二回
おっしゃいました。
 日本は、大統領制とか書記長とかではなくて、天皇制をいただいております。
チェアマンとかプレジデントではなくて、エンペラーなわけです。それが日本
の、日本人の心や伝統や文化にどのような影響を及ぼしてきているかというこ
とについても、客観的に私たちは素直な気持ちでもう一度見直す必要があるの
ではないかというふうに思います。そして、この皇族の方のお気持ち、全員が
そうだとは思いませんけれども、そういうお気持ちに対して我々がどのような
対応を今後していくのかという視点も欠落してはいけないと思います。
 たった衆参百人だけのこの会議でもって、いわゆる閉鎖的な形で、あるいは
特権的な形で議論をされるべきではもちろんなくて、一般国民皆さんの憲法で
ありますから、ですから、もっとみんなが親しみを持って自由に考え、討論を
するような気風をこの委員会から発信していく、この委員会をそのような発信
の基地にするべきであるというふうに考えております。
 IT革命ですとか行財政改革とか少子化とかエネルギー問題、地球環境問題、
教育改革、そのほかいろいろな問題が言われていますけれども、今二十一世紀
という扉の前に立って私たちは何をするか、グローバリゼーションの中で本当
に世界に対して日本がどのような平和的貢献をするかということを考えた場合、
日本はしっかりとした民族の伝統と文化に基づいた新しい民族の誇りとしての
憲法をつくるということを考えなければならないのではないかというふうに思
います。改正をする勇気、それから、守るべきはしっかりと守るという覚悟を
持って私たちは今後取り組んでいくべきではないかと思います。
 御指導をいただきますことをこいねがっております。
 以上です。
○高市委員 ありがとうございます。自由民主党の高市早苗でございます。
 そもそも、昨年あたりまでは憲法を議論すること自体の正当性を議論しなく
てはなりませんでした。憲法論議そのものの是非を論ずることに長年多大なエ
ネルギーを費やしてきましたことを私は残念に思っております。ところが、こ
の憲法調査会の席では改憲を前提にした議論も堂々と行えますし、実際、私も
前回改憲を期待した意見を申し上げました。これは大変な前進であると喜んで
おります。
 しかしながら、現在もまだ国会の中に改憲を前提にした議論そのものが違憲
であるといったような御意見もあるようでございますし、また、閣僚が憲法改
正の必要を述べることが憲法遵守義務に違反すると考えておられる議員もおら
れるようでございます。私は、こういった考え方に反論をしたいと思っており
ます。
 現行の憲法は、九十六条に改憲の手続を規定いたしております。つまり、も
ともと将来の改憲の可能性を前提につくられた憲法でございます。起草した人
たちも未来永劫にわたってこの憲法がパーフェクトであるということなどはな
いと考えていたことが読み取れます。事実、現在でも多くの時代に合わなくな
った法律が日々改正されておりますし、現在の法律がすべて完璧なものである
と思っているような国会議員はほとんどいらっしゃらないと思います。最高法
規の憲法であってもそれは同じで、プライバシー権、環境権などといった当調
査会で出ているような議論も、五十年以上前の人々には想像ができなかった概
念でございます。
 先ほど、社民党の深田委員が、憲法によって権利が制限されたことなどなか
ったというような御発言をされましたけれども、憲法に保障されている自由と
か権利を盾にとって他人の権利を侵しているケースは非常に多くございます。
また、経済活動の自由だといいながら環境を破壊しているケースも当然ござい
ます。
 前回も私は述べましたけれども、十二条に、国民は憲法が保障する自由、権
利を乱用してはならない、常に公共の福祉のためにこれを利用する義務を持つ、
こう規定されているにもかかわらず、やはり自由、権利に関する規定が非常に
多くて、義務や責任といったようなところに対する規定がまだまだ甘い。私は、
憲法によって権利が制限されたことなどなかったということでこの問題を放置
することには明確に反対であります。
 私たち国政の場で働く政治家には、時代の潮流を的確にとらえて新しい事態
に対応できる法規をきちっとつくり上げていく、それで国民の幸せとこの国の
発展を目指していく、そういう責務があると思っておりますので、五十年前の
皆さんがそうであったように、予想しがたい未来のための憲法を書き上げる大
変な責任を負っているわけでございます。
 そこで、改めて申し上げたいんですけれども、現憲法はもともと改正を前提
につくられたものであるから、閣僚であっても改憲に触れることは何ら問題は
ない、むしろ、それは政治家としての責任を果たすことであると私は考えてお
ります。今後は、この国会内で改憲問題と閣僚の憲法遵守義務を絡めたような
議論はなされないことを期待申し上げます。
 本日まで、制定経緯につきまして専門家の先生方の貴重な御発言をいただき、
勉強できたことは、大変すばらしかったです。しかし、敗戦でアメリカに押し
つけられた憲法だから変えるべきといった改憲論者の御意見もございますが、
私自身は、制定過程の正当性といったものには全く興味を持っておりません。
むしろ、制定過程が正当だったかどうかというようなことよりも、これからの
時代の日本をどうつくっていくか、そのためにどのような新しい法規が必要か
といった視点に立って、近い将来、私たちの時代の日本国憲法を書き上げる作
業に参加させていただきたいと切に希望しております。ありがとうございまし
た。
○島委員 民主党の島聡でございます。
 今、世代間の差ということを言われた方がありましたが、何度も言います。
私は一九五八年生まれなので、今回の憲法制定過程についての議論というのは、
非常に貴重ではありましたが、私にとっては、ある意味で、もうきちんとこれ
だけしたんだから、さらにもう一歩進めるべきではないかということを感じた
時間が多かったと思います。
 憲法制定過程を考えるに、当時の状況において日本がフリーハンドでつくっ
たものではないということは当然だと私も認めております。ただ、憲法を押し
つけられたという点に着目するよりも、あの状況下で日本の意思を貫こうとし
た先人たちの努力というものに着目して、その精神を生かして、五十三年間、
日本がつくってきた歴史ということを重視すべきであると私は思っています。
 ただ、今回、制定過程をきちんと議論しましたので、改めて私なりの考えを
申し上げますと、内政的に見た場合、もし押しつけであったらば幣原内閣は総
辞職して抗議することも可能であったという参考人の意見は、なるほどと私は
思いました。恐らく、天皇制と国家の存立を守るために、戦後の世界、これか
らきちんと日本が船出していく代償として、本当にみずから受け入れる決断を
して、合法的な手続をとったんだろうと私は思っております。
 もちろんこれは、明治憲法七十三条の改正手続をとって、天皇主権から国民
主権へという移行がもう限界を超えているんじゃないかという議論があること
は存じていますが、改正手続をきちんと遵守している限りは、限界はないと私
は思います。
 ハーグ陸戦法規の問題につきましても、これは、ポツダム宣言を受諾してい
て、みずからの判断で憲法を受け入れているんだから有効であろうと私は思っ
ています。
 ただ、外政的に一つ注目しなくちゃいけない問題があります。
 先ほどある委員が西独基本法についても触れられましたけれども、日本国憲
法とドイツ基本法を比較した場合に、ドイツ基本法制定時にはもう既に冷戦が
始まっていました。日本の場合には終戦直後で、その厳しい国際情勢というも
のをある意味で読み込んでいなかった点があるということは、これは制定過程
において十分注目すべき点であると私は思います。
 それで、戦後政治最大の争点と言われた憲法九条問題でありますけれども、
いわゆる個別的自衛権等をめぐる問題については、ある程度の方向性が出てい
ると私は思います。
 九条は、これからは一項と二項にきちんと分けて議論すべきであると思って
おりまして、一項の不戦条約を踏まえたものにつきましては、今後も、我が国
外交の政治的価値として貴重なものであるという観点は忘れてはならないと私
は思います。
ただ、この二項につきまして、これは九条二項問題と今後呼ぶべきであると思
いますが、これについては、今後、制定過程を見ましても、きちんと議論して
いく必要があると私自身は思います。
 今回の制定過程において、地方自治の観点についての議論がありました。
 いわゆる二十一世紀のIT革命というのは、今までは一対多というコミュニ
ケーションが可能だったわけであります。中央集権で、一人が言って下におろ
すということが可能だったわけでありますが、これからは、例えばn人がいた
らn対nのその数だけコミュニケーションが存在するわけでありますから、こ
れはもう中央集権という形ではなかなかできません。
 地方自治の章の起源、これはGHQ案であったということがありますが、こ
れをこれからきちんと議論していくべきだと思います。
 恐らく、地方自治の章、つまり八章でありますが、これはGHQ案であった
が、これが割と日本ですっと取り入れられたというのは、江戸時代というのが
三百諸侯に分かれていた分権国家であったからだと思います。これがいわゆる
国の形というものであろうと思います。
 二十一世紀に向けてこの国の形を考えるならば、恐らく課題が二つありまし
て、一つは、やはり道州制というものをどう考えていくか、地方分権の議論で
ありますが、それから直接民主制、いわゆる九十五条の特別法の住民投票の規
定をどうするかということでございますけれども、私は、そういうものを議論
していく必要があるのではないかということを、この制定過程のいろいろな参
考人の聴取の話から思った次第であります。
 押しつけ論に関して最後に申し上げますが、例えば占領というのがあったと
か屈辱的な経験があったとか、そういう感情論があって、これはもちろん私ど
もは経験していませんのでわかりませんが、そこから議論を始めますと、国民
の支持は得られないと私は思っています。
 やはり、五十三年間この憲法の中でやってきたというこの歴史というものを
重視しまして、そして、日本がみずからの利害を考えて憲法を受け入れる決断
をした、そして、これからどうしていくかという観点から議論をしていくべき
で、最初に申し上げましたが、いわゆるこの制定過程からもう一歩この憲法調
査会の議論は進めるべきであると私は思います。
    〔会長退席、鹿野会長代理着席〕
○柳沢委員 自由民主党の柳沢伯夫でございます。
 ここ二十年ばかりの間に、日本国憲法のここをこう改めるべきだという有識
者の提案が幾つか積み重なってまいりました。現行憲法が使用している法律用
語の誤りの指摘を初め、個別に特定の事項を取り上げたものは枚挙にいとまが
ないと言ってよろしいかと思いますが、憲法前文の修正案、改正案をまとめた
ものも、私が偶然手にし、保存しておいたものだけでも、昭和五十八年の竹花
光範先生のもの、五十九年及び平成三年の中川八洋先生のもの、平成三年の西
部邁先生のもの、平成六年の読売新聞社のものと、四点に上っております。こ
れらの労作において、私どもは、憲法改正論なるものがどんな事項を問題にし
ようとしているか、改めて俯瞰することができると考えます。
 何点か例を挙げますと、統治機構の問題としては、主権の所在、天皇の地位、
参議院のあり方、首相の権限、憲法裁判所の新設、緊急事態宣言の制度などで
ありまして、片方、人権のカタログとしては、人格権、プライバシー、環境権、
知る権利などであろうかと思います。これらはいずれも重要な事項でありまし
て、これらの事項について論議することを私は軽視しようとは思いません。
 しかし私は、今回の憲法調査会の論議で避けてはならない最も基本的なテー
マは、やはり第九条であると考えております。
 そもそも、私がさきに挙げました包括的な憲法改正案の発表時期からも明ら
かなとおり、憲法論議の大きなうねりは、我が国の安全保障のあり方の問題性
を浮かび上がらせるような国際紛争を契機として生じてまいりました。
 すなわち、昭和五十四年十二月末にソ連のアフガニスタン侵攻があり、この
事件は、ソ連が侵略的な国であることを事実において示したものと受け取られ
ました。
国会は、その翌年、昭和五十五年の通常国会で、共産党を除く全野党の賛成の
もとで衆議院安全保障特別委員会を設置しました。有識者の間にも論議が起こ
りました。清水幾太郎、江藤淳らが現行憲法を批判し、猪木正道や上山春平氏
らがこれを擁護しました。
 そして、いずれにせよ、この事件を境に、我が国民の安全保障問題に対する
考え方は総じていわゆる現実主義的になり、憲法論議がタブーでなくなったの
であります。
 次は、イラクのクウェート侵攻に対して、平成三年一月に開始された多国籍
軍によるイラクへの軍事的制裁がございます。
 このとき私は、偶然ワシントン訪問中で、連邦上下両院において行われた徹
夜の全員演説を終えたばかりのビル・ブラッドレー上院議員と面会しました。
そして、平素あの思慮深い物言いをする同氏から、日本を同盟国として信頼し
てきたのに、我々がこれほど苦渋の決断をするとき何もしないとは何事か、全
く失望したという趣旨の率直な言葉を聞いたのであります。
 言うまでもなく、今回の本調査会での論議は、湾岸戦争において我が国がと
った立場をめぐる論議の延長線上で始められたものと考えてよかろうかと思い
ます。それだけに、私は、安全保障の問題、すなわち第九条を真っ正面から論
じることなしには本調査会の使命は果たされないと考えております。その見地
から、今の段階で備忘的に二、三のことを指摘しておきたいと思います。
 一つは、九条は一つの条約であるとの指摘があることに関連してであります。
 私は、今回も、九条の改正を行うとすれば、それについて、先ほどの達増さ
んのお話とはちょっと違いますが、国際社会の理解を得なければならないとい
う意味で、本条項のような憲法規定はどうしても条約的性格を免れないのでは
ないか、それを覚悟して論議をスタートしなければならないのではないかと考
えております。
そして、そのことは、改正のタイミングや手続に今後大きな影響を及ぼさざる
を得ないということだと考えております。
 二つは、憲法九条は二十一世紀の国家の理想的あり方を先取りしたものだと
いう一部の指摘に関連することであります。
 私は、一国の安全保障はあくまで現実に立脚すべきであり、実験は許されな
いと確信しております。安全保障の方法としては、私自身は、勢力均衡、抑止
力、さらに補完的な意味では相互依存という三つがこれまで人類が獲得した経
験済みの知恵でありまして、我が国も、これらをどう組み合わせてみずからの
安全保障を得るかを構想し、憲法改正に臨むべきだと考えます。
 三つは、日米安保体制、すなわち日米同盟との関係です。
 第一に、アメリカが今や地球上唯一のスーパーパワーであることとの関連で
あります。
 弱い国と同盟しても有効でないとは国際政治学上の定理でしょうが、同盟の
相手国が余りにも強力であるために、我が国がモラトリアム国家あるいは父性
なき国家に陥るということであります。奴隷の平和あるいはごっこの世界とい
う疑念を呈する人さえいます。しかも、この矛盾あるいは堕落からは、仮に集
団的自衛権の発動を合憲として同盟関係を双務的なものに転換したとしても、
強過ぎるアメリカが攻撃されることはあり得ないとする以上、本質的に救われ
ないのではないかということです。
 第二は、アメリカがパックス・アメリカーナのもとで事実上世界の警察官の
役割を果たしているために、集団的自衛権を認めた場合、単なる集団的自衛権
にとどまらなくなってしまう懸念があるのではないかということであります。
 この関連で、今回の憲法論議の発端となった湾岸戦争とそれが提起した問題
は、実は集団的自衛権の問題ではなく、むしろ集団安全保障の問題であるとい
うことを確認しておきたいと思います。
 以上であります。
○鹿野会長代理 発言のある方は挙手を願います。
○中曽根委員 どうもありがとうございます。
 私は、先般来憲法制定経過の検討が行われましたが、経験した一つの事実を
ここで申し上げてみたいと思うのです。
 それは、昭和二十三年に、たしか片山内閣のころ、マッカーサー司令部から、
憲法の見直しをしたらどうか、一年以内に検討せい、そういうような要請があ
って、当時鈴木法務総裁から、私は与党でありましたからその話を聞きました
が、当時の状況としては、この占領状態で自由がないところでまたやったって
そう変われるものじゃない、それから、今食糧と兵隊さんを日本に帰すことと
在外同胞を日本に帰すことで精いっぱいで、その余裕も今のところない、そう
いうような理由で、結構ですと、そういう返事をしたことを実は記憶しており
ます。
 第二は、昭和二十九年だと思いますが、岸さんが自由党に復帰して吉田さん
から憲法調査会長を任されたとき、私は岸さんと二人で会合して、岸さんから
話を聞いた。私が調査会長を引き受けたのはこういうわけだ、吉田さんからこ
う言われたと。
マッカーサーの占領の末期に、実はマッカーサーから憲法改正を考えたらどう
か、そういう話があった。いや、吉田さんも、マッカーサーが言う前に、吉田
さんから、たしかあれは警察予備隊ができたころだろうと思いますが、憲法を
改正したらどうなんですかと言ったら、マッカーサーから、自分はもう恐らく
早く帰るから、次の人に話したらいいと。それで、リッジウェー将軍が着任し
たので、リッジウェーにそのことを申したら、もう占領も終わるから、占領後
独立してからやったらどうか、そう吉田さんは言われた。そこで、自分は憲法
改正を考えないといかぬと思っていろいろ内面的にそういう準備を始めた、そ
こで、あなたに憲法調査会長をお願いするんだと岸さんに言われたと。岸さん
はその話を私にしまして、中曽根君、一緒にやろうじゃないかという話があっ
たのです。
 吉田さんは、ですから、内面的には改正しなくちゃいかぬということを実は
持っておったが、当時はやはり一国平和主義で、解散、選挙を考えると、そっ
ちの方を言った方が多数をとれる、そういう意図もあって、表と裏は別で、あ
あいう態度をとったのではないか、そう考えております。これが一つです。
 それから第二は、憲法の動態でありますが、現在の日本を見てみるというと、
国家戦略がないのです。これは我々の責任でもあります。ところが、アメリカ、
あるいは中国そのほか共産国というものは、イデオロギーとか建国の理想で、
契約でできた国等でありますから、非常に戦略主義です。日本は自然国家で、
伝統と歴史が積み重なっているから、そういうものがない。そういう欠陥が非
常に今出てきている。国に顔がないというのはそれであるだろうと私は思うの
です。
 それで、二十一世紀の日本を考えて、我々はその欠陥を是正するためにどう
したらいいか、そういうことを実は考えておる。それにはやはり、国民参加で
新しい憲法をつくって、そして出直そうではないか。そういう戦略国家になる
ためには、国家の基礎構造がしっかりしていなければだめだ。ところが、憲法
改正論が今六〇で、反対論が三〇という状態が各新聞から報道されている。こ
れだけ憲法が今動揺しておる、国家が動揺しておる、そういう状況を見ると、
もうこの段階になってきたらみんなで考えてやり直す必要があるのではないか。
 特に憲法第一条に主権在民の国家となっていますが、主権在民ということは
憲法を自分でつくるということであって、これはフランスのデュベルジェとい
う憲法学者がプーボワール・コンスティテュアン、憲法制定権力ということで、
まず言っていることであります。
 そういうような面から見て、日本の二十一世紀の青写真をこれからつくる、
そして言いかえれば、この国の形とこの国の心をみんなでここでつくっていこ
うじゃないか。過去のことは過去のことだ、新しい日本へ向かって国民参加で
みんなで行こうじゃないか。明治憲法は天皇が下された欽定憲法であり、今の
憲法は、占領中、占領軍の有力な指導、影響でできた占領憲法だ。我々は初め
て、国民憲法をみんなでつくろう、そういうような意図で国家の形と心をはっ
きり固めて、この国家構造をしっかりした上で、戦略的にも米英に軽視されな
い、中国やロシアにも軽視されない、顔のある国家につくっていかなければな
らぬ、そういう段階に入ったと私は思うのです。
 そして、政局にかんがみて申したいのでありますが、今度の解散、選挙とい
う際には、憲法とか教育基本法というような国の構造の基本に関する問題につ
いて、政治家や政党が国民に態度をはっきりする、そして国民の判定を求める、
そういうような形で前向きに国を前進させる方向で我々政治家は動いていかな
ければならぬ、そう思っておるのであります。
 生意気なことを申し上げて恐縮でございますが、どうもありがとうございま
した。
○中野(寛)委員 民主党の中野寛成であります。
 前回、この憲法の制定過程というのは、憲法を改正するかしないかのいわゆ
る基本的な原因にすべきではないというふうに申し上げました。
 ただ、若干誤解された向きもあるかもしれませんが、制定過程を決して軽視
してもいいということを申し上げたつもりではありません。今日までの調査の
中で大変重要な点と、同時にまた、みんなが着目し、かつ、共通認識として持
てる点などが幾つかあったというふうに思います。
 ただ、言えますことは、押しつけかどうかということの問題や、またGHQ
もしくはアメリカ合衆国の国益で判断をされたことがあるのではないかという
御指摘がありますが、私はそのことを余り深刻に思っておりません。占領政策
の一環であったことは紛れもない事実だと思いますし、そしてまた、それぞれ
の連合国がみずからの国益を考えないはずはありません。それはお互い、日本
もまた、国益を当然考えて今後の判断をすべきことだと思います。
 ただ、その国益が、利己的な国益なのか、または国際平和が実現されること
がそれぞれの国の国益だと考える善意的国益なのかという判断もまた、我々日
本人が主体的になすべきことであって、卑屈に考える必要はないというふうに
思っております。
 よって、私は、GHQも日本が再び軍国主義の道を歩むことがないようにと
いうことなどをアメリカ側の国益として考えたということがあっても、至極当
然のことではないかというふうに思うわけであります。
 改正論議というのは、今中曽根先生が言われましたけれども、日本が独立を
したときなどにむしろ本来は考えられるべきであったと私は思いますが、しか
しその際、いろいろな諸事情の中で、手がつけられなかった。しかしそれは、
決してその判断が間違っていたと今決めつける必要はないと思っています。
 それは、当時の世論やマスコミなどがその段階における改正を多数意見とし
て望まなかった、そしてその後約五十年間、日本国憲法に基づいて我々は生活
をしてきたし、そして日本の国会も運営されてきたし、我々もまたそれに基づ
く選挙で選ばれて今日ここにいるということだと思うわけでありまして、その
五十年間しっかりと役割を果たしてきた日本国憲法が無効であるとかなんとか
という暴論は、私はいかがなものかと。
 あくまでも、現在ある日本国憲法を、新しい時代、そしてこれからの未来に
向けて日本の形がどうあるべきかという視点に立って憲法のありさまを論議す
べきことである。ゆえに、未来に向かってあるべき姿を大いに論じ合う論憲を
我々としては主張させていただいているということであります。
 また同時に、制定過程で参考になりますことは、例えば、日本が国連に加盟
をするということなどの前提の発想はまだなかったということであります。時
代の変化という意味では、制定経緯を研究することによって、あの段階で現在
を想定していなかった部分が、国連のことなどを初めとしてある限りは、やは
りそういう新しい時代の変化というものにも対応する新しい憲法ということが
考えられるべきだろうと思います。
 もう一つ、先般、読売新聞の新しい提案に憲法裁判所がかなり強調して書か
れてありました。憲法裁判所の制定は私の持論でもありますけれども、今日ま
で空虚な議論が日本では繰り返されてきましたけれども、やはりドイツ型、私
が想定しておりますのはドイツ型の憲法裁判所であります。
 ドイツがソマリア派兵を国連の要請でしたときに、与野党から憲法裁判所へ
提起があった。憲法裁判所は、国連の決定、要請であるからこれは憲法違反で
はないという判断を下し、ドイツ軍はソマリアへ派遣されるわけでありますが、
やはりその後、そういう誤解を再び招くことがないようにということで、ドイ
ツは基本法をそれに合わせて改正をしているという経緯もあるわけでありまし
て、我々としては、やはりこれからの将来の姿の中に、憲法裁判所などはきち
っと位置づけられてしかるべきではないか。国会の憲法委員会もしかりであり
ます。
 ありがとうございました。
○穂積委員 申すまでもなく、憲法は、国家及び国民のあり方、かかわり方に
ついての基本法であります。現在の憲法が、戦後、今日に至るまで、この国に
おきまして、そのような位置づけのもとに国家の枠組みを決め、そのもとで我
々は生きてきました。そして、大局的にこの日本国憲法を評価すれば、日本の
戦後の復興、発展にこの枠組みは大きく寄与してきたと私は評価していいと思
います。
 明治憲法は、敗戦によって、既に明らかになりましたような制定経緯の中で
大きく変わりました。いわば革命であります。既に言われておりますように、
一つは、平和主義を掲げ、そして主権在民、民主主義をはっきりとさせ、さら
にそのもとで基本的人権を保障するということを骨格としていると私は考えて
おります。
 この平和主義に基づく諸問題については、柳沢先生からお話がありましたが、
改めて今後に向けては、集団的安全保障というようなことを、国家としてどう
取り組むかという観点から論議さるべきであると思います。これが、憲法九条
にかかわる問題だと思っております。
 次に、民主主義、主権在民についてでありますが、これについては、明治憲
法以来の天皇制を今後どのように考えていくかということについて、問題があ
ると思います。
 天皇制は、このアジアモンスーン地帯に居住する我が民族に伝わってきた伝
統文化の一つのような面がございます。これを主権在民のもとで今後どのよう
に位置づけるか。日本国民の統合の象徴ということで、今後さらにその伝統文
化的なものをこの我が国においてどう位置づけ、活用していくかということが、
一つ問題だと思います。
 次に、基本的人権についてでありますが、これについては、そもそも、原論
的に申しますと、国家と国民のかかわり方につきまして考えなければならない
と思います。
 国家は、申すまでもなく、これは強制力を備えた統治機構であります。その
国に属する国民に対して、刑罰をもってその人権を奪うことができる。場合に
よっては、死刑が存続しておりますが、その基本的人権はおろか、生命をも奪
い得る。そういうような統治機構として、今後、この基本的人権と国のかかわ
り、公と個人の関係というものを十分再チェックして、例えば、自然権ともい
うべき思想、信条の自由等の制約は、これはしてはならないということは続け
なければならないでしょうが、公のために制約をすべき人権の幾つかについて
は、改めて、どのような状況のもとに公共の福祉等の判断基準から制約を加え
ていくかというようなことで、かつて私は表現の自由について例を引いて申し
ましたが、この社会が正常に成り立っていく上で、個人のほしいままな欲望等
を制約することによって社会は成り立つ。そのようなものを制約しつつ、とも
に生きる。
 再度申します。共生の思想を持って、こうした基本的人権においても、制約
すべきところは制約するという方向で整理をしていくべきではないかと思いま
す。
 いずれにしましても、私どもは、家族、それから地域社会、さらに国家、そ
れぞれの面において、いかにこの国土において幸せな人生を送り得るようにす
るかということを念頭に置いた国家のフレーム、それから基本的人権等へのか
かわりということをはっきりさせていく中で、この二十一世紀以降の日本が、
前回も申しました、世界に誇れる、国家国民のためにどうあるべきか、そのた
めのフレームとしての基本法をどうするかということの議論を続けるべきでは
ないかというのが私の意見でございます。
○横内委員 自由民主党の横内正明でございます。
 今回、憲法の制定過程のヒアリングで、大変に重要な指摘がたくさんあった
わけでございますが、その中で非常に私の印象に残る二点について指摘をした
いというふうに思います。
 一点は、共産党さんと社会党は当初はこの憲法に反対をしていたという事実
の指摘がございました。両党とも今は護憲政党でありまして、憲法を擁護する
というのを旗印にしておられるわけでありますけれども、当初は憲法そのもの
に反対をしておられたということは、やはり制定過程の議論として注目される
事実だというふうに思います。
 特に共産党の場合には、九条について衆議院で徳田さんとか野坂さんが発言
をしておられます。大変明確な発言をしておられて、野坂さんの発言を読んで
みますと、戦争には二つの戦争がある、一つは不正な、正しくない戦争であっ
て、それは満州事変を初めとする侵略戦争なんだ、しかし同時に、侵略された
国が自国を守るための戦争というのは、これは正しい戦争というべきものなの
である、したがって、この憲法草案で、戦争一般を放棄するという形ではなく
て、侵略戦争を放棄する、そういう形に改めるべきだということを非常に明確
に主張しておられるわけですね。
 いわゆる正しい戦争論というのは一つの立派な考え方だというふうに思うわ
けでございまして、その時点では、自衛のための戦争というものは正しい戦争
だ、それは憲法ではっきり認めるべきだという主張をしておられたわけでござ
います。
 その後、共産党は、この九条に関する考え方を一〇〇%変えたわけでありま
す。
もちろん、政党として考え方を変えるというのはあり得ることでありますけれ
ども、余りにも大きい変換、百八十度の大きな変更であります。この点につい
ては、たしか東中先生ですか、国際情勢の変化があったから変えたんだという
ようなことをおっしゃっていましたけれども、どういう党内論議があったのか、
いつごろどういう手続を経て、どういう理由でそれを変えたのか、やはりその
辺を機会を見てきちっと明確に説明していただけるように要望したいというふ
うに思います。
 それからもう一点ですが、これは前回も申し上げたんですけれども、今回の
ヒアリングで、いわゆる芦田修正というものについての事実関係が極めて明確
になったというふうに私は思っております。
 芦田均小委員長が、九条二項の冒頭に、「前項の目的を達するため、」とい
う条項を入れた芦田修正でありますが、これが行われたときに、直ちにそれが
極東委員会という場で議論があって、極東委員会の場では、この修正があった
ことによって日本は再軍備が可能になったんだ、したがって、再び軍国主義化
しないように歯どめをかける必要があるということで、文民条項を入れるべき
だという議論になった。そして、それを受けて、GHQから日本に対して文民
条項を挿入せよという指示があって、六十六条の文民条項が入ったというのが
この一連の経緯でございます。
 この一連の経過から、極東委員会とかGHQは、当初の段階から、日本が自
衛のための戦力を持てるということは認めていたということが明らかになった
わけです。
これは西参考人、村田参考人、北岡参考人、進藤参考人、四人の参考人が認め
ていることでありまして、相当確度の高い歴史的な事実ではないかというふう
に思います。したがって、こういう歴史的な事実がはっきりしている以上は、
今後の改正に当然反映されるべきであるし、同時に、現在の政府の公定解釈も
変えるべきではないかというふうに思います。
 今の政府の解釈というのは、自衛のためであっても戦力は持てないという前
提に立って、しかし、自衛隊は戦力ではないから合憲だという言い方をするわ
けでありますけれども、やはり憲法制定当初から、自衛のための戦力というの
は憲法が容認している、当時の憲法制定権者が容認をしているんだということ
でありますから、そういうことで、解釈を改めてもいいのではないかというふ
うに私は思っております。
 以上です。
○春名委員 日本共産党の春名直章です。
 今、横内委員のお話も出ましたので、それにも答えながら発言をさせていた
だきたいと思います、いずれまた議論は大分されることになると思いますが。
 憲法草案に反対した理由というのは、第一に、天皇制を残すということが主
権在民と矛盾しているという問題、大問題ですから、これについての反対とい
うことを明確にしたということであります。憲法のこの原則を守り抜くという
立場です。
 もう一点は、今お話が出ました九条の問題です。
 この九条の問題で私たちが主張したのは、侵略戦争に絶対に参加をしない、
他国間の戦争に参加をしないで中立を守る、それを明記することによって、日
本の国にも基本的には自衛権というものがあるんだということをはっきりさせ
る必要がある、そういう提起をしたわけです。そして、その当時、議論にも出
ましたけれども、吉田首相が、九条のもとで自衛権はないんだという旨の答弁
をしたわけです。そういう経過の中で反対をしました。
 しかし、制定された後、今どうなっているかということですけれども、九条
のもとで軍備は許されないけれども――常備軍は許されないというのは当然だ
と思うんですね、九条のもとで。同時に、一国の自衛権という権利が全部放棄
されているかといえばそうではなくて、自衛権はあるというのが九条の、学界
の通説にも今なっていると思います。
 そういう点で、私たちは、その立場をしっかり踏まえてこれを擁護するとい
う立場を今とっているわけでありまして、その点では一貫をしているつもりで
やっているわけです。同時に、今の憲法の五原則がいよいよ光を放ってきてい
る時期に来ていますので、一層これを擁護しながら発展をさせていくという立
場が大事になってきているということを申し上げておきたいと思います。
 それから、憲法制定過程についての学者と研究者の意見を伺っての私の感想
ですけれども、まずはっきり言えることは、憲法無効論はもはや通用しない、
そして決着済みの議論だということが今度の議論で明らかになったと思います。
これと根を同じくする、押しつけられた憲法だから改憲をという議論、これも
全く事実に反しているということが改めてよくわかりました。
 いわば、日本国憲法は、アメリカ、日本の支配層、日本の国民、世界の流れ、
大きく言えば、こういう四つの力が働いてつくられて、そして、何よりもその
内容のすばらしさが国民に支持をされ、定着していったということがこの間の
歴史だったと思います。
 そういうことで、あえて押しつけと言うのであれば、憲法制定後、一年後に
始まったアメリカからの押しつけ改憲論、これこそ問題にしなければならない
と思います。
日本の再軍備のために憲法改悪の企てがアメリカから押しつけられてきたこと
は、もはや隠しようもない事実です。
 したがって、制定過程のこの間の調査を通じて、押しつけ憲法だから改憲を
という主張には何ら合理的根拠がないということを私は断言できると思います。
 そして、憲法は、その全体を通じて、国民を個人として尊重して、幸福を追
求する権利を保障しています。現実の社会と政治の中にこのことを生かすこと
が、今、政治家の責務だと私は信じます。ところが、問題は、実際の社会生活
と政治の中で、この憲法が定めた権利が保障されないで、逆に侵害されてきて
いるという事態が広範に起こっているということです。今後、この点を深く調
査することが重要ではないかと思います。
 環境権やプライバシー権、知る権利、こういう主張がされておりますれども、
憲法を変える入り口としてこれが叫ばれていることに、私はある種のこっけい
さを感じます。それは既に、それらの権利は、現行憲法の十三条、幸福追求権、
二十一条の表現の自由などに包含をされていることです。そういう理解をされ
ず、ないがしろにする方々が、環境権を言いながら環境破壊のダムをつくると
か、プライバシー権を言いながら通信傍受法、いわゆる盗聴法をつくるとか、
こういう事態を見てきて、そういう意味でのこっけいさを感ぜざるを得ません。
 最後に、九条の問題に一言もう一回触れておきますけれども、九条の規定と
自衛隊の存在を初めとした今の現実との間には矛盾があると思います。その解
決の方向がどうあるべきかというのが問われていると思います。
 私は、憲法九条は世界でも先駆的な原則であると思いますし、世界に誇る日
本の宝だと信じています。したがって、九条の規定に現実の方を接近させてい
く、これこそが私は政治の務めだというふうに思います。国づくりの指針にこ
の九条を含めた憲法五原則をしっかりと据えて、憲法が要請する国づくりへ全
力を挙げていきたいと思います。
 以上です。
○奥野委員 私は、日本の憲法が生まれるころに官界にあったものでございま
すから、私の知っている客観的な事実を報告しておく責任があるんじゃないか
な、こんな思いでお話をさせていただきます。
 昭和二十年の八月に、ポツダム宣言を受諾して戦闘が終結いたしました。ア
メリカを初め連合国軍が本土に上陸してきて、日本が軍事占領されたわけでご
ざいまして、これは、昭和二十七年の四月に講和条約が発効するまで七年間続
き、その間、占領政策のもとに日本が置かれたわけでございました。日本国憲
法は、この占領政策の初期の段階に生まれたものでございます。
 初期のアメリカの日本管理政策は、日本をアメリカの脅威となる存在にしな
いということでございました。やがて二、三年でベルリンで米ソの対決が始ま
ります。さらに朝鮮戦争にまで発展してまいります。日本占領政策は緩和され
ていきますし、また、休止になったものもございました。
 現在は、日米は同盟関係にありますし、ともに友好関係の増進を求めておる
わけでございます。この変化を考えていくことも大切なことだと思っておりま
す。
 二十七年の四月に晴れて独立をしたわけでございまして、占領下から主権を
回復するわけでございますから大変な変化でありますけれども、あえて政府は
独立の式典を行わなかったと私は思います。恐らく、日米関係にひびが入るこ
とを心配したんじゃないかなと思っておるわけでございます。また、五月三日
の憲法記念日、政府主催の式典は行われてまいりませんでした。やはり、屈辱
的な憲法という気持ちが基本的にあったんじゃないかなと思っております。
 具体の憲法草案の作成は、御承知のように、日本占領軍総司令部総司令官の
マッカーサー元帥が三原則を示してスタッフにつくらせた。私は、スタッフは
いろいろ表現を考えておりますけれども、忠実に三原則を織り込んだ草案がで
きている、こう思っておるわけでございます。
 その草案をホイットニー准将が日本側に手交するに当たりまして、日本側が
つくったものとして公表しろと命じているわけでございます。同時に、日本側
からは、どうしても改正を許されないのは何箇条かと聞いているのに対しまし
て、全部だと答えているわけであります。ただ、理解を容易にするために、て
にをはの部類の中では許されるものがあるだろうと答えておるわけでございま
す。
 当然にこれは国会にかけられるわけでありますが、私は、国会も総司令部の
支配下にあったと思っておるわけでございまして、国会で議決をする、否決を
する、修正案を出す、みんな事前に総司令部の承認を要したわけでございまし
た。
 殊に、第一回の選挙の前には、立候補するに当たりましても、資格審査をパ
スしなかったら立候補できなかったわけでございます。要するに、占領政策遂
行に障害のあるような者は全部排除していくということでございまして、その
大きな柱が公職追放だったと思います。たくさんの方々が公職から追放された
わけでございますし、また、個別に公職追放も行われてまいったわけでござい
ました。
 全出版物が事前の検閲を受けさせられました。その前に、九月に、載せた記
事が原因だと思っていますが、朝日新聞が四十八時間の発行停止処分を受けま
した。
発行停止処分を受けますと新聞社はつぶれてしまうわけでございますから、私
は、当時のマスコミは、自来、総司令部一辺倒で記事をつくっていったと思い
ます。マスコミは、戦前戦中は軍部一辺倒、戦後は総司令部一辺倒だったと理
解をしておるわけでございます。数年して、この事前検閲が事後検閲に変わる
わけでございます。
 また、いろいろな禁止をしておりまして、例えば占領政策の批判をしてはな
らない、これも示されておりました。また、憲法と総司令部とのかかわり合い
に触れてはならない、これも示されておったわけでございました。当初は米ソ
蜜月でございましたから、満州の事情に触れてはならないということまであっ
たわけでございまして、総司令部の上にあります極東委員会のメンバーにはソ
連が入っておりましたから、最後までこれは撤回されませんでしたけれども、
あの惨たんたる満州の事情を日本人は知らなかった原因がそこにあるわけでご
ざいました。
 また、国体という用語を使うことも禁止の指令を出しておったわけでござい
ました。結果的には、国体は占領政策によって大きく変わったことは御承知の
とおりであるわけでございます。
 同時にまた、憲法が国会の議決を経ましてからは、佐藤局長以外、法制局の
職員全部入れかえを命じたわけでございまして、戦争がなくなったからという
ことで刑法からスパイ罪をあっさり削ったり、いろいろなことが行われたわけ
でございました。
 総司令部が正面切って指令を出すやり方がございます。警察制度の改正など
は指令を出しました。憲法は、やはり、こういうものを占領軍がいじくること
は適当でない、国際ルールがあるものでございますから、表に顔を出さない内
面指導でやらせたわけでございました。内面指導でやらせた中では、太平洋戦
争というような呼び名も、出版物の事前検閲を通じてやったと思っておるわけ
でございます。
 私はこういうことを考えておりまして、誇りある民族であれば、やはり、あ
らゆる改革に先駆けて、自分の憲法を自分でつくることから始めるべきではな
いかな、こう思っておるわけでございます。
 今までいろいろな不毛の対立がございましたが、この憲法調査会の機会に、
自分たちのものは自分たちで、新しい出発に当たっての憲法をつくるんだとい
う機運が高まってくることを心から期待している一人でございます。ありがと
うございました。
○太田(昭)委員 押しつけた、押しつけられたという論議の次元と、憲法が
いいか悪いかというのとは違う次元であるというふうに基本的に思った上で、
憲法三原理というものについては、恐らく、ほとんどの人はこれをよしとして
いるというふうに私は思います。
 そのよしという背景には、普遍の原理という以上に、戦争が終わった、そし
て肉親も死んでいる、解放感もある、それで、平和というものが戦争に比して
非常に喜びであったという感動というものが、普遍的原理という静かなものよ
りも感動というものが伴っていたというふうに私は思います。同時にまた、国
民主権、主権が国民になかったという状況の中から、主権者として自分たちが
生きていくということにも感動がやはり伴っていたというふうに思います。国
権にからめ捕られていたという状況から、基本的人権という、そこに焦点が当
たったということもまた、感動が伴っていたがゆえに、そうしたものが国民の
中に支持をされ、そして定着をされ、この憲法が今日まで来たという中には、
そんな感動というものが私はあったのだというふうに思っております。
 しかし、押しつけた、押しつけられたということよりも、押しつけた、押し
つけられたという論議はどちらかといいますと価値観が入っていると思います
が、急いだのか急いでいないのか、そういうことからいうと、なぜ急いだのか
ということは間違いなく言えるのではないかと思います。
 この制定過程の論議の中で、例えば、来られました独協大学の古関先生が、
なぜ急いだかということで二つの理由を言われていて、一つは松本案の評価と
いうことで、これがポツダム宣言に従った案ではとてもなく、GHQのげきり
んに触れた、そして、任せておけない、理念的にもだめだ、具体的にやらない
とだめだ、そういう気持ちを起こさせたということが一つ。
 もう一つは、GHQにとって最大の問題は天皇制ということで、極東委員会
がこれに対してある意味では否定的な論調をするということを予想して、その
前にひとつ結論を出していかなくてはいけないというマッカーサー自身の考え
方というものが、急いだ一つの理由であったという表現がありました。私は、
的確なことだというふうに思いました。
 しかし、急いだがゆえに流されたもの、たらいの水と一緒に赤子を流す、そ
ういうことわざがありますけれども、私は、急いだがゆえに流されたものが幾
つかあると思います。
 一つだけ、きょうは申させていただきますと、いわゆる思想的なヨーロッパ
近代文明というものと日本の文化あるいは伝統というものの葛藤が、占領とい
う体制下において、そうした論議というものが十分なされなかったということ
は否めないことで、そこのすき間にさまざまな形で現在の教育問題を初めとす
る問題の根源を見るということは、私は当たっていると思う。しかし、その内
容を問題にしなくてはいけないという前提つきでありますけれども、そこは一
つ、論議が十分こなれていなかったということは、私は大きい問題ではなかっ
たかというふうに思っております。
 例えば、憲法第十三条、個人の尊重といいますか、その個人というのは、ヨ
ーロッパ近代文明の中における個人というとらえ方もある。そこにむしろ無機
質な個人というものが、人間は、生まれながらにして自由であり、平等であり、
そして博愛というものを持っているかというと、決してそういうものではない。
 人間は、生まれながらにして不自由であり、決して平等ではなく、博愛どこ
ろか、ドストエフスキーが言っておりますけれども、遠き人類は愛するが、具
体的な、間近の、名前を持った人間は到底愛せない。例えばドストエフスキー
はそういう発言をしておりますけれども、私は、具体的な、実存的なそうした
人間観というものについても、やはり論議をしていかなくてはいけない段階に
なったのではないかというふうに思っております。
 あるいは、環境という問題についても、生命全体というものをとらえる、人
間も動物も生物も全部一緒に生命というとらえ方と、そして人間中心という考
え方の問題の意識は、大きな論点の違いであろうというふうに思っております。
 そうした、人間とは何か、何ゆえに尊厳なのかという観点も含めた論議が、
私は、国家を論ずる、そしてこれからの日本の教育を初めとするそうしたもの
を論ずる場合には極めて必要で、少なくとも、その論議というものが、文明と
文化の激突の思想的営為は当時なかったということだけは言えるのではないか
というふうに思っております。
 以上です。
○鹿野会長代理 予定の時間を過ぎましたので、午前の討議を終わります。
 この際、暫時休憩いたします。
    午後零時三分休憩
     ――――◇―――――
    午後三時四十二分開議
○中山会長 休憩前に引き続き会議を開きます。
 日本国憲法に関する件、特に日本国憲法の制定経緯について調査を続行いた
します。
 自由討議をいたしますので、御発言のある方は挙手を願います。
○小泉委員 自由民主党の小泉純一郎です。
 私は、憲法というのはできるだけわかりやすい表現にするべきだと思ってい
ます。
できれば、中学生や高校生が読んでみても素直に理解できる、そういう憲法が
望ましいと思っております。
 ということを考えますと、現憲法第九条、これは、ちょっと前まで、日本の
政界の半分近い人たちは自衛隊は違憲だと言っていました。最高裁判所の判決
が出るまで自衛隊が合憲か違憲であるかわからない。こういうことは私は好ま
しいとは思っておりません。自衛力は国に与えられた固有の基本的な権利だか
ら明記する必要はないと思っていますが、この当たり前のことですら、いけな
いという議論がかなり多数あったということを忘れてはいけないと思います。
 そういう点で、素直に、だれが読んでも、日本の国に軍隊を持つのは当然だ、
軍隊を持つことが軍国主義でもないし平和主義を害するものではないというこ
とを明記できるような形で表現した方がいいのではないかと思っています。
 そして、この戦後憲法は、二度と戦争を起こしてはいけないという反省から
生まれたんだと思います。戦争を起こさない大事な方針の一つに、国際協調が
あると思います。国際社会から孤立したから戦争に追い込まれたんじゃないか。
戦争を起こさないための大事な方策として、国際協調。だからこそ憲法の前文
で、日本は国際社会の中で名誉ある地位を占めたいと思うと高らかにうたった
わけであります。
 ならば、国際社会で名誉ある地位を占める、あるいは普通の人間社会の中で、
地域社会の中で個人の人間が名誉ある活動をするということはどういうことか。
果たして、危険な仕事、きつい仕事、人の嫌がる仕事は一切しないということ
で名誉ある活動と人から言われるかどうか。
 ということを考えますと、私は、自己犠牲をある場合には伴う行動というの
は、個人としても国としても必要ではないかと思います。集団社会の中で、日
本だけで平和を保つことはできない。国際協調の中で平和を保っていくんだと
いうことを考えるならば、ある場合においては、国際社会で日本が、嫌がる仕
事でも、きつい仕事でも、危険な仕事でも、せざるを得ないような立場もある
んだということを考えることも私は必要ではないかなと思います。
 そういう整合性ですね、前文の、国際社会の中で名誉ある地位を占めたいと
思うのと、憲法九条の規定という、何かわかりにくい、専門家の意見を求めな
いと自衛隊すら合憲か違憲かわからないというような表現は好ましくない。
 同時に、憲法は改正できないと言っていますけれども、私は、憲法改正はで
きるんだという方法論として、首相公選なんというのはいいんじゃないかと思
う。県知事や市長というのは県会議員だけで決めるものでもないし、市会議員
だけで決めるものでもない。首相は国会議員だけが決める権利を持っている、
これを一般国民に開放する。そういう点では、私は、この首相公選論というの
は国民から比較的理解の得られる問題ではないか。こういう問題を憲法を改正
するための具体的な方法論として取り上げて、憲法というのはこうして国民の
意思によって変えることができるんだという方法論として、私は、首相公選論
を取り上げるのも一つの方法ではないか、そう思っております。
 以上であります。
○平沼委員 私は、過去二度にわたって、成立過程で押しつけられた、このこ
とを問題にして発言をさせていただきました。これまでの各委員の議論を聞い
ておりますと、押しつけられたこと、それを問題にすべきではない、むしろ憲
法のいいところを評価して、そして新しい形をつくっていくべきだ、それから
もう一つ出ている意見としては、この平和憲法があったから、戦後半世紀、日
本は平和に来たんだ、そういう議論がありました。
 私はきょうで三度目になりますけれども、法治国家というのはけじめが必要
だと思うんです。これは、各有識者の方に来ていただいて、そしてそれぞれそ
の成立過程についてお話しいただきました。どの方も、押しつけられたという
ことに関しては一致をしていたわけであります。その押しつけられたというこ
とは、やはり占領目的というものがあって、それを円滑にするために意図的に
我々の日本に押しつけた。このことはだれしも否定しないことなのです。
 私は、今の忌まわしい社会現象、先ほども本会議で少年法の論議がありまし
たけれども、こういう忌まわしい、いろいろな我々を取り巻く社会現象一つ一
つを考えてみると、やはり法治国の日本の法律の原点たる憲法と無関係ではな
い。無責任の時代だとかそういうことを言われていますけれども、やはりある
意味では、占領目的が非常にこの国には円滑に作用して、そして我々はそうい
う意味でマインドコントロールに遭っているんじゃないか、こう思います。
 二十五名のニューディール、あえてかぶれと言いますけれども、ニューディ
ール派の比較的若い将校たちがこの憲法の起草者でした。しかし同時に、この
ニューディールの推進者の一人であった、当時のアメリカのジャーナリストの
マーク・ゲインは、ニューディーラーでありながら、この憲法に対して、全く
間違った憲法だ、それは日本の民衆の中から出てきた憲法じゃなくて、やはり
目的的に押しつけてきた、そういう憲法だから、これは将来ある意味では禍根
を残すことにつながる、ニューディーラーの中からもこういう声が出てきてい
ます。
 私はけじめということを申し上げましたけれども、やはり、そういう目的が
ある以上、その成立過程、意図的に押しつけられたということを払拭しない限
り、いつまでたってもその呪縛から我々日本を解き放つことはできない。
 ですから、そのマーク・ゲインの言葉の中にも、いいエッセンスだけをそう
いう形で取り入れて、その中には、その国の伝統とか歴史とか、そういうもの
が一切盛り込まれていない。そのとおりでありまして、我が国の憲法の前文を
読んでみると、まさにそれぞれいいと言われていたハーグ条約だとか不戦条約
ですとか、あるいはアメリカのいわゆる民主主義のエッセンス、これはこの前
も申し上げましたように、リンカーン大統領のゲティスバーグの演説の有名な
くだりがみんな盛り込まれている。そして、前文を読んで非常に悲しいことは、
そこに我が国の伝統とか文化とか民族性というものが一切入っていない。
 ほかの国の憲法典の中にはそういったものが入っているわけでありまして、
私は、やはり憲法をそういう形で原点から見直して、真の独立国家であれば、
我々自身の手に成る憲法をこの国会の力でつくっていく、このことの基本姿勢
が絶対に必要だ、こういうふうに思っております。
 以上であります。
○前原委員 九条について特化をして意見を申し上げたいと思います。
 まず、押しつけ論についてでございますが、実効性の観点が重要だという立
場にとりまして、現時点で戦争直後のやりとりを細かく云々することには、私
は無理があろうと思っております。その点に照らしても、しかしこの九条につ
いては、私は問題があるのではないかという認識を持っております。
 どこに問題があるのか。まず、制定経緯から一つお話をいたしますと、マッ
カーサー試案の中の第二原則、戦争の放棄の部分でございますが、このときに
は自衛戦争も放棄がされていたと参考人の方々からも御意見がありました。そ
の後、総司令部案としてケーディス氏が修正をし、自衛のための戦争は認める
こととした。これが西、北岡、五百旗頭各参考人の御意見からもある程度明ら
かになっております。
つまりは、今の憲法というものは、制定経緯から照らし合わせた場合、自衛の
戦いというものは放棄をしていないということになっております。
 そこで、問題点でありますけれども、時代が変わって、この自衛権の解釈そ
のものが大きくゆがんできた部分があるのではないかと思います。その一つが、
集団的自衛権についての考え方だと思っております。今までの政府解釈は、集
団的自衛権という権利は有するが、憲法がその行使を認めていないということ
でございます。
 ここの問題点を二つ申し上げますと、一つは、個別的自衛権はよくて集団的
自衛権はだめだという法理が本当に確立するのかどうかということでございま
す。これは北岡参考人もおっしゃっておりましたけれども、過剰な個別的自衛
権もあれば、つまりやられたらもう完膚なきまでに相手を徹底的にやるという
個別的自衛権もあれば、同盟関係を結んでいる国と極めて自制的に自衛権を行
使するというものもあって、これが個別的自衛権はよくて集団的自衛権はだめ
だという法理になるのかどうかというところに一つの大きな問題点があると思
います。
 二つ目には、今の政府解釈の集団的自衛権は、武力行使との一体化というと
ころの一点のみにその根拠を求めております。これが果たして妥当なのかどう
なのか。例えば、日米安保条約そのものも、私からすれば立派な集団的自衛権
の行使であります。なぜか。基地を提供している。そしてまた基地を使用する
際の資金も提供している。アメリカが対戦をする相手国から見れば、便利なと
ころに基地を提供し、資金の提供までしている日本というのが、ニュートラル
であり、アメリカとは全く別個の存在であるという認識をするのかどうか。こ
の点は極めてナンセンスな議論でございます。
 そして、もう一つ例を申し上げますと、約十年前、湾岸戦争がございました
けれども、そのときに日本は、湾岸戦争の拠出金というものを出しました。軍
事部門に、つまりは兵器、弾薬等にお金を出さないということで、何に使われ
たかも明細にするということで何とか武力行使の一体化を避けたわけでありま
すけれども、この論理というのは、みずから手を汚さないかわりに、やってく
れる人にお金を渡して手を汚すことをやらせるということであり、みずからが
やっていないから武力行使の一体化になっていないので集団的自衛権には当た
らないという今までの日本の政府の解釈というものは、私からすれば欺瞞であ
り、全くナンセンスな議論だというふうに思わざるを得ません。
 したがいまして、この九条の自衛権ということを考えたときには、私は、基
本的に個別的自衛権、集団的自衛権の違いはないという考えに立つべきであっ
て、今回の憲法改正の議論では、自衛権をしっかり明記するということが必要
だということを申し上げたいと思います。
 以上です。
○中川(昭)委員 ありがとうございます。我々のこの調査会が、我々が今持
っております憲法について自由に論議をするという使命を持つ以上、制定過程
についてきちっと議論をするということは当然のことであり、そして大いなる
成果を得たと私は考えております。いろいろな御意見をいただき、またいろい
ろな御発言がありました。
 結論的に申し上げますならば、占領下に置かれておる、統治権はマッカーサ
ーに属するというあの「初期ノ対日方針」、あるいはまたGHQの存在、後々
の極東委員会の存在を考えますときに、我々には主権がなかった。そのときに、
民主的な手続を装った形で成立したと言われておる憲法というものは、今改め
て振り返ったときには、我々がつくったものではないということが、我々の今
までのこの審議の過程で、これはもう決定的な事実だと確認を改めてしたとこ
ろであります。
 しかし、その占領及びその占領政策の基本政策であります日本国憲法なるも
のがすべて悪かったかというと、私はそうではないと考えております。
 例えば、曲がりなりにもと言いますと大変失礼でありますけれども、天皇制
というものがこの憲法の中で位置づけられておる。そしてまた、共産主義、ソ
連というものが場合によっては我が国を分断させようとしていた、あるいはま
た極東委員会の国々がそれぞれの意図を持っていろいろな行動をとろうとした
ことに対して、マッカーサー三原則を初めとするあのいろいろな占領政策が、
天皇制、そして我が国を、固有の領土に限られたとはいえ一つの領土として守
ることができたということは、ある意味では評価すべき点であります。
 しかし一方、あの占領政策の遂行のために行われたこと、あるいはまた規定
されたことが数々あります。私は、今までの議論の中で余り出てこなかったこ
とを一つ指摘したいわけでありますけれども、前文に、高らかにとよく使われ
ております、掲げられております「諸国民」あるいは「国際社会において、名
誉ある地位を占めたい」、これはまさに国連憲章と私はダブって見えるわけで
あります。
 国連憲章は、御承知のとおり、我が国が八月十五日を迎える二カ月前に既に
でき上がっており、当時はもうドイツもイタリアも降伏をし、占領下にあった
わけでありますけれども、あの国連憲章というのは戦勝国と敵国という関係で
成り立っておる国際法規であります。国連憲章五十三条あるいは百七条には敵
国条項なるものが現に存在をして、いかなる場合でも敵対行為をする場合には
国連の決定があるまでは自国がその敵国に対して個別的に制裁をすることがで
きるという条文が残っておる。まさにそういう構図の中で、あの国連憲章と、
そしてパラレルの形で日本国憲法なるものができたということ、このことを総
括しなければならない。
 そしてまた、そのことを、その憲法がいいというのであれば、確認行為をす
る必要があった。まあ、みんながよかったんだからいいではないかという話が
ありますけれども、私はその確認はないというふうに考えております。多くの
国民が賛成をしたといっても、今から検証しますといろいろな問題があった。
まして、今の世の中いろいろ問題があるから、それは世の中が悪いので憲法の
方に合わせるべきだというのは、全くナンセンスな議論であります。
 今後、当調査会は、文字どおり憲法を議論するという立場から、ゼロから議
論をして、あるべきもの、残すべきもの、そしてまたつけ加えるべきもの、変
更すべきものを自由に、ゼロから議論をしていくことがこの調査会の次なる使
命だと考えております。ありがとうございました。
○西田(猛)委員 保守党の西田猛でございます。
 憲法制定過程等について私の発言をさせていただきたいと存じます。
 日本国憲法は、大日本帝国憲法を改正する形で公布、施行されております。
その意味においては、形式的には何ら欠陥を持っていないと言うこともできる
のでございましょうけれども、ただ、私は、ここで想起しなければいけないの
は、かつてドイツの生来の法学者と言われ、ドイツ憲法学、ドイツ行政法、行
政学の父とも言われたオットー・マイヤーの言葉ではないかと思います。
 オットー・マイヤーは、憲法は変遷する、されど行政法は変わらずというふ
うに言っておりました。行政法というものは、これは例えば、行政官庁に対す
る許認可の申請は書面をもって行うとか、そして、行政官庁はその許認可申請
に対して修正を行い、告知、聴聞などをした後で許可する、しない、こういう
ことを定めるのが行政法でございましょうが、これは、例えば百年前でも二百
年前でも、今でも何ら変わることはないはずでございます。
 ところが、憲法というものは、これはその時代時代の風俗、文化、習慣、そ
していろいろな国民あるいは国の形、考え方によって当然異なるものでござい
ますから、憲法こそいろいろな時代、いろいろなときにおいて変わってくるも
のだというのがこのオットー・マイヤーの言葉なのではないかというふうに考
えております。
 したがって、第二次世界大戦が終了して、日本国が連合軍の占領下にあった
中で起草され、そして大日本帝国憲法の改正という形にまで進められた今の日
本国憲法、これがそのような事実の中でつくられたということ、これはやはり
重く受けとめていかなければならないと思います。
 ある法学者によれば、占領下あるいは抑圧された状況の中でつくられた法規
は違法である、無効であるということも言えますでしょうし、あるいは国際法
上、占領する国の方も被占領下にある国の法規をみだりに変えてはならないと
いうことを指摘する向きもあります。
 しかし、いずれにいたしましても、これは手続が整っていたからよいとかい
う問題ではありませんで、憲法というのは、私は冒頭オットー・マイヤーの言
葉を引用して申し上げましたように、事実でございますから、そしてこれは政
治そのものであり、その国のその当時の状況そのものでございますから、その
サブスタンスと申しますか、事実を見ていく必要があると思います。
 しかしながら、今度逆に、五十五年たった今の状況で、その状況下につくら
れた日本国憲法がでは無効なのか有効なのかということの議論よりも、これを
やはり、今の時代において、今の日本国そして日本国民にとって適合した形に
見直していくということを我々はしていくべきではないかというふうに考えて
おります。
 したがって、憲法というものは、五十五年も一字一句変えられなかったから、
不磨の大典であってすばらしいものだという議論は、私は全くおかしなもので
あって、憲法の尊重擁護義務とか、あるいは公務員、我々選ばれた公職の地位
にある者もこれを尊重擁護するのは当然でございますけれども、むしろその時
代時代に合った、国民のニーズ、時代のニーズに合った改正を行うこと、それ
こそがこの憲法の尊重擁護義務に当たるというふうに思います。一字一句変え
ないことが尊重擁護義務なのではございません。
 もちろん、この今の日本国憲法の中には、すばらしい、普遍的な基本的人権
の原理などなど含まれておりますので、いいもの、そしてよくないもの、それ
が当然ございます。それらを踏まえながら、これからは日本国憲法について積
極的な議論をしていくべきである。
 特に、私はみずから国連平和協力活動のPKOの隊長などを務めた経験から
しまして、やはり日本国が国際平和協力には積極的に参画できるという規定を
持っていただきたいということを最後に申し上げて、陳述を終わらせていただ
きたいと存じます。
○中山会長 発言のある方は挙手をお願いします。
○安倍(晋)委員 本日は、衛藤晟一議員のかわりに出席をさせていただきま
した。初めて出席をさせていただきましたが、当調査会において、憲法につい
てこうして自由に議論ができるというのは大変すばらしいことであろうと私は
思います。
 特に、この制定過程、また憲法のいろいろな問題点が明らかになってきたわ
けでありますが、かつては全く憲法についてはこうした議論すらできなかった
わけであります。たとえ王様が裸であっても、裸であるということを、王様の
権威の前へひれ伏してしまって言うこともできなかったという状況に似ていた
んではないか、やっと王様は裸であるということが言えるようになったんでは
ないか、私はこのように今思っているところであります。
 まず制定過程についてでありますが、この制定過程については、公布された
のが昭和二十一年、終戦の次の年でありますから、まさに全く占領下にある。
終戦の次の年であれば、これはだれが考えたって、大きな強制の中でこの憲法
の制定が行われたというのは本当に常識なんだろう、私はこういうふうに思っ
ております。
 その中で、しかし、結果としてできた憲法がよければいいじゃないかという
議論があることも事実であります。しかし、私は、占領中にできた、そのこと
はハーグ条約等に違反しているということもありますが、それよりも、やはり
これは私たち日本人の精神に大きな影響を、この五十年間に結果として及ぼし
ているんではないか、このように思います。強制のもとで、ほとんどアメリカ
のニューディーラーと言われる人たちの手によってできた憲法を私たちが最高
法として抱いているということが、日本人にとって、心理に大きな、精神に悪
い影響を及ぼしているんだろう、私はこのように思います。
 ですから、そういう意味で、今度こそ根本的に私たちは私たちの手で新しい
憲法をつくっていくということが、私は極めて重要なんだろうと思います。
 そしてまた、憲法の前文でございますが、この憲法の前文に、「平和を愛す
る諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意し
た。」こういうふうにあるわけであります。では、この「平和を愛する諸国民」
というのは一体だれなんだということでございますが、例えば、国連の常任理
事国、P5の国、この五大国は、この戦後五十数年間、すべて戦争をしている
わけであります。ですから、そういう意味においては、この前文は全く白々し
い文であると言わざるを得ないんだろう、私はこういうふうに思うわけであり
ます。
 そしてまた、この前文によって、私どもの中に安全保障という観念がすっぽ
りと抜け落ちてしまっていると言わざるを得ないのではないか、こういうふう
に思います。
例えば外国為替及び外国貿易法につきましても、海外への送金をストップする、
あるいは物をストップするための発動要件としては、国際的な要請あるいは国
際的な取り決めによってはストップすることができるわけでありますが、我が
国の安全保障上の理由によっては送金もとめられない、あるいは物を輸出する
こともやめられないというわけでありまして、外国には、大体これはほとんど
の国に、その国の安全保障上の理由でストップできるということに発動要件と
してなっているわけであります。
 なぜこの発動要件の中に我が国の安全保障上の理由でということがないかと
いえば、これはまさに、前文にここで戻ってくるわけでありまして、平和を愛
する諸国民に私たちの安全をゆだねているわけであります。つまり、我が国の
安全保障上という理由はないんだと。まさにこれは、外国が決めていただいた
ことであればやるということにほかならないわけでありまして、我が国が何か
起こさない限り、大きなそういう戦争ということにはならないんだということ
にほかならないわけであります。
 ですから、そういう意味で、私は、まずこの前文から全面的に見直していく
必要があるんだろう、こういうふうに思うわけであります。
 それと、九条と個別的自衛権また集団的自衛権との関係について申し上げた
いわけでありますが、国連憲章の中にも九条に似た条文がございます。しかし、
それと同時に、集団的自衛権と個別的自衛権があるということが明記してある
わけであります。そしてまた、我が国が米国と結んでいる日米安全保障条約の
前文にも、両国に個別的自衛権と集団的自衛権が存在することを確認している
わけであります。その中での安全保障条約であって、また国連の中での活動で
あるわけでありますから、この中で、集団的自衛権を、権利はあるけれども行
使できないというのは、私は極めて無理があるんだろうと思います。
 集団的自衛権というのは個別的自衛権と同じようにドロワナチュレル、つま
り自然権なんですね。自然権というのは、むしろこれはもともとある権利であ
りますから、まさに憲法をつくる前からある権利というふうに私は考えるべき
なのではないか、こういうふうに思います。
 そもそも、この集団的自衛権は、権利としてはあるけれども行使できないと
いうのは極めておかしな理論であって、かつてあった禁治産者、今はありませ
んけれども、禁治産者の場合は、財産の権利はあるけれども行使できないとい
うことでありますから、まさに我が国が禁治産者であるということを宣言する
ような極めて恥ずかしい政府見解ではないか、このように私は思いますので、
これは九条のいかんにかかわらず、集団的自衛権は、権利はあるし行使もでき
るんだろう、このように私は思います。
○東中委員 日本共産党の東中光雄でございます。
 日本国憲法の制定経緯等に関する参考人十人の発言がございました。私は、
その発言、経緯についての調査が十分やられたとはちょっと言いにくいわけで
ありますけれども、結論的には、参考人の意見で、日本国憲法は制定経緯に照
らして無効だという無効論を言うた人はだれもいなかった。そして、むしろ無
効ではない、あるいは有効だ、あるいは無効論は既に決着が済んでいるという
ふうに言ったことは、この要約、「発言の要点」にも書いてあるとおりであり
ます。
 ところが、この無効論を自由党の党首である小沢一郎氏が御承知の文芸春秋
九九年九月号で論じておられます。私は、一党の党首がこういう発言をされて
おるわけですから、そのことについて若干触れたいと思うんです。
 小沢氏は、「一九四六年、日本は軍事的占領下にあった。日本人は自由に意
思表示できる環境になかった。正常ではない状況で定められた憲法は、国際法
において無効である。これは一九〇七年に締結されたハーグ条約に明記されて
いる原則であり、」云々、こう述べているわけです。
 ところが、ハーグ陸戦法規というのは交戦中の占領に適用されるものであっ
て、日本国憲法制定時の日本というのは、休戦条約であるポツダム宣言なり降
伏文書が既にあって、だから陸戦法規は適用されるものではない、こういうの
が憲法学者の通説ですね。だから、無条件に、ハーグ陸戦法規上これは無効な
んだ、そういうことを論拠にしているというのは、これは全く話にならないの
じゃないか。
 本調査会に出席した参考人で、GHQの行為はハーグ陸戦法規及びポツダム
宣言に違反していたという本当に異例の議論をされた青山参考人でさえといい
ますか、あるいは青山参考人をも含めて、すべての方がハーグ陸戦法規違反で
無効だというふうなことは言っていないのだということをまず申し上げておき
たいと思うんです。
 それから、この憲法制定経過についての調査は、内閣の憲法調査会が非常に
全面的に膨大な調査をやって、非常に分厚い報告書が出ておるところでありま
す。そういう点でいえば、今度の調査はその範囲なんか、全くそのほんの一部
をちょっとなぞったぐらいのものにしかすぎない。
 その内閣の調査会の報告書の中に意見が出ておりますが、高柳賢三内閣憲法
調査会の会長は、「本調査会の事実調査によつて明らかとなつた事情を基礎と
して総合的に判断すると、現行憲法を押しつけられた憲法として特徴づけるこ
とは不公正」「「押しつけられた」といわれうるのは、憲法の内容ではなく、
敗戦の結果日本政府が受諾を余儀なくされたポツダム宣言に含まれる日本民主
化の根本政策である。」
 真野毅調査会委員は、「ポツダム宣言受諾の降伏文書によつて、日本は民主
化の国際的義務を負い、これに基づいて総司令官の勧告(命令ではない)によ
り憲法が制定されたのである。全体から見て押しつけというべきものではない。」
「これは憲法無効論に委員の誰一人賛成していない事実からも」明らかである。
そして、「有効な憲法の改正の要否は占領時に押しつけで制定されたという形
式・手続によつて決すべきでなく、その実質・内容の判断によつて決すべきも
のである。」こう言っております。
 私たちは、日本国憲法について、今度はその憲法について広範かつ徹底的に
調査する。日本国憲法につきと書いていますね。そして、その調査が終わった
ら、その経過と結果を報告書にまとめて会長は議長に届け出ると規程に書いて
あるでしょう。そういうことで出発しているこの憲法調査会を、何かその調査
じゃなくて、これから新しい憲法をつくる、そういうシンポジウムみたいな気
楽なことを言われたのじゃ困る、私たちは今の憲法は非常に重要だと思ってお
ります。
 以上です。
○船田委員 自民党の船田元でございます。
 前回の自由討議で、私は、現行憲法が押しつけであるかそうでなかったか、
そういう過程の問題、これも大事なんですが、そろそろそういう問題から少し
離れまして、我々の現在の生活にそぐわない部分がもし憲法にあれば、また修
正を加えることによって我々の生活により役立つ憲法になるのであれば、早期
に改正すべきであるという現実論に立っていくべきではないかというふうに申
し上げました。また、新憲法制定という形よりは、部分修正ということで行う
ことが、スピードの観点なども考えればいいのではないかということを申し上
げたわけであります。
 今回補足したいことは、第九条の改正の方向なのでありますが、我々の同僚
議員の中には、個別自衛権の行使、それから集団的安全保障、さらには集団的
自衛権の行使まで憲法の認めるところであっていいのではないか、こういう意
見もありました。
 確かに、集団的自衛権は独立国としての固有の権利として広く認められてい
るということは理解をしておりますが、恐縮ですが、現在の日本国民の安全保
障観を中学生に例えれば、集団的安全保障を認めるかどうかという問題は高校
入試、それから集団的自衛権の行使まで認めるかどうかという問題は大学入試
という感じではないかというふうに私は思っております。
 つまり、国民の間でこの集団的自衛権の行使まで認めるかどうかのコンセン
サスを得るには相当なお時間がかかることではないか。今後どの程度の期間の、
改正にもよりますけれども、当面、三年五年という改正のスケジュールを考え
た場合には、この集団的自衛権の行使についてはひとまず切り離しをして、集
団的安全保障の概念を認めるかどうかというところまでの議論でとどめていく
のが順当ではないかということを私自身は考えております。
 それから、追加でございますが、総理大臣のリーダーシップを発揮させるた
めに何が必要かということも、憲法の改正の中で議論すべきであると思ってお
ります。
非常事態における対応に限らず、日常から総理大臣のリーダーシップを飛躍的
に強化しておくということは、国際競争力を維持していくためにも大変大事で
あると思っております。そのためには、現在の総理大臣の権限を若干修正する
というだけでは、根本的な解決にはつながらない。やはりここは根本的に、首
相公選制を導入するということによって、現在の議院内閣制から大統領制に近
い政体を我が国でも目指していくべきではないのかなというふうに思っており
ます。
 もう一つは、国会の構成についてであります。一院制という話もございまし
たが、いろいろ曲折があって二院制になったというわけであります。もちろん
二院制ということについては、これはダブルチェックを行うという機能が期待
されてのものであったというふうに考えておるわけでございますが、現状にお
いて、そのチェック機能が有効に作用しているとはなかなか言いがたい状況に
あります。
 衆議院を民意の適切な反映を目指すとした場合には、参議院は専門的意見の
反映を目指し、必ずしも選挙によることなく、専門の各分野からの推薦によっ
て院を構成するということがあってもいいのではないかと思っております。あ
るいは、衆議院を予算、法律を審議することに特化し、むしろ参議院は決算と
か行政評価を行う院に特化するということなど、明確な役割分担を実現するこ
とによって、二院制に期待されるチェック機能を抜本的に強化すべきではない
かというようなことを考えております。
 いずれにしましても、私は、やはりこの憲法改正においては、もちろん慎重
も大事でありますけれども、あわせまして、世の中の変化に対応したスピード
も大事であるということを重ねて強調しておきたいと思っております。ありが
とうございました。
○奥田(幹)委員 自由民主党の奥田幹生でございます。
 新しい時代にふさわしい憲法にできるだけ早く見直しをしてもらいたい、そ
ういう気持ちを持っておる国民が六〇%以上も最近はいらっしゃるというよう
なマスコミの報道もございます。確かに、現行憲法の制定時に比べまして、非
常に国際、国内情勢も大きく変わりまして、現行の憲法ではもう対応し切れな
くなっている問題が幾つかございます。
 ごく最近の例で申し上げますと、この間、佐賀県の十七歳の少年が西鉄バス
をハイジャックして広島までぶっ飛ばした、犠牲者が出た。その犠牲者なり遺
族に対しての国の救済措置も、今のところ講じられていないわけでございます。
ほかにも、国際貢献と現行憲法との関係、これは集団的自衛権の問題を含んだ
ことでありますけれども、そういう問題も早くから指摘されておることであり
ますし、国内的には、首相の公選制、衆議院、参議院の役割分担、あるいは環
境問題、それからまた教育では私学助成の問題と、いろいろあるわけでござい
ます。できるだけみんなでこれを議論して、検討項目をずっとそろえて、その
上で国民と一緒に議論をしていくということが私は大事だと思っております。
 しかし、それでも絶対にこれだけは守らなければならぬということにつきま
しては、例えば基本的人権の尊重、あるいは主権在民、侵略国家には絶対なら
ない、こういう三つの項目だけは、これはみんなで守っていくということを確
認し合った上で、検討項目を整理して、そうして国民と一緒に議論をしていく。
 ただ、先ほどからも話が出ておりますように、いろいろの参考人から、現行
憲法の制定の経緯についていろいろ聞きました。マッカーサーがどうであった
か、ホイットニーがどうしたといろいろ聞きました。それを、自主憲法である
とか押しつけられた憲法であるとかいうようなことで議論をしておりますと、
なかなか収拾がつきませんし、時間がたつばかりでございますから、そういう
ことについては軽く整理をして、そうして検討項目を早くそろえて、国民と一
緒に議論をする。時によっては地方に出かけていって、国民の代表的な方々の
意見を聞くというようなこともいいのじゃなかろうかな、私はこういうように
思っておるわけでございます。
○岩國委員 成立過程においては、いろいろと御意見を伺いまして、私も、そ
のときに実際に押しつけられたか押しつけられなかったか、滑ったか転んだか、
そんな話ではなくて、大きな目で見て、客観的に自他ともに認めざるを得ない
のは、非常に特殊な環境であったということは、これはもう認めざるを得ない
と思います。そういう環境の中で成立した憲法は無効、あるいは、そういう環
境の中で成立せざるを得なかった憲法はよくて暫定的なもの、これが私は世界
の常識ではないかと思います。
 当時のマッカーサー占領軍司令官の判断、有名な言葉ではありますけれども、
日本の民主主義の成熟度は十二歳だ。この程度の判断しか下されなかった当時
の国民が、十二歳の子供に英作文ができるわけはないし、十二歳の子供に憲法
をつくれるわけはありません。これは、憲法制定に携わられた方たちを侮辱す
る意味ではなくて、立派な仕事はされたと思いますけれども、これは国民の総
体としての、占領軍司令官がそういう判断しか持っておらなかった当時の日本
がつくった憲法でありますから、その程度の国民がつくった憲法は、まずいつ
までも長続きさせるべきではないと思います。また、主権が存在しなかった当
時においてつくられた憲法というものも、我々の憲法といつまでも言い続ける
ことには非常に無理があると思います。
 こうした民主的に未成熟な段階、あるいはこちらに主権が存在しておらなか
ったときにつくられた憲法、この二つを組み合わせれば、国際社会の認知を期
待するのは、私は不遜なことだと思っております。無効か、よくて暫定的なも
の。
 しかし、中身がよければ、制定過程なんかある程度無視してもその方がいい
ではないか、そのような意見もよく聞きますけれども、しかし我々は憲法を今
論じておるのであって、どのテレビがいいか、どの自動車がいいか。テレビや
自動車の段階であれば、だれがつくろうといいものを選ぶというのは、私もそ
うしますし、皆さんもそうされるであろうと思います。したがって、憲法につ
いていえば、たとえ中身がいいものであろうとも、成立過程において疑義があ
り、自分たちがつくったとはっきり胸を張って国際社会で言えないものは、も
う一回つくり直すべきだと私は思います。
 あるいは、つくった結果が前のより欠陥がある、仮にそのような意見があっ
たとしても、欠陥があったとしても、私は自分たちでつくったものの方に誇り
を持ちたいと思います。それこそが私は民族の誇りではないかと思います。全
面的に見直して、結果として大山鳴動ネズミ一匹、一字一句しか違わなかった
ような結論に落ちついたとしても、私はそれでも制定し直した方がいいと思い
ます。
 小泉委員から、先ほど文章の問題がありました。わかりやすさというものは
必要だと。確かに、出雲市の中学校の社会科の先生の説明と東大の法学部の教
授の説明とが違っているような、こんなおかしな国はないと私は思っておりま
した。わかりやすさも大切ですけれども、正しい日本語かどうか、美しい日本
語かどうか、日本人のお手本になるような日本語になっておるか、そういう目
で見直したら、随分おかしなところがあります。
 先ほどからよく引用されます「諸国民の公正と信義に信頼して、」こんな日
本語がどこにありますか。国語の先生がいけないと言っている日本語を憲法が
使っている。これも恥ずかしいことではないかと思います。至るところ、英語
から翻訳されたようなところがたくさんあり過ぎます。これは我々が誇りを持
てない理由の一つです。
 また、解釈がいろいろできるような憲法というのは、大変便利なようで、お
かしな憲法ではないかと思います。言語明瞭、意味不明瞭、竹下先生のことを
そうおっしゃる方がありますけれども、それは憲法に対して大変失礼なこと。
憲法の方がはるかに言語明瞭、意味不明瞭ではないかと私は思っております。
 それから、「信義に信頼して、」こういう憲法の前文でありますけれども、
日本のために、これから例えば五十年間、信義と誠実をいつまでも持ち続けて
くれる友好国がどこにありますか。あったら教えていただきたいと思います。
はっきり言って、どこにもないはずです。他国を信頼するというよりも、自国
民をむしろ信頼すべきではないかと思います。憲法改正の作業をした結果、改
悪の方になるということを懸念される方がありますけれども、自分の国の人た
ちの意見を信頼できない人間が、どうして他国民を信頼できるんですか。
 憲法改正に私は賛成です、制定し直すことに。ただ、一つ条件があります。
 その条件というのは、一票の価値が平等でないという今のおかしな日本の民
主主義、これは改めなければならない。憲法改正の前提として、だれもが平等
な一票を持つこと。
 日本の今の民主主義というのは、今死にかかっております。小選挙区でいえ
ば、三百小選挙区のうち、定数格差二倍以上が八十三、一・五倍以上が二百二
十八もある。一人の人格に二票を与えている、このような民主主義のもとでは、
憲法改正は公平な公正な環境の中でやれるということになりません。したがっ
て、そのような地ならしをした上で憲法改正にできるだけ早く取り組むべきだ、
私はそのように思います。
 以上です。
○山崎委員 午前中の民主党の中野委員の御発言の中で、国益という言葉が使
われ、感銘を受けました。国益という言葉は、当然国家というものの存在を前
提とした言葉であるはずです。
 憲法調査会の論議が始まって以来、時折、市民主義という言葉を耳にします
が、この言葉は、国民という言葉が国家と一対のものであることから、これを
忌避して市民という漠然とした概念を持ち出しているように思います。国家と
いう概念が戦前の国家主義を想起させるものであり、現行憲法の三大イズムで
ある国民主権、基本的人権の尊重、平和主義と背馳するものであるという誤っ
た考え方から来ているようにも思います。
 しかし、憲法は国の形を決めるものであり、その国を構成する人々は国民と
呼ばれるはずです。憲法の中で、市民といった表現は決して使われることはな
いと思います。
 すなわち、憲法はあくまでも国家と国民の関係を律するものであり、現行憲
法でも、国民の幸福追求の権利とともに公共の福祉の尊重がうたわれています
が、公共とは国と同義であり、公共の福祉とは国家社会全体の最大公約数的利
益を指していると思います。さらに、平和主義について言えば、一国平和主義
はもはやグローバリズムの潮流に逆らうものであり、国際社会において名誉あ
る地位を占めようとする我が国としてはとるべき道ではなく、経済だけではな
く、安全保障においても国際貢献を果たす意思を明確にしなければなりません。
 以上の観点から、憲法改正に当たっては、新しい国の形を決めるため、前文、
九条、第三章の国民の権利と義務の見直しが不可欠であり、国論の分裂は避け
るべきでありますが、論争が激しくなることをいとって世論の啓発を怠っては
なりません。国を守る義務を定めることや、九条を改正して自衛権の保持を明
確にすることは最優先課題であり、容易に合意できる環境権等の新しい価値観
の付記だけに終わってはならないと思います。
 また、憲法は、国家と国民の関係のみならず、一国と他国との関係も律する
ものであります。現行憲法でも、前文の精神規定やあるいは九十八条の条約遵
守義務規定が該当いたします。
 繰り返しになりますが、市民主義者とあえて呼ばせていただきますけれども、
彼らのようにいたずらに国家意識を危険なものとみなすことは誤りであり、国
民一人一人の平和、安全、幸福、利益を守ることが国家の使命であり、かつ、
国際平和も国家間の正常な国際関係によってもたらされるものであります。そ
のために国際連合が存在しているのであります。
 世界市民という言葉は魅力的な響きを持っており、国境を越えた普遍的な価
値、例えば自由とか民主主義といった価値も確かにあると存じます。また、世
界連邦の建設は究極の目標ではありますけれども、少なくとも二十一世紀にお
いて実現するとは到底思えません。
 政治は冷厳な現実から遊離することは許されません。
 国民主権についても、その行使に当たって国益と国民益を一致させ、かつ国
際益ともマッチさせるよう、最大限の努力をすべきだと思います。
 基本的人権について言えば、続発する少年犯罪の反省の上に立っても、個人
の人権とともに他人の人権も尊重することが重要であります。その点の欠落が
憲法改正の必要性を雄弁に物語っていると思うのであります。
 最後に、今後の日程でございますが、来年の参議院選挙において各党が憲法
に対する基本的スタンスを示し、次の次の総選挙の際には、各党が憲法改正案
あるいは新憲法案を国民の前に提示し、国民の審判を仰ぐ必要があると思いま
す。その結果に基づいて、二十一世紀の日本の国家像を国の内外に示す憲法案
を衆参両院の合同憲法調査会において立案し、国民に向けて発議すべきものと
信じます。
 以上です。
○二見委員 自由党の二見伸明であります。
 制定過程について十人の参考人からの意見、大変貴重で有意義だったと思い
ます。その参考人との質疑の中で憲法九条に関する質疑が多かったことは、あ
る意味では非常によかったというふうに思います。同時に、これから議論され
る憲法改正の中心は、まさに九条をどうするかということになろうと思います。
 私は、九条については、先日も申し上げましたけれども、第九条の第一項の
精神は堅持する。ただ、あれは自衛権を放棄していないんだけれども、すべて
の戦争が悪いという解釈がずっと戦後あったものですから、私はむしろ、侵略
戦争はしないというふうに明確に書いた方がわかりやすいのではないかという
ふうに考えておりますし、第二項は全面的に改めて、国連の平和活動には協力
できるという考え方を盛り込む必要があるのではないかというふうに思ってお
ります。
 それはそれといたしまして、私は、実はこの憲法調査会というのは、大変微
妙といいますか、不思議な立場にあると思います。
 というのは、マスコミによりますと、六月二日には解散であります。という
ことは、きょうあるいは二十五日でもって、この調査会は恐らくしなくなる。
次の国会は全く委員の構成が変わります。その中でまた憲法調査会が開かれる。
 そこで、私は、五年という期限の中で一定の方向を出すためには、次の国会
では、この議論をまたイロハからやるのではなくて、ある程度おさらいはする
としても、むしろ個別の問題の議論に入った方が国民もわかりやすいのではな
いか、制定過程云々よりも、むしろ天皇制をどうしようかという具体的なテー
マでもって議論した方が国民もいろいろな意見が言えるのではないかというふ
うに実は考えております。
 例えば天皇制にしましても、象徴天皇という言葉でいいのか、中身は同じで
も元首という言葉を使うのか、あるいは、首相公選制ということになれば天皇
制とどういう関係があるのか、いろいろな議論が出てきて当たり前だと私は思
います。
 実は、私は一院制論者でございまして、自由党内で一院制論者は私一人なも
のですから、最近は妥協しまして一・五院制論者になっておりますけれども、
まさに、一院制か二院制かという議論は、私は情緒的ではなくて真っ正面から
取り上げて考えていくべきではないかというふうにも考えておりますし、そう
した問題を次の国会からは議論していきたい。そうすれば、地方公聴会を開い
ても、むしろいろいろな意見が出てくるのではないか。制定過程という五十年
以上も昔の話を聞いても、なかなか国民はぴんとこないのではないかというよ
うな感じがいたしております。
 それから、午前中高市さんから、閣僚が憲法改正について発言してもいいん
じゃないかという話がありました。私はそう思います。総理大臣も堂々と、お
れは憲法をこう思うんだという姿勢があって当たり前なのではないか。ただ、
これが実は、今まで国会で閣僚が憲法に触れると、野党は、当時私も野党でし
たからよく覚えていますけれども、国会をとめて首をとるということがありま
した。そうではなくて、むしろ総理大臣も閣僚も、私は憲法についてはこう思
う、ここはこうすべきだという自分の意見を明確に言うことによって、憲法論
議がより深まるのではないかというふうに思います。
 最後に、まさにこの議論は論憲であります。論憲は結論を出さなくてもいい
というものではありません。小田原評定であれば、結局、国民から不信を買い
ます。論じながら一定の方向が必ず出てくるはずです。それを五年後には一定
の方向にきちんと意見集約できるまでのまじめな議論をしていくのがこの憲法
調査会ではなかろうかというふうに感じておりますので、以上申し上げて、意
見の陳述を終わります。
○伊藤(茂)委員 きょうも既に三十人近い同僚議員のお話を伺いまして、率
直に今思うことを申し述べさせていただきたいという気持ちでございます。
 私どもは、党としても個人としても、護憲の立場というふうに思っておりま
すし、言われております。ただ、この護憲という言葉の意味というのか表現と
いうのは、私は余り好きじゃないと言うとおかしいんですが、正確じゃないの
で。何か不磨の大典のように、一字一句、未来永久に動かすべからずみたいな
ことでは考えてはおりません。これはやはりバイブルとかコーランと違います
から、人類が自分の国の将来の形をどうするのかということの表現でございま
すから、大きな歴史の流れの中で、新しくなることもあり得ると思います。
 ただ、私どもが、皆様からかたくなにと思われているかもしれませんが、主
張しているのは、どうも議論を聞いていると、改正しようとする方向は赤信号、
危険マークである、そうでない方向に行くべきであるということから、きつい
態度で護憲と言っているわけであります。ですから、文章を変えないように憲
法の言葉を一生懸命守るというふうな、何かアンティークを大事にするような
気持ちではありません。むしろ、そういういいことが、もっと社会に、国の中
に、世界にも輝くような時代にしていきたいというのが真意でございます。
 限られた時間でございますから、二、三だけ申し上げさせていただきます。
 一つは、昔の憲法論争と、今あるいはこれからやらなければならない憲法論
争は、基本的に私は違うと思います。
 前は冷戦時代の議論でございました。世界は米ソ相対決、国内では五五年体
制、残念ながら万年与党、万年野党、イデオロギー的な対決をするというふう
な時代での憲法論争があったと思います。文字どおり保守とか、反動とか、革
新とかなんとか言われた時代ですね。
 今は全く違うと私は思います。ポスト冷戦の時代。世界も日本もさまざまな
社会のことも、思い切って新しい時代の設計図をかかなければならない。なか
なかかけていない。そういう中から、バブル、ポストバブル、この十年の間に
何か社会のモラルもルールも消えてしまったような、国にとって非常に大事な
ことがどこか狂っているような、そういう問題が相次いで起こっているという
状態だと思います。そういうものをどうつくり上げるのかということと一体の
関係でやはり憲法の今と将来の議論をしなければならないというのが、共通の
座標軸に確認されるべきではないかというのが第一点であります。
 第二点は、したがいまして、憲法の議論と新しい世紀の議論。新しい世紀の
我々の国と、あるいはアジアと世界はどうあるべきなのかという具体的な構想、
ビジョンの議論と一体となった関係での議論をしなければならないと思います。
憲法の言葉の解釈論の是非ということでは、国民の将来を預かる、そういう政
治家の責任は私は果たせないというふうに思います。
 そういう中で、幾つかの疑問を感じます。
 例えば、私の考えでは共通の安全保障、集団安全保障と申しますか、集団自
衛権よりも共通の安全保障の構想を、日本でもアジアでも鮮明に議論し合うと
いうのが今の時代だと思います。ヨーロッパでは、ベルリンの壁が崩れた翌年
にはパリ憲章、不戦の誓い、そしてOSCEがスタートする、さまざまの地域
の紛争などをどう打開するのか苦労しているというのが今日の状態であります。
アジアにも平和のテーブルをという議論を、集団自衛権あるいは集団安全保障、
議論はさまざま現実にありますが、それをまず先行させた上でどう議論するの
かということが、今日本の政治家の責任であろうというふうに思います。
 環境問題あるいはプライバシー問題、いろいろな意見がございます。私は、
そういう気持ちで、たくさんの国民の皆さんとともに、環境問題も、環境破壊
に反対してきました。そうではないものをつくろうということで、環境基本法
にも、あるいは山崎さんらと与党時代に環境省の設置というものにつきまして
も、主導的な提案をいたしまして今日に至っているというふうに思います。
 それが、現実と構想と、一本ではありませんから、それについて騒然たるさ
まざまな議論が起きると思います。A、B、Cあってもいいと思います。やは
りそういう国の形の具体論を議論するということと憲法というものの議論を結
合してやらなければならない。したがいまして、国民の皆さんが切に今願って
いること、求めている具体論とこの憲法の議論、言うならば国民合意と国会の
流れ、これが離れたりしないように真剣な議論をしなければならない。
 率直な二、三の感想でございます。
○三塚委員 それでは、二見さんの話じゃございませんが、解散がありますと
新しい体制でまたスタートを切るか切らないか、大変大事なポイントだと思う
のです。
 せっかく五十年を過ぎて憲法の論議がタブーでなくなった、民主主義国家へ
の大きな前進を遂げておるんだと思うのです。憲法でこの国が滅びたり、そし
てまた覇権を求める国家になってしまうのではないかという片方の意見もあり
ますけれども、決してそうではないわけであります。平和主義と民主主義と基
本的人権の尊重といういわゆる三原則、表現の仕方がいろいろまちまちですけ
れども、要すれば、人間として生ある者、それが尊重されていく平和な地球で
あってほしい、これは地球人類の共通した念願であろうと思うのです。
 そういう意味で、前回発言をさせていただきましたのは、まさに九条の問題
が、基本的に、これからの世界国家を目指さなければならない日本において、
果たしてどう進めばいいかということになりますと、思い切ったことをやるこ
とも大事でありますが、基本法であります限り、だれが読んでもわかりやすい
ものでなければならぬということであります。小泉委員が言われました。彼が
話しておることで、会長にも直接お話しした、中学生でもわかりよい言葉でと
いうのはそこにあるわけです。
 外国人が日本を訪問しようと思って日本の紹介を読んでみる。政治の場面に、
陸海空これを保持せず、こういうことでありますと、日本は自衛隊という軍隊
も正式のネーミングの軍隊もないんだな、無防備で世界の平和に貢献していこ
う、自分たちの独立と主権は国連加盟の諸国の信頼によって保持していく、こ
ういうことになるのだろうというふうに思います。
 そういう意味で、国家固有の権利をそのまま明記をするということでありま
すと、既に専門学者先生の見識もお聞きしておるわけでありますから、自衛隊
の存在についてわかりやすい言葉でこれを記入していくことが大事ではないの
かということであります。
 同時に、軍事国家を目指すのではないかというアジアの心配があります。で
すから、歴史における流れは、明確に事実は事実として認めるということでな
ければなりません。
 それと同時に、核武装の地球であるということを我々がやはり銘記をして行
動していくべきではないのでしょうか。核実験禁止条約等々で二国間において
いろいろ行われておる、米ロの問題でありますが。国連においても、核実験を
これ以上やらせないためには具体的にどうするかという真剣な論議が行われて
おる。覇権国家が存在する限りそんなことを言ったってしようがないじゃない
かということも言われます。しかし、そういう言われ方に対して敢然として立
ち上がっていきませんと、この地球の未来というのはないのじゃないのでしょ
うか。
 そこのところを我々がやはり真剣に考えていかなければならないところであ
りまして、そのためには、核廃絶はまさに世界の願いでなければなりません。
国民一人一人の願いであるわけです。それを取り上げていくということであり
ますが、我が国が唯一の被爆国ということも大きな天のめぐり合わせで、その
ことをもって人類生存への道を切り開け、こういうことであろうかと思うので
あります。
 そんなことを一つの願いとして核廃絶の宣言がなされる、そして憲法に明示
をされる。決して侵略戦争を行う国家ではない、しかし暴力をもって席巻をし
ようということに対しては敢然として立ち上がるんだ、これが民族、国民の願
いである。
 同時に、この国は、ガンジーさんの無抵抗主義も大変大事なのでありますが、
これを基本にしつつも、核廃絶はそれで達成できないわけですから、人類の生
存と地球の平和、世界環境の確立という意味において、これは各政党を超えて、
日本の政党がこれに異論を唱えていくはずはないのだと思うのです。
 そういうことを、核禁会議その他、核戦争廃止を願って八月に大会が持たれ
るわけでありますが、これを国民的なものに盛り上げていく、こういう時期に
来ておるのではないでしょうか。
 以上、申し上げさせていただいたわけでありますが、時間が参りましたから、
一点だけ、この際お許しをいただいて。
 具体的な行動としてやることは、世界軍事費は大体八千億ドル程度、ここ数
年横ばいであります。私は、この軍事費を一〇%削減する、そして五%は核廃
絶に、残りの五%は地球環境の保全に優先的に振り向けるという、この問題を
提起しておるのでありますが、なるほどおもしろいねという程度で、なかなか
発展してまいりません。
 どうぞ、そういう中で、お空にはしごをかけたような話だと言うかもしれま
せんが、そういうことが大事なんですね。ODAで一兆円拠出をしておるわけ
でありますから、それぐらいの決心を内閣そして国会と国民が一体となってや
るならば、私は、このことは一つの成果を生むのではないかと思っております。
○鹿野委員 民主党の鹿野でございます。
 この憲法調査会、十回にわたって制定経過につきまして調査を重ねてきたわ
けでありますが、私は、基本的には、制定過程がどのようなことであったから
こうしなければならないということにはつながらない、こういう認識でありま
す。
 ゆえに、押しつけ憲法、いろいろ議論がございました。しかし、本当に押し
つけというのはどういうものであるか。確かに占領下という異常な状況の中で
GHQがつくり上げたものだ。しかし、それでは、この基本的な考え方という
ものは議会にかからなかったのか。帝国議会といえども議会にかかっておるわ
けであります。そして、修正もなされて合意に達したということであります。
ゆえに、もし議会で合意されたものをGHQがだめだということならば、確か
にこれは押しつけということになるでありましょう。
 しかし、今のようなことを申し上げさせていただきますならば、やはり、も
う一度押しつけが何であるかということを議論するよりは、これからどうある
べきかというような視点に立って進んでいかなければならないのではないか。
 ましてや、もう一点の検証として、日本側の政府の松本案、そこにも基本的
な考え方に問題があった。時代の変化と国際情勢のさま変わりというふうなも
ののとらえ方が甘かった。その中身、内容には、いわゆる人権さえ触れられて
いなかったということからいたしまして、政府側にも問題があった。
 このような考え方に立ちますならば、やはり制定過程いかにあったかという
ことを歴史の検証として、私たちはいよいよ次に向かって進んでいかなければ
ならない、こう認識をいたしております。
 それだけに、今この二〇〇〇年という年の中で、我々衆議院といたしまして
は、時代認識、ここをきちっととらえていく、このことは本当に重要なことだ
な、こんな考え方に改めて立つところであります。
 ゆえに、我々、来世紀はどういう社会を目指すのか、どういう国の形を構想
するのか。私は、来世紀は我が日本の国も分権自治の時代だ、こういう認識で
あります。
これは、世界の流れも同じであります。マーストリヒト条約の前文にも明確に
そのことは書かれておるわけであります。
 そして、現行憲法が創案される際、いわゆる司令部の民政局は政府の分権化
と地方自治に対する奨励というものを相当意識しておったわけでありますが、
具体的に創案に向かって進む中において明確なる青写真がなかったというとこ
ろに現行憲法の地方自治のあいまいさがあるのではないか。このようなことを、
勉強する中において、調査をする中で、私どもは、分権社会を迎えるに当たっ
て、今日の我々の目指す社会と適合するかどうかということをさらに議論をし
ながらこの憲法調査会を進めていきたい、こんなふうに思っております。
 最後に申し上げますが、基本的には、今までの枠組みというものを乗り越え
て、我々衆議院において、次の世代に対する責任と使命、その気概を明確にき
ちっと提示することが大事だ、このことを申し上げて陳述とさせていただきま
す。
○石井(一)委員 どうも遅参いたしまして申しわけありません。
 憲法が公布されましてから五十三年が経過しております。国際情勢も経済情
勢も社会情勢もすべて大きく変化しておるこのときに、現実に合わなくなって
おるという憲法に対して国会が責任を持つということは大変重要だと思ってお
ります。
 したがって、二十一世紀の日本を見据えた国の基本法をつくるという視点か
ら議論をし、それから、特に国民主権を名実ともに担保する意味でも、憲法の
改正議論は、議論と手続を国民に大きく情報を開示し、また国民が参加できる
方法を講ずるべきであるというふうに思います。
 なお、具体的な問題につきましては、当面思いつくものだけでも、まず最初
に参議院のあり方を抜本的に改革すること。現在のままでは二院制が必要でな
く、参議院は衆議院のカーボンのようになっておるのではないか。参議院の選
挙結果で連立政権ができるとか組み合わせが変わったりするというふうなこと
は全くよくない。二院制なら、選挙制度はもとより、機能、役割、参議院の特
殊性というものを十分考えるべきです。
 小渕政権が相当たくさんの審議会をおつくりになりましたが、中には、どれ
だけのメンバーが何をやっておられるのかわかりにくいところもございます。
確かに専門家の集団でしょう。これらのような人々を参議院に集結させて、衆
議院の粗っぽい議論を参議院で磨いてもらうという形での、確実に二院制は性
格の違うものにしなければ、今の二院制の意味はないというふうに思います。
 次に、現在の三権分立制度でありますけれども、これは再検討が必要だ。現
実には立法と行政は一体で、選挙で多数を得れば立法も行政も握れるという仕
組みになっております。実質的には与党の党首が首相になり行政を左右する、
こういうことでございますので、現在の三権分立という問題点から意見もある
ようでございますけれども、国民の直接関与をしないところでこれは決まって
いくというようなこともありますので、そういう観点から、首相公選制度の導
入を検討すべきではないか、このことによって三権分立のそれぞれの役割とい
うものがかなり変わり得ると私は思います。
 それから安全保障の問題でありますけれども、九条二項で現行の自衛隊の存
在を読むことはできないと私は思います。ここはきっちりとした自衛隊の責任
なり位置づけが必要であるというふうに思いますし、国連憲章なり国際貢献、
国際協力について、はっきりしたガイドラインもひとつ憲法に明記すべきであ
る。
 そのほか、いろいろあると思います。
 例えば環境の問題であります。高度経済成長の時代にどれだけの乱開発をし、
資源小国にもかかわらず資源を廃棄し、放棄し、今のような状況になったか。
基本法をつくるだけでなく、憲法に、環境に対する、資源に対する、循環型社
会を意図する、こういうことをもやはり盛り込んでいく必要があるのではない
か。
 そのほかにも、思いつくところはたくさんございますが、きょうはこの程度
に、思いつくままのことを申し上げさせていただきまして、またいずれかの機
会をお与えいただければ大変ありがたいと思います。
 以上であります。
○中山会長 ほかに御発言の御希望はございませんか。――それでは、御希望
がないものとして、私から、本日の調査会を閉じるに当たりまして、一言申し
上げたいと思います。
 本調査会は、今朝も申し上げましたように、二月二十四日を第一回目として
計五回、十人の参考人をお招きして意見の聴取及び質疑が行われました。質疑
をされました議員の数は延べ六十四名に上っております。さらに、本日は、憲
法制定経緯についての締めくくりの討議として、三十九名の議員が御発言にな
っておられます。
 今日までの各議員の御協力に厚くお礼を申し上げますとともに、日本国憲法
の制定経緯についての締めくくりの討議を終わらせていただきたいと思います。
 次回は、来る五月二十五日木曜日幹事会午前九時五十分、調査会午前十時か
ら開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
    午後五時六分散会