こんな弾圧は許されない
だからみんなでやり返そう
2006年12月25日 横浜地裁に国賠訴訟を提訴!

 免状等不実記載罪(運転免許証に記載されている住所と現住所が違うだけで不当逮捕)によって神奈川県警察公安三課に逮捕され(06年10月24日)10日間の勾留と人権侵害に満ちた取り調べを受けた被告Aさん、さらに全く関連がないにもかかわらず不当な家宅捜索が行われた越境社(初台)と関西新時代社は、06年12月25日、神奈川県と国を相手取り、国家賠償を求める訴えを横浜地方裁判所民事部に起こしました。訴訟代理人は、川村理弁護士、内田雅敏弁護士です。また、原告の被害は金150万円、原告越境社の被害は50万円、原告関西新時代社の被害は50万円として、国家賠償法に基づき損害賠償請求しています。

 Aさん逮捕及び自宅、越境社、関西新時代社への捜索差押の違法性について訴状は、嫌疑の不存在、必要性の不存在、目的の違法性の三点から国、神奈川県、公安警察を厳しく批判しています(別掲参照)。

  さらに、10・24弾圧は、「憲法改悪や『戦争国家』作りの機運が高まる中で、立川反戦ビラ入れ事件等のように、労働運動や反戦運動を行う市民への微罪逮捕が相次いでおり、公安警察のあり方そのものとあいまって議論の対象とされているところである。本件もまた、かかる市民運動に対する規制の流れの延長線上にあるものであって、かかる規制は、市民運動の破壊を目的とした違憲、違法なものである」と断罪しています。

 安倍政権と与党は、派兵大国化と新自由主義政策の強化にむけて、臨時国会で教基法改悪と防衛省設置法成立を強行し、通常国会において憲法改悪を射程にした改憲手続き法、共謀罪新設法、民衆に犠牲を強いる予算案を成立させることをねらっています。この路線とセットで治安弾圧体制の強化が行われているのです。10・24弾圧にみられる微罪逮捕の拡大、横行は、その現れだといえます。

 国家権力と公安政治警察を許さない闘い、包囲していく陣形作りがますます重要な楔となってきています。10・24弾圧糾弾!国賠訴訟原告は、その一翼を担い、勝利判決を勝ち取っていきたいと思います。

 すべての闘う仲間の皆さん! 「共同声明 こんな弾圧は許されない 神奈川県警による不当逮捕と住居・事務所捜索に抗議する」に賛同署名してくださった皆さん! 今後の裁判闘争に注目を、そして、裁判闘争支援カンパをよろしくお願いします。

 カンパ送り先は、郵便振込か、新時代社スタッフに手渡しでお願いします。

 ※郵便振替口座 00150-8-157442 新時代社 
  かならず「10・24弾圧糾弾裁判」と記入してください。
 解 説

■ 「免状等不実記載罪」の嫌疑の不存在について

 実家の住所を届け出たとしても、道路交通法上の趣旨に全く反することはない。道交法において運転免許証には住所を記載することを求めているのは、運転免許を受けている者を特定するために必要であること、運転免許の取消、停止、反則行為等に対する反則金の納付等の手続きを適正、円滑に行ううえで必要であるからである。

 つまり、運転免許証に記載すべき住所としての『生活の本拠』といえるかどうかは、このような住所の記載を求める目的に従って判定すべきである。結局、Aさんの実家の住所は、『自己の住所』といいうるものであり、逮捕は違法である。

■ Aさん逮捕の必要性の不存在について

 免状等不実記載罪は、その法定が「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」(刑法157条2項)というものであり、特殊な事情のない限り、公判請求のなされることのない軽微事案であるから、一般的に、逃亡の恐れは考えにくい。

 争点となりうるとすれば、原告の真実の住所がどこであったかという程度のものであるが、住所がどこであるかの認定は客観的事項であり、一般的に、罪証隠滅の可能性にも乏しいものである。

 さらに原告の場合、主たる住所は小田原であり、従たる住所は鎌倉なのであって、そのこと自体を争う意思はもともとなかった。従って、本件においては、罪証隠滅の恐れは皆無であった。

 よって、A逮捕はその必要性を全く欠くものであった。

■ 越境社、関西新時代社各捜索差押の必要性の不存在について

 本件の背景にいわゆる組織的背景は皆無であり、本件嫌疑と全く関連を有しない。令状の請求、発布自体が違法であるほか、執行行為も違法である。」

添付書類として、東京新聞(06・11・29)「微罪適用が続発 必要ない?逮捕横行」 週刊金曜日(06・11・17)「乱発される『免状等不実記載』の恐怖」が「活躍」している。