公式資料 

 規約・役員

【規約】

(名称)
第一条 この団体の名称は、「神奈川森林エネルギー工房」とします。
(事務所)
第二条 神奈川森林エネルギー工房は、事務所を神奈川県内におきます。
(団体の目的)
第三条 神奈川森林エネルギー工房は、森林資源に関し、再生可能なエネルギー源としての適正な利用をすすめることにより、二酸化炭素の排出抑制を通じた地球環境の保全、および伐採更新による地域の里山や二次林の復興をめざし、もって自然環境と調和する生活や社会のあり方をひろく提案します。
(事業)
第四条 神奈川森林エネルギー工房は、前条の目的を達成するため、次の事業を行ないます。
  (1) 森林資源のエネルギー利用に関する情報の収集と発信
  (2) 森林資源のエネルギー利用に関する調査研究
  (3) 森林資源のエネルギー利用に関する実験的、創造的な実践
  (4) 森林資源のエネルギー利用に関する講座、フォーラム、シンポジウム等の開催
  (5) 森づくりやソフトエネルギー等に関わる多様な団体、専門家、実践者との連携
  (6) その他、前条の目的を達成するのに必要な事業
(会員)
第五条 神奈川森林エネルギー工房の会員は、会の趣旨に賛同した個人および団体からなります。
2 会員は、会の活動をともに担い、目的の実現のために活動します。
3 会員は、総会の定めるところにより、会費を納入します。
4 会員は、届け出ることにより退会することができます。
(役員)
第六条 神奈川森林エネルギー工房は、次の役員を置きます。
   □運営委員 5人以上10人以内
   □監 事   1人
2 運営委員のうち2人以内を代表とします。
3 運営委員および監事は総会で選出されます。代表は運営委員の互選により選ばれます。
4 運営委員は運営委員会を構成し、業務の執行を決定します。
5 代表は、この団体を代表し、業務を総括します。
6 役員の任期は2年とします。
(顧問)
第七条 運営および事業に関し適切な助言を得るために、顧問を置くことができます。
(総会)
第八条 総会は最高の意志決定機関であり、年一回開催します。ただし、すべての会員の四分の一以上の要求があったとき、もしくは運営委員会の決定により、臨時に総会を開催することができます。
2 総会では、以下のことを決定します。
    (1) 運営委員及び監事の選出
    (2) 事業計画、予算
    (3) 事業報告、決算報告
    (4) 規約の改正
3 総会は全会員の三分の一以上の出席をもって、成立します。ただしやむをえない理由があり総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として、議決を委任することができます。
(会費)
第九条 個人会員の年会費は二千円、団体会員の年会費は五千円とします。
(財政)
第十条 神奈川森林エネルギー工房は、会員の会費、寄付金、事業に伴う収入等で運営されます。
(会計)
第十一条 神奈川森林エネルギー工房の会計年度は、1月1日にはじまり、12月31日に終わります。
(事務局)
第十二条 神奈川森林エネルギー工房は、事務を処理するために事務局を置きます。
2 事務局の任免は、運営委員会が行ないます。
付則 この規約は1999年11月25日から発効します。

  

【役員・顧問・事務局】

運営委員 松村 正治 代表 恩田の谷戸ファンクラブ・日本の竹ファンクラブ
佐藤 一子 (NPO)ソフトエネルギープロジェクト理事長
土屋 真美子 (NPO)よこはま里山研究所NORA
辻本  明 七沢森林公園雑木林ファンクラブ
佐々木 貴三江 (NPO)環境デザインセンター
齋藤 昭義 神奈川CONEリーダーの会
前田 朋英 (NPO)よこはま里山研究所NORA
監 事 川嶋 庸子 (NPO)アリスセンター・(NPO)相模川クラブ
顧 問 小池 浩一郎 島根大学生物資源科学部助教授
十文字 修 佐渡住環境研究会
事務局 土屋 真美子・辻本  明・前田 朋英