世界の底流  
コペンハーゲンCOP15を終えて(その4)
2010年1月3日

「コペンハーゲン合意」(抄訳)

序文

条約の目標を最大限に追求する
条約の原則と条文に従う「コペンハーゲン合意」(抄訳)

序文

条約の目標を最大限に追求する
条約の原則と条文に従う
2つのアドホック作業部会(AWGs)の成果を確認
AWGsのマンデート延長を決めたCOPの決定を認識
「合意」に賛成した国名を記す

実施項目

1.気候変動が今日の「最大のチャレンジ」の一つであることを認識し、共通だが差異のある責任とそれぞれの能力という原則にもとづいて、緊急に気候変動と戦うべき「強い政治的意志」を強調する

2.科学的見地から、さらにグローバルな温度を2℃以下に保つためにグローバルな排出削減が必要であるというIPCCの第4次評価報告書に記されているため、グローバルな排出の大きな削減が必要であることに合意する

3.(京都議定書)締約国は、出来るだけ早く、京都議定書よりも国際、国内の排出削減を強化する。また途上国にはその期限はより長いことを承認する

4.気候変動のマイナスの影響に対する適応(Adaptation)、その潜在的な影響に対する対策などは、すべての国にとってのチャレンジである。そして、適応についてのさらなる活動の強化と国際協力は、途上国、とくに低開発国(LDCs)、小島嶼国(SIDS)、アフリカにとって緊急に必要である。
また先進国は、これらの国の適応措置を支援するために、適切な、予想可能な、持続可能な資金、技術、能力向上手段を拠出することに合意した。

5.京都議定書締約国(Annex 1 parties)は2020年までに、量的に経済大の排出目標を、個別または共同で実施することを公約し、2010年1月31日までにINF文書として付録1の形式で事務局に提出する。これによって、締約国は、議定書に述べられた排出削減を強化する。先進国が出資した削減分は、現存するあるいは将来COPで採択される将来のガイドラインに従って、モニターされ、報告され、検証される。

6.非議定書締約国は、緩和(Mitigation)活動を実施する。2010年1月31日までに、INF文書として、付録IIの形式で事務局に提出する。低開発国と小島嶼国はその活動をボランタリーに、また支援にもとづいて行なう。緩和活動は国内の通信設備を通じて、2年毎に報告すること。援助を受けていない緩和活動は、国家の主権の尊重を明確にしたガイドラインでもって、国内で検証する。支援をうけた緩和活動は、国際的に検証される。

7.森林伐採と森林劣化による排出の削減が決定的な役割を持つこと、さらに森林が温室効果ガスの削減に必要であることを認識する。先進国から資金を引き出すために、REDDプラスを含めた、メカニズムを直ちに構築することは、そのような行動に対する積極的なインセンティブになることを合意。

8.取引市場、省エネ、さらに緩和活動の促進などの諸機会を利用して、さまざまなアプローチを行なう。

9.先進国は、国際機関を通じた森林事業と投資を含む、新規の、かつ追加の資金を、共同でコミットメントする。すなわち、適応と緩和のバランスが取れた形で、2010〜2012年間で300億ドルを拠出する。適応に対する資金供与は低開発国、小島嶼国、アフリカなど最も脆弱な国を優先する。
先進国は共同で、途上国の必要を満たすために、2020年までに年間1,000億ドルの資金供与を目指す。

10.COPに対してガイダンスに従い、かつアカウンタブルなハイレベルのパネルを設ける。この目標に向けて、オルタナティブな資金源を含めて、潜在的な収入を掘り起こす。

11.「コペンハーゲン・グリーン気候基金」を設立する。これは途上国でのプロジェクト、プログラム、政策、その他の活動を支援する条約の資金メカニズムである。それはREDDプラス、t既往、能力向上、技術開発と移転など緩和に使われる。

12.国自身のアプローチに従い、国内の状況と優先順位にもとづいて、適応と緩和活動を支援するために、技術開発と移転のメカニズムを設立する。

13.2015年までに、この「合意」の実施について評価する。それは、1.5℃の温度上昇などの科学が提起するさまざまな事柄について、長期のゴールを決める。

 


2つのアドホック作業部会(AWGs)の成果を確認
AWGsのマンデート延長を決めたCOPの決定を認識
「合意」に賛成した国名を記す

実施項目

1.気候変動が今日の「最大のチャレンジ」の一つであることを認識し、共通だが差異のある責任とそれぞれの能力という原則にもとづいて、緊急に気候変動と戦うべき「強い政治的意志」を強調する

2.科学的見地から、さらにグローバルな温度を2℃以下に保つためにグローバルな排出削減が必要であるというIPCCの第4次評価報告書に記されているため、グローバルな排出の大きな削減が必要であることに合意する

3.(京都議定書)締約国は、出来るだけ早く、京都議定書よりも国際、国内の排出削減を強化する。また途上国にはその期限はより長いことを承認する

4.気候変動のマイナスの影響に対する適応(Adaptation)、その潜在的な影響に対する対策などは、すべての国にとってのチャレンジである。そして、適応についてのさらなる活動の強化と国際協力は、途上国、とくに低開発国(LDCs)、小島嶼国(SIDS)、アフリカにとって緊急に必要である。
また先進国は、これらの国の適応措置を支援するために、適切な、予想可能な、持続可能な資金、技術、能力向上手段を拠出することに合意した。

5.京都議定書締約国(Annex 1 parties)は2020年までに、量的に経済大の排出目標を、個別または共同で実施することを公約し、2010年1月31日までにINF文書として付録1の形式で事務局に提出する。これによって、締約国は、議定書に述べられた排出削減を強化する。先進国が出資した削減分は、現存するあるいは将来COPで採択される将来のガイドラインに従って、モニターされ、報告され、検証される。

6.非議定書締約国は、緩和(Mitigation)活動を実施する。2010年1月31日までに、INF文書として、付録IIの形式で事務局に提出する。低開発国と小島嶼国はその活動をボランタリーに、また支援にもとづいて行なう。緩和活動は国内の通信設備を通じて、2年毎に報告すること。援助を受けていない緩和活動は、国家の主権の尊重を明確にしたガイドラインでもって、国内で検証する。支援をうけた緩和活動は、国際的に検証される。

7.森林伐採と森林劣化による排出の削減が決定的な役割を持つこと、さらに森林が温室効果ガスの削減に必要であることを認識する。先進国から資金を引き出すために、REDDプラスを含めた、メカニズムを直ちに構築することは、そのような行動に対する積極的なインセンティブになることを合意。

8.取引市場、省エネ、さらに緩和活動の促進などの諸機会を利用して、さまざまなアプローチを行なう。

9.先進国は、国際機関を通じた森林事業と投資を含む、新規の、かつ追加の資金を、共同でコミットメントする。すなわち、適応と緩和のバランスが取れた形で、2010〜2012年間で300億ドルを拠出する。適応に対する資金供与は低開発国、小島嶼国、アフリカなど最も脆弱な国を優先する。
先進国は共同で、途上国の必要を満たすために、2020年までに年間1,000億ドルの資金供与を目指す。

10.COPに対してガイダンスに従い、かつアカウンタブルなハイレベルのパネルを設ける。この目標に向けて、オルタナティブな資金源を含めて、潜在的な収入を掘り起こす。

11.「コペンハーゲン・グリーン気候基金」を設立する。これは途上国でのプロジェクト、プログラム、政策、その他の活動を支援する条約の資金メカニズムである。それはREDDプラス、t既往、能力向上、技術開発と移転など緩和に使われる。

12.国自身のアプローチに従い、国内の状況と優先順位にもとづいて、適応と緩和活動を支援するために、技術開発と移転のメカニズムを設立する。

13.2015年までに、この「合意」の実施について評価する。それは、1.5℃の温度上昇などの科学が提起するさまざまな事柄について、長期のゴールを決める。