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採択問題を考えるための資料集

県教委への質問・回答に関する関連資料などの別ページにも前回の採択結果など関連資料があります

アイコン長崎県内関係資料など
  • 長崎県庁のページから
     県庁の広報のページで 県政ニュース を検索する
     

    2001年4月17日学校教育課
     平成13年度教科書採択事務について

    2001年5月28日学校教育課
     平成13年度教科書展示会について

     などがあります。


  • 長崎市内の教科書展示会(市広報ながさき 6月号 より)
    教科書展示会 問い合わせ先は市教育委員会学校教育課

    来年度の小・中・高等学校用教科書の見本を展示します。
    期間=6月1日(金)〜7月31日(火)
    場所=
     (1)桜町小学校内 教科書センター(旧新興善小学校跡地)
      ・・・午前9時〜午後4時30分
      (第1・3土曜日は正午まで。日曜日、第2・4土曜日
       と7月21日は休館)
     (2)中央公民館図書室・・・午前9時〜午後5時
     (3)滑石公民館・・・午前9時〜午後5時(火・木曜日は午後9時  まで)
     ※(2)、(3)は小・中のみ展示。

  • 教科書採択問題についてのQ&A
    子どもと教科書全国ネット21作成) があります


  • 採択手続きの変更についてのメモ
     (長崎市を事例に、市議会での質疑応答とNCC・NBCテレビ報道を参考に
      記載しておきます by ながさきネット21事務局 )

    従来(前回2000年度
      調査員( 教科主任など現場の教員 )
         ↓ <2〜3社に絞り込み推薦>
      採択審議委員会
      (11の採択地区ごとに設置、採択協議会ともいう)
         ↓ 報告
       長崎市教育委員会で採択決定
       (各市町村教育委員会)
     
    2001年度今年
      ・調査委員会
        (教科主任など現場教員を中心に各教科ごとに10名程度で構成)
          <採択審議委員会へ報告 絞込み・推薦の廃止
      ・選定委員会
       (長崎市では、各教科ごとに4名、教頭・教諭、指導主事 で構成)
         ↓<推薦 ><絞り込みはしない
      採択審議委員会
       (学識経験者・保護者代表などの参加、15名程度?)
       (採択地区によってはは採択協議会 ともいう)
         ↓
       長崎市教育委員会で採択決定
        8月15日期限で採択教科書と必要数を県教委に報告
        実質 7月中に採択する教科書を決定 




  • 県内の11の採択区と調整のための主管の教育委員会
    採択区 市町村教育委員会
    長崎市 長崎市教育委員会
    佐世保市 佐世保市教育委員会
    大村市 大村市教育委員会
    諫早・北高 諫早市教育委員会
    島原・南高 島原市教育委員会
    県北 松浦市教育委員会
    西彼 伊王島町教育委員会
    東彼 川棚町教育委員会
    五島 福江市教育委員会
    壱岐 勝本町教育委員会
    対馬 上対馬町教育委員会

    各市町村教育委員会の住所、教育委員長・教育長の氏名などについては
    当方までお問い合わせください。




2000年度の長崎市教科書採択審議委員会規則
 (これから変更がなされています)
(昭和40年 6月 14日
教育委員会規則第3号)

 沿革 長崎市教科書採択審議委員会規則
      昭和28年7月教育委員会規則第5号、39年10月第7号

 改正 昭和50年7月教育委員会規則第7号、平成4年4月第9号、12年3月第20号

(設置)
第1条 長崎市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校(幼稚園を除く。以下「学校」という。)で使用する教科用図書(以下「教科書」という。)の採択について調査審議し、その適正を期するため、長崎市教科書採択審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員10人で組織する。
2 委員長は、教育長をもつて充てる。
3 委員は、学校の校長及び学校以外の教育機関の長並びに教育委員会事務局職員のうちから教育委員長が任命する。
4 委員長及び委員の任期は、5月1日から8月31日までとする。

(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(調査員)
第4条 委員会に、専門の事項を調査させるため、調査員を置くことができる。
2 調査員は、学校の校長、教頭及び教諭のうちから教育長が命ずる。
3 調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。                           
  (平4教規則9・一部改正)

(校長の意見聴取)
第5条 委員会は、専門の事項について必要があると認めるときは、学校の校長の意見を求めることができる。

(関係人の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
    (平4教規則9・追加)

(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員長及び委員の3分の2以上の者が出席しなければ、会議を開き、審議することができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
    (平4教規則9・旧第6条繰下)

(報告)
第8条 委員長は、委員会で決定した事項を、教育委員会に報告しなければならない。
    (平4教規則9・旧第7条繰下)

(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部学校教育課において処理する。
(昭50教規則7・一部改正、平4教規則9・旧館8条繰下、平12教規則20・一部改正)

(委任)
第10条 この規則に定めるものを除くほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
    (平4教規則9・旧第9条繰上)

附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(委員長及び委員の任期)
2 この規則施行後、最初に充てられる委員長及び任命される委員の任期は、第2条第4項の規定にかかわらず、この規則の施行の日から昭和40年8月31日までとする。

   附 則(昭和50年7月18日教育委員会規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年8月4日から施行する。
   附 則(平成4年4月23日教育委員会規則第9号)
 この規則は、平成4年5月1日から施行する。
   附 則(平成12年3月29日教育委員会規則第20号)
 この規則は、平成12年4月1日から施行する。





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