原子力規制委員会は再稼働推進委員会!
その191  2019年1月20日
東海第二適合性審査への異議申立(審査請求)から
〜逃げる原子力規制委員会行政不服審査法を好き勝手に使う安倍政権・原子力規制委員会
 原子力規制委員会が、東海第二原発について、適合性審査を突貫工事で
実施し、9月26日に設置変更認可、10月18日に工事計画認可を認めた。そ
して、山崎久隆さんはじめ私たちが10月25日の院内ヒアリング集会でどう
考えても不合格と指摘した後の11月7日に、とうとう「例外中の例外」で
あるはずの運転延長まで認めた。
 そこで、この東海第二の適合性審査について行政不服審査法に基づき11
月27日に審査請求を提出したが、2カ月近く経った今でも審査請求の審査
に入れないでいる。
 一方で、昨年10月30日に行政不服審査法に基づいて国土交通相が沖縄県
による辺野古「埋立承認撤回」処分の執行停止をわずか数週間で決定した。
 「国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立て
をする」為の「行政不服審査法」を、防衛省の沖縄防衛局長が私人に成り
すまして審査請求し、安倍政権内の国交相が地方自治体である沖縄県の処
分の効力停止を2週間程で決定したのだ。
2つの審査請求を比較してみよう。

処 分 内 容 …辺野古の「埋立承認撤回」
        …東海第二の「適合性審査」合格
処分をした組織(処分庁)…沖縄県  …原子力規制委員会
審 査 請 求 者 …沖縄防衛局長(私人ではない) …私たち一般市民
請求受理(審査庁)…国交相    …原子力規制委員会
審 査 期 間  …数週間    …2カ月経っても審査に入れず

 東海第二の方は、防衛省でなく本当の私人である私たち「国民」が、沖
縄県でなく国の原子力規制委員会の処分に対して、国交省でなく同じ原子
力規制委員会に審査請求している。

 なお、沖縄県の処分に対して審査受理(審査庁)が国交相であるのも地
方自治の観点からどう考えても変だ。
 一方、東海第二の適合性審査処分に対して審査受理(審査庁)が処分庁
と同じ原子力規制委員会であるのも変だ。
 原子力規制委員会が独立性が高いいわゆる「3条委員会」だからと説明
されているが、同じ組織の同じ部門(原子力規制部審査グループ実用炉審
査部門)が対応するのも変な話だ。
 それゆえ、以前に高浜原発の適合性審査合格取消を訴えた折には、既に
再稼働されてしまった後、なんと1年半も経ってから「執行を停止しない」
との決定通知を原子力規制委員会が送ってきた。

 東海第二の審査請求においても、以前には不必要だった連名者の記名・
押印要求して審査請求の対応をどんどん遅らせているのだ。
 嘘つき安倍政権が「国民」の為の「行政不服審査法」を悪用して沖縄県
の決定を無効にし、一方で原子力規制委員会が審査請求されたらずるずる
と先延ばしする。厳しく当局を追及していかねばならない。
 現に、同法を管轄する総務省の担当に辺野古の問題と規制委の対応を電
話で追求したところ、少しは私に理解を示した。

 財務省・首相官邸の嘘答弁、厚労省の勤労統計不正などなど、安倍政権
による役人たちの嘘が絶えない。
 日本は「国民主権」でなく「役人主権」なのだろうか。めげずに追及し
ていかねばならない。