経産省・エネ庁は「今だけ、金だけ、自分だけ」の大嘘つき!
その218 2023年11月24日
「海洋投棄」・福島県は「水質汚濁防止法」違反も「水産資源保護法」違反もチェックしていない!?
〜福島県が県民の健康と環境を守らない・環境省は大嘘回答〜
 その217「東電は「水産資源保護法」違反で訴追されるべき!?」の続報、福島県担当部門へのヒアリング結果。
日本には東京湾など閉鎖性海域の水質改善の実績がある。1970年代の河川と海の汚染を水質汚濁防止法に基づく総量規制で大幅に改善した。同法の目的は次。
【水質汚濁防止法】
<(目的)第一条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。>
 また対象となる項目は<・有害物質 ・生活環境に係る被害を生ずる物質>である。

 ところが、福島県の担当部門は、東電福島第一原発がこの水濁法が定める「特定事業場」であることを認めたにも拘らず、11月22日に次の電話回答。
Q 水濁法で放射性物質を扱っているのですか?
A そちらは別の法律になります
Q 水濁法上の有害物質を出していないのですか?
A 有害物質の方は東京電力で自主的に調査すると聞いております。県の調査は検討中となっております。イチエフ「放出水」の調査は現時点では実施はしておりません。有害物質の調査は現時点では実施しておりません。
Q 大丈夫だと判断されているのですか?
A ちょっと確認いたします。折返し(電話)でもよろしいですか?
 折返し電話回答を待つが、県はどう答えるだろうか。
なお、環境省はイチエフがこの水濁法が定める「特定事業場」であることを2度も否定した。明らかに私についた大嘘だ、引き続き追求する。

 一方、先に紹介した「水産資源保護法」についても、県は次の回答。
Q 「海洋放出」が水産資源を絶対に害するから水産資源保護法違反だという専門家がいる。県として水産資源保護法上大丈夫かというチェックを未だにしていないのですか?
A ちょっと今確認中、検討中なのですけれど。
 すなわち、東京大学名誉教授で魚類免疫学などを専門とする鈴木譲さんの主張
 「生物に悪影響を及ぼす汚染物質を垂れ流す東京電力の行為は、水産資源保護法違反です。犯罪行為です。東電や政府幹部、(海洋)放出の責任者は刑事訴追されるべきです。東電や(政府の)責任者を刑務所にぶち込んでやろうじゃないですか」
 について、福島県は何も調査していないのだ。

 東電が既に3回も汚染水海洋投棄「処理水海洋放出」をしたのに、県民の健康と環境を守るべき福島県が「水質汚濁防止法」についても「水産資源保護法」についても何ら真剣に取り組んでいないことが明らかになった。
 また水質汚濁防止法では、放射性物質をモニタリングするだけであることが大問題だが、環境省が「処理水海洋放出」について全く「見ざる・聞かざる」で逃避していることも電話ヒアリングで明らかになった。
引き続き追求する。
以上